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2018-04-11 16:27 0 comments

2452 あしながおばさん⑰の①(0)

引用元 

あしながおばさん⑰の①
≪葛飾区外国人学校補助金資料&傾向と対策 その②≫
〓傾向と対策〓
バシバシ突っ込んでいきます。概ね区役所に向けて言っているような体で書いています。完膚なきまでに叩きのめすことを目指します。
【義務教育相当に対する支援なのに、担当部署が地域振興部】
地域振興部地域振興課(4階405)の仕事内容は「地域美化、保養施設、地域活動・市民活動の推進、地区センター、公共施設予約システムの受付」です。紛らわしいのですが、教育委員会に地域教育課(4階407)があり、こちらは「青少年団体の育成指導、地域教育・家庭教育の推進、学校地域応援団の運営支援、わくわくチャレンジ広場の運営」です。また教育委員会には学務課(4階428)があり、「学齢児童・生徒の就学、通学区域、学校給食、学校保健衛生、就学援助」が担当ですので、よっぽどこっちの方が合ってます。実際、教育委員会が管轄の自治体もあります。実務上何かと外国人関連の用件をまとめておくと都合がよい面もあるでしょうが、この配置だと「等しく区民の教育を考えます」というよりも「外国人に手厚くします」という印象を受けます。
【特に外国人だけを優遇する制度ではない】⑫
「公立の小中学校は無償である」「外国人学校は有償である」「授業料の格差があるので保護者の負担軽減を図る」よって比例原則や平等原則に反しない、という主張ですが、「私立小中学校に通う日本人区民(と外国人区民)」は、この補助金が「外国人学校に通う外国人区民」を対象にしているため、支援はありません。しかしそれは、「自らの(家庭の)意思で、無償で義務教育を受けられる権利を放棄しているのだから、補助は必要ない」という理屈が成り立ちます。それならば、「外国人学校に通う外国人も、日本人と同じく公立の小中学校に通える権利を自らの意思で放棄している」だけなので、補助は必要ないことになります。そこに被せてくる言い訳が次です。
【外国人学校に通わざるを得ない子供たち】⑧⑬
国連の提言では、世界中どこの国でも児童・生徒が無償で教育を受けられるようにしよう、という理想が掲げられています。しかし国連というのは、各国の主権の上に位置するものではありませんので、強制力は持ちません。日本国政府は、国連人種差別撤廃委員会の最終見解(2014.9)に対するコメント(2016.8)において「朝鮮籍を含め外国人の子供については、公立の義務教育諸学校において日本人児童生徒と同様に無償で教育を受けることができ、就学の機会の確保を図っている。したがって、朝鮮学校に対して地方自治体から補助金が出ていない場合にも、子供が在日朝鮮人であることを理由に、教育を受ける権利が妨げられているものではないと考える」としています。なので、「外国人生徒が日本の公立学校に入学する方法がない」ときに「外国人学校に通わざるを得ない」という言い方ができるのであって、「日本の学校には(通うことは可能だけど)通いたくない」ということをもって「通わざるを得ない」と言うのは、単に心情的な表現にすぎません。ですから行政が公式に使うのは適切ではありません。従って、次の表現は重大な錯誤があります。
【補助金は外国籍の区民の教育を受ける権利を保障するので公益性がある】⑦⑬
上に述べたように、外国人が義務教育を受ける権利は、「すでに保障されています」。補助金によって権利を保障するものではありません。同時に、補助金を出さないことは、外国人の義務教育を受ける権利を侵害するものではありません。それを「侵害だ」とする詭弁に騙されてはいけません。ここを混同しないように、明確に区別してください。また、朝鮮の人々の「民族教育を受ける権利」などという主張がありますが、もしそれを侵害するというならば、「学校自体を存在させない」ということであり、各種学校としての認可さえ受けられている以上、その権利は保障されており、補助金の有無とは全く関係がないことです。
従って、錯誤に基づいた「公益性」の判断は妥当なものではありません。
【所得制限なしの一律支出】区長への質問⑮
これまでのところをまとめると、「外国人学校に通うのは、日本の公立小中学校に通う権利を放棄した、本人の自由意思である」「従って補助金は必要ない」ということになります。
さて近年、教育費の投資効果が見込めることもあって、家庭の負担を軽減していこうという流れになってきています。
東京都は、H29年度に「私立小中学校等就学支援実証事業費補助金」制度を始めました。これは国の同名の実証事業を受けて設けられたものです。対象は、年収約400万円未満の世帯で、補助額は年額10万円です。最初に見た、補助がなかった領域の家庭に新風が吹き込んだわけですが、これには所得制限がかかっています。
翻って、葛飾区の外国人学校補助金は、所得制限がありません。もともと必要性がないのに、さらに所得制限もないとは、公益性も公平性もなく、地方自治法第232条の2に違反していることは明らかです。現状、ケイ・インターナショナルスクール東京の授業料は月額13、14万円です。これが払える家庭に補助金を出す?理由は外国人だから?日本人区民が納得しますか?これを知って怒らない日本人はいないのではないですか?これで、「特に外国人だけを優遇する制度ではない」ということが崩されました。
【朝鮮総連職員の子女は授業料が免除されている】産経新聞2011.10.14
上で「外国人学校保護者補助金」自体が地自法232の2違反であることを示しましたが、とりわけ「朝鮮学校の児童・生徒への補助金」は、また別の問題を含んでいます。
「朝鮮学校、教師が反日に誘導『日本人に拉致を言う権利ない』元生徒が実態告発」という記事中に、次の記述があります。
「在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)職員の子供たちは学費さえ免除されていた。この事実は他の学校関係者も証言している」
総連は都内にありますので、葛飾区在住の職員の子女もいると思われますが、これについて調査して・・・いませんよね(区長への公開質問より)。
例えばこのことを朝鮮学校に確認したとします。「そんなことはない。その記事はデマだ!」「過去にそういうことがあったが、今はそうではない」「いくつかの学校でそういうことがあったようだが、本校ではそういうことはない」なんてことを返してくるんじゃないのかな、と想像してしまうほど、朝鮮学校および総連は「日本国民の信頼を得られていない」です。
仮に、これが本当だったとして、さらに朝鮮学校が認めたとして、じゃあ、「授業料の一部を補助する補助金」は、どうするつもりですか?「葛飾区民の総連職員はいない」という回答があったとき、それをどう客観的に確認できるのですか?
【補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行をしている】⑨
これまで区は、上記の新聞記事の情報を知らなかったかもしれません。しかし、この指摘がある以上、「適正かつ透明性のある執行」を担保するためのハードルは極めて高くなります。
また区は、「予算が議会で議決を得られた」から「適正かつ透明性のある執行」をしていると主張しますが、それは議会が「支出の根拠」を認めただけのことであり、具体的に公金が正しく支払われ、受け取られたかを確認することとは別の話です。
【朝鮮学校の補助金申請は代理人からされている(他の外国人学校も可能)】⑰
補助金が「授業料の一部」なれば、方法としてはありなのでしょう。鈴木信行氏が情報公開請求した資料は、「朝鮮学校から補助金を各保護者に渡したという報告書の写し。各保護者が受け取りをしたと確認できた」とのことですので、受領も朝鮮学校側が一括して行っていたことがわかります。
さて、ここで手続き上疑問が生じます。
もともと「授業料の一部」になるのですから、補助金を一括して学校に支給した場合、保護者は追って「差額の授業料」を納めればよいことになり、交付された補助金を保護者に再還元するというのは手間となります。しかしこれは「授業料の引き落とし等で満額を別途学校に納入しているので、交付分を保護者に返還している」ということなら一応理屈は成り立ちます。であれば、今回の情報請求で示された資料に、そのことがわかるものも付加されていないと透明性があるとは言えません。また、「後日差額納入」の場合でも、それがわかる資料の提出が必要となり、そういった場合ごとの確認方法を詳細に予め決めておかなければ透明性を確保できません。
本来、「保護者への支援」であれば、直接区が各保護者に支払うべきものです。しかし請求人が、神奈川県でおきた「各保護者に個別支給していた補助金を総連影響下の教育会が回収した事件」を指摘したように、一度こういうことが起きてしまうと、信頼を回復・担保するのは困難です。神奈川県は「寄付については立ち入れない」「県民感情として納得できないことは理解している。補助金の使途についてつまびらかにする責務がある」(産経ニュース2015.7.2)としていますが、葛飾区の補助金も個人申請が可能であるため、この方法で朝鮮学校生への支給がなされた場合、結局のところ保護者への聞き取り調査程度しか確認する方法がなく、その信憑性には疑義があり、事務も煩雑になります。
このように朝鮮学校のケースは、いずれの方法でも他のケースと比較して手続き上「適正かつ透明性のある執行」を確保するために大いなる労力を伴うこととなります。
しかしそもそも、朝鮮学校とは次のような思考回路を持つ人々なのですよ。
【金正日将軍様のおかげで獲得できました】産経新聞2011.11.18
「朝鮮学校では、子供たちのためと自治体が支給する補助金をこう説明してきたという。学校を裏で運営する在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)直轄組織元幹部らの証言からは、補助金が朝鮮総連に流用され、保護者の負担軽減につながらず、資金の徴収が強化されてきた実態が浮かぶ。朝鮮総連と学校が一体となった運営を見過ごしてきた行政側の責任が問われている」
日本人が、行政が、いかに舐められているかを示しています。自分たちの税金なのに、それを「将軍様のせい」だと言われてるなんて、これを知ったら日本人区民がどんなに憤慨するか、青木区長、各区議、区職員は考えたことがありますか?この新聞記事を町内会の回覧板で回してみたいものです。
【外国人学校の子供たちが適切に教育を受けられるので教育上の効果がある】⑧
「適切に教育を受けられる」というのは、補助金が「教育の機会」に寄与する、という意味に読み取れます。では「適切な」教育を受けられる、としたらどうでしょう。教育の「質」が問われてきます。「機会」が確保できているなら「教育上の効果がある」、と結論づけてしまうのはあまりに安易ではないですか?
公金を支出するのに、教育内容を確認しないというのは、大変問題です。そもそも、各種学校は幅広い内容で設立されています。ただ「義務教育に相当する期間」通っていさえすれば補助の対象になる、というのでは日本人区民の理解が得られません。
監査の結果(5p)にて、「神奈川県は、朝鮮学校への(直接)補助を取りやめた後、児童・生徒への学費補助制度を創設したが、補助の前提としていた教科書改訂が進展しないことから補助金を当面留保した」とあり、教育内容を支給の条件に入れていることがわかります。しかしそれに続けて監査人は、「本件補助金にはこのような前提となる事実は存在しない」として問題にしていません。要綱にその旨記載がないから検討しなくてよいのではなく、記載がない要綱の方に不備があると考えるのが、一般的常識的な考え方です。
【義務教育相当年齢の児童生徒を教育する外国人学校】⑤⑥⑮
現在対象となっている各学校の概要を見ていきます。
「ケイ・インターナショナルスクール東京」は、国際バカロレア資格(IB)による初等教育(PYP)から後期中等教育(DP)までの一貫教育を行っています。文科省のサイトには「文部科学省では、グローバル人材育成の観点から、我が国における国際バカロレア(IB)の普及・拡大を推進しています」とあり、国が太鼓判を押す教育システムを取り入れています。
「東京中華学校」は、「中国語を中心に、繁体字および中華民国(台湾)文部科学省の指定する教科書で授業を行っております。生徒達は卒業する際に常用国語標準字体2100字を認識でき、基本的な中国語の『聞く、話す、書く、読む』などを習得できます。その一方で、日本の義務教育の規則を同時に満たせるために日本の認定教科書も同時に採用しております」(公式サイト)、「小学部、中学部の社会科は、日本の教科書と台湾の教科書を使った授業が半々である」「近年、中国語教育への需要の高まりから純粋な日本人の入学が増えているという。現在の小学部全校生徒217人の国籍割合は、日本籍が147人、台湾(中華民国)籍が35人、中国(中華人民共和国)籍が17人となっており、帰化の割合は不明だが、日本人生徒が圧倒的に多い」(ウィキペディア)とのことです。日本国籍の生徒は約68%、そして「日本の義務教育の規則を満たすため、日本の認定教科書を使用している」ということを、公式サイトで日本語で表明しており、大体どのような状況なのかがわかります。(ただし、日本国籍の子は日本の義務教育を受けなければならないと定められています。この問題は一番最後に触れたいと思います)
「東京韓国学校」は、「在日本大韓民国民団が設立を主導した」「韓国の歴史観と国家観に合わせた教育を行う」「教育カリキュラムは概ね韓国の一般的な学校と同じものである」「当初は在日韓国人子弟の教育機関として設立されたが、その割合が減少し、韓国からの一時滞在者子弟の生徒数が増加していた。しかし、近年は初等部における日韓英トリリンガル教育、民団や理事会等による在日韓国人子弟への積極的な広報活動などにより、在日韓国人子弟の在籍数が再び増える傾向にある」(ウィキペディア)。政治的に「反日政策」を取っている韓国では、「一般的な学校」で反日教育が行われていることもあるので注意および調査が必要です。また、学校の公式サイトには、日本語ページがありません。区民がどのような教育を行っているのかを確認することができませんので、情報公開の点からしても問題です。今のところ国が通知を出すような事態にはなっていませんが、竹島において韓国とは紛争状態にあるため、補助金の支給先として道義的に不適切です。
では、朝鮮学校はどうでしょう。
【朝鮮学校調査報告書】2013.11
ttp://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/shigaku/sonota/0000000845.html
東京都生活文化局私学部私学行政課専修各種学校担当が行った調査内容を、葛飾区は知らないわけはありませんね。念のためおさらいします。この調査の結果、「朝鮮学校は朝鮮総連と密接な関係にあり、教育内容や学校運営について、強い影響を受ける状況にある」としています。
・社会の教科書に、朝鮮総連が朝鮮学校を設置・運営している旨の記述がある。
・教科書の奥付に、編纂者が「総連中央常任委員会教科書編纂委員会」であることが明記されている。
・歴史・音楽の教科書は、北朝鮮の指導者を礼賛するなど特有の内容である。
・「現代朝鮮歴史」(高級部)の教科書には、「敬愛する金日成主席様」、「敬愛する金正日将軍様」等の記述が409頁中353回登場する。
・「音楽」の教科書には、金日成・金正日を礼賛する歌曲が掲載されている。
・朝鮮学校の職員室及び高級部の教室には金日成・金正日の肖像画が、初級部・中級部の教室には金日成・金正日を描写した絵画が掲示されている。
・高級部の生徒は「在日本朝鮮青年同盟(朝青)」に加盟。朝青は、朝鮮総連の傘下団体であり、その組織規約には、「朝青は、自己の全ての事業を総連の指導の下に進める」などと規定されている。
・各朝鮮学校内には朝鮮総連の傘下団体である「教育会」や「在日本朝鮮人教職員同盟(教職同)」が存在する。
また、同報告では「学校敷地内に教育目的以外に継続的に使用される施設がある、朝鮮総連及びその関係団体等に経済的便宜を図るなど、朝鮮学園は準学校法人として不適正な財産の管理・運用を行っている」とあり、都が改善指導を出しています。平成29年4月現在、指摘された3点のうち、1点のみが改善され、引き続き指導を行うとされています。
【東京都の朝鮮学校への補助金停止措置と区の対応】⑪⑯
葛飾区は、「東京都の朝鮮学校への補助金は、そもそも学校の運営費に対して支給されていた」「本区の補助金は学校ではなく児童生徒の保護者に対するものである」「よって補助金の対象が違う」として、許認可権者である東京都の調査および見解を軽視する態度を取っています。
②「保護者の負担軽減を目的に助成する」
④「外国人学校に在籍する児童及び生徒の保護者に対して、その授業料の一部を補助することで、当該保護者の負担を軽減することを目的としている」
⑥「外国人学校に在籍する児童及び生徒の保護者に対して、その授業料の一部を補助することで、当該保護者の負担を軽減することを目的に交付している」
⑫「保護者の負担軽減を図ることを目的に実施している」
⑱「区が行う補助金は学校に対する運営の補助ではなく、あくまでも市区町村が行う義務教育相当に対する保護者への支援ということで、中身が違う」
区長「子どもたちに対する支援と学校に対する支援があるのですけれども、小池知事の話した学校に対する支援を区は直接は行っておりませんので、子どもたちに対する支援についてはこれまでどおり続けて実施していきたいと思っています」
まるで補助金の行き先を保護者に封じ込めてしまいたいかのように、お題目を唱えて思考停止しているようです。いいですか、いくら名目が異なろうとも、「授業料の一部」である以上、それは学校に収受されることを想定しているのであり、現に公金は朝鮮学校に流れているのです。この事実から目を逸らさないでください。これ以上区民を、日本国民を、欺き、愚弄するのはいい加減にやめてください。
一般的に言って、人がお金を出すというのは、その対象を肯定的に見ているか、暴力や恐怖で脅されるかのどちらかでしょう。葛飾区は、東京都の判断をないがしろにしてまでも補助金を出したいとおっしゃる。では、朝鮮学校の教育内容を積極的に推進しているのか、それとも暴力や恐怖に屈しているか、どちらなのでしょうか。
【国の通知への対応】⑨⑩
国の通知の「補助金の趣旨・目的に関する住民への情報提供の適切な実施をお願いします」に関して、葛飾区は「区公式ホームページでもこの事業を公開していることから、住民に対する情報提供も適切に行っていると認識している」と言っていますが、他区では公開されている要綱が、トップページの検索窓から「外国人学校」と入れても出てきません。江東区は、同様の操作で募集ページと要綱の両方が出てきます(ただし、募集案内サイトは、申請が学校経由であるためごく簡単な内容)。新宿区は、両方が出てくるのみならず、募集案内のページには要綱(PDF)のリンクも張ってあり、非常にわかりやすいです。また荒川区は、要綱に関係書類の画像も添付されていました。方や葛飾区は、再度トップページから「区政情報」→「例規集」に行き、五十音検索で「か」のところを見ても載っていません(2018.4.4現在)。現状、他区に大幅に遅れを取っているといえます。
また、「住民への情報提供」といったとき、直接対象となる区民だけが情報を知りたいわけではありません。多くの日本人区民が、区がどんな支出をしているのかを確認するために、過去の実績(対象学校、国籍、人数等)をまとめた資料もリンクを張って提示すべきです。また、朝鮮学校のように、許認可権者が行った調査があれば、それもワンクリックで見られるようにしておくべきです。以上の観点から、住民に対する情報提供は非常に不十分であると言えます。
⑩「国の通知に基づき検討を行った上で、本区では平成28年度においても、この制度による補助金の交付を継続している。ちなみに、文部科学省は、内閣府の国政モニターから寄せられた朝鮮学校への補助金に関する質問に対し、『地方自治体による外国人学校に対する補助金の支給については、各地方自治体の実情に応じて判断されるべき事項であり、法律による一律の規制になじまないと考える』と回答している」
前段部分ですが、事実誤認や情報不足により、「公益性」「教育振興上の効果」「補助金の趣旨・目的」の判断が妥当でなかったことが明らかになり、「適正かつ透明性のある執行」にも疑義が出ましたので、再検討が必要です。
そして後段部分は問題です。この文科省の回答全文は次のとおりです。
「朝鮮学校に限らず、インターナショナルスクール等についても、私立学校法第64条第4項に規定する準学校法人立の学校であれば、私立学校法第59条及び第64条並びに私立学校振興助成法第10条及び第16条に基づき、地方自治体の判断により、補助金の支給の対象となります。地方自治体による外国人学校に対する補助金の支給については、各地方自治体の実情に応じて判断されるべき事項であり、法律による一律の規制になじまないと考えます」
これは、区が躍起になって否定している「学校法人への(直接)補助金」について言及している内容です。これを「ちなみに」などと言って、あたかも保護者への補助金と関連があるかのように引用するとは矛盾も甚だしく、結果的に悪質な印象操作となっています。
【朝鮮学校に通う児童・生徒への補助金は、憲法第89条違反である】
「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」
これまで、判例や行政の判断では、「公の支配」の解釈を「解散権が都道府県知事にあり、公費の濫用を防げる」などと「システム上の理由」に根拠を置いて、朝鮮学校は公の支配に属すると解釈してきました。
しかし国の通知にあるように「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしている」のですから、朝鮮学校は実質「公の支配」にあるとは言えず、朝鮮学校の児童・生徒への補助金は憲法89条の趣旨に違反していると言わざるをえません。
授業料を補助することは、保護者に支給したとしても、最終的には学校に納められ、実質その教育を支えることになります。同時に、朝鮮学校への補助金は、公金のマネーロンダリングによる総連を通じた北朝鮮への支援金でもあります。北朝鮮は、日本人拉致、ミサイル発射などを始めとする数々の「日本国の国益を脅かす行為」をしており、その支配者である金一族を絶対視する教育を行っているのが朝鮮学校です。日本は自由の国です。だから、そんな学校でも存在を許され、さらに各種学校の認可まで受けられています。「民族教育を受ける権利」も認めています。しかし、それは自分たちのやりたいことは自分たちの責任でやりなさいということです。なぜそこに日本人の血税を、国の、国連における正式見解や通知を軽視してまで、地自法232条の2に違反してまで、注がなければならないのですか!!

 

 

 

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