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2020-12-11 06:24 0 comments

409 在日特権

引用元 

在日特権とは在日外国人特権ということだが、ほとんどが在日韓国人、在日朝鮮人問題である。南北があるので一言で表現するのは面倒なので、通常は「在日朝鮮人」としている。

この関係は他の外国人との関係で優遇=差別の問題となるため在日コリアンにとってはアキレス腱である。

 ほとんどが許可であるため、日韓関係がこじれると一気に崩壊する脆弱性がある。現在、共産党とのコラボでなんとか凌いでいるが、その共産党に陰りが見えてきた。「在日コリアン弁護士協会、反日連合勢力との戦いがはじまった」という表現は現実である。

 在日特権は朝鮮人と他の外国人、特にアメリカとの差別問題に直結する。その意味でホワイトハウス請願は彼らにとって無視できない時限爆弾である。



余命38号 在日外国人の特権を廃止する法律の制定を望む① 84794

余命39号 在日外国人の特権を廃止する法律の制定を望む② 83131

余命40号 在日外国人の特権を廃止する法律の制定を望む③ 84164

余命41号 在日外国人の特権を廃止する法律の制定を望む④ 85756

余命42号 在日外国人の特権を廃止する法律の制定を望む⑤ 83609

余命43号 日韓法的地位協定の覚書の再協議を求める①  80724

余命44号 日韓法的地位協定の覚書の再協議を求める②   78531

余命45号 議員立法「特例法」として特別在留許可を与える法案の審議をやめよ

         84712

余命46号 大学入試センター試験について     78495

余命47号 司法試験及び司法修習生選考に国籍条項を   84245

余命48号 法務省人権擁護局の解体を求める    79280



      本  文

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余命38号 在日外国人の特権を廃止する法律の制定を望む①

ご要望

特別永住者とは、終戦前から日本に在留し、サンフランシスコ講和条約の発効に際して日本国籍を離脱した「国籍離脱者」を指すが、その後、入管特例法によりその子孫も「特別永住者」に含まれることになった。

 その結果、ほかの外国人は犯行を犯し逮捕された場合、滞在資格の更新が許可されず、帰国を余儀なくされるが、犯行を犯した「特別永住者」は、資格更新の審査を受けることなく、強制送還されることもない。何度犯行を犯しても死刑になるまで日本滞在が認められるわけで、彼らは子孫にいたるまで、ほかの外国人にない優遇を受けている。

 また、逮捕服役後は、通名使用により社会復帰できるという日本人にない特典があり、日本の自治体が確認できない母国での扶養控除申請を用いた脱税も横行している。


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余命39号 在日外国人の特権を廃止する法律の制定を望む②

ご要望

さらに、在日韓国・朝鮮人は、生活保護受給の審査要件がゆるく、これを悪用し、日本人よりもはるかに高い割合で生活保護を受給している。(日本人世帯は、2.6%に対し、在日世帯は14.2%と5倍以上に上っている。)

 また、彼らは日本国籍を有しない者にも生活保護を与えることができるという通達(昭和29年厚生省社会局長通達)によって、特別の優遇措置を受けているが、これは厳密にいうと憲法違反(法の下の不平等)措置である。

生活保護を受けられない他の外国人と比べ、また日本人の受給率と比べても、不平等な制度となっている。

よってこれらの不公平を是正するため、次のような法律を制定することを要望する。


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余命40号 在日外国人の特権を廃止する法律の制定を望む③

ご要望

外国人に対する恩恵的措置の廃止等に関する法律

(趣旨)

サンフランシスコ講和条約の発効後、日本国籍を離脱した朝鮮人、台湾人は、当座の経過措置として永住権を認められたが、すでに67年を経過し、彼らの生活基盤は安定し、祖国に復帰するか、日本国籍を取得するかの選択ができる状態となっている。これ以上、特定の無国籍者に各種の恩恵的な優遇措置を続けることは、他の外国人との公平を著しく欠くことになる。また、我が国に居留する外国人がその納税義務を果たしていないにも関わらず生活保護を受け、扶養控除等の優遇措置を受けており、日本人と比べた公平性においても大きい問題を投げかけている。


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余命41号 在日外国人の特権を廃止する法律の制定を望む④

ご要望

法案の概要(在日特権の廃止に関する法律より)

1 特別永住者の制度は、201X年3月をもって廃止する。(従って、201X年4月以降は、滞在資格の更新の審査を受けなければならない。)

2 日本国籍を持たないものは、日本名の通名を用いてその生活上の権利を主張することができない。(複数の通名の銀行口座は、隠し口座の温床となっており、生活保護の規制を逃れているため、禁止する必要がある。運転免許、パスポートは本名に統一されている。生活保護申請、扶養控除申請も、通名を認めるべきでない。)

3 地方自治体は、特別永住者または特別永住者であった者が所有しまたは実質的に支配する不動産に対する地方税を免除、軽減してはならない。

4 地方自治体は、外国籍の者に対し、生活保護を支給してはならない。(憲法違反の現状を是正すべきである)

5 地方自治体は、外国人の申請にかかる扶養控除証明書の真正性を本国に問い合わせ公文書による確認を得た後でなければこれを正式に受理してはならない。


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余命42号 在日外国人の特権を廃止する法律の制定を望む⑤

ご要望

6 地方自治体は、韓国人、朝鮮人の子女を対象とする各種学校に対し、補助金の支出、税金の軽減その他の補助を行ってはならない。(これは、本来、国が国策の観点から、決定すべき問題であって、自治体の判断に任せる問題ではない)

7 国籍を有する国の法律により、日本において国防協力の義務を負わされている外国籍の者は、永住権または定住権を申請することができない。(中国、韓国には、有事の際には他国に滞在していても国防を義務付ける国防動員法があり、わが国に対する破壊工作、テロ等を仕掛ける恐れがあるので、これらのものには、永住権等を付与しないこととする。永住を希望するものは、日本に帰化して、忠誠を誓うべきである。また、帰化の条件として、日本語試験の合格と日本のf憲法及び国旗国歌に対する忠誠を加えることも必要である)

8 国保に加入している外国人が日本滞在中に治療を受けた場合における療養費支給は、二年間以上国保に加入しているものに限ることとする。(三か月以上日本に滞在している外国人が、偽造の国保証明書を悪用して多額の療養費を受給している例が増えている。)

 民主党政権下のときの法案で「外国人住民基本法」「国籍法の改悪」「多重国籍容認、選択国籍制度緩和」などもってのほかだ。このような法案は廃止するよう要望する。


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余命43号 日韓法的地位協定の覚書の再協議を求める①

ご要望

1991年の日韓法的地位協定において、在日韓国人三世の日本国における居住の協議は、本来の法的地位協定の本筋から大きくかけ離れ、三世以降の子孫に特別永住権、帰化優遇、指紋押捺免除、公務員採用、教員採用の協力などの特別待遇が付与され、一世、二世も同じ待遇などと、信じ難い妥結がされていたので、下記を要望する。

一、1991年当時の韓国は既に十分に安住できる国であり、1966年から25年、祖国に帰れる準備の時間は十分にあり、韓国政府も在日国民の保護をすべきであった。本来、特別永住資格に当たる理由は既に無く、税減免など数々の在日特権は、諸外国の在留者と差別が生じている状態にある。覚書の撤回に向け速やかな再協議を要望する。

又、その他の在日特権の撤廃を速やかにお願いする。


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余命44号 日韓法的地位協定の覚書の再協議を求める②

ご要望

一、日本を仇敵とし在日韓国人の保護を表明していたパクチョンヒ大統領から、イミョンバク大統領の日本征服宣言、現在の二国間の状況へと悪化する中、韓国政府は強制送還の受け入れを拒否し続け、終戦以降の密入国者にも特別永住権、帰化が許され、国内からは戦闘武器が押収されるなど、この協定の覚書には政治的意図を感じる。

特別永住者、帰化者による反政府デモにおける暴行や、政治的資金不正使用など、内乱罪等に当たる者の速やかな退去強制を要望する。また、 韓国政府の責任を明確にし、解決には断交も辞さない決意での対応を求める。

一、戦後、「差別」という言葉で、彼らは度重なる暴動を起こしたが、本来、適性にあった職につく事は当たり前の事であり、差別ではない。また、残忍、横暴、身勝手などをされ、嫌われたり恐がられたりするのも、人としての当たり前の感情によるもので、犯罪の多さに警戒心を持つのは当然のことである。これ以上、不当な行為を許さない体制つくりを要望する。

一、菅内閣におかれましては、「美しい日本を取り戻す」のもとに、日本国民、老若男女が参集している。メディア攻撃、反日攻撃をものともせず、美しい日本に戻れるまで、頑張っていただきたい。


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余命45号 議員立法「特例法」として特別在留許可を与える法案の審議をやめよ

ご要望

終戦直後、韓国に帰国した朝鮮人に、2016年の議員立法「特例法」として特別在留許可を与える法案の審議をやめよ。

 この法案は、北朝鮮が南に侵攻する時期を見越しての、事実上の韓国人の日本への亡命法案である。戦前、一時期日本の保護国となった朝鮮は、日本人が望んで保護国としたのではない。こそこそと日本国民の有権者のしらないところで、自民党はそのような法案を審議すべきではない。


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余命46号 大学入試センター試験について

ご要望

大学入試センター試験出題教科・外国語科目から中国語、韓国語の廃止を要望する

センター試験は大学入試センターが実施する全国規模の統一入試であり、この試験の結果を用いて、国公立大学の一次試験、私立大学のセンター利用入試が行われている。

 近年では私立大学のセンター利用入試が増加していることもあり、大学受験者にとっては、センター試験を受けることは必須といってもよい状況である。

センター試験では開始当初、共通一次試験と同じく英語・ドイツ語・フランス語の3ヶ国語で行われていたが、1997年度からは中国語を、2002年度からは韓国政府からの要請により、小泉政権下に韓国語が導入された。外国語科目について、日本語を母国語としない特定の国に配慮した現行の入試制度は日本国民の子弟に対する差別である。

 そもそも他科目は日本語で設問されているため、日本人向けの試験であることから、履修科目にない言語の試験は不要である。

また、言語間で平均点が異なり、とくに韓国語は他と比べて平均点が高いなど不公平な結果になりがちである。日本語で読み書きできないなら留学生として入学すれば事足りる。

即刻、外国語科目から中国語、韓国語を廃止することを要望する。


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余命47号 司法試験及び司法修習生選考に国籍条項を

ご要望

日本国は法治国家であり、国民主権は憲法で保障された日本国民固有の権利である。

現在、司法において、他国に主権を有する外国人が、日本国民の個々の訴訟の解決のための公権的な法律判断をする職に就くという驚くべきことが起きている。

司法試験合格者が実務を学ぶ司法修習については、従来、「公権力の行使や国家意思の形成に携わる公務員には日本国籍が必要」との内閣法制局の見解を準用し、外国籍の合格者には日本国籍取得を修習生として採用する際の条件としてきた。

 しかし、2009年11月、民主党の鳩山政権下、最高裁は司法修習生選考にあたり、

民団、在日外国人、日弁連などの団体からの『差別だー』の圧力に屈し、『日本国籍者に限るという国籍条項』を削除し現在に至る。

 司法の国籍条項(日本国籍者に限る)は国民の生命、財産、権利を守る大切な条項であり、国益につながる大事な条項である。即刻、国籍条項の復活を要望する。


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余命48号 法務省人権擁護局の解体を求める

ご要望

最近の卓話 東京神田ロータリークラブ2014年6月17日

「人権の擁護」において、法務省人権擁護局長萩原秀紀氏が、「インターネットの書き込みなどによる名誉毀損、プライバシー侵害の場合、被害を受けている方から申告を受け、人権侵害が確認できた場合は、プロバイダーや管理者に対して削除要請を行います。」

「裁判を起こすのに比べ、ネット上の名誉毀損あるいはプライバシーの侵害情報をすみやかに取り除く上で有効な方法と考えています。」と明言している。

 現在、この御仁は東京高等裁判所裁判官で、在日コリアン弁護士金竜介の懲戒請求裁判を担当し、一度の審理もせず、5月14日に11万円の日本人有罪判決を出している。

 これは本来、裁判によって確定される「人権侵害」を独自の解釈により“確認”し、裁判にもよらず、“すみやかに取り除く”という、越権行為による言論弾圧に他ならない。

このような危険思考を持つ者の組織である法務省人権擁護局は解体すべきである。


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