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2019-12-07 00:00 3 comments

0152 佐々木亮逃走!! 

引用元 

悪徳弁護士トリオプラスワン」「悪徳弁護士詐欺集団」「在日コリアン弁護士プラス反日弁護士集団」「諸悪の根源日弁連」......。

 神原元、佐々木亮、北周士、嶋﨑量君、みなさん、こんばんわ。元気かね。

 それにしても、和解者に謝罪させ、金を取った上に提訴とは、まさに鬼畜、法匪のなせるわざである。この件、一歩間違えば、戦後最大のスキャンダル、造船疑獄レベルまで発展しかねない。安倍総理の指揮権発動が楽しみだね。

 訴訟において、原告が犯罪を犯した場合に、その代理人の責任がどこまで及ぶか非常に興味がある。訴因に関与している場合の割合である。

 今般、和解金詐欺事件が発生した。直接には「令和元年(ワ)第16126号損害賠償事件」であるが、代理人に嶋﨑量がおり、この関係には「和解のご提案」なる怪文書を送付している西川治、山岡遥平のような弁護士がいる。刑法犯であることは間違いないが罪状の特定が難しい。

 すでに、代理人弁護士を含めて、全員が告発済みである。

佐々木亮、北周士、嶋﨑量、神原元、金竜介、宋恵燕、姜文江、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公太朗、田畑淳、向原栄大朗、山田祥也。

告発という以上、もちろん刑法犯であるが、それぞれの行為に合った罪状で告発している。

事実証拠で固めており、法のプロとはいえ、逃げるのは難しいだろう。


 10月8日に東京弁護士会会長から調査嘱託申し立ての回答があり、佐々木亮と北周士

のはしごがはずされた。そのためであろうか、上記の代理人弁護士の数が増えている。もっとも全員が提訴されている状況であるから、このままでは裁判になるまい。ただし、ここに来ての代理人受任は「確信的行為」であるから情状酌量は無理だな。

新規代理人弁護士は以下の面々である。

竹村和也(東京弁護士会)東京南部法律事務所

市橋耕太(東京弁護士会)旬報法律事務所

小野山静(東京弁護士会)旬報法律事務所

伊藤安奈(東京弁護士会)旬報法律事務所

鈴木悠太(静岡県弁護士会)鈴木大和田法律事務所

まあ、うさんくさいメンバーで、佐々木亮のお仲間ばかりだ。北周士は捨てられた。



逃走劇のはじまり


前稿で擬制陳述にふれたが、さすがに和解金詐欺事件といわれるように、一般人には和解金を取って提訴するなどまさに詐欺である。さてさて、佐々木がどうやって逃げるか興味津々である。ということで以下は「すり替え手法」第一弾である。



事件番号 令和元年(ワ)第26980号損害賠償請求事件

原告(閲覧制限)

被告佐々木亮


事務連絡(ファクシミリ用)


令和元年12月5日


〒100-8920 東京都千代田区霞が関1-1-4

東京地方裁判所民事第39部合議A係

裁判所書記官 堀江健


電話03-3581-5859

FAX 03-3580-5804


頭書の事件について,裁判官の指示により,下記のとおり連絡をします。

取り急ぎ移送申立書副本をお送りします。



令和元年(ワ)第26980号損害賠償請求事件


原告 ■■■■

被告 佐々木亮


移送申立書

2019年12月5日

東京地方裁判所民事第39部合議A係御中


被告訴訟代理人弁護士 山口貴士


第1 申立ての趣旨

本件を横浜地方裁判所に移送するとの裁判を求める。


第 2 申立ての理由

本件では,関係する弁護士が多数のため,以下のとおり記載する。

被告佐々木亮(東京弁護士会所属) 「被告佐々木」

訴外北周士弁護士(東京弁護士会所属)  「北弁護士」

訴外嶋崎量弁護士(神奈川県弁護士会所属) 「嶋崎弁護士」

訴外西川治及び山岡遥平 「西川及び山岡弁護士」

訴外山田祥也,兒玉浩生,倉重公太朗,田畑淳,向原栄太朗

 「山田弁護士ら 5 名」

山田弁護士ら 5 名並びに西川及び山岡弁護士 「山田弁護士ら 7 名」

嶋崎弁護士及び山田弁護士ら 5 名      「嶋崎弁護士ら 6 名」

被告佐々木, 北弁護士, 山田弁護士ら7 名 「被告佐々木ら 9 名」

被告佐々木ら9 名及び嶋崎弁護士  「関連事件被告 1 0 名」


1関連事件の存在

(1)本件は,被告佐々木,北弁護士及び嶋崎弁護士に係る懲戒請求を行った原告が,被告佐々木,北弁護士及び嶋崎弁護士に対し,懲戒請求が何ら理由のない者であったことを認めて謝罪し,和解金を支払って和解したところ,

ア 被告佐々木は原告兼北弁護士の訴訟代理人として,北弁護士は原告兼 佐々木弁護士の訴訟代理人として, 嶋崎弁護士ら6名は被告佐々木及び北弁護士の訴訟代理人として,原告を提訴し(東京地方裁判所令和元年(ワ) 第16126号。以下「先行訴訟1」という。),もって原告の住所氏名を公表した,

イ 被告佐々木, 北弁護士及び嶋崎弁護士ら6名は,先行訴訟1の訴えを取り下 げた後も,事件記録閲覧等制限の申立てをすることなく,原告に自ら申立てをするよう教示することもなく,59名の共同被告に対し訴状記載の原告の住所氏名を抹消するよう依頼することもなく,公表した原告の個人情報を公開状態のまま置き続けた,

ウ 嶋崎弁護士は原告として, 被告佐々木ら9名は嶋崎弁護士の訴訟代理人として,他の懲戒請求者らを被告として提訴した6件の訴訟(横浜地方裁判所令和元年(ワ)第2619号から同第2624号まで。以下,「先行訴訟2」という。)において,原告が懲戒請求した事実と原告の住所,氏名を公表した,とし,これらが不当提訴とプライバシー侵害として不法行為にあたり,かつ,これらは被告1人ずつ別個独立の不法行為であり,共同不法行為ではないとして, 損害賠償(ア及びイにつき,被告佐々木を原告とする分について100万円,北弁護士を原告とする分について100万円,ウにつき提訴1件について50万円)を求める事案である。

(2)ところで,先行訴訟1において,原告は被告佐々木及び北弁護士であり,訴訟代理人は嶋崎弁護士ら6名であって,西川及び山岡弁護士は原告本人及び原告訴訟代理人のいずれでもなかった。

また,先行訴訟2において,原告は嶋崎弁護士であり,訴訟代理人は被告佐々木ら9名であった。

そして,原告は,被告佐々木に対し,本訴を提起するほか,嶋崎弁護士及び北弁護士に対し,横浜地方裁判所令和元年(ワ)第4135号損害賠償請求事件を提起しており(別紙1, 以下,「 別訴1」という。)(横浜地方裁判所第4民事部合議B 係に係属中),山田弁護士ら7名に対し,大阪地方裁判所令和元年(ワ)第9379 号損害賠償請求事件を提起している(別紙2 。以下「別訴2 」という。(大阪地方裁判所第24民事部合議2係に係属中)。各別訴において,主張されている請求原因は,本訴において主張されている請求原因とほぼ同一であり,被告1人あたりの請求額(及びその内訳)も本訴の被告らと同ーである(ただし,西川及び山岡弁護士に対し,前記(1)ア・イによる損害賠償請求はなされていない。)。

以上の事情を整理すると,以下のとおりとなる。



弁護士   先行訴訟1 における立場 先行訴訟 2 における立場 原告による提訴

被告佐々木  原告本人       原告訴訟代理人 本訴(東京地裁)


北弁護士   原告本人         原告訴訟代理人 別訴1(横浜地裁)


嶋崎弁護士  原告訴訟代理人     原告本人    別訴1(横浜地裁)


山田弁護士ら5名 原告訴訟代理人   原告訴訟代理人 別訴2(大阪地裁)


西川及び山岡弁護士 ―       原告訴訟代理人 別訴2(大阪地裁)



2 別訴2のうち西川及び山岡弁護士に対する訴訟は横浜地方裁判所に移送されるべきこと

(1) 関連事件被告10名は,前記1(1)ア~ウはいずれも不法行為にあたらないことを主張する予定であるが,本訴,各別訴について,土地管轄があるのは,以下のとおりとなる。

ア 普通裁判籍(民事訴訟法4条)

御庁(被告佐々木, 北弁護士, 別訴2 被告倉重公太朗)

横浜地方裁判所(嶋崎弁護士,別訴2 被告田畑淳,西川及び山岡弁護士)大阪地方裁判所(別訴2被告山田祥也)

広島地方裁判所(別訴2 被告兒玉浩生)

福岡地方裁判所(別訴2 被告向原栄太郎)

イ 義務履行地(民事訴訟法5条1号)○○地方裁判所

ウ 不法行為地(民事訴訟法5条9号)

東京地方裁判所(西川及び山岡弁護士を除く。)横浜地方裁判所(関連事件被告10名全員。)

(2)

ア ところで,原告はあくまで,関連事件被告10名の行為について,それぞれが個別の不法行為を構成すると主張しており,別訴1及び別訴2については,民事訴訟法38条後段に基づき共同訴訟として提訴したものとみられる。

そうすると, 民事訴訟法7条ただし書きにより,別訴2については,別訴2被告山田祥也に対する訴訟を除き,大阪地方裁判所に管轄がないから,

民事訴訟法16条1項により,管轄裁判所に移送されるべきである。

イ 移送すべき管轄裁判所として,西川及び山岡弁護士に対する訴えは,東京地方裁判所に管轄がなく,横浜地方裁判所(普通裁判籍及び不法行為地) 及び○○地方裁判所(義務履行地)のみに管轄がある。

伊藤箕「民事訴訟法」(第4版,有斐閣)75ページによれば,不法行為地の裁判籍は「第1 は,審理の便宜のためである。行為地においては,証拠資料の収集が容易であるなどの事情がこれにあたる。第2は,不法行為による損害を受けた原告が,その行為地で訴訟を提起できるという原告の利益である。」とされる。

このうち,「 審理の便宜」について検討すると,先行訴訟2が横浜地方裁判所における訴訟であること,これに先立つ嶋崎弁護士に係る懲戒請求も神奈川県弁護士会(横浜市中区)に対してなされたものであることから,○○地方裁判所よりも横浜地方裁判所の方が「証拠資料の収集が容易である」。

そして,原告はあえて,義務履行地である○○地方裁判所ではなく,遠方である大阪地方裁判所に提訴しており;原告代理人の事務所所在地を考慮しても,○○地方裁判所は遠方に過ぎる(なお,本訴及び各別訴の原告訴訟代理人は同じであり,被告訴訟代理人も同じである。)。

ウ 以上の事情からすれば, 別訴2において, 少なくとも,西川及び山岡弁護士に対する訴訟は,民事訴訟法16条1項により,横浜地方裁判所に移送されるべきであって,西川及び山岡弁護士は,本年12月6日までに横浜地方裁判所への移送を申し立てる予定である。

(3)さらに,原告の主張する請求原因は,関連事件被告10名のうち西川及び山岡弁護士を除く8名が,原告本人又は原告訴訟代理人として先行訴訟1を提起したこと及びその事後対応,並びに関連事件被告10名が原告本人又は原告訴訟代理人を提起する際に原告の氏名住所が記載された証拠を提出したことをいうものである。

本訴及び各別訴における争点は,いずれもこれらが不法行為を構成するか否か及び不法行為となる場合の損害の有無及び額であって,関連事件被告10名の個別の事情が争点となることはないと見込まれるから,あえて各別訴及び本訴を分離して審理・判断することは適当でないし,訴訟経済にも適さない。

そうすると,西川及び山岡弁護士以外の別訴2被告らに対する訴訟についても,大阪地方裁判所に管轄のある別訴2 被告山田祥也に対する訴訟を除き,民事訴訟法16条1項に基づき,横浜地方裁判所に移送されるべきであって,

別訴2被告らは,本年12月6日までに横浜地方裁判所への移送を申し立てる予定である。

3 別訴2被告山田祥也に対する訴訟も 横浜地方裁判所に移送すべきこと

(1) 別訴2被告山田祥也に対する訴訟は,大阪地方裁判所に管轄があるが,以下述べるとおり,民事訴訟法17条により横浜地方裁判所に移送すべきであって,別訴2被告山田祥也は,横浜地方裁判所への移送を申し立てている。

(2) 民事訴訟法17条は「第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる」としているから,「当事者及び尋問を受けるべき証人の住所」「使用すべき検証物の所在地」について検討すると,本訴の当事者及び尋問を受けるべき証人として想定される原告及び関連事件被告10名の住所は,○○県,東京都(3名),神奈川県(4名),大阪府,広島県,福岡県となっている。

さらに,使用すべき検証物として想定される,被告佐々木,北弁護士及び嶋崎弁護士に対する懲戒請求に関する資料,並びに東京地方裁判所における先行訴訟1及び横浜地方裁判所における先行訴訟2に関する資料は,いずれも東京都内及び横浜市内に所在しているところ,東京地方裁判所と横浜地方裁判所は,1時間程度で移動できる距離にあり,他の管轄裁判所である○○地方裁判所及び御庁に比べて至近である。

(3) 前記2(3)で指摘したとおり,本訴及び各別訴における争点は,いずれもこれらが不法行為を構成するか否か及び不法行為となる場合の損害の有無及び額であって,関連事件被告10名の個別の事情が争点となることはないと見込まれるから,あえて各別訴及び本訴を分離して審理・判断することは適当でないし,訴訟経済にも適さない。

 他方,原告があくまで個別の不法行為を構成すると主張する以上, 西川及び山岡弁護士に対する訴訟について,東京地方裁判所に管轄はない。

(4) 以上の事情からすれば,別訴2被告山田祥也に対する訴訟についても,横浜地方裁判所において,本訴及び別訴1と併合審理することが訴訟の著しい遅滞を避け,当事者間の衡平を図るため必要であって,かつ訴訟経済にも資するから,民事訴訟法17条に基づき,横浜地方裁判所に移送されるべきであって,別訴2被告山田祥也は,本年12月6日までに横浜地方裁判所への移送を申し立てる予定である。

4 本件も横浜地方裁判所に移送すべきこと

(1) 本件は,御庁に管轄があるが,前記2(3)で述べたとおり,本訴及び各別訴における争点は,いずれもこれらが不法行為を構成するか否か及び不法行為となる場合の損害の有無及び額であって,関連事件被告10名の個別の事情が争点となることはないと見込まれるから,あえて各別訴及び本訴を分離して審理・判断することは適当でないし,訴訟経済にも適さない。

(2) 本訴及び各別訴のうち,最初に提起されたのは本件であるが,前記2のとおり,本件でも請求原因とされる先行訴訟2に関する請求(前記1 (1)ウ)について,原告はあくまで個別の不法行為を構成するとして請求しているため, 西川及び山岡弁護士に対する訴訟は御庁に管轄がない。

そのため,御庁において,本訴及び各別訴を併合審理することはでき無いのに対し,横浜地方裁判所では,既に係属している別訴1に,本訴及び別訴2を併合して審理することが可能である。

(3) さらに,前記3で指摘した事情を踏まえれば,本件も民事訴訟法17条に基づき,横浜地方裁判所に移送されるべきである。


5 結 論

以上のとおり,本件は横浜地方裁判所に移送の上,各別訴と併合審理することが適切であるから,民事訴訟法17条に基づき,本件を横浜地方裁判所に移送するとの決定を求める。

                                     以上




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