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2021-09-23 09:24 0 comments

615 訴訟はへりくだって控えめに by 裁判所

引用元 

ブラック弁護士


けん‐よく【謙抑】

[名](スル)へりくだって控えめにすること。


弁護士(が原告になる場合)

法的知識の乏しい一般人に対して

訴訟を提起することには謙抑的であれ


まあ、ものすごい数の過大・不正請求訴訟(by 橋下弁護士)ですから、裁判所から苦言が呈されることは当然でしょう。それ以前にこのような訴訟がすべて受け付けられていることが大問題と思いますが。


それでは、これまで判決の中で「法的知識の乏しい一般人に対してむやみやたらに訴訟を提起するな」と書かれている判決を以下に列記いたします。


なお、裁判所に「謙抑的であれ」とたしなめられても一切聞き入れることのなかった弁護士の皆様が所属する団体から、日本政府に「謙抑的であれ」と命令する声明文を掲載しておきますね。


公安に監視されてるかもしれない団体から、テロ等準備罪に徹底抗戦する声明でーす♥



原告金哲敏弁護士 東京地裁民事第13部 令和元年12月9日判決言渡

 原告は,これらの懲戒請求について被告を含む懲戒請求者らを相手取り共同不法行為者としての責任を追及することも考えられた事案であるにもかかわらず,あえてそのような主張をせず,被告の単独不法行為を前提とする主張をしている。これらの懲戒請求がそれぞれ単独不法行為であるならば,原告請求に係る慰謝料額を全ての懲戒請求者らについて認容する場合の合計額は約5億円に達してしまい,被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し加害者にこれを賠償させることにより被害者が被った不利益を補てんして不法行為がなかったときの状態に回復させるという,損害賠償請求権の本質に照らして明らかに過大であることに加え,弁護士法58条1項が広く何人に対しても懲戒請求権を認めた趣旨に鑑みれば,違法ないし不合理な懲戒請求を行った者(特に弁護士以外の者)に対する損害賠償請求はある程度謙抑的姿勢が望まれることなど本件にあらわれた一切の事情を総合的に考慮すれば,本件における慰謝料額は1万円と認めるのが相当である


原告金哲敏弁護士 東京高裁第8民事部 令和元年11月14日判決言渡

 弁護士の身分を有する一審原告が, 法的知識の乏 しい一般人が違法ないし不合理な懲戒請求を行ったことに対し , 法的措置を執ることが常に必要であるとは限らず , 弁護土法 5 8 条 1 項が広く何人に対しても懲戒請求権を認めた趣旨に鑑みれば , ある程度謙抑的な姿勢が望まれることも否めない


原告金竜介弁護士 東京高裁第24民事部 令和2年6月16日判決言渡

 法的知識の乏しい一般人である大量懲戒請求者の1人として,本件プログに誘導等される形で本件懲戒請求に至ったというものであって,弁護士法58条1項の趣旨に鑑みると,大量懲戒請求者に対して対抗措置や法的措置を執ることについては慎重な配慮を要するというべきであるから,これに対する法的措置はある程度謙抑的であることが望まれるとする原判決の判断が相当でないとはいえない。


原告嶋﨑量弁護士 横浜地裁第2民事部 令和2年8月14日判決言渡①

 本件全証拠及び弁論の全趣旨を総合しても,原告の社会的名誉や業務上の信用が実際に低下したとまでは認め難い。

 加えて,原告は,法律の専門家たる弁護士であり,法的知識の乏しい一般人と推認される被告らが違法な本件各懲戒請求をしたことに対し,法的措置を執ることが常に必要であるとは限られず,弁護士法58条1項が広く何人に対しても懲戒請求権を認めた趣旨に鑑みれば,原告にはある程度謙抑的姿勢が望まれるのであって,これらの事情についても,考慮する必要がある。


原告嶋﨑量弁護士 横浜地裁第2民事部 令和2年8月14日判決言渡②

 本件全証拠及び弁論の全趣旨を総合しても,原告の社会的名誉や業務上の信用が実際に低下したとまでは認め難い。

 加えて,原告は,法律の専門家たる弁護士であり,法的知識の乏しい一般人と推認される被告らが違法な本件各懲戒請求をしたことに対し,法的措置を執ることが常に必要であるとは限られず,弁護士法58条1項が広く何人に対しても懲戒請求権を認めた趣旨に鑑みれば,原告にはある程度謙抑的姿勢が望まれるのであって,これらの事情についても,考慮する必要がある。


原告嶋﨑量弁護士 横浜地裁第2民事部 令和2年9月25日判決言渡

 加えて,原告は,法律の専門家たる弁護士であり,法的知識の乏しい一般人と推認される被告らが違法な本件各懲戒請求をしたことに対し,法的措置を執ることが常に必要であるとは限られず,弁護士法58条1項が広く何人に対しても懲戒請求権を認めた趣旨に鑑みれば,原告にはある程度謙抑的姿勢が望まれるのであって,これらの事情についても,考慮する必要がある。


原告嶋﨑量弁護士 東京高裁第21民事部 令和2年6月18目判決言渡

 本件各懲戒請求についても,この弁護士法が予定した仕組みに従って,綱紀委員会の予備的な審査に諮られ,原判決説示のとおり,第1審原告には弁明書作成など格別の負担が生じることなく手続が終了している。

 このような弁護士懲戒制度の趣旨や仕組みに鑑みると,.弁護士が行った発言に対して法律知識の乏しい一般人が懲戒請求を行ったからといって,当該弁護士がそれにより被った損害の賠償を求めて法的措置を執ることが常に必要かつ相当であるとは限らず,むしろ,一般に弁護士の職責にある者の発言が重く受け取られがちであることも考慮すると,弁護士の自己に対する懲戒請求への対応については,ある程度謙抑的な姿勢が求められるというべきである。



日本政府はテロ等準備罪をやめろ!

テロリストの生命・自由を守るため謙抑的であれ!(意訳)




自由法曹団

金竜介弁護士(台東協同法律事務所・東京弁護士会) 

神原元弁護士(武蔵小杉合同法律事務所・神奈川県弁護士会)

宋惠燕弁護士(武蔵小杉合同法律事務所・神奈川県弁護士会)

池田賢太弁護士(北海道合同法律事務所・札幌弁護士会)

皆川洋美弁護士(きたあかり法律事務所・札幌弁護士会)

佐々木亮弁護士(旬報法律事務所・東京弁護士会)


日本労働弁護団

佐々木亮弁護士(旬報法律事務所・東京弁護士会)

嶋﨑量弁護士(神奈川総合法律事務所・神奈川県弁護士会)

西川治弁護士(神奈川総合法律事務所・神奈川県弁護士会)

山岡遙平弁護士(神奈川総合法律事務所・神奈川県弁護士会)


青年法律家協会

神原元弁護士(武蔵小杉合同法律事務所・神奈川県弁護士会)

金竜介弁護士(台東協同法律事務所・東京弁護士会) 

嶋﨑量弁護士(神奈川総合法律事務所・神奈川県弁護士会)

西川治弁護士(神奈川総合法律事務所・神奈川県弁護士会)

山岡洋平弁護士(神奈川総合法律事務所・神奈川県弁護士会)



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