山ほととぎす「職務上請求書」
■■■■■神原元弁護士が「自己の訴訟のため」に「職務上請求書」を使ったのは違法である!!!
■■1 神原元弁護士が使用した4つの「職務上請求書」(「2633職務上請求書①」に掲載の4つの「職務上請求書」)を4・1・2・3の順に次に記載します。
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■<4>住民票の写し等職務上請求書 No.B-0163902
日付:平成30年5月14日
請求の種別:住民票の写し or 除票の写し
利用目的:(依頼者について該当をチェック)
☑(依頼者が)自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者
利用目的の内容:東京地裁に損害賠償請求提訴をし、相手方の現在の住所地を確認するため
業務の種類:損害賠償手続業務
依頼者の氏名又は名称: 【空欄】
請求者:武蔵小杉合同法律事務所 弁護士 神原元
使者(事務職員限定): 【空欄】(神原元弁護士本人が区役所に来て住民票の写しの請求をしたと思われる。)
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■<1>住民票の写し等職務上請求書 No.B-0163902
日付:平成30年5月25日
請求の種別:住民票の写し
利用目的:(依頼者について該当をチェック)
☑(依頼者が)自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者
利用目的の内容: 【黒塗り】
業務の種類: 【黒塗り】
依頼者の氏名又は名称: 【空欄】
請求者:武蔵小杉合同法律事務所 弁護士 神原元
使者(事務職員限定):武蔵小杉合同法律事務所の住所
氏名 【黒塗り】 身分証明書(で確認)
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■<2>戸籍謄本等職務上請求書 No.A-0188916
日付:平成30年5月28日
請求の種別:戸籍謄本
利用目的の種別:1 裁判手続又は裁判外における民事上若しくは行政上の紛争処理手続の代理業務に必要な場合(法10条の2第4項)
事件の種類、代理手続きの種類及び戸籍の記載事項の利用目的: 【黒塗り】
請求者:武蔵小杉合同法律事務所 弁護士 神原元
使者(事務職員限定):武蔵小杉合同法律事務所の住所、
氏名: 【黒塗り】 身分証明書(で確認)
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■<3>戸籍謄本等職務上請求書 No.A-0188916
日付:平成30年6月8日
請求の種別:(改製)原戸籍謄本
利用目的の種別:1 裁判手続又は裁判外における民事上若しくは行政上の紛争処理手続の代理業務に必要な場合(法10条の2第4項)
事件の種類、代理手続の種類及び戸籍の記載事項の利用目的: 【黒塗り】
請求者:武蔵小杉合同法律事務所 弁護士 神原元
使者(事務職員限定):武蔵小杉合同法律事務所の住所
氏名: 【黒塗り】 身分証明書(で確認)
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■■2 神原元弁護士のかずかずの違反の事実
■「住民票の写し等職務上請求書」
1)住民基本台帳法違反
・「自己の訴訟のため」である。依頼者の氏名を書いていない。自己の訴訟のために使用する場合は「受任事件」ではない → 同法第12条の3第2項(弁護士から、受任している事件の依頼者が自己の権利行使のため住民票が必要、と申出がある場合に交付する。)違反
罰則:同法第46条第2項 30万円以下の罰金
2)日弁連の規則違反
・「自己の訴訟のため」は「業務の遂行」ではない。「業務外」の使用である → 日弁連「戸籍謄本等請求用紙の使用及び管理に関する規則」第3条(弁護士としての業務の遂行に必要な限り使用するものとし、業務外の用途に使用してはならない。)違反
・懲戒請求を受ければ、懲戒処分がありうる。
file:///C:/Users/june2/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/X4R7ZKZB/kisoku_no_109.pdf
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■「戸籍謄本等職務上請求書」
1)戸籍法違反
・「自己の訴訟のため」である。「受任事件」ではない。 → 同法第10条の2第4項(受任している事件の遂行に必要なときは、戸籍謄本等の請求ができる。)違反
罰則:同法第133条 30万円以下の罰金
2)日弁連の規則違反
・「自己の訴訟のため」は「業務の遂行」ではない。「業務外」の使用である → 日弁連「戸籍謄本等請求用紙の使用及び管理に関する規則」第3条(弁護士としての業務の遂行に必要な限り使用するものとし、業務外の用途に使用してはならない。)違反
・「自己の訴訟のため」である。「代理業務」としているのは不実記載である。 → 日弁連「戸籍謄本等請求用紙の使用及び管理に関する規則」第5条(戸籍謄本等請求用紙に不実の記載をしてはならない。)違反
・懲戒請求を受ければ、懲戒処分がありうる。
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■■3 同一番号の「職務上請求書」を2回使用したことについて
・「住民票の写し等職務上請求書」と「戸籍謄本等職務上請求書」について、同一の番号の請求用紙をそれぞれ2回使用している。
・このことも当然「職務上請求書」の不正使用であり、懲戒請求がなされれば懲戒処分もあり得よう。
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■■4 その他の問題
・神原元弁護士は、「住民票の写し」と「戸籍謄本」と「(改製)原戸籍謄本」の請求を行っている。
・「2638職務上請求書③」で日本國大変化様は次のように言っている。
・「この「職務上の請求書」を使う必要のある場合は、依頼者があって、親族・相続に関することとこれに関する争いがある場合に限られる。」
・「訴訟の名目は「不当懲戒請求に基づく損害賠償請求」ですから住民票や戸籍謄本が必要とは考えられません。これらを取り寄せたのには訴訟とはまるで関係ないもっと良からぬことを企んでいるように見えます。」と。
・「(改製)原戸籍」:改製原戸籍とは、法改正などで新様式で作り直される(=改製)前の戸籍を「改製原戸籍」と言う。
・改製原戸籍は、相続のとき相続人を確定するために必要になる。
・神原元弁護士が損害賠償請求の訴訟を提起するときには改製原戸籍は全く不要である。 「改製原戸籍を取り寄せた」ということは祖父母、父母とその兄弟、本人とその兄弟たちの個人情報である氏名・生年月日・続き柄・婚姻歴等々、多くの個人情報が明らかになり、これらを知りたいといった、「もっと良からぬことを企んでいる」のかと不思議に思われる。
・「職務上請求書」の使用に当たって、「不要な戸籍の取得」は認めていない。
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■■5 「職務上請求書」について…… 整理とまとめ
□ 弁護士の「職務上請求書」は複写式で表面(1枚目)と控え面(複写される2枚目)の2枚1綴となっている。
□ 1綴りごとに固有の番号が振ってある。
□ 戸籍謄本等職務上請求書(A用紙)は若草色、住民票の写し等職務上請求書(B用紙)は藤色である。
■「2690諸悪の根源マンセー日弁連90」黒にんにく様の投稿では、次のとおりです。
①職務上請求書には1枚単位で通し番号が入っている(教えて!goo)、
②1枚づつ(異なった)番号が振ってある(行政書士総務相談所)、
③弁護士会発行の職務上請求書は、業務上請求と職務上請求があり、それぞれに戸籍用と住民票用がある。A用紙~D用紙の4種類。色は若草色、さくら色、藤色、レモン色で、弁護士会から発行され、通し番号が入っている(知恵袋) そうです。
■ある市役所市民課で聞いたところ、
・弁護士の「職務上請求書」は、カーボン式で2枚が1組になっている。
・1組ごとに固有の番号が振ってある。
・弁護士が窓口に来たときには、必ず1枚目を提出する。複写の2枚目を受け取ることはない。
・「職務上請求書」を白色の用紙でコピーしたものは、受け取ることは絶対にない。
という説明でした。
■知人の税理士に聞いたところ、
・「職務上請求書」は複写式で2枚一組。
・通し番号がついています。1冊10枚綴り。
・イエローの色付きである。
・税理士会では、「職務上請求書」についての取り扱いが厳しい。使用時は管理台帳に番号、請求日、請求先、利用目的、請求人などを記入しなければならないので通常はこれを悪用できないと思うし、悪用したという話を聞いたことはない。
・市役所の市民課に行っても請求理由によってはなかなか交付してもらえない場合も多々あり、税理士には厳しいですが弁護士には甘いのかも・・・ですね。
(山ほととぎす)
追加とまとめ
■■■■■神原元弁護士が「自己の訴訟のため」に「職務上請求書」を使ったのは違法である!!!
■■1 神原元弁護士の違反は
■ 「住民票の写し等職務上請求書」について
□ 住民基本台帳法第12条の3第2項違反
罰則:同法第46条第2項 30万円以下の罰金
□ 日弁連の「戸籍謄本等請求用紙の使用及び管理に関する規則」第3条違反
懲戒請求を受ければ、懲戒処分がありうる。
■ 「戸籍謄本等職務上請求書」について
□ 戸籍法第10条の2第4項違反
罰則:同法第133条 30万円以下の罰金
□ 日弁連の「戸籍謄本等請求用紙の使用及び管理に関する規則」第3条及び第5条違反
懲戒請求を受ければ、懲戒処分がありうる。
■ 同一番号の「職務上請求書」を2回使用したことについて
これも「職務上請求書」の不正使用である。
懲戒請求を受ければ、懲戒処分がありうる。
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■ 上記の法律違反について刑事告訴あるいは刑事告発等により起訴されれば、裁判で審理されることになる。
■ また、日弁連の規則違反については、懲戒請求がなされれば、綱紀委員会と懲戒委員会の審理を経て結論が出されることになろう。
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■■2 上記の法律違反に加えて、刑法上の責任も問われる。
「職務上請求書」の作成とこれを役場に提出したことは、偽造私文書等行使の罪に当たると思われる。
□ 偽造私文書等行使 刑法第161条
罰則:刑法第159条 三月以上5年以下の懲役
(山ほととぎす)