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2169 諸悪の根源マンセー日弁連31(0)

引用元 

匿名希望
国連「越境組織犯罪防止条約」締結にともなう国内法整備に関する意見書
2003年1月20日
日本弁護士連合会
1 共謀罪の新設について
当連合会は、要綱案に示された共謀罪の新設に反対である。
条約第5条については留保又は「対象犯罪を組織犯罪集団の関与する、越境的な性質を有する犯罪に限定する。」との解釈宣言を行うべきである。
 仮に国内法化をするとしても、対象犯罪を組織犯罪集団の関与する、越境的な性質を有する犯罪に限定すべきである。
2 証人買収等罪の新設について
当連合会は、要綱案に示された証人買収等罪の新設に反対である。
条約第23条については留保又は「対象犯罪を組織犯罪集団の関与する、越境的な性質を有する犯罪に限定する。」及び「被疑者・被告人の防御活動に支障を及ぼすことのないよう留意する。」との解釈宣言を行うべきである。
 仮に国内法化をするとしても、対象犯罪を組織犯罪集団の関与する、越境的な性質を有する犯罪に限定すべきである。
3 犯罪収益収受等の前提犯罪の適用範囲の拡大について
当連合会は、要綱案に示された犯罪収益収受等の前提犯罪の拡大はあまりに広範にすぎ、反対である。
 条約第6条については留保又は「対象犯罪を組織犯罪集団の関与する、越境的な性質を有する犯罪に限定する。」との解釈宣言を行うべきである
仮に国内法化をするとしても、対象犯罪を組織犯罪集団の関与する、越境的な性質を有する犯罪に限定すべきである。

 

匿名希望
警察が管理・設置する監視カメラに関する意見書
2012年(平成24年)1月20日日本弁護士連合会
意見の趣旨 警察庁の「警察が設置する街頭防犯カメラシステムに関する研究会」による「最終とりまとめ」は,監視カメラ設置の必要性についての吟味が極めて不十分であること,設置や管理についての法律等の根拠の必要性を否 定していること,仮にこれを運用する場合の人権救済システムへの配慮が 極めて不十分であることなどから,深刻なプライバシー権・自己情報コン トロール権の侵害をもたらし,自由で闊達な市民社会の形成を阻害するおそれが強いものであり,当連合会は,「最終とりまとめ」に依拠した監視 カメラ設置の推進に反対するものである。
意見の理由
1 2011年9月8日,警察庁の「警察が設置する街頭防犯カメラシステムに関する研究会」(以下「研究会」という。)の「最終とりまとめ」が 発表された。この研究会は,警察庁の実施するJR川崎駅東口地区の「街 頭防犯カメラシステムモデル事業」(2009年4月~2011年3月) に伴って設置されたもので,警察が設置・管理する監視カメラに関するモデル事業への助言や意見表明,調査・検討を行っていたものである。
「最終とりまとめ」では,1防犯カメラのさらなる設置促進,2適正な 街頭防犯カメラの設置・運用の確保,3自治体・民間による防犯カメラの 設置促進とその健全な管理・運用の確保の3点が提案されている。
2 しかし,警察が設置・管理する街頭防犯カメラ(以下「監視カメラ」と いう。)は,個人のプライバシー権との関係でみると,次のような特徴を 有している。即ち,監視カメラは,犯罪の嫌疑を受ける者に限らず,公共 空間を通行する者全てを,承諾なくして撮影し,その映像を保管するもの である。その映像が保管されると,その場所を通行する全ての者の私生活 の在り方を警察が把握することが可能になる。特に,監視カメラに近時開 発されている,個人の肖像から顔の特徴を数値化して個人を特定すること のできる「顔貌認識カメラ」機能が備わっている場合には,警察が保管す る映像データを検索することによって,特定の個人がいつ,どこで,何をしていたかを,警察が容易に把握することができるようになる。
3 以上のとおり,警察が設置・管理する監視カメラは,捜査の必要性の有 無とは無関係に,全ての市民の社会生活の状況を監視し,把握することが可能となるシステムとなり得るものであり,警察活動が犯罪捜査などにお ける強制力の行使に結びつく権力作用であることも併せ考えれば,個々の 民間業者などが設置・管理する防犯カメラなどと質的に異なり,市民のプ ライバシー権・自己情報コントロール権に対する深刻な侵害を生じさせる 可能性を持っている。
4 したがって,警察がこのような監視カメラを設置することについて,ど のような法益が,どのような具体的蓋然性をもって危険にさらされている のかを客観的に分析して真に必要な施策であるかを判断し,必要があるとしても人権の制約が必要最小限かつ明確な基準によるものかなどを厳しく 吟味することが必要である。
5 これに対して,「最終とりまとめ」において,警察が「設置目的の正当 性の認められる地区」の基準として考えているのは,1警察が繁華街・歓 楽街対策を講じている地区,2地域の安全確保のために警察による犯罪防 止対策が特に強化されるべき地区,3警察による犯罪抑止対策が緊急に講 じられるべき地区の3つであるとされている。しかし,繁華街や歓楽街といわれるものは全国に広範に存在しており,その場所でどのような法益侵 害が,どのような蓋然性の下で行われる可能性があるのかは明らかではな く,仮に,全国1181の警察署(平成23年警察白書)が管内の各1か所 の繁華街を選び,各30台ないし50台のカメラを設置しただけでも,約 3万5000~6万台近くの監視カメラが設置されることになり,あまり に漠然として広範な設置根拠であるといわざるを得ない。
6 また,「最終とりまとめ」は,監視カメラの設置・管理について,「具 体的な手続が明確化され,それに基づき運用されることが確保されるので あれば,必ずしも特別な法的根拠規定を設けるまでの必要はない」として, 監視カメラの設置に当たって,国会や地方議会による法的根拠が必要ない としている。しかし,監視カメラは,市民全体のプライバシー権ないし自 己情報コントロール権と深刻な衝突を生じるものであるから,議会におけ る慎重な審議を経て,明確かつ具体的な法的根拠が与えられるかが検討さ れなければならないことは明らかである。
7 さらに,設置された監視カメラの運用が人権を侵害していないかどうか についても,警察以外の機関がチェックし,検証するシステムを予定して おらず,「最終とりまとめ」は,都道府県公安委員会が,街頭防犯カメラ の運用状況の報告を受けるなどとしている。しかし,現在の都道府県公安 委員会は,特にプライバシー権や自己情報コントロール権との関係で警察 権行使の適正性をチェックする独立した第三者機関としての機能を持たな いことは明らかであり,監視カメラの設置・運用のチェックは,当連合会 がかねてより設置を求めてきた,国及び地方自治体などによる個人情報の取得,保管,利用に対する調査,是正命令などを行う権限を持つ,政府から独立した機関によって行われなければならない。
8 次に,「最終とりまとめ」は,自治体・民間の防犯カメラについて警察による一元管理が志向されているが,自治体・民間の防犯カメラまで警察によって一元管理されるとすれば,市民のプライバシー権侵害は際限なく拡大する可能性がある。
9 よって,当連合会は,「最終とりまとめ」に依拠した監視カメラ設置の推進に反対するものである。

 

匿名希望
改正検察審査会法の施行に向けた意見書
2006年7月20日
日本弁護士連合会
本意見書について
検察審査会制度は、検察官の公訴権の行使を市民がチェックし、刑事司法ないし検察の民主化、権力行使の適正化を図るために我が国独自の制度として発足したものです。
改正検察審査会法は、検察審査会制度の充実・強化、民意のより適正な反映等を目的として、2004年5月28日に公布され、5年以内に施行されることとなっています。
 主な改正点は、(1)検察審査会の起訴議決に法的拘束力をもたせる制度、(2)起訴議決を踏まえて行う訴追・公訴維持を指定弁護士が行う制度、(3)検察審査会の議決に当たり法的アドバイスを行う審査補助員を関与させる制度、(4)建議・勧告への対応についての検察審査会への検事正の通知義務制度等の新設です。
当連合会は、上記の法改正をふまえ、改正の趣旨が十分に活かされるよう、施行までに取り組むべき諸問題、特に運用規則面での検討課題について、添付の通り意見書をとりまとめました(2006年7月20日理事会承認)。

<意見の要旨>
検察審査会の審理充実のため、制度自体を周知させるための取組みを継続的に行うべきであり、法教育の一項目として学校教育で取り上げたり、事業所や経営者団体などへの継続的な資料提供と宣伝・広報を行うべきである。
検察官は検察審査会の議決を尊重した取扱いをすべきである。
審査補助員の推薦について弁護士会による推薦制度を導入することが規則化されること及び審査補助員に対する十分な手当が保障されるように、法律並びに政令が整備されるべきである。
指定弁護士について、以下の諸点が規則化ないし制度化されるべきである。
(1)指定弁護士の裁判所による指定手続について、弁護士会による推薦制度を導入すべきである。
(2)指定弁護士は2名以上指定できるようにすべきである。
(3)指定弁護士が補充捜査権限を行使できる態勢を整えるべきである。
(4)指定弁護士による捜査の指揮に対する検察官、検察事務官、司法警察職員の遵守義務を明記すべきである。
(5)指定弁護士に対する十分な手当が保障されるとともに、補充捜査・立証活動等に伴う実費が保障されるべきである。
同意見書は2006年8月に法務省・最高検察庁・最高裁判所に提出いたしました。

 

匿名希望
最高検察庁が公表した検察の組織改革についての会長声明
本日、最高検察庁(以下「最高検」という。)の検察改革推進室は、検察運営全般に関する参与会や、最高検監察指導部を新設するとともに、金融証券、特殊過失、法科学、知的障がい、国際及び組織マネジメントに関する各専門委員会を設置することを骨子とする組織改革を行うことを公表した。
本年3月31日に公表された検察の在り方検討会議提言「検察の再生に向けて」を受け、江田法務大臣が最高検等に対して発した「検察の再生に向けての取組」と題する文書中で、①違法・不適正行為の監察の実施及び検察運営全般に関して外部の有識者から意見・助言を得られる仕組みの構築を3か月以内を目途に実現すること、②検察官の人事・教育を含む検察改革を最高検のリーダーシップの下で力強く推進すること、③先端の専門的知識を組織的に集積・活用するため3か月以内を目途に分野別の専門委員会を設置することなどを指示していたが、今回、それが具体的に示されたことになる。
 特に、注目されるのは、検察運営全般に関する参与会が弁護士を含む外部の有識者である参与から構成され、最高検監察指導部にも外部参与として弁護士が加わり、各専門委員会にも弁護士を含む外部専門家が参与として多数加わっている点である。弁護士を含む外部専門家等をこれらの組織に加えたことは、その透明性の確保と外部の知見の活用という点で高く評価できる。
 検察の在り方検討会議提言「検察の再生に向けて」においては、「検察運営全般の実情について、外部の有識者らに報告するとともに、社会・経済情勢の変化、国民意識の変化等を踏まえた検察運営の在り方に関し、適切な意見・助言を得られるような仕組みを構築するべきである。」と述べられていた。当連合会としては、検察運営全般に関する参与会、最高検監察指導部及び各専門委員会の各活動状況を注視しながら、検察の在り方検討会議提言が目指した検察の組織改革とそのチェック体制が実現するかどうかを見守りたい。
併せて、今回の組織改革により、検察に求められている全過程を含む取調べの録音・録画の試行が、より広い範囲で、さらに強力に推進されることを強く希望するものである。
2011年(平成23年)7月8日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児

 

匿名希望
寺西裁判官に対する注意処分に関する会長談話
旭川地方裁判所長は、同地方裁判所寺西和史判事補が朝日新聞(平成9年10月2日付「声」欄)に「信頼できない盗聴令状審査」と題する投書をしたことについて、現職の裁判官がそのような内容の投書を行うことは「著しく妥当を欠き、明らかに裁判官として相応しくない行為である」という理由で、平成9年10月8日、同判事補に対し下級裁判所処理規則第21条に基づき書面による厳重注意を行った。
 憲法21条に定められた言論・表現の自由は、国民の基本的な自由権の一つとして特段の理由ある場合以外は最大限に尊重されなければならない。同判事補の投書も令状審査の現状一般についての認識の一端を表明することを通じて、組織犯罪対策法案に対する危惧を表明したもので、言論・表現の自由の保障の範囲内にあるものというべきである。その意見や表現の当否について反論があるならば、自己の見解を明らかにして、正々堂々と論争し、その判定を国民に委ねる態度こそ国民主権の原理に沿うものである。
最近のわが国における令状審査の結果をみると、令状請求却下率は年々低下して最近では、0.12%にまでなっており、その却下率の低さを異常と指摘する声も多い。同判事補の指摘もこの点に立脚しているものと理解される。
同判事補は、このような結果を令状審査の空洞化ないし形骸化と認識し、その認識を前提として、上記法律の制定に危惧を表明したものであり、所長の注意書が指摘するような「裁判官は信用に値しないと論じる」とか「実態に反してこれを誹謗中傷する」ことに眼目があったとは思われない。ましてや同判事補に対して司法行政上の監督権の行使としての書面注意をもって臨むことは、事実に基づき、相互批判により解決すべき事柄を命令・服従関係に置きかえて処理しようとするもので、不当といわなければならない。
 このような対応は、裁判官もまた享受すべき言論・表現の自由ひいては裁判官の独立をも害することになりかねないので、これを黙過しがたく、ここに遺憾の意を表明する。
1998年(平成10年)2月6日
日本弁護士連合会
会長 鬼追明夫
.....懲戒請求事由憲法第89条違反から逃げ回っているのは誰だ???

 

匿名希望
第24回定期総会・最高裁判所裁判官の任命に関する決議
1970年代の次の項目へ
(決議)
裁判所が憲法の要請にこたえ、憲法と人権を守るうえで、最高裁判所長官の指名および最高裁判所裁判官の任命はきわめて重要である。
内閣がその指名および任命を行なうにあたっては、司法の独立と裁判の公正を期するよう慎重な配慮がなされなければならない。
しかるに最近、最高裁判所裁判官を弁護士・裁判官・学識経験者の三分野から各5名を選んで任命する慣行が守られていないばかりでなく、国民の総意を反映しないような人選が行なわれていることは極めて遺憾である。
よって内閣は、最高裁判所裁判官任命諮問委員会を設けてこれに諮問するなど、使命および任命の公正を期し、国民の負託に応えるべきである。
右決議する。
1973年(昭和48年)5月26日
第24回定期総会
理由
最高裁判所の長官の指名および裁判官の任命がどのように行なわれるかは司法の独立と裁判の公正を保持する上で極めて重要であって、国民ならびに当連合会の重大な関心事である。最高裁判所長官の司法全般におよぼす影響力が極めて甚大であり、裁判官の人選如何によって判例の動向が左右される事跡に徴すれば、最高裁判所の長官の指名および裁判官の任命にあたっては国民の納得する公正な手続によってなされるべきであり、時の政府与党と政治的見解を同じくしたり、官僚的司法行政を是認し推進するような立場にあることに重点を置いた選任がなされるようなことがあってはならない。もしそのようなことがあれば、最高裁判所の政治権力に対する独立と裁判の公正は維持できなくなり、国民の信頼を失なうことになるであろう。そしてそれは、民主主義の危機を醸成するものといわなければならない。
わが国のこれまでの最高裁判所裁判官の選任について、右のような懸念が抱かれていないだろうか。少くとも、何人かの最高裁判所裁判官の任命については、何らかの政治的配慮によって恣意的になされたものではなかろうかとする国民の疑惑が深まっている。
 たとえば最高裁事務総長時代に司法の独立の問題について重大なかかわりを持ち、当連合会も強く批判したことのある裁判官を任命したこと、もと駐米大使として極めて政治色の強い発言を繰り返し当時問題とされた裁判官を任命したこと、当連合会の推薦を無視した任命がなされたこと、あるいは田中裁判官が任期なかばにして最高裁判所裁判官を辞任したことなどについて、国民が強い疑問を持ったことを否定するわけにいかない。
われわれは、このような傾向を深く憂えるものであるが、任命権者の独断や恣意的偏向を抑止し、最高裁判所長官の指名および最高裁判所裁判官の任命が公正に行なわれるようにするためには、指名および任命方法について制度的改革がなされることが急務であると考える。すなわち、指名および任命にあたって、国民の意見が反映され、選任の基準および候補者の適格性、さらに具体的選任の理由等、いわば指名および任命にいたる全過程ができる限り国民の前に明らかにされることが必要である。
かつて、昭和22年第1回最高裁判所裁判官の任命にあたり裁判官任命諮問委員会が設置され、同委員会の推薦にもとづいて最高裁判所裁判官が任命されたことがあるが、翌23年廃止されたまま以後、今日に至るまで任命手続の民主性を確立するための具体的措置は全くとられていない。わずかに最高裁判所裁判官を弁護士・裁判官・学識経験者の3分野から各5名を選んで任命する慣行が確立しつつあったが、最近はこの慣行すら崩されており、最高裁判所長官の指名および最高裁判所裁判官の任命にあたって司法、法務関係の高級官僚の比重が著るしく大きくなるなど、ますます国民から遊離したものとなっている。
われわれは、司法の独立と裁判の公正を守るため、かかる事態を抜本的に改める必要があることを痛感し、司法に対する国民の信頼が維持され、司法の権威が一層高められることを希望して、この決議をするものである。
昭和48年5月26日
日本弁護士連合会
.....「まず隗かいより始めよ」

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