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2179 諸悪の根源マンセー日弁連41(0)

引用元 

匿名希望
人種差別撤廃条約に関する第1・2回日本政府報告書に対する日弁連レポート
2001年 1月19日
日本弁護士連合
第2部 定住外国人に関する諸問題
1.在日韓国・朝鮮人の外国人登録上の国籍欄の表示
A.結論と提言
日本政府は、在日韓国・朝鮮人の外国人登録上の国籍欄の表示を、現在の 「韓国」と「朝鮮」に分けて記載することを廃止し、統一表示にすべきである。
B.日本政府報告書の記述
日本政府報告書は、23項において、「在日韓国・朝鮮人は、朝鮮半島が韓国と北朝 鮮に分かれている現状から、彼らの自由意思に基づき韓国籍を取得している者及びこれを取得していない者に大別される」と記述するが、日本政府は、在日韓国・朝鮮人(日本の朝鮮半島及び台湾に対する植民地支配の結果、日本に居住することを余儀なくされた者とその子孫で、その多くが特別永住資格をもつ者をいう)にかかる外国人 登録上の国籍欄の表示を「韓国」と「朝鮮」の2種類に分けていることに言及していない。
C.日弁連の意見
戦後、在日韓国・朝鮮人は、1947年5月2日に交付施行された外国人登録令によって、外国人登録を義務付けられた。その際、在日韓国・朝鮮人の外国人登録上の国籍欄の表示は、「朝鮮」の表示で統一され、1948年に朝鮮半島が「朝鮮民主主義人民共和国」と「大韓民国」に分断した後も、表示は「朝鮮」表示で統一されていた。ところが、日本政府は、その後、大韓民国官憲発給の国籍証明等の資料を添えて国籍の表示を「韓国」と記載して届出をした場合は、国籍欄の表示を「韓国」とするという取扱をし(1966年(昭和41年)9月30日民事甲第2594号民事局長通達)現在に至っている。
しかし、日本政府は、他の分断国家国民の外国人登録について、かかる外国人登録上の国籍欄の表示上の区別は行ったことはなく、現在も行っていない。
事実、在日中国人について、中華人民共和国出身者及び中華民国(台湾)出身者いずれについても、外国人登録上の国籍欄の表示は「中国」1つであり、ドイツ統一前の在日ドイツ人について、西ドイツ(ドイツ連邦共和国)出身者、東ドイツ(ドイツ 民主共和国)出身者いずれも、日本の外国人登録上の国籍欄の表示は「ドイツ」であった。
日本政府は在日韓国・朝鮮人についてのみ外国人登録上の国籍欄の表示を「韓国」と「朝鮮」の2種類に分けている。
在日韓国・朝鮮人の外国人登録において、かかる国籍欄の表示上の区別がなされていることを利用し、日本政府は、過去には「韓国」表示の者には永住資格を与え、「朝鮮」表示には与えないという取扱を行った。
最近においても、146回臨時国会において、与党の一部は、「韓国」表示の在日韓 国・朝鮮人には地方選挙権を与え、「朝鮮」表示の在日韓国・朝鮮人にはこれを与えない結果となる法案を衆議院に提出している。
これは、在日韓国・朝鮮人について外国人登録上の国籍欄の表示が「韓国」と「朝鮮」に区別されていることを利用してなされており、単に表示上の問題を超えた実体的取扱いの区別をもたらしている。
これは、明らかに中国やドイツ等の他の分断国家の民族には行われない人種・民族を理由とした差別的取扱であり、国及び地方のすべての公の当局及び機関による差別を禁じた第2条1項(a)に反する。
したがって、在日韓国・朝鮮人にかかる外国人登録上の国籍欄の表示における区別を廃止し、統一表示を直ちに実施すべきである。
2.国及び地方の公の当局及び機関による差別の禁止
A.結論と提言
条約第2条1項(a)及び4条(c)の義務を履行するため、日本政府は、公務員による、人種差別的表現、人種的優越または憎悪に基づくあらゆる思想の流布、人種差別の扇動、その他あらゆる人種差別行為を禁止し、処罰するための法律を制定すべきである。
B.日本政府報告書の記述
日本政府報告書は、第2条の記述において、憲法及び地方自治法の諸規定を引用し、 国民が国及び地方公共団体から人種等を理由に差別されないことが保障されており、人権の尊重は公務員にとって最も基本的な原則であると述べている。しかしながら、現実には、東京都知事によって人種差別の助長または扇動に該当する発言がなされ、放置されているという問題が起きている。
C.日弁連の意見
(1)石原慎太郎東京都知事は、2000年4月9日、陸上自衛隊第1師団創設記念式典において、「今日の東京を見ますと、不法入国した多くの三国人、外国人が凶悪な犯罪をですね、繰り返している。もはや東京における犯罪の形は過去と違ってきた。こういう状況を見まして、もし大きな災害が起こった時には大きな大きな騒擾事件すらですね、想定される。そういう状況であります。こういうものに対処するためには、なかなか警察の力をもっても限りとする。ならばですね、そういう時に皆さんに出動願って、都民のですね災害の救助だけでなしに、やはり治安の維持も、一つ皆さんの大 きな目的として遂行していただきたいということを期待しております。」(以下、「石原発言」と言う。)と発言した。
石原発言は、自衛隊法81条1項により内閣総理大臣に対して部隊の出動要請を為す権限を有する都道府県知事が、自衛隊に対し、定住外国人をはじめ在日外国人への軍事的圧迫を呼びかけたに等しい。これは、1923年の関東大震災時際に数千名の朝鮮人が虐殺された事実を想起させる、日本社会の民族排外的要素の現れである。
(2)この石原発言は、2000年8月31日付日弁連「要望書」において、「人種差別 撤廃条約第1条に規定する『人種差別』行為に該当するとともに、同条約第4条(c)の趣旨から地方自治体の長に求められる人種差別の助長や扇動の防止義務に違反するおそれを有」し、「在日中国人、在日韓国・朝鮮人の平和の裡に差別されず幸福に生きる基本的人権(日本国憲法前文、第14条1項及び第13条)を侵害する」ものと認定された。
同要望書の趣旨は、「貴殿が東京都知事として出席し挨拶した2000年4月9日の陸上自衛隊第1師団創設記念式典において『三国人』という発言『不法入国した多くの三国人、外国人が大災害時には大騒擾事件を起こすので、その際には自衛隊の治安出動をお願いする。』との趣旨の発言をした件につき、人権救済の申立を受けて調査した結果、貴殿がこのような人種差別的発言を今後再びすることがないよう」というものである。
(3)しかし、同要望書が石原知事宛に送付される直前に発売された「週刊現代」(20 00年9月2日号)誌上で、石原知事は、「東京にはやらなければいけないことが、山ほどある。治安も考えなければならない。新宿や池袋にいる不法入国の外国人がそのうち災害などのドサクサにまぎれて何をやりだすかわからない。いま府中刑務所には2犯以上の重複犯が服役している。その定員2000人のうち、四百数十人が三国人、 外国人です。ちなみに三国人というのは差別用語じゃありませんからね。それが使えないと外務省も困るよ。で、こないだ閣議了解したそうだね。」と発言している。石原 知事は、同年4月19日に、都議会民主党に宛てて交付した文書においては、「不法入国した外国人のことを不法入国した三国人と表現しました。」「一般の外国人の皆さんの心を傷つけるつもりは全くないので、今後は誤解を招きやすい不適切な言葉を使わぬように致します。」と述べているが、上記週刊誌の記事はかかる石原知事の釈明が信用に値しないことを物語っている。
また、石原知事は、1973年に出版された著書「機密報告」(学芸書林)の中で、 在日韓国・朝鮮人の密集居住地域を「第三国人部落」と、在日韓国・朝鮮人の民族団体を「三国人同盟」「第三国人連盟」と、各々表現しているのであるから、上記の釈明はそもそも虚偽である。
さらに、石原知事は同月16日のテレビ朝日の番組「サンデープロジェクト」においても「北鮮」なる差別用語を用いて、「兵庫県在日韓国朝鮮人教育を考える会」から謝罪を求められたが、回答すらしないでいる。
(4)上記の各事実と石原知事の年齢・経歴からすれば、石原知事が「三国人」なる言葉を、それが旧植民地出身者及びその子孫である在日中国人及び在日韓国・朝鮮人を対象とした差別用語であることを十分に認識しつつ用いたのであって、同知事は確信的な人種差別行為を行ったことは明らかであるし、かつ、日弁連の要望に反して今後も行う可能性が高いことが明らかである。
(5)なお、上記(1)記載の日弁連「要望書」は、4名の在日韓国・朝鮮人弁護士を申立人とする、2000年4月13日付の日弁連人権擁護委員会への人権救済申立に応えて出されたものであるが、同弁護士らは同日付で東京法務局に対しても人権救済申立を行っている。この申立に対して東京法務局は、申立人らに一切の調査・聴取も行わないまま、同年10月20日付で処理結果が伝えてきた。
当該処理結果「申立てに係る石原慎太郎東京都知事の発言は、我が国に不法に入国した外国人の中には凶悪な犯罪を犯す者が少なくなく、大災害時には大騒擾事件の発生すら予想されるとして、治安維持の遂行についても自衛隊に期待したいとの同知事の政治的信条を述べたものであり、『三国人』という言葉も、このような文脈や、同知事自身が外国人の意味で用いた旨釈明していることなどに照らすと、在日韓国・朝鮮人や在日中国人に対する蔑称として、これらの人々を殊更差別する意図で用いられたものとは認められませんでした。従って、『三国人』という言葉の使用によって、直ちに在日韓国・朝鮮人や在日中国人について何らかの人権が侵害されたとは認められず、 また、都知事発言によって、大災害時の自衛隊の治安出動により、これらの人々の生命・身体が危険に晒される可能性が発生したものとも認めることができません。」(全文)というものである。当該処理結果は、上記(2)の日弁連の要望書中の認定とも乖離し、同(3)(4)記載の事実も何ら考慮に入れられていないものにすぎない。
(6)以上、石原東京都知事の発言は国又は地方の公の当局又は公の機関が人種差別を助長し又は扇動することを許さない条約第4条(c)に反し、かかる言動について何ら措置を講じない国は、人種差別を非難しあらゆる形態の人種差別を撤廃する政策を遅滞なく遂行することを定めた条約第2条1項に反するものである。
3.朝鮮人学校女子学生に対する差別言辞・言動・暴行
「第9部 女性に対する複合差別の問題」において、言及する。
4.参政権
A.結論と提言
日本政府は、在日韓国・朝鮮人に対して、その地域住民としての実体から、少なくとも地方参政権(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権並びに被選挙権)を行使するための地位を付与すべきである。
B.日本政府報告書の記述
日本政府報告書は、24項において、在日韓国・朝鮮人の参政権について、日本国 籍を有していないことから参政権等通常外国人には与えられていない権利は与えられておらず、国内法上他の外国人と基本的に同等の取扱となっている旨記述し、同報告書(67項)において、地方自治体の中には、外国人施策など審議し意見具申を行うことのできる「外国人市民代表者会議」を設置したり、審議会等に外国人に対し一定枠を確保しているところもあるとことに言及しているにとどまる。
理 由
戦前、在日韓国・朝鮮人は「帝国臣民」であり、日本に在住していた男子の朝鮮人・ 台湾人は、衆議院の選挙権も被選挙権もともに有していた。
1945年12月、日本政府は、朝鮮人および台湾人に選挙権を行使させない措置をとり、1947年5月、外国人登録令を施行し、彼らを「当分の間、これを外国人とみなす」ものとし、外国人登録を義務付けた。
日本政府は、対日平和条約(サンフランシスコ講和条約)の発効(1952年4月 28日)を機に、平和条約発効によって、在日韓国・朝鮮人等の旧植民地出身者は日本に在住する者も含めてすべて「日本国籍」を喪失し、したがって「外国人」になったとの見解を打ち出した。これは、法務府(現在の法務省)の「民事局長通達」(1952年4月19日民事甲438)によって示された。
しかし平和条約には、国籍が変わることを直接に定めた規定はなく、右の措置は、日本政府の独自の見解によったものである。
このように日本政府は、戦後一方的に在日韓国・朝鮮人の日本国籍からの離脱を宣言し、在日韓国・朝鮮人にそれまで与えていた衆議院の選挙権・被選挙権等の参政権を剥奪した。他方、在日韓国・朝鮮人は、日本の植民地支配の結果、日本に居住することを余儀なくされたものとその子孫でありながら、納税の義務を課され、日本の政治的意思決定に全面的に服従せざるを得ない地位におかれている。
社会的実体としても、在日韓国・朝鮮人はすでに5世、6世の世代が存在し、日本において永住権を取得し、平穏に日本の地域社会に定着している。
日本政府は、かかる政治的無権利状態にある在日韓国・朝鮮人に、日本の政治に参加するための諸権利を与える措置を何ら講じていない(なお、地方自治体が設ける外国人市民代表者会議等は、単に地方自治体に外国人が意見具申するに過ぎず、あくまで諮問的なものに過ぎない)。
在日韓国・朝鮮人が、日本の植民地支配の結果、日本において居住を余儀なくされた経緯及び永住資格を有し、日本の地域社会の構成員として生活している実態からすれば、少なくとも地方政治レベルにおいて在日韓国・朝鮮人の意思を地方政治に反映させる手段である地方参政権を付与すべきである。
最高裁判所も「憲法第8章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づき、その区域の地方公共団体が処理するとして、政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから我が国に在留する外国人の内でも永住者であってその区域の地方公共団体と特段に密接な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関係を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって地方公共団体の長、その議 会の議員などに対する選挙権を付与する措置を講ずることは憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」と判示して(1995年2月18日・民集49 巻639頁)、永住外国人に地方公共団体に関する選挙権を与えることは合憲と判断している。
また、被選挙権についても、大阪地方裁判所1997年5月28日判決は、永住外 国人につき地方公共団体の被選挙権を与えるか否かは議会の裁量である旨判示しており、永住外国人に地方参政権を付与することについての憲法上の疑義はない。
これらの在日韓国・朝鮮人が日本に居住を余儀なくされた経緯、日本の地域社会の定着した構成員として生活している実態、戦後一方的に日本国籍並びにそれに付随して参政権を剥奪された経緯、永住外国人に対し地方公共団体の選挙権・被選挙権を与えることに憲法上の問題はない旨の裁判所の判断等に鑑みれば、すべての段階における政治に参与する権利の享有にあたって人種または民族的出身による差別なしに権利の保障を締約国に命じた第5条(C)の趣旨に照らし、少なくとも、地域社会の住民としての実体を有する在日韓国・朝鮮人に対して、地方参政権を行使するための地位 が付与されるべきである。
C.日弁連の意見
5.公務就業権
A.結論と提言
日本政府は、公務員の任用につき、当該公務が公権力の行使又は公の意思 の形成への参画に携わるものかどうかという曖昧な基準によって在日韓国・朝鮮人の公務就任を排斥する取扱いを直ちに廃止する措置をとるべきである。
B.日本政府報告書の記述
日本政府報告書は、第5条「公務就業権」(68項)において、「我が国では、公権 力の行使または公の意思の形成への参画に携わる公務員となるためには、日本国籍を必要とする」と言及し、日本政府も、在日韓国・朝鮮人は外国人として、公務員に就任するについてかかる制約に服するという取扱いを行っている。
C.日弁連の意見
外務公務員法は明文で「国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者」を排除しているが(7条1項)、国家公務員法及び地方公務員法は公務員の資格を日本国民に限定してはいない。
しかし、日本政府は、「公権力の行使又公の意思の形成への参画にたずさわる公務員 となるためには、日本国籍を必要とする」とし、単なる技術的な職務についてのみ外国人を任用できるという立場をとってきた。その結果、競争試験により採用される一般職国家公務員については、人事院規則8-18により、公務員採用試験の受験資格を外国人には認めていない。したがって、一般職公務員について在日韓国・朝鮮人その他の外国人を採用した実績はない。
また地方公務員については、採用試験の受験資格として日本国籍の保有が必要である旨を一方的に記載し、外国人の受付を拒否するという手法で受験資格を外国人に限定している地方公共団体が多く存在する(1997年4月1日時点で、職員採用にかかる国籍条項を条件付で撤廃している地方自治体は、川崎市、横浜市、大阪市、神戸市、神奈川県及び高知県の2県4市に過ぎない)。
在日韓国・朝鮮人等の定住外国人が公務員の職に就く権利は、少なくとも職業選択 の自由によって保障された基本的人権である。議会の意思に基づかない行政庁の見解によって、外国人の基本的人権を制限するような重大な差別的取扱いをすることは許されない。
また、「公権力の行使又は地方公共団体の意思の形成への参画にたずさわる職」というだけでは具体的にいかなる職を指すのか不明確である。日本政府は、外国人の地方公務員への採用について、「公権力の行使、または地方公共団体の意思の形成への参画にたずさわる職につくことが将来予想される職員の採用試験において、外国人にも一般的に受験資格を認めることは適当でない。」(1973 自治省)とし、現実には、日本政府は、地方自治体に対して一貫して、外国人を一般事務職や一般技術職等の地方公務員に採用することは基本的に認められないと指導している。
しかし、日本国籍の有無をもって在日韓国・朝鮮人の公務就任をこのように一般的に制限することは、旧植民地時代、日本国家が在日韓国・朝鮮人に対して、日本国籍を与え、戦後在日韓国・朝鮮人の意思を問うことなく一方的に日本国籍を喪失せしめたことや、在日韓国・朝鮮人が植民地支配終了後も日本に居住を余儀なくされ、法的にも永住権を取得し、日本の国家権力の全面的な支配を受けている事実からすれば、合理的な根拠をもたない。
仮に、国民主権原理を根拠に形式的に国籍をもっていることを任用の要件とする場合であっても、その場合の公務員とは、国家の意思の形成に直接関与し、かつ、その決定に重大な影響を及ぼす裁量を伴なう職務を行うものに限定すべきである。
東京高裁1997年11月26日判決は、東京都の管理職選考試験の受験を外国人であることを理由に拒否された在日韓国・朝鮮人2世の管理職受験資格確認訴訟において、国家公務員にも地方公務員にも在日外国人が就任できる職種があり、憲法の保障が及ぶと判断している。特に地方公務員は国家公務員と比べ、就任し得る職務の種類は広く、外国人を任用することが許される管理職もあるとの判断を示し、一律に外国人の管理職への任用を認めないのは相当でなく、受験の機会を奪うことは管理職への昇任の道を閉ざし、憲法に違反するものと結論づけた。
さらに、憲法8章(地方自治)の規定の趣旨から、日本に住む外国人のうち、地域に根付き、自治体とも密接な関係をもっている在日韓国・朝鮮人が自分達の意思を自治体の事務処理に反映させ、さらに自らこれに参加していくことを「望ましい」と評価している。
以上から、当該公務が公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わるものかどうかという曖昧な基準によって在日韓国・朝鮮人の公務就任を排斥することは、労働、職業の自由な選択についての権利を定めた第5条、同(e)(ⅰ)に反する差別的な取扱であり、直ちに是正すべきである。
6.外国人登録証の常時携帯義務
A.結論と提言
永住外国人である在日韓国・朝鮮人に対して外国人登録証明書の常時携帯を義務づけること及びこの違反に行政罰を科すことは、第5条(d)(ⅰ)(移 動の自由)に反する。日本政府は直ちにこの制度を廃止すべきである。
B.日本政府報告書の記述
日本政府報告書は、第5条「移動と居住の自由」の項(69項)において、永住外 国人である在日韓国・朝鮮人について外国人登録証の常時携帯義務が課されていること及びこの違反者について行政罰が科されていることについて言及がない。
C.日弁連の意見
日本政府は、在日韓国・朝鮮人に対して、外国人登録証の常時携帯を義務付けており、その違反は行政罰の対象となっている。現在、在日韓国・朝鮮人の95%以上が日本で生まれた2世以後の者であり、在日韓国・朝鮮人は日本において平穏に居住し、身分関係・居住関係の明確性において日本国民と異なるところはない。日本国民には身分登録証等の携帯義務は課されていない。
国連規約人権委員会は、第4回日本政府報告書審査に対する最終見解において、永住外国人が外国人登録法を常時携帯していないことを刑罰の対象とし、刑事差別を課していた差別的な法律を廃止するよう再度勧告をしたが、日本政府は、1999年に外国人登録法を改正して刑事罰のみ廃止したが、依然常時携帯義務違反は行政罰の対象となっており、差別は完全には解消されていない。
7.再入国許可制度の問題点(第5条(d)(ⅱ))
A.結論と提言
出入国管理及び難民認定法26条による再入国許可制度の運用にあたり、永住資格を持つ在日韓国・朝鮮人の出国の自由及び自国に戻る権利を侵害してはならない。
B.日本政府報告書の記述
日本政府報告書は、再入国許可の有効期間の特例について言及するのみである(2 8項)。
C.日弁連の意見
第5条(d)(ⅱ)は、「いずれの国(自国を含む。)からも離れ、及び、自国に戻る 権利」を平等に享有することを保障している。
日本の出入国管理及び難民認定法は、事前に再入国の許可を受けて出国した外国人に限って、当該外国人の有していた在留資格を失うことなく、再び日本に入国することを認めている(入管法26条)。そして再入国を許可するか否かは、法務大臣の自由裁量に委ねられている。外国人にとっては、再入国の許可を受けずに出国すれば、それまで有していた在留資格を失うことになり、再び日本に入国できる保障はなくなるので、日本に生活の本拠を有している外国人にとっては、再入国の許可が得られるか否かは、日本国外に一時旅行することができるか否かを事実上左右する事項となっている。
在日韓国・朝鮮人の大多数は、永住資格をもち、日本で生まれ、日本で育ち、終生日本で生活することを予定している人々である。こうした永住者に対して、再入国の許否を法務大臣の自由裁量にかからしめる取扱いは、実質的にこれら永住者の出国及び入国の自由を著しく阻害する。永住者の生活の本拠は日本社会に存在しているのであり、第5条(d)(ⅱ)にいう「自国に戻る権利」には、「永住国に戻る権利」が含まれると解せられるのであるから、永住者には自由に出国し、再入国する権利があるというべきである。再入国の許可を法務大臣の自由裁量にかからしめることは、かかる「自国に戻る権利」に対する侵害となる。
特に、日本に生まれ、日本で育ち、終生日本を生活の本拠とすることを事実上予定している大多数の在日韓国・朝鮮人にとっては、日本は国籍国以上に第5条(d)(ⅱ)にいう「自国」であり、「自国に戻る権利」について、日本国籍を有する者と別異の取扱いをすべき合理的な理由はない。
ところが、ごく最近であるが、こうした日本生まれで日本育ちの永住権を有する韓国人に対して、同人が指紋押捺拒否をしたことを理由に再入国許可申請に対する不許可処分がなされた事例につき、最高裁判所は、再入国を許可するか否かは法務大臣の広範な裁量権に属するとした上で、同人に対する再入国不許可処分は未だ裁量権の範囲を越え、またはその濫用があったものとして違法であるとはいえないと判示している(最高裁1998年4月10日判決)。
在日韓国・朝鮮人らの永住者に対して、かかる取扱いをする日本政府及び裁判所の対応は第5条(d)(ⅱ)に反する行為であり、直ちに是正されるべきである。
なお、この問題について国連規約人権委員会は、1998年に採択された第4回日本政府報告書審査に対する最終見解において、在日韓国・朝鮮人らのような永住者については、再入国の許可を取得する必要性を廃止することを、日本政府に対し強く要請すると勧告したが、それ以後も日本政府は何ら改善措置をとっていない。
8.国籍についての権利
A.結論と提言
在日韓国・朝鮮人等の旧植民地出身者は、サンフランシスコ講和条約の発効と同時に日本国籍を喪失した扱いとなっているが、日本政府は、彼らについて日本国籍選択の機会を与えることは検討すべき課題である。
B.日本政府報告書の記述
日本政府報告書には、在日韓国・朝鮮人等日本の旧植民地出身者が日本国籍を離脱 した扱いとなった経緯やその後に日本国籍を有しないことを理由とする差別的取扱いについて何ら言及はない。
C.日弁連の意見
在日韓国・朝鮮人等の日本の植民地支配下にあった朝鮮半島、台湾出身者及びその子孫は、日本の国法上、日本国民(当時は臣民)とされていた。戦後日本政府は、まず1945年12月衆議院選挙法の改正を行い、これらの者に選挙権を行使させない措置をとった。
続いて、日本政府は、1947年5月2日、「外国人登録令」(勅令207)によって、「台湾人及び朝鮮人は、この勅令の適用については、当分の間、これを外国人とみなす」と定め、これによって新たに外国人登録が義務付けられた。
しかし、サンフランシスコ講和条約には、旧植民地出身者の国籍について定めた規定はなく、また日本政府のかかる取扱いは行政府の通達によりなされ、これは国籍の得喪を議会の定める法律によるとする日本国憲法10条にも反する取扱いであった。
植民地の独立に伴なう国籍処理については、ヨーロッパ諸国においては旧宗主国に居住する旧植民地人に対して二重国籍もしくは国籍の選択を認めるなど旧植民地出身者の意思を尊重する方法がとられた。例えば、旧西ドイツでは、1956年国籍問題 規正法を制定し、併合によりオーストリア人に付与されたドイツ国籍は、オーストリア独立の前日にすべて消滅すると定めると共に、一方でドイツ国内に居住するオーストリア人については意思表示によりドイツ国籍を回復する権利すなわち国籍選択権が認められた。
これに対して日本は一方的に日本に居住する在日韓国・朝鮮人等の旧植民地出身者の日本国籍を喪失させる取扱いを行った。
その結果、在日韓国・朝鮮人等の旧植民地出身者は外国人の地位におかれ、一般外国人と同様の規制を受けることとなった。
現在、在日韓国・朝鮮人については、本報告書において指摘するように様々な制度的差別が存在するが、そのほとんどは、在日韓国・朝鮮人が日本国籍をもたない外国人であることを根拠とするものである。しかも今日居住している在日韓国・朝鮮人は、そのほとんどが日本で生まれ日本で永住資格を有する者たちであり、国籍国との実質的なつながりは薄れてきている面もある。
かかる日本国籍喪失の経緯及び実態並びに喪失後の在日韓国・朝鮮人が受けている制度的差別の実態からすれば、在日韓国・朝鮮人について国籍選択の権利を認めないことは、国籍についての権利を定めた第5条(d)(ⅲ)に反する差別的取扱いというべきである。
なお、現行の国籍取得の制度である「帰化」は、対象者について独立生計能力等を要求し、かつその許否は日本政府の裁量であるので、かかる帰化制度があることを理由に日本政府の在日韓国・朝鮮人に対する国籍取得にかかる差別的取扱いを合理化することはできない。
9.朝鮮人学校の資格問題(第5条(e)(ⅴ))
A.結論と提言
日本政府は、朝鮮人学校の在学生・卒業生に対し、これに相応する日本の小中高校、大学の在学・卒業資格を認めていないが、これは条約5条(e)(ⅴ)に違反する差別であり、かかる差別的取扱いは直ちに是正されるべきである。
B.日本政府報告書の記述
日本政府報告書31項には、「在日韓国・朝鮮人が日本の学校教育を受けることを希 望しない場合は、その多くが韓国・朝鮮人学校に通学している。韓国・朝鮮人学校については、その殆んどが各種学校として都道府県知事の認可を受けているところである。
各種学校の教育内容については法令上特段の定めがなく、その修了者については一般的に高等学校卒業者と同様以上の学力があると認定することが困難であることから、大学への入学資格は与えられていない。
なお、国内の外国人学校で学ぶ外国人生徒について、大学への進学の道を制度的に開くため、1999年9月に大学入学資格検定の受験資格の弾力化を図ることとしている。また、大学を卒業していない者についても大学院において個々人の能力を審査することにより、大学院に進学できる道を開くため、同様に1999年8月に大学院入学の弾力化を図ることとしている」との記述がある。
C.日弁連の意見
日本の各地には、民族の文化・歴史・言語等民族教育を承継発展させる目的で学校法人として設立されている朝鮮人学校がある。これらの学校の中には、日本の小中高校及び大学教育と同等の内容をもってその教育を実施しているにもかかわらず、日本 政府は、一律に学校教育法第1条の規定に該当しない学校であるとして、これら朝鮮人学校の在学生と卒業生にその相応する小中高校及び大学と同等の在学及び卒業資格を認めず、法律に根拠をもつ公的資格を認定する試験を受験させない。
大学を例にとると、朝鮮人学校の高校を卒業した者に対して、日本の多くの大学は入学受験資格を認めていない。国立大学は95校中受験資格を認めるものはゼロ、公立大学の場合は57校中30校、私立大学の場合は431校中220校が、受験資格を認めているが、国立大学、その他受験資格を認めていない公立・私立の大学を目指す朝鮮人学校の生徒は、その受験資格を得るために、大学入学資格検定(大検)を取得することを余儀なくされている。近時、朝鮮人学校などの小中高校生を対象とした通学定期券の平等取扱いや高校体育祭参加が認められるなど一定の改善も認められるが、朝鮮人学校の在学生・卒業生に対して、実質的には日本の学校と差異がないにも拘わらず形式的理由により、相応する資格を認めないことは、第5条(e)(ⅴ)に反する差別である。
日弁連では、1997年に人権擁護委員会による調査報告書を採択し、これに基づき1998年日本政府に対し、かかる事態を速やかに解消するよう勧告書を出したが、未だ改善の動きは見られない。
また、1998年6月国連の子どもの権利委員会は、日本政府の第1回報告書の審査後に採択した最終見解の中で、在日韓国・朝鮮人の子ども達が高等教育機関へのアクセスにおいて不平等な取り扱いを受けていることに懸念を表明し、彼らを含む少数民族の子ども達に対するあらゆる差別的取り扱いを除去するよう勧告したほか、同年11月、国連規約人権委員会は、第4回日本政府報告書審査に対する最終所見の中で、朝鮮人学校が承認されないことについての懸念を表明したが、日本政府はその後も、この問題を解決するための措置を講じていない。
10.朝鮮人学校に対する財政援助の問題
A.結論と提言
日本政府は、民族教育を実施する朝鮮人学校に対しても財政的援助を行う措置をとるべきである。
B.日本政府報告書の記述
日本政府報告書には、朝鮮人学校に対する財政的援助については言及がない。
C.日弁連の意見
私立学校振興助成法においては、助成の対象を学校教育法第1条に定める私立学校としているので(第2条)、朝鮮人学校は、同法の主要な補助である同法第4条(大学及び高等専門学校に対する研究・教育に関する経常経費の2分の1以内の補助)、第8条(学校法人が行うその学生生徒の学費に関する貸与の援助)、第9条(都道府県が行う小中高校に対する補助の一部国庫負担)に定める私立学校助成資金の交付の対象にされていない。
同法では、第18条により、準学校としてわずかに私立学校法の第64条4項の各種学校としての補助金の対象となっているにすぎない。
私立学校振興助成法が私立学校として認められて適用される小中高校に対しては、都道府県が毎会計年度の予算から同法に基づく助成金を支出し、国はこれに対して、日本私学振興財団法の定めるところにより同財団を通じてその一部を負担することになっており、私立学校に交付される助成金の金額は都道府県により決定されるので一律ではないが、朝鮮各級学校が各種学校として受けている補助金は、およそ学校教育法第1条に準拠する学校の10パーセント程度である。
大学校についても、朝鮮大学校その他外国人の大学校については、私立大学の助成に関する法律の適用はないので、私立大学に対する助成金に相当する国庫助成金は全く支給されない。
その結果、保護者負担が増大するとともに、児童生徒の教育施設が日本国民である児童生徒が通学する一般の学校に比較して劣化せざるを得ない状況を招来し、さらに教職員等学校関係者の給与も低額となり、民族文化の維持・承継・発展とその子どもらに愛情と使命感を持つ教職員らの犠牲の下に教育が維持されている現状である。
以上のとおり、朝鮮各級学校及び朝鮮大学校とのその児童・生徒・学生及びその保護者、学校の教職員など関係者は、いずれも私立小中高及び私立大学の助成に比較して、国及び都道府県ともに著しい不利益、かつ不平等な扱いをうけていることは明らかである。
これは明らかに朝鮮人学校に通う在日韓国・朝鮮人及びその保護者に対する差別的取扱であり、教育を受ける権利について差別的取扱いを禁じた条約5条(e)(ⅴ)に反する。
11.公立学校における民族学級の制度的・組織的取組
A.結論と提言
日本政府は、在日韓国・朝鮮人を対象とした公立学校における民族学級の設置・維持について制度的・組織的に取組み、かつ民族教育を施す教師の身分保障を明確にする措置を講ずるべきである。
B.日本政府報告書の記述
日本政府報告書(30項)には、日本政府は、地方自治体の判断により学校の課外で行われている韓国語や韓国文化等の学習が今後も支障なく行われるよう、地方自治体に対して指導を行っており、実際にいくつかの地方公共団体においてそのような学習機会が提供されているとの記述がある。
C.日弁連の意見
公立小中学校においては、韓国・朝鮮の歴史、文化、言葉などを教授しないことから、大阪府、京都府、兵庫県、東京都及び神奈川県などの在日韓国・朝鮮人の多住地域の公立小中学校で民族学級が設けられている学校がわずかに存在する。民族学級については、学校が自主的に運営するものが大半であり、その取組は必ずしも制度的・組織的に位置付けられていない。
また、同じ地域に住みながらも、ある学校には民族学級があり、道を隔てた隣の学校には民族学級がないなど、その格差が著しい。また民族学級設置校においても、民族学級を学校教育の一環として捉えるのか、民族学級で子供達を教える民族講師を学校職員として捉えるのかなどの点をめぐって、地方自治体の見解は明確ではない。
条約5条(e)(ⅴ)の教育を受ける権利における平等的取扱い及び文化的分野に置いて特定の人種的集団又は個人の十分な発展・保護のための保護、措置を定めた2条2項の観点から、民族学級の制度的・組織的な位置付けを行うと共に、民族講師への身分保障を明確に行うことが必要である。
12.国民年金制度
A.結論と提言
在日韓国・朝鮮人高齢者(1926年1月1日以前に生まれた人達)及び 同障害者(1982年1月1日時点で障害のあった20歳以上の人達)が国民年金に加入できず、老齢福祉年金・障害基礎年金(の障害福祉年金引継ぎ 給付分)支給対象とならないことは、条約第5条(e)(ⅳ)に反し憲法にも抵触するおそれがあるので、日本政府は上記の者にも上記年金が支給され るよう、国民年金法に関する昭和56年法律第86号附則5項及び昭和60年法律第34号附則25条1項、32条1項等の改正等を実施する措置をとるべきである。
B.日本政府報告書の記述
日本政府報告書は、21項において、社会保障制度について内外平等の原則にたって適用されており、国民年金の支給に当り国籍要件は撤廃されていると記述している。
C.日弁連の意見
国民年金制度は、1959年の制度発足当初、その加入者は日本国民に限られていた。その後、日本は1981年に「難民の地位に関する条約」を批准し、これは翌1982年の1月1日から発効し、それに伴ない国民年金法における国籍要件も撤廃され、在日外国人も国民年金に加入できるようになった。
しかし、これはすべての在日外国人を対象とするものではなく、現時点においても、 国民年金制度上、以下のとおり在日外国人と日本人の間に差別的な取り扱いが行われている。すなわち、
1) 1986年4月1日時点で60才を超えている在日外国人(1926年4月1日以前に生まれた在日外国人)は、老齢福祉年金の支給対象となっていない。しかし、同じ年齢にある日本人のうち、1961年4月1日時点で50才を超えていた人は 老齢福祉年金の対象となり、50歳未満の人は制度発足時に国民年金に加入し、老齢年金の支給対象となっている。
2) 1982年1月1日時点で20才を超えている在日外国人障害者には、基礎年金或 いは福祉年金は支給されない。しかし、制度発足時に同様の状態にあった日本人には、その事由発生の時期により障害・遺族基礎年金が支給されている。国民年金等の社会保障制度は社会の構成員が社会的弱者を集団で経済的に支えようとする制度である。在日韓国・朝鮮人は、永住権にもとづき、日本に平穏に定着し、日本社会の実質的な構成員である。しかも彼らは納税の義務を履行している。
在日韓国・朝鮮人について、老齢福祉年金、障害基礎年金(の障害福祉年金引継ぎ給付分)の支給対象としていない国民年金法の関連規定は、在日韓国・朝鮮人を日本国民と差別して扱うものであり、そうした差別には合理的理由は存在せず条約 5条(e)(ⅳ)に反し、憲法25条、14条、98条に抵触するおそれがある。
よって、日本政府は、速やかに関連法規を改正し、救済措置を講ずるべきである。

.....懲戒請求の事由である憲法第89条違反を無視してとぼけたために、その何百倍というブーメランが在日社会全体を直撃している。上記のほとんど赤字の事例を見ればさすがに日本人は怒るだろう。日弁連は終わったな。

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