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2200 諸悪の根源マンセー日弁連62(0)

引用元 

 

匿名希望
エクスペクテイションズ(期待される状態)日本版に則った視察実施を求める要請書
2016(平成28)年10月28日
東京弁護士会 会長 小林 元治
当会は、2016年7月26日開催の常議員会の審議を経て、標記要望をとりまとめました。
『エクスペクテイションズ(期待される状態) 日本版』はこちら(PDF:961KB)
要請の趣旨
入国者収容所等視察委員会の視察基準として、別紙「エクスペクテイションズ(期待される状態)日本版 入国管理局被収容者の取り扱いと状況を評価するための基準(案)」を採用し、同基準に則った視察を実施されたい。
要請の理由
1 英国の基準は日本にも当てはまる旨の法務省入国管理局長答弁
2014年6月5日の参議院法務委員会において、出席議員が、英国の入管収容施設の視察に当たって、同国の視察委員会(英国王立刑事施設視察委員会。Her Majesty’s Inspectorate of Prisons 。以下「HMIP」という)が策定している視察基準(”Expectations”)に言及し、「日本の視察委員会にはこのような視察の基準があるのでしょうか。もしなければ、このような基準を策定する予定がございますでしょうか。」と質問したのに対し、政府参考人(当時の法務省入国管理局長)は、「英国におきまして委員御指摘のような文書が作成されていることについては承知しておりますが、視察を受ける立場の入国管理局においてそのようなものを作成することが適当であるのかなどについては慎重な検討を要するものと考えております。もっとも、英国の文書で求められているような施設の備えるべき基準につきましては、我が国にも当てはまるものと思いますので、それらをも適宜参考にしながら収容施設における処遇の在り方を検討してまいりたいと考えております。」と答弁した。
2 本基準の策定
 そこで、法務省入国管理局長が「我が国にも当てはまる」としている英国のExpectationsをベースに、日本の法制度に沿う形で策定したのが、別紙「エクスペクテイションズ(期待される状態)日本版 入国管理局被収容者の取り扱いと状況を評価するための基準(案)」(以下「本基準案」という)である。
 入国者収容所等視察委員会におかれては、是非とも本基準案を視察基準として採用し、同基準に則った視察をされたい。

 

匿名希望
トランプ大統領が発した中東・アフリカ7か国の国籍を有する者の入国を停止する大統領令に抗議し、即時撤回を求める会長声明
2017(平成29)年2月8日 東京弁護士会 会長 小林 元治
1 アメリカ合衆国(以下「米国」という。)のトランプ大統領が本年1月27日、「外国のテロリストによる入国からアメリカを守るための大統領令」(以下「大統領令」という。)を発し、シリア、イラク、イラン、リビア、ソマリア、スーダン及びイエメンの7か国の国籍を有する者の入国を90日間、すべての難民の受け入れを120日間(シリア出身の難民については無期限)、それぞれ停止した。
2 世界各地で特定7か国の市民が米国行フライトに搭乗できない事態が相次いだほか、米国に到着しても入国できず、更には出国を余儀なくされるケースまで報告されている。当初は米国の永住権を有する者も一律に対象とされ、現在も永住権以外の滞在資格を有する者が引き続き対象とされるなど、市民・企業活動に大きな支障が生じている。
 我が国の民間航空会社も一時、特定7か国の国籍を有する者を米国行き便に搭乗させない措置を講じるなど、混乱は我が国にも及んでいる。
3 かかる入国制限に異を唱えた米国司法長官代行が即刻解任された一方、ニューヨークやカリフォルニアなど15州とワシントンDCの司法長官らが共同で大統領令は違憲であると非難したほか、西部ワシントン州の連邦地方裁判所が全米で大統領令を一時的に差し止める決定を下し、控訴審に係属中であり、結果如何にかかわらず、一時差し止めについて連邦最高裁判所まで争われることもある。さらに、本案訴訟についても同様に連邦最高裁判所まで争われる可能性が高く、大統領令をめぐる紛争は今後相当長期化し、混乱が継続することも想定される。
4 特定7か国はいずれも長期化する内戦等により政情不安定下にあり、多くの市民が難民として国外に流出している国である。米国に庇護を求め、かつ難民該当性のある者を認定のうえ入国させないことは、米国が加盟している「難民の地位に関す る条約」(以下「難民条約」という。)に違反する。
5 大統領令は、イスラム教徒の多い特定7か国のみを対象としたものであり、国連憲章が全ての加盟国に対し、人種や宗教による差別のないすべての者のための人権及び基本的自由の尊重及び遵守という国連の目的の一つを達成するため、国連と協力して共同及び個別の行動をとることを求めていることに反する。
 また、人種や民族に着目しての発令であれば、人種差別撤廃条約(あらゆる形態 の人種差別の撤廃に関する国際条約)第2条1項(a)にも違反する。
さらに、大統領令は、米国内に暮らすイスラム教徒の不安をあおり、ひいては信教の自由を保障する世界人権宣言第18条や市民的及び政治的権利に関する国際規約第18条1項にも違反する。
6 よって、当会は、自由、民主主義、人権をはじめとする法の支配と国際人権尊重の見地から、難民条約、国連憲章及び国連の人権諸条約等に違反する大統領令に抗議し、その即時撤回を強く求めるものである。
匿名希望
ウェブサイト上での外国人情報受付に関する会長声明
2004年03月30日
東京弁護士会 会長 田中 敏夫
1 法務省入国管理局は、2004年2月16日より、「不法滞在等の外国人の情報」を同局のウェブサイト上から直接記入できる窓口を開設し、「不法滞在者と思われる外国人」の国籍・名前・人数や、「働いている場所又は見かけた場所等」としてその住所、電話番号、業種などの情報や居住に関する個人情報の提供を電子メールにより受け付けている。
 当会は、このような法務省入国管理局が情報提供の受付をウェブサイト上で行うことにつき、即時中止を求める。
2 そもそも不法入国、超過滞在などの情報は旅券や外国人登録の内容などを確認することによって初めて得られるものであり、外見や生活状況からにわかに判明するものではない。然るに、本ウェブサイト上における情報提供は、不法滞在者「と思われる」外国人に関するものであり、受け付けられまた求められている情報は確たる根拠も必要としない単なる通報で足りる。本ウェブサイトが匿名でもできると明記されていることはその証左である。
 そして刑法犯罪や行政法犯罪が数多くある中で、殊更「不法滞在等の外国人の情報」を取り上げ、外国人に関する情報提供を募集、奨励することはいたずらに人種差別を助長し、外国人一般に対する漠然とした不安感・反感・嫌悪感などを煽るものといえる。
 法務省入国管理局のかかる情報受付は、日本政府が1995年12月に批准したあらゆる形態の人種差別に関する国際条約の第2条(a)「各当事国は、個人、個人の集団又は公益団体に対する人種差別のいかなる行為又は慣行にも従事しないこと、並びに国及び地方のすべての公的権力及び公共団体が、この義務に従って行動することを確保することを約束する」及び同条第4条(c)「国又は地方の公の当局又は機関が人種差別を助長し又は扇動することを認めないこと」に違反する可能性が高いものと言わざるを得ない。
 また、このように国家による確たる根拠のない通報の奨励は、監視社会化を促し、国家による権力の濫用のおそれなしとしない。
3 当会は、「あらゆる人種差別を非難し、また、あらゆる人種差別を撤廃する政策及びあらゆる人種間の理解を促進する政策をすべての適当な方法により遅滞なくとる」(あらゆる形態の人種差別に関する国際条約の第2条)義務を履行するため、また、人種・民族・宗教など様々なバックグラウンドを持つ外国人が地域に暮らすことで日本社会が互いの違いを尊重しあう多様で豊かな多民族・多文化共生社会を実現するため、法務省入国管理局に対し、情報受付の即時中止を求めるものである。

 

匿名希望
カルデロン・ノリコさん一家の在留問題に関する会長声明
2009年03月17日
東京弁護士会 会長 山本 剛嗣
報道によれば、退去強制処分を受けた日本生まれ日本育ちのフィリピン人中学1年生カルデロン・ノリコさんと両親が家族全員の在留特別許可を求めていた問題で、東京入国管理局は、両親が自主帰国を表明しないときは子どもも含めて全員を強制送還する、と迫り、両親が自主帰国を表明したことを受けて、ノリコさんだけに在留特別許可を付与したという。
 今年で採択から20周年を迎える子どもの権利条約は、「締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。」(9条1項)と明記し、同項但書の定める例外は、当局が「司法の審査に従うことを条件として」「その分離が児童の最善の利益のために必要」であると決定する場合に限られている。そのような決定は、児童虐待や父母の別居のような特定の場合に必要となるに過ぎず、ノリコさんの最善の利益のために親子分離が必要とされる事情はない。また、我が国の退去強制処分は裁判所の許可を条件としておらず、但書の例外にも含まれない。
 両親の事情により日本で生まれ育ったノリコさんは母国のタガログ語ができないという。ノリコさんを現在の学習環境、社会環境から切り離してフィリピンに強制送還することが彼女の成長発達権を侵害することは明らかであり、それゆえ、入管当局もノリコさんのみの在留を認めたと考えられる。
 一家はノリコさんを含めた全員の強制送還をされかねないという恐怖の中で入管当局の提案を受け入れたものと思われるが、そのようにして親子分離を事実上強いるのは明らかに子どもの権利条約に違反するものである。
 当会は、政府に対し、ノリコさんと両親との親子分離を事実上強いることとなったこの度の方策を非難し、今後は、ノリコさんに保障されている「定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利」(子どもの権利条約9条3項)を侵害することのないよう、両親が改めてノリコさんと面会するために来日するときには上陸を許可するとともに、長期滞在を認めるよう、強く求める次第である。

 

匿名希望
新たな在留管理制度・外国人住民基本台帳制度に関する各市区町村に対するアンケート結果をふまえての意見書
当会は、2012年6月7日開催の常議員会の審議を経て、標記意見をとりまとめました。
意見書全文はこちら(PDF:180KB)
経緯
当会が、本年7月9日に予定されている新たな在留管理制度及び外国人住民の住民基本台帳制度に関し、2011年10月、東京都内の全市区町村に対して実施したアンケート結果をふまえ、外国人の権利保護の観点から懸念される問題点についての意見
意見の概要
(1) 非正規滞在者等の外国人住民の住民基本台帳制度の対象外となる外国人について、教育や医療等の行政サービスの提供を受けられることの周知徹底
・市区町村は、新住基制度対象外外国人についても、公立の義務教育諸学校への就学、就学案内の送付等の教育関連や、母子健康手帳の交付等の医療関連の一定の行政サービスの提供は受けられ、このことは新制度によっても変更がないことを周知徹底すべき
(2) 新住基制度対象外国人についての情報の把握及び記録の適正な管理
・新住基制度対象外外国人について、従前提供が受けられていた行政サービスを引き続き受けられるようにするため、行政サービスを担当する各部署において、住民登録外などとしてこれらの者の情報を把握し、記録を適正に管理すべき
(3) 教育関連の行政サービスの提供
・新住基制度対象外外国人の子どもについても、公立の義務教育諸学校への就学や就学案内の送付等の教育関連の行政サービスが引き続き受けられるようにするため、申告、賃貸者契約書、公共料金の領収書、自宅の訪問等の方法によって居住の実態を確認し、これらの行政サービスを提供できるようにすべき
(4) 医療関連の行政サービスの提供
・新住基制度対象外外国人についても、母子健康手帳の交付等の医療関連の行政サービスが引き続き受けられるようにするため、申告等の方法によって居住の実態を確認し、これらの行政サービスを提供できるようにすべき
(5) 国民年金制度
・中長期滞在の外国人が在留資格「短期滞在」や在留期間3か月以下の在留資格に変更になった場合であっても、申告等の方法によって住所の要件を認定し、国民年金への加入が継続できるようにすべき
(6) 転出届、配偶者との離婚・死別の届出及び在留資格の取消制度の広報
・チラシやパンフレットの作成、窓口での説明、広報誌やホームページへの掲載等の方法により、外国人住民に対し、転出届を行う必要があること、配偶者との離婚・死別の届出を入国管理局で行う必要があること、住居地の届出を怠った場合は在留資格の取消しの対象となることについて、可能な限り多言語による広報に引き続き努められたい
匿名希望
朝鮮学校を高校無償化制度から不当に排除することに反対する会長声明
2010年03月11日
東京弁護士会 会長 山岸 憲司
1 本年2月25日に衆議院で審議入りしたいわゆる高校無償化法案(「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案」)に関し,政府部内で朝鮮学校を適用の対象外とするか否かについて検討がなされている。
2 高校無償化法案は,「高等学校における教育に係る経済的負担の軽減を図り,もって教育の機会均等に寄与する」ことを目的とし,また高等学校等就学支援金の受給者は私立高等学校等に在学する生徒とされていることとから,朝鮮学校に在学する生徒にも経済的負担を軽減し教育の機会均等が保障されるべき必要性があることに変わりはない。
また,朝鮮学校については,教育課程等の確認ができないとの考え方も報道されているが,朝鮮学校の教育課程に関する情報は,各種学校の認可を受ける際に必要に応じて提出され,現に,これまで多くの大学が朝鮮学校卒業生の大学入学資格を認めてきている。
3 そもそも,朝鮮学校に在籍する生徒には,日本国憲法第26条1項,同第14条,国際人権規約A規約(「経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)」)第13条,人種差別撤廃条約(「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約」)などにより,学習権が保障され,その保障に関しては平等原則に違反してはならないとされているのであり,朝鮮学校を高校無償化の対象から除外することは,朝鮮学校に在学する生徒の学習権を侵害し,平等原則に違反するおそれが大きい。現に,去る2月25日ジュネーブで開催された国連の人種差別撤廃委員会においても,高校無償化法案で朝鮮学校の除外が検討されていることについて,委員から人権保障の観点から懸念する意見が出されたことが報じられている。
4 当会は,朝鮮学校に在学する生徒の学習権を平等に保障する観点から,朝鮮学校を高校無償化の対象から不当に除外されることのないよう求める。

 

匿名希望
朝日新聞元記者の弁護団事務局長に対する業務妨害事件に関する会長声明
2015年02月17日
東京弁護士会 会長 髙中 正彦
従軍慰安婦に関する記事を書いた朝日新聞元記者は現在週刊誌発刊会社等を被告として名誉毀損に基づく損害賠償等を請求する裁判を追行しているが、この裁判の原告弁護団事務局長が所属する法律事務所に、本年2月7日午前5時10分から午後0時27分までの間に延べ9件合計431枚の送信者不明のファクシミリが送りつけられ、過剰送信によりメモリーの容量が限界に達してファクシミリ受信が不能となる事件が起きた。ファクシミリの内容は、朝日新聞元記者に対する中傷、同記者の家族のプライバシーに触れるもの、慰安婦問題に対する揶揄などであった。
 この朝日新聞元記者に関しては、2014年5月以降その勤務する北星学園大学に対し、学生に危害を加える旨を脅迫して元記者の解雇を迫る事件が起きており、当会ではこのような人権侵害行為を許さない旨の会長声明(2014年10月23日付け)を発出したところである。しかし、その後の本年2月にも再び北星学園大学への脅迫事件は起きている。
 言うまでもなく、表現の自由は、民主主義の根幹をなすがゆえに憲法上最も重要な基本的人権のひとつとされており、最大限に保障されなければならない。仮に報道内容に問題があったとしても、その是正は健全かつ適正な言論によるべきであり、犯罪的な手段によってはならない。
 今回の大量のファクシミリ送信は、いまもなお朝日新聞元記者に対する不当な人権侵害とマスメディアの表現の自由に対する不当な攻撃が続いていることを意味するだけではなく、元記者の権利擁護に尽力する弁護士をも標的として、司法への攻撃をしていることにおいて、きわめて悪質、卑劣であり、断じて看過できない。
 当会は、民主主義の根幹を揺るがせる表現の自由に対する攻撃を直ちに中止させるため、関係機関に一刻も早く厳正な法的措置を求めるとともに、引き続き弁護士業務妨害の根絶のために取り組む決意である。

.....川崎では自分たちもやってるよね。

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