雪風
余命様、皆様、日々のご活動ありがとうございます。
「960人の会」・・・顔も名前も知らない同志なのに、こんなに沢山の方々が脱落せず、踏ん張っておられるとは、本当に感慨深いものがあります。まさに見えない手と手を繋ぎ、スクラムを組んでひた押し!ですね。
職務上請求書のコピーですが、マユミ様・こめびつわさび様のご指摘、鋭いですね。犯罪の臭いがプンプンします。
「職務上請求用紙紛失」という事実があり、その一方でかんばら先生が同じ番号の請求書を2枚使用している、と。
沢山欲しいからこっそりコピーして使っちゃえ、ばれる訳ないもん、てへっ、て事でしょうか?かんばら先生大丈夫?
逃亡しなくていいですか?無人島とかジャングルの奥深くとか熊しか出ない様な山の中とか。。。。刺客が探しにくい場所がいいんじゃないかしらん。(もちろん指令を出すのはあなたのバックの方)
かんばら先生はしばき隊に懲戒請求者リストを渡したんですか?
あんな反社会的な集団に不意に襲われたらと思うと、恐怖で震えてしまいます。
あなた方悪徳弁護士のお蔭で私達懲戒請求者も不安な毎日を送っていますので、弱者が大好きなかんばら先生も同じ思いを是非共有しましょう。あ、でも先生のバックの方が格段に怖いかも。
ところで昨日市民課から電話があり、自分の名前をずっと間違って書いていた事が分かりました。その職員さんによると、今回の個人情報開示請求に関して戸籍を確認した際に判明したとの事で、「ご存知でしたか?」と聞かれ、ご存知も何も、そんな字が存在している事すら知らず、ただただ驚くばかりでした。
母に話したところ、親戚が代理で届けを出した時に間違ったのかもしれないね~、なんて呑気な事を言っておりました。
今回の事件が無ければ、一生気づかなかったと思います。
かんばら大先生、この点だけには感謝致します。貴方様のお蔭です。裁判で勝ったら(どうやったら負けるのか最早分かりませんが)このお礼に、かんばら大先生様に何かイイもん送ってあげましょうか?
匿名
余命様、スタッフの皆様、
こんばんは。
職務上請求書③、拝読致しました。
もも様のご家族全員の住民票が7月20日に取られていたのなら、弁護士による請求はいまだ続いており、これからも続くと考えた方が良さそうですね。
私は住民票も戸籍謄本も取られていませんでしたが、それは開示請求日までのことだけであって、その後にやられている可能性が否定できなくなりました。
が、毎月調べるわけにもいきません。
日本國大変化様が、「訴訟とはまるで関係ないもっと良からぬことを企んでいるように見えます」と書かれていらっしゃいましたが…
確かに、取得した個人情報をよからぬところに(お仲間)流すなど朝飯前な方々でしょうから… 嫌ですね。
もし家族を脅したり、危害を加えるようなことがあったら絶対に許せないです。
記録的な暑さが続いております。皆様どうかご自愛くださいませ。
どんたく
余命様、余命プロジェクトの皆さま、日本再生への道をひた進む読者の皆さまへ、
新たな情報の提供と見識の高さにいつも感嘆させられます。有難うございます。
2637 2018/08/02アラカルト②
宏之様投稿文に対しての、余命様のコメントで“弁護士会の綱紀委員会から入手であることは間違いがない。この守秘義務違反、目的外使用については日弁連と当該弁護士会の責任は免れない。訴訟になるね。”に触発されて、投稿します。
自分としても、色々知り得た部分から、懲戒請求において関わったところからの情報漏洩が考えられるかなとぼんやり考えていましたが、それを示す事実がないため沈黙していました。
可能性としてですが、以下の会規の中の“記録の閲覧等”において、懲戒請求された当該弁護士と代理人、弁護士会が記録の閲覧が出来る規定があることから、ここから情報を取ることが出来ると思います。
綱紀委員会及び綱紀手続に関する規程(平成十五年十一月十二日会規第五十七号)
第一章 通則
第一条 (目的)この規程は、会則第七十三条の規定に基づき、弁護士及び弁護士法人の懲戒に関する綱紀委員会の手続について必要な事項を定めることを目的とする。
第九条 (秘密の保持)委員、予備委員、調査員、鑑定人及び連合会の職員は、綱紀委員会の審査及び調査に関し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第十条 (綱紀委員会の議事の非公開)綱紀委員会の議事は、公開しない。
第十二条(議事録)綱紀委員会を開催したときは、議事録を作成し、出席した委員長及び委員一人以上がこれに署名押印しなければならない。
第二章 懲戒請求者の異議の申出及び審査
第三十二条(審査期日調書)審査期日における審査の経過については、審査期日調書を作成し、規則で定めるところにより、審査期日における審査に関する重要な事項を記載しなければならない。
第四十二条(記録の閲覧等)対象弁護士等、代理人及び原弁護士会は、その事案の審査期日調書並びに証拠となる書類、物及び電磁的記録の閲覧(電磁的記録にあっては、電子計算機の映像面に表示されたものの閲覧。以下同じ。)をし、かつ、謄写(電磁的記録にあっては、記録された事項を記載した書面の謄写。以下同じ)をすることができる。ただ
し、その日時及び場所は、委員長の指示に従わなければならない。
2.綱紀委員会は、相当と認めるときは、異議申出人(懲戒請求者)についても、前項の規定の例により、閲覧又は謄写を許すことができる。
綱紀審査会及び綱紀審査手続に関する規程(平成十五年十一月十二日会規第五十八号)
第一章 通則
第一条 (目的)この規程は、会則第七十三条の規定に基づき、弁護士及び弁護士法人の懲戒に関する綱紀審査会の手続について必要な事項を定めることを目的とする。
第七条 (秘密の保持)委員、予備委員及び事務局員は、綱紀審査会の審査に関し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第八条 (綱紀審査会の議事の非公開)綱紀審査会の議事は、公開しない。
第九条 (議事録)綱紀審査会を開催したときは、議事録を作成し、出席した委員長及び委員一人以上がこれに署名押印しなければならない。
第二章 綱紀審査の申出及び審査
第二十七条(記録の閲覧等)対象弁護士等及び代理人は、綱紀審査に関し提出された書類の閲覧をし、かつ、謄写をすることができる。ただし、その日時及び場所は、委員長の指示に従わなければならない。
2.綱紀審査会は、相当と認めるときは、綱紀審査申出人(懲戒請求者)についても、前項の規定の例により、閲覧又は謄写を許すことができる。
***個人情報として取得した後は、個人情報保護規則(日本弁護士会HPにある)や各弁護士会が定めている個人情報保護規則に関わってくると思いますが、まだ読み進めている途中なので何か分かったらまたお知らせしたいと思います。***
再度 掲載!!
弁護士倫理(平成二年三月二日臨時総会決議)
第一章 倫理綱領
第一条 (使命の自覚)弁護士は、その使命が基本的人権の擁護と社会正義の実現にあることを自覚し、その使命の達成に努める。
第二条 (自由と独立)弁護士は、職務の自由と独立を重んじる。
第三条 (司法独立の擁護)弁護士は、司法の独立を擁護し、司法制度の健全な発展に寄与するように努める。
第四条 (信義誠実)弁護士は、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行う。
第五条 (信用の維持)弁護士は、名誉を重んじ、信用を維持するとともに、常に品位を高め教養を深めるように努める。
第六条 (法令等の精通)弁護士は、法令及び法律事務に精通しなければならない。
第七条 (真実の発見)弁護士は、勝敗にとらわれて真実の発見をゆるがせにしてはならない。
第八条 (廉潔の保持)弁護士は、廉潔を保持するように努める。
第二章 一般規律
第九条 (広告宣伝)弁護士は、品位をそこなう広告・宣伝をしてはならない。
第十条 (依頼の勧誘)弁護士は、不当な目的のため、又は品位・信用をそこなう方法により、事件の依頼を勧誘し又は事件を誘発してはならない。
第十四条(違法行為の助長)弁護士は、詐欺的商取引、暴力その他これに類する違法又は不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
第十五条(品位をそこなう事業への参加)弁護士は、公序良俗に反する事業その他品位をそこなう事業を営み、若しくはこれに加わり、又はこれらの事業に自己の名を利用させてはならない。
第十七条(事務従事者の指導監督)弁護士は、その法律事務所の業務に関し、事務に従事する者が違法又は不当な行為に及ぶことのないように指導・監督しなければならない。
第三章 依頼者との関係における規律
第二十四条(不当な事件の受任)弁護士は、依頼の目的又は手段・方法において不当な事件を受任してはならない。
第七章 弁護士会との関係における規律
第五十八条(弁護士法等の遵守)弁護士は、弁護士法、日本弁護士連合会及び所属弁護士会の会則、会規及び規則を遵守しなければならない。
琵琶鯉です。
個人情報の開示の結果、特になにもありませんでした。
ついでに個人情報開示があった場合のお知らせを登録いたしました。
(琵琶鯉)
たこ
余命様、スタッフの皆様、同志の皆様いつもありがとうございます。
役所から、住民票の開示請求に関する通知書が届きました。
誰かが私の住民票を入手したらしく、確認しに行ってきたら、自分だけかい
・・・。
自分だけでも連絡が来るのだそうです。
なんじゃそりゃ。
役所の人が言うには、「もしかしたら、本人と名乗って来た人かもしれませんから、確認してもらう意味もあります」ですと。
でも、住民票を取る時って本人確認するよね?それをだますって、相当なことだと思うんだけど。
役所の仕事って何だかなぁと思い、疲れて帰ってきました。
という訳で、どこぞの弁護士が入手したことはなさそうです。
暑い日が続きますので、ご自愛願います。
黒にんにく
今回からHNを変えました。にんにくパワーがつくように。平日の休みがとれ本日役所に行ってきました。
皆さんから不愉快な対応も報告されていたので、ちょっと防衛しながらでしたが、とても親切に対応してくれました。5月31日に住民票1件取られてました。誰ですかねー。 キットあの方ですよねー(棒読み)戸籍も合わせて調べてもらってます。
詳しい結果の写しをもらえるかどうかは役所の上司の承諾をもらってからという事(承諾がいるのか?最終的に懲戒請求の件だと理由を書かされました。理由によって承諾がとりやすいとの事ですが、ダメな理由って何?)でした。遅くても2週間以内らしいです。結果が来たらまた連絡いたします。
私も無事に960人の会に登録されていますか?最近暑さで記憶も仕事もおぼつかない事があり気になったものですから。
.....登録済みですよ。
白菊
余命様、プロジェクトチームの皆様、いつもありがとうございます。
個人情報開示請求の件、先日役所で手続きを行った結果が通知されました。
私の場合はとりあえず住民票のみ、過去2年間にわたって開示請求があったかを調べましたが、結果は請求の履歴なしでした。
思うに、件の弁護士たちは、近場の裁判所への呼び出しやすさなどから、まずは手始めに首都圏にお住まいの懲戒請求者の方々に対して個人情報開示請求を行っているのではないでしょうか。
私は地方在住なので、現段階では開示請求されていなかったものの、もしかしたらこの先開示請求をかけられるのかもしれません。
(もし勝手にそういうことをされたら腹立たしい限りですが。)
あと、以前の投稿で、役所に出向けないのでFAXや郵送で個人情報開示請求の手続きを行いたいが、書類の「開示請求に係る個人情報の内容」の欄の書き方がわからないという書き込みをお見受けしましたが、調査を依頼したい対象(住民票のみ、もしくは戸籍も一緒か)と調べたい期間(平成XX年X月X日から〇年間)を書けば大丈夫のようです。
例)住民票と戸籍に対して2年前からさかのぼって調査したいときは
「住民票・戸籍の交付状況 平成XX年X月X日から2年間」
ただ、自治体によりさかのぼれる年数など異なったり、戸籍が別の自治体にある場合は別々に手続きする必要があるようなので、書類の書き方に迷ったり、分からないことがあれば担当の部署に電話して確認した方がいいかもしれないですね。
コメもパンも好き
皆さん暑い中お疲れ様です。
こちらも住民票請求について調べましたが、過去一年間ではありますが、奴らからの請求の痕跡はありませんでした。
市役所の職員さんには丁寧に対応して頂きました。
請求に際して何かあったんですか?と聞かれてつい、変な弁護士から和解金の請求という 通知を受けて請求期限から1カ月経つが反応がないので、振り込め詐欺かな?と、ある意味正直に答えてしまいました。
すると職員さんに、消費生活センターへの相談まで教えてくださり、心配してくれました。余命読者の中には、住民票開示請求書を提出するまででも苦労している方もいるみたいで、地域によって汚染に差があるのだなと。
こちらはまだまだマシなんでしょうかね。
水分だけでなく、ミネラルをたっぷり取って猛暑を乗り切りましょう!
光廣
余命様、余命PTの皆様ご苦労様です。先月30日、区役所で自己情報開示請求を行い、本日自己情報等記録不在通知書が届きました。平成29.4.1~平成30.7.23の期間、第三者における個人情報取得はありませんでした。
第5次、6次懲戒請求参加者です。東京都板橋区の住民です。
らいむ
本日8月2日、市役所で過去2年分の情報開示の確認をして参りましたが、特に問題ありませんでした。
参加費?5万円の入金は、郵便局の振込先登録がうずしおなので、何も考えずうずしおに入金してしまい、多分迷惑をおかけした事と思います。
申し訳なく思っています。
未だ神原氏からの訴状は着ていないので、今回は外されたのかな?
代表になられる方々に、感謝です。
見守る事しか出来ませんが、宜しくお願い致します。
余命爺様もくれぐれも体調に気をつけて下さいね。
桜餅
余命様 スタッフ様
昨日、個人情報開示請求の有無を問い合わせた処、5月末に開示されていた事が判明しましたので、個人情報の本人開示請求を申請して参りました。15日後に分かるとのことでした。
やっぱりね、と言う感じです。