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2019-05-31 00:00 0 comments

0029 偽造懲戒請求書③

引用元 

嶋﨑量事件である。

この弁護士がやっていることがいかなる犯罪かを検証し、告発する。

罪状は私文書偽造等罪(刑法159条1項)および私文書偽造行使等罪(刑法161条1項)および(刑法161条項)である。


 1日には出稿の予定だったのだが、前日に3件ばかり判決書が届き、分析した結果、新たに偽造工作が発覚したことから、2日ばかり遅れることになった。

 

 一連の懲戒請求裁判は当然のことながら懲戒請求書の真正が前提となる。その基本部分にいろいろと疑惑が出ていて、以前から調査していたのだが、懲戒請求者全体のリストが

なく、足踏みをしていた。

 そこに登場したのが嶋﨑量懲戒請求者リストである。甲号証として自身の主張の裏付けの証拠のつもりだったのだろうが、これが最初のつまづきだった。

 提訴された方は、訴状に添付されたマスキングなしの懲戒請求者リストに驚愕されたであろう。そのリストは「懲戒の請求の年月日」がエクセルファイルの列ごと削除されていたのである。まさに改竄である。


平成31年(ワ)第364号損害賠償請求事件

平成31年4月11日判決

裁判長 石橋俊一

裁判官 齋藤 巌

裁判官 川野裕矢


判決文

(7)本件懲戒請求は、別紙「懲戒請求書」のとおり、署名・押印や日付け、住所等の懲戒請求者本人記入部分を除く箇所が全て浮動文字で印刷された定型の用紙(本件懲戒請求書)が本件ブログの運営主から被告らに送付され、被告らが本件懲戒請求書に日付けや住所等を自ら記入し、署名押印の上、神奈川県弁護士会に郵送するというシステムで行われ、同様の方法で、被告ら以外の多数の者が原告に対する懲戒請求を行った。(甲3の1から10,4,弁論の全趣旨)


当事者目録

横浜市中区本町3丁目30番地横浜平和ビル4階

神奈川総合法律事務所

原告           嶋﨑 量

同訴訟代理人弁護士  佐々木亮

同            北 周士

同            兒玉浩生

同            倉重公太朗

同            田畑 淳

同            向原栄太朗

同            山田祥也

同            西川 治

同            山岡遥平


被告

N 日付けは空白。誰かが記入。 満額33万円

S 日付けは空白。誰かが記入。 満額33万円

W 日付けは空白。誰かが記入。 満額33万円

M 日付けは空白。誰かが記入。 満額33万円

W 日付けは空白。そのまま提訴。  満額33万円

B 日付けは空白。誰かが記入。 満額33万円


<....本件ブログの運営主から被告らに送付され、被告らが本件懲戒請求書に日付けや住所等を自ら記入し、署名押印の上、神奈川県弁護士会に郵送するというシステムで行われ、同様の方法で、被告ら以外の多数の者が原告に対する懲戒請求を行った>


.....

1.送付したのは日本再生大和会である。

2.日付けは弁護士会の事務手続きを考慮して白紙という指示だった。

3.署名押印後の送付先は告発状と共に大和会だった。神奈川県弁護士会ではない。

4.よって同様の方法での懲戒請求はありえない。

5.日本再生大和会は9月末で活動を休止しており、以後、懲戒請求には関与していない。


判決文

(6)被告らは、本件ブログの上記記事を閲覧するなどして、原告に対する懲戒請求を行うこととし、平成29年11月頃、各自、懲戒請求書を神奈川県弁護士会に送付し、神奈川県弁護士会は、同月13日、当該懲戒請求を受領した。(甲3の4,5,7~10,4,弁論の全趣旨)。

.....

神奈川県弁護士会と東京弁護士会が同時に11月13日付けで受付印を押印している。

ただ不思議なのは、懲戒請求書の記載日の日付けが、両弁護士会共に、懲戒請求者本人の筆跡ではない。いったい誰が、なぜ、記載日の日付けを記入したのだろう?

 誰かが記入したということは、神奈川県弁護士会に懲戒請求書が届いたとき記載日の蘭は空白だったということである。受領の確認のために受付印を押すのなら記入の必要はないはずだ。しかるにわざわざ記入したということは何か目的があったということである。

 つまり懲戒請求という事実証明に懲戒年月日の記載が必要だったということだ。

記載がなければ懲戒請求書の必要要件を満たさない。当然、損害賠償請求裁判に証拠としては使えない。逆に考えると訴訟を目的に懲戒請求書を偽造、変造したということである。


私文書偽造等罪

一部の重要な私文書(権利義務に関する文書又は図画、事実証明に関する文書又は図画など)についての偽造、変造、行使を内容とする犯罪類型である。判例で問題になった私文書の例としては、借用書、交通事件原票(交通切符)中の供述書(違反者がサインをする部分は私文書の性質を有する)、入学試験の答案、無線従事者国家試験の答案(学科、実技)などがある。

 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処される(刑法159条1項)。

 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、同様である(刑法159条2項)。

 刑法159条1項と2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる(刑法159条3項)。


偽造私文書等行使罪

刑法159条(私文書偽造行使等)と160条(虚偽診断書等作成)の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処せられる(刑法161条1項)。未遂も罰せられる(刑法161条2項)。



懲戒請求書が真正に有効であるためには、期日入りの本人の署名捺印が必要であることを神奈川県弁護士会自らが示している補正依頼(通知)がある。

 これのないものは懲戒請求書としては無効である。しかし現実には期日のない、あるいは他人の書いた期日をもって、損害賠償請求裁判がおこされ、1度の公判で即日結審、訴額が満額認められるという異常な裁判が行われている。



神弁発4261号

平成29年10月18日


○○○○殿 神奈川県弁護士会綱紀委員会

委員長  高岡 香(公印省略)


懲戒請求に係る補正の依頼(通知)


平成29年(綱)第○○○○号乃至第○○○○号及び

第○○○○号乃至第○○○○号

懲戒請求者   ○○○○

対象弁護士 第14561号 三浦 修

第14562号 高橋健一郎

第14563号 安達 信

第14564号 苑田裕之

第14565号 宮下京介

第14566号 種村 求

第14567号 二川裕之

第14568号 木村保夫

第14757号 三木恵美子

第14758号 宋 惠燕

第14759号 神原 元

第14760号 櫻井みぎわ

第14761号 姜 文江


当委員会には「神奈川県弁護士会綱紀委員会及び綱紀手続きに関する会規」があり、全ての懲戒請求事案は、この会規に則って手続きを進めることになっています。

 つきましては、神奈川県弁護士会綱紀委員会及び綱紀手続きに関する会規第21条第1項に基づき、下記事項を記載した別紙補充書に、貴殿のお名前をご記入の上、本通知をお受け取り後2週間以内に当委員会までご送付下さいますようお願いいたします。


□懲戒請求の年月日 以上


《参考》

神奈川県弁護士会綱紀委員会及び綱紀手続きに関する会規

第21条第1項 懲戒請求書には次に掲げる事項を記載しなければならない。

 第5号 懲戒の請求の年月日



平成31年(ワ)第364号損害賠償請求事件

平成31年4月11日判決

上記判決でW氏は訴額満額33万円の判決??????


また、上記○○○○氏は現在、提訴され公判中である。


現在、期日の記載がないのに受理されているケースが41件あり、そのうちすでに30件が提訴されている。訴訟要件があきらかに欠けていることに3人の裁判官ががん首そろえて気がつかないなんて無能とか税金泥棒のレベルではない。もうコメント不能である。


 嶋﨑量、佐々木亮、北周士、神原元、金哲敏、金竜介等の提訴事件の全てで発生しているこれらの事件に適用される罪状は有印私文書偽造等罪(刑法159条1項)および有印私文書偽造行使等罪(刑法161条1項)および(刑法161条項)である。

 いずれも3月以上5年以下の懲役であるからたいしたことはないが、偽造と行使は別罪であるから加算がある。様相から執行猶予はつくまい。刑法犯であるから1件でも成立する。本稿に掲載された弁護士諸君は無条件で全員に資格がある。よかったね。

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