安濃津の化け猫
余命様 スタッフ様
いつもありがとうございます。
これって動きがあったということですかね。
国税庁HP
平成29年度租税滞納状況について(平成30年8月7日掲載)
ttps://www.nta.go.jp/information/release/index.htm
ttps://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/sozei_taino/sozei_taino.pdf
上記は、日本で毎年掲載されていることですが。
韓国側で税務調査の矛先が変わったようです。
日本で税金の納付状況が発表されてから10日後です。
中央日報
深刻な韓国の自営業生態系…対策は税務調査の猶予? 2018年08月17日15時05分[ⓒ中央日報/中央日報日本語版]
ttp://japanese.joins.com/article/j_article.php?aid=244119
韓国569万人の自営業者と小商工人は来年まで「冥土への使者」のような税務調査を受ける心配をしなくても良い。国税庁が零細自営業者などを、来年まで税務調査の対象から排除することに決めたためだ。
実際に税務調査を受ける零細自営業者はそれほど多くないが、税務調査免除という「心理的効果」はあるものとみられる。
韓昇熙(ハン・スンヒ)国税庁長は16日、ソウル寿松洞(スソンドン)ソウル地方国税庁でこのような内容を盛り込んだ「自営業者・小商工人税務負担縮小および税政支援対策」を発表した。
これに先立ち、文在寅(ムン・ジェイン)大統領は、自営業者・小商工人の生業のために、税務調査の猶予免除など税金関連の負担を画期的に減らすよう、国税庁に対策を指示したとコ・ミンジョン青瓦台(チョンワデ、大統領府)副報道官が明らかにした。
骨子は簡単だ。「来年までは税務検証負担をなくす」というものだ。全体個人事業者の約89%水準である519万人の小規模自営業者と全体法人の70%に該当する50万人の小商工人に対しては来年末まで税務調査を実施しない。すでに税務調査の通知を国税庁から受け取っている場合、該当納税者が猶予申請をすれば調査を延期することができる。 税務調査に劣らず零細事業者に負担となっている申告内容確認手続きもやはり来年まで行わなくてよい。法人税・所得税などを申告したかどうかについて、来年までは特に確認しないということだ。
個人事業者のうち、年間収入が6億ウォン(約5914万円)卸売・小売業者、3億ウォン未満の製造・飲食・宿泊業者、1億5000万ウォン未満のサービス業者などが対象だ。業種別で年間売り上げが10億~120億ウォン以下の法人も税務調査免除対象に含まれる。ただし、不動産賃貸業や遊興飲食店のような消費性サービス業は税務調査の免除対象ではない。
国税庁はまた、内需不振・雇用危機・地域経済の悪化などで経営困難に陥っている自営業者などに対し、納付期限の延長や徴収猶予などを実施する。合わせて国税庁に「革新成長税政支援団」を設置することにした。スタートアップ・ベンチャー企業に対して成長段階別オーダーメード型税政支援を強化するためだ。
韓昇熙庁長は「韓国経済の根っこである自営業者および小商工人が、税務検証の心配なく事業だけに専念できるように支援する」とし「政府の民生安定政策を積極支援する次元で今回の対策をスピード感をもって推進していく」と述べた。
(以下、サイトをご確認ください)
今まで国内の税務調査にあたっていた職員を別の税務調査にあてた、というように読みました。
国内の赤字企業や赤字自営業者の調査をするよりももっと有益な調査先があって、そちらの徴収に力を入れるほうが税収があがるということですかね(笑)
租税条約って素晴らしい!
ottotto
郵便局内に不穏分子がいるとのことで心配です。
私の返信、届いたでしようか?
.....OKだよ。
讃岐うどん
余命爺様、PT様、日々の激務ご苦労様です。
「ヘイト対応に特例を」 大阪市長が国に要望
ヘイトスピーチ抑止を目的に実施団体や個人名などを公表できるとする大阪市条例を巡り、吉村洋文市長は28日、法務省と総務省を訪れ、インターネット上のヘイトスピーチ動画の投稿者を特定できるよう、通信の秘密を定める電気通信事業法に特例を設けるなどの法整備を要望した。
吉村市長は法務省で葉梨康弘副大臣に面会。インターネットのプロバイダーに対し、自治体の求めに応じて投稿者情報の提供や保存を義務付けることなどを求めた要望書を手渡した。その後、総務省にも同じ内容の要望書を提出。終了後、記者団に「(個人情報の開示は)法務省、総務省も少し慎重だ。ヘイトスピーチを無くす覚悟があるなら、一歩踏み出すことが必要だ」と述べた。 保守速報引用
余命爺様、この件も陰で反日弁護士が絡んでいるのですかね?
.....吉村市長は有事外患罪リスト入りしているね。
どんたく
余命様、余命プロジェクトの皆さま、読者諸氏の皆さま、日々のお働き有難うございます。
また情報投下です。非正規滞在者にも行政サービスを提供しろと弁護士会は仰せです。反国家を標榜する団体が、行政にお願いしています。
非正規滞在外国人に対する行政サービス 日本弁護士連合会 2016年2月発行
ttps://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/gyosei_serv_pam_ja.pdf
入管法改正後も非正規在留外国人に提供される行政サービスの主なもの
1. 在留資格のない外国人の子どもでも公立小中学校に入学し授業を受けることができます
2. 在留資格のない外国人でも無料または低額で医療を受けることができます
3. 在留資格のない外国人でも定期の予防接種を受けることができます
4. 在留資格のない外国人でも結核の定期健康診断を受けることができます
5. 在留資格のない外国人女性でも、母子手帳の交付や入院助産が受けられます
6. 在留資格のない外国人母子の母子寮への入所について
抜粋「なお、公務員には、在留資格のない外国人について通報義務が課せられています(入管法62条2項)が、阿部知子衆議院議員提出の質問主意書に対して、2011年12月16日付け内閣総理大臣答弁書では、「通報すると行政機関に課せられている行政目的が達成できないような例外的な場合には、当該行政機関において通報義務により守られるべき利益と各官署の職務の遂行という公益を比較衡量して、通報するかどうかを個別に判断することも可能であると解しているところである。」と述べられています(内閣衆質179第121号)。
また実際の運用においても、通報をしないという運用が一般的になっている行政サービスもあるようですが、自治体あるいは行政窓口によって対応が異なる場合もあります。
申請又は相談をする際には、通報の有無について事前に確認をするとともに、通報の可能性を指摘された場合には、上記の総理大臣の答弁なども指摘して交渉することが考えられます。」
***ここで使われている非正規滞在外国人と言う言葉を入国管理局に聞いてみました。入国管理局が使うのは“在留資格”でありその言葉は使わないとのことで非正規滞在外国人は法律用語なのでしょうか?入管は労働関係で使われる言葉ではないかという返事でした。
また在留資格をほとんどの外国人は有しているのであり、有していないのは在留資格が変更されている者と在留期限を過ぎている者、不法入国した者を総じて在留資格を有しない者とするそうです。***
改正入管法及び改正住基法施行後も非正規滞在者に対する行政サービスの継続を求める会長声明
ttps://www.chiba-ben.or.jp/opinion/pdf/voicelist/c18714902a5f4aaa0137cb0d4b63253c.pdf
第1 声明の趣旨
各自治体は、外国人に対して、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」(以下「改正入管法」という。)及び「住民基本台帳法の一部を改正する法律」(平成21年7月15日法律第77号)(以下、「改正住基法」という。)の下でも、従来とおりに非正規滞在者に対する必要な行政サービスの提供を継続されるよう求める。また、関係各省庁においても、各自治体に対し周知徹底し、必要な措置を講ずるよう求める。
第2 声明の理由
(1) 従来の外国人に対する行政サービスの運用
平成24年7月9日から改正入管法及び改正住基法が施行された。
従来の制度では、外国人に住民基本台帳法の適用がなく、各市町村は、非正規滞在者を含む外国人に対し外国人登録を行い、外国人登録証を発行していた。外国人は外国人登録証を本人確認書類とすることで各自治体から行政サービスを受けていた。
(2) 改正入管法及び改正住基法の施行
改正入管法及び改正住基法の施行により外国人登録法は廃止され、新たに中長期滞在者のみが住民基本台帳の登録対象となり、中長期滞在外国人のみに対し在留カードが発行・交付されることとなった。
従来、非正規滞在者に対しても、各行政サービスの目的から、児童の就学、予防接種、母子手帳の交付等の一定の行政サービスが提供されてきたが、非正規滞在者には在留カードが発行・交付されないこととなり、これらの行政サービスから切り離されるのではないかとの懸念が生じていた。
この問題に対して、政府は非正規滞在者に対しては在留カードの発行・交付がなされないこととなったが、非正規滞在者が受ける行政サービスに変更はないという方針を示している。すなわち、政府は、平成23年12月16日付内閣総理大臣(民主党 野田佳彦総理大臣)答弁書において義務教育は在留資格の有無にかかわらない旨を明言しているうえ、これまでの法改正の国会審議における政府答弁でも議員からの度重なる質問に対し、その都度各種行政サービスに変更はないと述べてきたところである。
実際、改正住基法附則23条によれば、政府は非正規滞在者についても、施行日以後においてもその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、必要に応じて、その者に係る記録の適正な管理の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする、と規定されている。
また、改正入管法附則60条も同様の規定をおいているところ、法務省入国管理局は仮放免許可を受けて放免された者で一定の期間を経過した者の情報につき、本人の同意を得られたものは従前とおりの行政サービスを受けられるようにするという観点から各市町村に通知することとし、行政サービス付与の目的の範囲内で適切に活用されたいとする事務連絡を発している。
(3) 非正規滞在者への誤った運用の危険
しかし、「移住労働者と連帯する全国ネットワーク」等のNGOが共同で、平成24年1月から同年3月にかけて全国100の自治体に対して実施したアンケート調査によれば、必ずしも全ての自治体において政府方針に沿った取り扱いが実施される予定であるとは限らないことが判明した。極めて重大な人権問題である。
仮に改正入管法及び改正住基法施行後、非正規滞在者に対し、従前どおりの行政サービスを提供しない自治体があるとすれば、政府方針に反するばかりでなく、国際的な人権諸条約や改正が予定されていない既存の法律にも反することになる。例えば、①初等教育については、義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとすることを定めるいわゆる社会権規約や児童の権利に関する条約に違反し、➁母子健康手帳の交付、未熟児養育医療の給付については、明文上制限規定のない母子保健法に反し、あるいは➂結核予防については、同じく明文上制限規定のない感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等に違反し、人道上も看過できない事態が生じるおそれがある。
(4) 最後に
改正入管法施行後、法務大臣は医療や福祉の配慮は非正規滞在者でも従来とかわらないと述べ、これまでの政府答弁で示されてきた方針に変更がないことを改めて確認していることからも明らかなように、各自治体は、外国人に対して、従来とおりの行政サービスを在留資格の有無にかかわらず提供すべき義務がある。
よって、当会は、各自治体に対し、改正住基法附則23条にのっとった運用を行い、非正規滞在者に対する必要な行政サービスの提供を継続されるよう求めるとともに、関係各省庁においても、各自治体に対し周知徹底し、必要な措置を講ずるよう求める。
2012(平成24年)8月15日
千葉県弁護士会 会長 齋藤和紀
ttp://www.kanto-ba.org/declaration/detail/h26op3.html
平成26年 意見書
改正入管法等施行に関するアンケート結果を踏まえた意見書
2015(平成27)年2月24日 関東弁護士会連合会
***長いのでアンダーラインが引いてあるところだけ抜粋***
第2 本件アンケート結果及び同結果の分析に基づく当連合会の意見
1.職員に対する周知について
(3) 当連合会の意見
外国人住民数の多寡に関わらず、自治体内に居住している外国人も日本人と同様に住民である以上、その者への行政サービスを滞りなく実施することが行政機関としての責務であるから、各自治体は、外国人に対する行政サービスの実効性を確保するためにも、すべからく職員に対して「住基法の改正によって、非正規滞在者に対する行政サービスの対象範囲に変更が生じるものではない。」との見解を職員に周知する措置を講ずるのが相当である。
2.住民基本台帳制度関係について
(3) 当連合会の意見
そこで、政府においては、改正住基法附則第23条においても、非正規滞在者などにつき「なおその者が行政上の便益を受けられるようにするとの観点から、必要に応じて、その者に係る記録の適正な管理の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」とされているのであるから、直ちに適正な管理の在り方について検討し、全国で画一的な運用ができるよう必要な措置を採るのが妥当である。
2.教育関連の行政サービスについて
(3)当連合会の意見
以上のことから、政府は、非正規滞在者の児童生徒の就学は可能である点について、各自治体に周知徹底するとともに、各自治体の事務量の増大を回避しつつ該当児童生徒の情報を把握する方策を確立し、就学促進の働きかけについて必要な措置を講ずるべきである。
4.医療関連の行政サービスについて
(3)当連合会の意見
政府は、非正規滞在者を把握した場合には、速やかに必要な医療関連行政サービスを提供する体制を構築し、係る制度を各自治体の関係部署に周知徹底するのが相当である。
5.住民税について
(3)当連合会の意見
そこで、政府は、まず、非正規滞在者に対して義務のみ課す不均衡な状態を解消するため、医療関連などの行政サービスも等しく非正規滞在者に提供できることを各自治体の関係部署に周知徹底すべきである。そのうえで、政府は直ちに非正規滞在者の適正な管理の在り方について検討し、全国で画一的な運用ができるよう必要な措置を採るべきである。
6.年金について
(3)当連合会の意見
以上のことから、政府は、中長期滞在の外国人が在留資格「短期滞在」や在留期間3か月以下の在留資格に変更になった場合であっても、各自治体が外国人の申告等の方法によって住所の要件を認定し、国民年金への加入が継続できるよう必要な措置を講ずるべきである。
7.新制度の開始等に関する広報
(3)当連合会の意見
以上のことから、政府においては、各自治体の声を真摯に受け止め、チラシやパンフレットの作成、ホームページへの掲載等のほか、関係省庁間の調整を行うことにより、外国人住民に対し、これらの転出届、配偶者との離婚・死別の届出及び住民票の届出、在留資格の取消制度等の広報に努めるとともに、各自治体が広報を円滑に行うことができるよう一定の方針を示すなど必要な措置を講ずるべきである。
ttp://s-bengoshikai.com/ketsugi_seimei/H24/24-1.pdf
入管法等の改正後も非正規滞在者に対する必要な行政サービスの維持を求める会長声明
2012年7月9日、「外国人の在留管理を強化する出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」及び「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行される。これに伴い、外国人登録証が廃止されるとともに適法に在留する外国人に対し、在留カードが発行され、外国人住民が新たに住民基本台帳法の適用対象に加わることになった。
従前、日本国に在留する外国人は、その在留資格の有無にかかわらず、国際人権法上の義務や人道的配慮に基づき、外国人登録原票の記録を利用するなどして、住民として母子手帳の交付や子どもの就学、予防接種、結核治療などの必要な行政サービスが提供されていた。
ところで、今般の法改正により、非正規滞在者については、在留カードの発行も外国人住民に係る住民基本台帳の作成もなされないこととなる。そのため、法改正が議論されていた当時より、法改正により非正規滞在者が切り捨てられ、必要な行政サービスの提供が停止されるのではないかとの懸念が生じていた。この点、改正住民基本台帳法(平成21年7月15日法律第77号)附則23条は、かかる懸念を受けて、改正法施行後もなお非正規滞在者が従前の行政上の便益を受けられることとなるようにすべく必要な措置を講ずることとする旨を規定している。
しかしながら、本年1月から3月に「移住労働者と連帯する全国ネットワーク」などが全国100自治体に行ったアンケート調査によると、自治体の中には、新制度を誤解し、滞在超過などで在留資格を持たない外国人に、これまで提供してきた行政サービス(公立義務教育諸学校への就学、母子手帳の交付、入院助産、養育医療、結核治療、定期予防接種、精神保健医療である措置入院、小児慢性疾患、育成医療など)の提供を取りやめる意向を示す自治体もあるという。
このような新制度の誤解は、総務省をはじめとする関係省庁から地方自治体に新制度についての説明が十分になされていないことにも一因がある。もし、非正規滞在の外国人にこれまで提供されていた行政サービスが提供されないこととなると、公衆衛生上の問題を生じるほか、わが国も批准している国際人権規約や児童の権利に関する条約などの国際条約上の義務に違反し、人道的にも許されない状態を生じるおそれがある。
よって、当会は、各自治体に対し、改正住民基本台帳法附則23条の趣旨に則り、必要な対応が行われ、入管法等の改正後も非正規滞在者に対する必要な行政サービスの提供を維持されるよう求めるとともに、政府に対しては、新制度においても非正規在留外国人が引き続き必要な行政サービスを受けられることについて各市町村に周知徹底し、必要な措置を講ずるよう求める。
2012(平成24)年6月26日
静岡県弁護士会 会長 渥美利之