「正義の悪党」「悪徳弁護士トリオプラスワン」「悪徳弁護士詐欺集団」「在日コリアン弁護士プラス反日弁護士集団」「諸悪の根源日弁連」......。
神原元、佐々木亮、北周士、嶋﨑量、小倉秀夫君、みなさん、おはよう!元気かね。
それにしても、和解者に謝罪させ、金を取った上に提訴とは、まさに鬼畜、法匪のなせるわざである。この件、一歩間違えば、戦後最大のスキャンダル、造船疑獄レベルまで発展しかねない。安倍総理の指揮権発動が楽しみだね。
訴訟において、原告が犯罪を犯した場合に、その代理人の責任がどこまで及ぶか非常に興味がある。訴因に関与している場合の割合である。
今般、和解金詐欺事件が発生した。直接には「令和元年(ワ)第16126号損害賠償事件」であるが、代理人に嶋﨑量がおり、この関係には「和解のご提案」なる怪文書を送付している西川治、山岡遥平のような弁護士がいる。刑法犯であることは間違いないが罪状の特定が難しい。
すでに、代理人弁護士を含めて、全員が告発済みである。
佐々木亮、北周士、嶋﨑量、神原元、金竜介、宋恵燕、姜文江、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公太朗、田畑淳、向原栄大朗、山田祥也。
告発という以上、もちろん刑法犯であるが、それぞれの行為に合った罪状で告発している。
事実証拠で固めており、法のプロとはいえ、逃げるのは難しいだろう。
コメント1 札幌弁護士会への申し入れ
昨年、札幌弁護士会に申し入れ書を提出していたのだが、4ヶ月たって、やっと回答があった。疑問だらけの回答であるが、とりあえずご報告である。
......
令和元年(ワ)第1671号損害賠償事件
原告 池田賢太 ほか2名
被告 ○○○○ ほか51名
令和元年11月20日
札幌弁護士会御中
申 し 入 れ 書
近々、選定当事者を選定し対応することになるが、公判開始に先立ち、緊急に以下について対応を求める。
その1
2016年4月22日に発出された日弁連朝鮮人学校補助金支給要求声明に関する懲戒請求は札幌弁護士会にも送られている。
その内容は21弁護士会共通である。
2019年10月8日、東京弁護士会より、重大な回答があった。
これについて
1.個々に原本の開示を求める。
2.東京弁護士会の回答と同様に、貴会の運用について回答を求める。
東弁2019綱第75号
2019年10月8日
東京地方裁判所民事第37部合C係
裁判所書記官 石塚 敬一 殿
東京弁護士会会長 篠塚 力
貴職からの調査嘱託について
貴職からの令和元年9月27日付け調査嘱託につき、以下のとおり回答いたします。
記
第1 別紙1について
1 調査事項(1) について
年月日の記載の無い懲戒請求書が提出された場合、当会が当該書面を受け付けた日を「懲戒請求日として取り扱う運用としている。
よって、年月日を補充して出し直すよう指示し懲戒請求書を返送することはしていない。
2 調査事項(2)について
当会が、懲戒請求書の日付を懲戒請求者本人が記入したのか、取り縫め団体が記入したのかを判別することは不可能である。年月日の記載のない懲戒請求書の取扱いは、上記1のとおりであり、当会で年月日を記入することはない。
3 調査事項(3)について
懲戒請求を受理し調査開始する以前に、懲戒請求書を被懲戒請求者に開示することはない。
第 2 別紙2について
受理した懲戒請求書について、当会が保管する懲戒請求書には受付印を押印する。 以上
その2
貴会に送付された以下の件について、いかなる処理をされたのか見解と説明を求める。
74 札幌弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
180 札幌弁護士会懲戒請求書
238 猪野亨懲戒請求書
240 札幌弁護士会3名懲戒請求書
その3 240 札幌弁護士会3名とは以下の弁護士であり、過去に懲戒請求されている。
池田賢太 (北海道合同法律事務所・札幌弁護士会)
皆川洋美 札幌弁護士会
島田 度 (きたあかり法律事務所・札幌弁護士会)
<[NEWS] ツイッター・ジャパンにロック解除を求める内容証明を送付
C.R.A.C.は9月25日、現在ロックされているツイッター・アカウント @cracjp に関し(詳細な経緯説明はこちら→http://cracjpncs.tumblr.com/post/165135339809/ )、ツイッター・ジャパンに以下の3点を求める通知を内容証明で送付しました。
(1) ただちにロックを解除する
(2) 担当者および責任者の氏名を開示する
(3) ガイドラインを開示する
以下、送付文面です。
通 知 書
2017年9月25日
〒104-0031 東京都中央区京橋三丁目1番1号
東京スクエアガーデン
Twitter Japan株式会社
代表取締役 笹本裕 殿
弁護士 神 原 元
(武蔵小杉合同法律事務所・神奈川県弁護士会)
弁護士 池 田 賢 太
(北海道合同法律事務所・札幌弁護士会)
弁護士 皆 川 洋 美
弁護士 島 田 度
(きたあかり法律事務所・札幌弁護士会)
弁護士 上瀧浩子
(上瀧法律事務所・京都弁護士会)
弁護士 林範夫
(一心法律事務所・大阪弁護士会)
弁護士 國本依伸
(弁護士法人阪南合同法律事務所・大阪弁護士会)
冠省 当職らは、任意団体「Counter-Racist Action Collective」(対レイシスト行動集団。「C.R.A.C.」。以下、単に「通知人」といいます。)からの委任を受けた代理人として、貴社に対し次の通り通知いたします>
その4 238 猪野亨懲戒請求書
<日本に中国、韓国、北朝鮮が攻めてくる?という煽りには冷静に。日本に対する軍事侵攻の可能性は皆無 防衛費は過去最高を要求
猪野 亨 BLOGOS 2017年08月27日 08:33
ttp://blogos.com/article/242522/
先般、私は、日本の周辺諸国で、日本本土に軍事侵攻してくる国はないと述べました。
「特攻を美化する無責任な人たち 戦争などで死にたくないという当然の感情 加害責任を否定する安倍氏 若者を戦場に送り出せ」
「日本の領海、領空侵犯などは、日常的に起きていますが、それで戦争状態に突入するようなことはありません。日本本土に侵攻してくる国など全く想定できません。北朝鮮や中国が日本に軍事侵攻してくるなどと本気で言っている人たちがいるとすれば、本当にかわいそうな人たちです。」
韓国を上げている人たちがいるのですが、本気でしょうか。韓国が日本に軍事侵攻してくるなんて、それこそ絶対にあり得ないことです。
そうすると「竹島」を持ち出してくるのですが、一体、いつの話なんだということです。まだ戦後の混乱期の中で、領土紛争のあった竹島を韓国軍が軍事占領したというものですが、今、そのような紛争の対象となっている島などはありません。
竹島を持ち出して、今もなお韓国が日本に侵攻してくると本気で思っていたとしたら、本当に大丈夫なんだろうかと思います。
それ比べて、中国の尖閣問題は、確かに、現時点の話であり、中国が軍事占領する可能性は皆無ではありませんが、極めて低いというかほぼその可能性はありません。中国が敢えて日本との間で紛争を激化させるだけのメリットはありません。
そもそもが領土紛争が根底にありますから、それ以上に現在、日本の領土と中国が認めている地域に軍事侵攻してくるなどということは、絶対にありません。要は可能性があるとすれば尖閣だけです。
日本との全面戦争など、中国にとっても何の特にもなりません。それこそ本気で中国が日本本土への侵攻の可能性があるなんて考えているとすれば、日々、恐怖心で眠れないのではないでしょうか。お気の毒です。
尖閣にしてもいたずらに「対立」を煽るよりも海底資源開発のためにも、どこかで日中両国による共同開発ということでも1つの選択肢であろうし、何よりも自衛官(国民)の血を流してまで守る価値などありません。
猪野 亨 (いの とおる)
登録番号25770 弁護士 札幌弁護士会
登録年 1998年 修習期 50期 北海道大学法学部卒業
いの法律事務所
〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西9丁目5-1 札幌19Lビル6階
TEL:011-272-9555 FAX:011-272-9556
注 誤字は原文のままである。>
その5 日弁連会長が発出した全弁護士懲戒請求書の不受理声明
懲戒請求書
札幌弁護士会 御中
平成30年 月 日 №00180
懲戒請求者
氏名 印
住所〒番号
対象弁護士と申し立ての趣旨
札幌弁護士会所属全弁護士の懲戒を求める。
ただし、懲戒請求済みのため、以下の弁護士を除く。
高崎 暢
大川 哲也
林 賢一
高木 淳平
綱森 史泰
中村 隆
懲戒事由
日本弁護士連合会会長 中本和洋名で発出された、違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その要求活動の実現を推進する行為は、傘下弁護士全員の確信的犯罪行為である。
全国各地における弁護士会員多数に対する懲戒請求についての会長談話
近時、当連合会や弁護士会が一定の意見表明を行ったことについて、全国の21弁護士会に対して、800名を超える者から、その所属弁護士全員を懲戒することを求める旨記載した書面が特定の団体を通じて送付されてきている。これらは、懲戒請求の形をとりながらも、その内容は弁護士会活動に対して反対の意見を表明し、これを批判するものであり、個々の弁護士の非行を問題とするものではない。弁護士懲戒制度は、個々の弁護士の非行につきこれを糾すものであるから、これらを弁護士に対する懲戒請求として取り上げることは相当ではない。私は、本年12月21、22日開催の当連合会理事会において、各弁護士会の会長である当連合会理事にこの旨をお伝えした。各弁護士会においてしかるべく対処されることを期待する。
弁護士懲戒制度は、基本的人権を擁護し社会正義を実現することを使命とする弁護士の信頼性を維持するための重要な制度である。すなわち、弁護士は、その使命に基づき、時として国家機関を相手方として訴えを提起するなどの職務を行わなければならないこともある。このため、弁護士の正当な活動を確保し、市民の基本的人権を守るべく、弁護士会には高度の自治が認められているのであって、当連合会及び弁護士会による弁護士の懲戒権はその根幹をなすものである。
当連合会は、この懲戒権を適正に行使・運用しなければならない責務が存することを改めて確認するとともに、市民の方々には、弁護士懲戒制度の趣旨について更なるご理解をいただくようお願いする。
2017年(平成29年)12月25日
日本弁護士連合会 会長 中本和洋 >
札幌弁護士会会長談話
当会会員多数に対する大量の「懲戒請求」についての会長談話
今般,日本弁護士連合会が意見表明をしたことを理由として,特定の団体が,当会所属の多数の弁護士に対して懲戒を求める書面をとりまとめ,当会に送付してきました。懲戒制度は,個々の弁護士会員の「品位を失うべき非行」 (弁護士法第56条1項)を対象とし, これがあったと認められる場合に所定の処分を科すものです。 上記各文書は,「懲戒請求」と称してはいるものの,実質的には,弁護士会 の活動に対する反対意見の表明であること,当会の意見表明が個々の会員の非行となるものではないこと,等から,弁護土法所定の懲戒請求として扱うのは相当でないとの結論に至りました。 そこで,当会は,上記各文書を懲戒請求としては受理しないことといたしました。 弁護土懲戒制度は, 国民の基本的人権を擁護し,社会正義を実現する弁護士の職責に鑑み,法が弁護士会に与えた弁 護士自治の根幹であり,適正に行使・運用されなければなりません。 今回の大量「懲戒語求」は,本来の懲戒制度の趣旨に沿ったものとは言えず,極めて残念なことです。 当会は,改めて,弁護士自治の重要性を認識し,懲戒制度の適正な行使・運用に努め,弁護士・弁護士会への信頼の 維持を図る所存であることを表明いたします。 市民の皆様には, 弁護士会の活動にご理解を賜りた<, お願い申し上げ ます。
2018年(平成30年) 3月6日
札幌弁護士会 会長 大川 哲也
......
以上についてだが、全国47地検、21弁護士会への送付と到着は12月14日~16日である。ほぼ全弁護士会の受付印は2日~3日後であり、本件証拠にも記載されている。ところが証拠として送付されてきた懲戒請求書は、2分の1サイズであり、訴状にある理由に当てはまらない懲戒請求書が多数含まれていた。
12月送付の懲戒請求書の受付日が3月?
12月送付の懲戒請求書の記載日が11月?
12月送付の第六次告発状が11月に受理されている。
北海道在住の被告といいながら全国の懲戒請求者をさらしている。
(北海道)(茨城)(北海道)(愛媛)(北海道)(兵庫)(北海道)(鹿児島)
(北海道)(埼玉)(北海道)( )(北海道)(鳥取)(北海道)(熊本)(北海道)(千葉)(北海道)(長野)(北海道)(愛知)(北海道)(大阪)(北海道)(滋賀)(北海道)(東京)(北海道)(千葉)(北海道)(宮崎)(北海道)(茨城)(北海道)( )(北海道)( )(北海道)( )(北海道)(奈良)(北海道)
(長野)(北海道)(東京)(北海道)(愛知)(北海道)(神奈川)(北海道)( )(北海道)(静岡)
(北海道)(京都)(北海道)(愛知)( )( )(北海道)(神奈川)
(北海道)(東京)(北海道)( )(北海道)(大阪)(北海道)(神奈川)
(北海道)( )(北海道)(大阪)(北海道)(東京)(北海道)(広島)
(北海道)(北海道)(埼玉)(北海道)(神奈川)(北海道)(埼玉)(北海道)
(北海道)(千葉)(愛知)( )(北海道)(北海道)(北海道)(北海道)
(北海道)(北海道)(北海道)(北海道)
空白は日本再生大和会に履歴がない。つまり日本再生大和会を経由しないで懲戒請求したものである。したがって、訴因が違う。つまり不当提訴である。
前稿は、都合の悪い理由と説明は削除した。今回はねつ造である。