余命三年時事日記 ミラーサイト
数秒後にアクセス数を表示します
2020-06-05 00:00 19 comments

0271 在日と反日連合勢力リスト

引用元 

2015年には、有事対応のために在日コリアン弁護士と共産党を主力とする反日連合勢力のリストつくりが必要となっていた。

公的には公安、民間で検察への告発が企画された。いわゆる外患罪告発というもので、適用は無理な情勢ではあったが在日と反日連合勢力のリストアップには十分であった。

 概要にあるように、当初、第1次では150項目であったが、有田、のりこえネット、TBS、そして北星学園が2点記載されている。

 告発状は、項目を追加という方式にしたので、この最初の150項目は6次まで繰り返し、つまり、6次通算、約8000名から告発されているのである。


No.89 北星学園スラップ訴訟の賛同者および呼びかけ人


告 発 状


札幌地方検察庁 検事正殿             平成  年 月 日 No89


告発人

氏名                 印

 

住所



被告発人

別添 本件に賛同する者および呼びかけ人

及び348人の告発人目録 + 438人の告発人代理人弁護士目録に記載される者


第一 告発の趣旨

被告発人の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。


第二 告発の罪名

刑法

第八十一条 (外患誘致)

第八十二条 (外患援助)

第八十七条 (未遂罪)

第八十八条 (予備及び陰謀)


第三 告発の事実と経緯

現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。

2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。

韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。

配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。

このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。

この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。


第183回国会

衆議院 法務委員会 第15号

平成25年5月29日

稲田政府参考人(法務省刑事局長)

今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。

今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。

その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。

先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)


 日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。

紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。

それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、また意図して日本人を貶める行為は外患誘致罪をもって罰するしかない。

 すでに日本は韓国、北朝鮮とは紛争状態にあり、外患罪が適用される環境下にある。

 本件は慰安婦ねつ造記事に起因するものであって、外患罪適用対象事案である。

この当事者である植村隆を支援する行為は、いかなる理由があろうとも有事対外存立法である外患罪に該当する。

 この意図的な日本人を貶める売国行為をなす者に対しては、外患誘致罪をもって厳正に処罰されるようここに告発するものである。

以下は事件の概要と関係資料である。



告   発   状

                     2014年(平成26年)11月7日

札幌地方検察庁 御中

告発人共同代表  弁護士 阪口徳雄(大阪弁護士会)

告発人共同代表  弁護士 中山武敏(第二東京弁護士会)

告発人共同代表  弁護士 澤藤統一郎(東京弁護士会)

告発人共同代表  弁護士 梓澤沢和幸(東京弁護士会)

告発人共同代表  弁護士 郷路征記(札幌弁護士会)

上記代表を含む別紙告発人目録記載の弁護士(380名)

被告発人(1) 氏 名 不 詳

被告発人(2) 氏 名 不 詳


第一 告発の趣旨

住所氏名不詳の各被告発人の下記各行為は、刑法234条(威力業務妨害罪)に該当することが明らかと考えられるので、早急に被告発人らに対する捜査を遂げ厳正な処罰をされたく、告発する。


第二 告発事実

第1 被告発人(1)は、元朝日新聞記者である植村隆氏(以下「植村氏」という)を失職させる目的のもと、2014年(平成26年)5月某日、同人が非常勤講師として勤務する北星学園大学(札幌市厚別区大谷地西2丁目3番1号所在、運営主体は学校法人北星学園・理事長大山綱夫)の田村信一学長あてに、「植村をなぶり殺しにしてやる」「(植村氏を)辞めさせろ。辞めさせなければ、学生を傷めつけてやる」「くぎ入りガスボンベ爆弾を仕掛ける」などの趣旨を記載した文書を郵送し、同月29日、同学長に上記文書を閲読させ、同学長及び同学長から当該文書の内容の伝達を受けた学校法人北星学園大山綱夫理事長らをして、同法人従業員らに警察署等と連携し各種情報収集や情報交換のほか、日常的な巡回と緊急時の対応支援を要請するなどの態勢を構築させ、また、不測の事態に備えて、危機管理コンサルティング会社や弁護士などの外部専門家と連携した危機管理態勢を構築させ、さらに、植村氏の講義実施にあたり警備態勢等を取らせる等の対応を余儀なくさせ、これらに従事した同法人従業員らにおいて通常行うべき同社の業務の遂行を妨げ、もって威力を用いて同法人の業務を妨害した。

第2 被告発人(2)は、上記植村氏を失職させる目的のもと、2014年(平成26年)7月某日、同人が非常勤講師として勤務する札幌市厚別区大谷地西2丁目3番1号所在の北星学園大学(運営主体は学校法人北星学園・理事長大山綱夫)の田村信一学長あてに、「植村をなぶり殺しにしてやる。」「(植村氏を)辞めさせろ。辞めさせなければ、学生を傷めつけてやる」「くぎ入りガスボンベ爆弾を仕掛ける」などの趣旨を記載した文書を郵送し、同月28日、同学長に上記文書を閲読させ、同学長及び同学長から当該文書の内容の伝達を受けた学校法人北星学園大山綱夫理事長らをして、同法人従業員らに警察署等と連携し各種情報収集や情報交換のほか、日常的な巡回と緊急時の対応支援を要請するなどの態勢を構築させ、また、不測の事態に備えて、危機管理コンサルティング会社や弁護士などの外部専門家と連携した危機管理態勢を構築させ、さらに、植村氏の講義実施にあたり警備態勢等を取らせる等の対応を余儀なくさせ、これらに従事した同法人従業員らにおいて通常行うべき同社の業務の遂行を妨げ、もって威力を用いて同法人の業務を妨害した。


第三 告発の事情と告発目的

植村氏は、1991年(平成3年)8月11日付の朝日新聞大阪本社版朝刊で韓国の元慰安婦の証言を他紙に先んじて報じ、同年12月には、この女性からの詳細な聞き書きを報じた。

これに対し、植村氏の妻の母親が韓国の「太平洋戦争犠牲者遺族会」の幹部であることを指摘し、身内を利するため、捏造した事実を含む記事を書いたとする批判が繰り返されてきた。

植村氏への中傷が激しくなる中、朝日新聞は本年8月5日付朝刊の特集においてこの問題に言及し、植村氏の記事の中に「慰安婦」と「女子挺身隊」との誤用があったことを認めた上で、記事に「意図的な事実のねじ曲げなどはありません」「縁戚関係を利用して特別な情報を得たことはありませんでした」と結論づけた。朝日新聞による上記特集紙面の結論の妥当性については、第三者委員会で検証されることが決まっている。

朝日新聞の姿勢や、植村氏の報じた記事の内容に疑義があるとする者においては、言論をもって批判し反論すべきが民主主義社会における当然のルールでありマナーでもある。しかし、インターネットが登場し、容易に誰でも匿名で情報を発信できることになって以来、匿名性に隠れて「言論」の領域から逸脱し、故ない誹謗、中傷が繰り広げられ、刑法上の名誉棄損罪、強要罪、脅迫罪、強要罪などの違法行為となる言説がネット上で飛び交うことさえ見受けられる。時に、ネット空間の一部が、いわば自分たちの気に入らない、または自己の主義主張に反する者に対する公然たる私的制裁行為=リンチの場に化している実態がある。

今回の植村氏の件では、インターネット上で、植村氏の実名を挙げ、憎悪をあおる言葉で個人攻撃が繰り返され、同人の高校生の長女の氏名、写真までさらされる事態となっている。「反日」「売国奴」などと罵倒し、まさしく同人及び家族に対する私的制裁行為=リンチ行為の場と化している。その中では名誉棄損罪、強要罪、脅迫罪などに該当する違法行為も公然と行われている。

このような風潮の中で、集団による私的制裁行為の一端として植村氏が非常勤講師を務める北星学園大学へ上述のような脅迫文が届いたのである。

加えて、2014年(平成26年)9月12日夕方ころには、被告発人らとは別人と考えられる人物が、植村氏を失職させる目的のもと、所在不明の電話器から、北星学園大学の代表電話番号(011-891-2731)に電話をかけ、電話を取った男性警備員に対して、「(植村氏を)まだ雇っているのか。ふざけるな。爆弾を仕掛けるぞ」などと脅し、最近、威力業務妨害罪で逮捕に至った事件も発生している。上記脅迫電話の件については、北海道警察の捜査に敬意を表するものである。

これらの脅迫文や電話での脅迫行為に関しては、大きく報道されて国民的関心事となっている。国民が強い関心を寄せたのは、本件の手段があまりに卑劣であるだけでなく、そのことによって奪われようとしている価値があまりに大きなものだからである。

自らは闇に身を隠し刑事責任も民事責任も免れることを確信しながら、植村氏を社会的に抹殺するという不当な目的を、同氏の言論とは何の関係もない、勤務先であるに過ぎない大学に対して、大学に学ぶ学生を傷つけるという害悪の告知を行うことによって、達成しようとしているのである。卑劣このうえない手段というべきである。

万が一にも、被告発人らの思惑どおり、脅迫や威力妨害の効果として、植村氏の失職が現実のものとなるようなことがあれば、犯罪者の脅迫行為が目論み達成のために有効なものとなる「実績」が作られることになる。このことは、言論の自由や学問の自由という民主主義社会にとって至高の価値が「暴力」に屈して危機に瀕する事態となることを意味している。

意に沿わない記事を書いた元新聞記者の失職を目論み、勤務先に匿名の脅迫文を送付するという被告発人らの違法行為は、言論封じのテロというべき卑劣な行為であり、捜査機関は、特段の努力を傾注して、速やかに被告発人らを特定し、処罰しなければならない。捜査機関がこのような違法状態を放置するようなことがあれば、言論の自由や学問の自由が危険にさらされ、「私的リンチ行為」が公然と横行し、法治国家としての理念も秩序も崩壊しかねない。それは多くの国民、市民が安心して生活できない「私的制裁=リンチ社会」に道を開く危険な事態といわねばならない。

告発人らは、「基本的人権を擁護し、社会正義を実現すること」を使命とする弁護士として事態を傍観し得ず、以上の立場から本件告発を行うものである。


第四 捜査の要請

雑誌やインターネット上において、植村氏並びに家族に対する名誉棄損、侮辱(いずれも親告罪)などの違法行為が堂々とまかり通っている。このような違法行為の放置は、法治国家において断じてあってはならない。

告発人らは、植村氏及び家族らからの告訴の委任を受けている者ではなく、名誉毀損、侮辱について告訴をなす権限はない。しかし、植村氏らの告訴があった場合には、捜査機関においては直ちに捜査に着手し、各犯罪行為者を厳罰に処するよう強く要請する。

また、親告罪ではない強要・脅迫(本件脅迫状によるものを含む)などについては告訴を待つことなく、厳正に捜査をされるよう要請する。


第五 立証方法

1 資料1 インターネット記事

(どうしんウェブ 北海道新聞)

2 資料2 北星学園大学学長名義の文書

「本学学生及び保護者の皆様へ」

3 資料3 毎日新聞

4 資料4 新聞記事

以上(2014年11月7日)

魚拓

http://article9.jp/wordpress/?p=3823



負けるな北星!の会

10月30日 16:19

「負けるな北星!の会」は解散を決定しました。

これまでお寄せいただいた、みなさんの共感とご支援にあらためて感謝申し上げます。

2016年10月吉日


〈奥田愛基さんと家族への「殺害予告」は絶対に許せない〉

シールズの奥田愛基さんと家族への殺害予告は犯罪だ。

同じような被害を受け続けている私は、この卑劣な犯罪行為を見過ごすことはできない。 

 奥田さんは、シールズの中心メンバーとして安保関連法案に反対し続けてきた。

この国には、自分たちにとって不都合なことを言う人を力づくで黙らせようとする勢力が存在する。 

 私は1991年、韓国で元日本軍慰安婦が被害証言を始めたという記事を書いたことで、一部メディアやネットでバッシングされてきた。

私が神戸の大学に転職が決まったことが「週刊文春」で昨年1月末に報じられたことをきっかけに、一気にエスカレートした。

 私を慰安婦問題の捏造記者だとする 「週刊文春」の記事はネットで拡散し、大学側に抗議電話やメールなどが相次いだことで、私は転職先を失った。

非常勤講師を務める北星学園大学にまで脅迫状がきた。

私だけでなく、高校生の娘は名指しで殺害予告を受けた。

 たとえ、自分と異なる意見の持ち主だとしても、それを脅迫という暴力で封じ込めようとする行為はあってはならない。

 安倍首相には、「日本は民主主義の国だ。奥田さんへの脅迫は私が許さない」と言ってほしい。

意見が違っても、奥田さんの言論の自由を守る姿勢を示してほしい。

毅然とした政権の姿勢が、卑劣な行為の抑止になる。

 奥田さん、ひるまず、ますますがんばってほしい。

私も負けない、ひるまない。       2015年10月1日 

植村 隆(元朝日新聞記者・北星学園大学非常勤講師)


植村隆さん名誉棄損訴訟の札幌弁護団は次のように訴えています。

*******札幌弁護団より********

私たちは、札幌地方裁判所に名誉毀損訴訟を起こしましたが、札幌地方裁判所は、被告らの移送申立てを受けて、東京地裁に移送する決定をしました。

その理由は、被告らの関係者は東京周辺に在住していることや被告らが札幌に出廷する期日調整が困難であるといった技術的理由から、東京地裁に移送を決定しました。

 しかし、非常勤講師である植村さんと著名なジャーナリストや出版社の経済格差は明らかです。しかも、植村さんは名誉毀損の被害者であり、その名誉毀損によって職を失った方です。

 それにも関わらず、植村さんと弁護団に毎回、東京に出廷を求めることは極めて不公平です。また、移送決定は、マスメディアによる一市民に対する名誉毀損事件を事実上東京地裁の専属管轄とする結果を招く先例となる無謀かつ極めて不当な決定です。

植村さんの被害の実態を十分に審理するためには、裁判は地元である札幌地裁で行うことが必要ですし、最もふさわしいと考えられます。そこで、私たちは札幌高等裁判所に抗告し、現在、審理されています。

 この裁判は、札幌の弁護士を中心に107名もの弁護士が代理人となっています。

植村さんの名誉を回復するためであることは言うまでもありません。慰安婦問題をなきものにしたい者たちによって「捏造記者」のレッテルを貼られ、過去の言動をなきものにされようとしている言論の自由、脅迫や圧力等による大学の人事介入や大学の自治、学問の自由の危機。こうした自由の危機的状況を象徴する事件だと考えているからです。

植村訴訟は、私たちは札幌地裁での審理を求めていますが、残念ながら札幌地裁は不当にも東京地裁への移送を決定してしまいました。札幌高裁の判断も予断を許しません。

しかし、仮に、東京地裁に移送された場合であっても、講演会や裁判報告集会などを企画して、みなさんに裁判の状況をご報告したいと考えています。また、植村さんの名誉回復や今日の事態を打開するためには市民の皆様のご支援も必要になります。今後ともぜひ応援をよろしくお願いします。


http://www.glo.gr.jp/index.htm

■郷路法律事務所

◇弁護士 郷路 征記

〒062-0020

札幌市豊平区月寒中央通7丁目2番1号

郷路法律事務所

電話 011-859-3880


◆北星学園大学に関する告発について

委任状募集

捨印

委  任  状

 私儀、弁護士阪口徳雄 弁護士中山武敏 弁護士澤藤統一郎 弁護士梓澤和幸 弁護士郷路征記 を含む別紙告発代理人目録記載の弁護士  名

に、下記の件の代理を委任します。

一、被告発人  たかすぎしんさく こと 住所氏名不詳者

一、告発先   札幌地方検察庁

一、事 件   刑法233条(虚偽の風説の流布による業務妨害罪告発事件)

上記告発の提出、取下げ、復代理人選任の件

2014年(平成26年)12月 日

委任者

住  所

氏  名                   ○印


賛同願

平成26年12月17日

告発人に賛同のお願い

弁護士 郷 路 征 記

 元朝日新聞植村記者の勤務先である北星学園大学に「たかすぎしんさく」と称する人物が電話を2回もしました。それを録音しユーチューブで拡散しています。

https://www.youtube.com/watch?v=L241xX_zb2k

https://www.youtube.com/watch?v=8aV3_s0-sFw (本日、見れなくなったということです。)

 この中で、北星学園大学のことを「国賊大学」「うそつき大学・でたらめな大学」「犯罪者を雇用する(大学)」「脅迫状や脅迫電話は自作自演の可能性」等々と非難して、北星学園大学の信用を毀損し業務妨害を行っています。

 ネット上に集結する右翼的立場の人達の中に、ある人や会社を国賊、反日と認定し、抗議や嫌がらせ的な電話を集中するという風潮があります。それに対して警告を発し、その攻撃を受ける方々の負担を軽くしなければ、日本の社会は壊されてしまう可能性があります。そこでたかすぎの、虚偽の内容を含む電話を録音してユーチューブで流布する行為を、虚偽の風説の流布による業務妨害罪として、北星学園大学とは関係なく告発することにしました。詳しくは添付の告発状(案)を読んでいただきたいと思います。

告発の目的は、

(1) 北星学園大学の負担を軽くすること、

(2) ネット上で情報を提供しあって、リアル社会に現実化してくる言論封殺行為を掣肘

すること、の2点にあります。


(1) 北星学園大学の負担を軽くする意義

朝日バッシングの一側面である植村さんへの攻撃のため、雇用主である北星学園大学に嫌がらせ的電話を集中して植村さんの解雇を要求しているという現実があります。それは、大学の自治や言論の自由を破壊する行為です。北星学園大学にその攻撃に耐え抜いてもらうためには、我々のできることをして、その負担を軽くしてあげることができればベストです。上記のような電話を減らすために、この告発は、その役割を果たすと思います。


(2) 言論封殺活動を掣肘することの意義

「電凸」という言葉を私達はこの件で初めて知りましたが、言論封殺のための攻撃手段として極めて有効に機能しているようです。本人ではなく関係者の中で決定的なところ、例えば新聞社を攻撃するなら広告主、個人を攻撃するなら雇用主というところが電凸の対象になります。

 今回の告発対象事件はまさしくその典型です。

 この告発に成功すれば、自由に物を言い、自由に物が書ける日本を守るため、大きな礎石となると考えます。

 11月7日に、大学へ脅迫状を送った者を、380人の弁護士が告発しました。今度はその第2弾です。前回の告発は、北星学園大学を本当に大きく励ますことができたと思います。

今回は市民の方が告発人となり、われわれ弁護士はその代理人となって告発します。

告発人となることにご賛同いだける方は、委任状を印刷のうえ、住所、氏名、日付を自署し、氏名の後ろの○印のところと左上の捨印のところに押印のうえ、下記に郵便でご送付ください。必ず、印の赤いもの(原本)を送付して下さい。コピーやファックスでは受け付けられません。

ぜひ、よろしくお願い申し上げます。

郵送先

〒062-0020

札幌市豊平区月寒中央通7丁目2番1号

郷路法律事務所 宛


告発状

PDF文書 – 郷路法律事務所

http://www.glo.gr.jp/kokuhatu.pdf

【魚拓】

https://web.archive.org/web/20170129033406/http://www.glo.gr.jp/kokuhatu.pdf



被告発人リスト

告発人代理人共同代表 弁護士 阪口徳雄 (大阪弁護士会)

登録年度・登録番号 1973年/No.13873

阪口 徳雄 (さかぐち とくお)

あさひパートナーズ法律事務所

大阪市中央区北浜2-1-5 平和不動産北浜ビル4階

TEL:06-6226-8995

FAX 06-6223-5202


告発人代理人共同代表 弁護士 中山武敏(第二東京弁護士会)

登録番号 12688 なかやま たけとし

中山法律事務所

郵便番号 〒 1040042

事務所住所 東京都 中央区入船1-7-1 松本記念会館4階

電話番号 03-6280-3225

FAX番号 03-6280-3226


告発人代理人共同代表 弁護士 澤藤統一郎 (東京弁護士会)

登録番号 12697  さわふじ とういちろう

澤藤統一郎法律事務所

〒 1130033

事務所住所 東京都 文京区本郷5-22-12

電話番号 03-5802-0881

FAX番号 03-5802-0882


告発人代理人共同代表 弁護士 梓澤和幸  (東京弁護士会)

登録番号 12679  あずさわ かずゆき

東京千代田法律事務所

〒 1010041

事務所住所 東京都 千代田区神田須田町1-3 NAビル4階

電話番号 03-3255-8877

FAX番号 03-3255-8876


告発人代理人共同代表 弁護士 郷路征記  (札幌弁護士会)

登録番号 12373   ごうろ まさき

郷路法律事務所

〒 0620020

事務所住所 北海道 札幌市豊平区月寒中央通7丁目2-1

電話番号 011-859-3880

FAX番号 011-598-1833


<「負けるな北星!の会(略称マケルナ会)」呼びかけ人 >

池澤 夏樹(作家/札幌)

伊藤 誠一(弁護士、元日弁連副会長/札幌)

内田 樹(神戸女学院大学名誉教授/神戸)

内海 愛子(市民文化フォーラム共同代表/東京)

太田原 高昭(北海道大学名誉教授、元北星学園大学助教授/札幌)

岡本 仁宏(関西学院大学教授、ワシントン大学客員研究員/シアトル)

荻野 富士夫(小樽商科大学教授/小樽)

小野 有五(北海道大学名誉教授、北星学園大学教授/札幌)

海渡 雄一(元日弁連事務総長/東京)

桂 敬一 (元東京大学教授/東京)

加藤 多一(絵本作家/札幌)

神沼 公三郎(北海道大学名誉教授/北海道)

香山 リカ(立教大学教授/東京)

姜 尚中(聖学院大学学長/東京)

神原 勝(北海道大学名誉教授/札幌)

古賀 清敬(牧師・北星学園大学教授/札幌)

後藤 乾一(早稲田大学名誉教授/東京)

小林 節(慶応大学名誉教授、弁護士/東京)

小原隆治(早稲田大学教授/東京)

小森 陽一(東京大学大学院教授/東京)

斎藤 耕(弁護士/札幌)

佐藤 博明(静岡大学名誉教授・元学長/静岡)

新西 孝司(元高校教師/札幌)

鈴木 賢(北海道大学教授/札幌)

高橋 哲哉(東京大学大学院教授/東京)

田中伸尚(ノンフィクション作家/東京)

田中 宏(一橋大学名誉教授/東京)

千葉 真(国際基督教大学教授/東京)

中島 岳志(北海道大学准教授/札幌)

中野 晃一(上智大学教授/東京)

西谷 修(立教大学特任教授/東京)

西谷 敏(大阪市立大学名誉教授/奈良)

原 寿雄(ジャーナリスト、元共同通信編集主幹/東京)

秀嶋 ゆかり(弁護士/札幌)

福地 保馬(北海道大学名誉教授、医師)

藤田 文知(元BPO・放送倫理番組向上機構/東京)

藤原 宏志(元宮崎大学学長/宮崎)

真壁 仁(北海道大学教授/札幌)

松田 正久(前愛知教育大学学長/愛知)

水越 伸(東京大学教授/東京)

森村 誠一(作家/東京)

山口 二郎(法政大学教授/東京)

結城 洋一郎(小樽商科大学名誉教授/小樽)

渡辺 達生(弁護士/札幌)

和田 春樹(東京大学名誉教授/東京)



告 発 状


東京地方検察庁 検事正殿            平成 年 月 日 No31


告発人

氏名 印


住所



被告発人

(別添)


第一 告発の趣旨

被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。


第二 告発の罪名

刑法

第八十一条 (外患誘致)

第八十二条 (外患援助)

第八十七条 (未遂罪)

第八十八条 (予備及び陰謀)



第三 告発の事実と経緯

現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。

2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。

韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。

配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。

このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。

この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。


第183回国会

衆議院 法務委員会 第15号

平成25年5月29日

稲田政府参考人(法務省刑事局長)

今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。

今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。

その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。

先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)


 日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。

紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。

それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、また意図して日本人を貶める行為は外患誘致罪をもって罰するしかない。

すでに日本は韓国、北朝鮮とは紛争状態にあり、外患罪が適用される環境下にある。

本件は慰安婦ねつ造記事に起因するものであって、外患罪適用対象事案である。

この当事者である植村隆を支援する行為は、いかなる理由があろうとも有事対外存立法である外患罪に該当する。

 この意図的な日本人を貶める売国行為をなす者に対しては、外患罪をもって厳正に処罰されるようここに告発するものである。


以下は補完資料である。

負けるな北星!の会

10月30日 16:19

「負けるな北星!の会」は解散を決定しました。

これまでお寄せいただいた、みなさんの共感とご支援にあらためて感謝申し上げます。

2016年10月吉日


.....解散すればおとがめなしとでも思っているのだろうか。

 呼びかけ行為という事実は否定できない。その呼びかけとは植村隆元朝日新聞記者のねつ造記事に起因するものであり、これに対するスラップ訴訟はまさに外患罪事案である。


 (告発状別紙告発人目録に記載の)348人の告発人(道内154名・道外194名)と、阪口徳雄弁護士、澤藤統一郎弁護士、郷路征記弁護士など5人の告発人代理人共同代表を含む(別紙告発人代理人目録記載の弁護士)438人の弁護士(道内165名・道外273名)

この負けるな会の寄付口座も生きているから偽装解散ということで悪質きわまりない。

冒頭の負けるな会呼びかけ人45名はあくまでも呼びかけ人であって、本体は別にそっくり残っているのである。780余名を総動員してのスラップ訴訟が、そっくりブーメランとして外患誘致罪の告発対象となって帰ってきた。


「負けるな北星!の会」 の外患誘致罪告発資料


資料1 「負けるな北星!の会」のブログ

学問の自由、大学の自治、言論の自由を守るために

「負けるな北星!の会」 (略称マケルナ会)

北星学園大学や個人、家族への脅迫、嫌がらせを許さない!

魚拓

http://makerunakai.blogspot.jp/p/blog-page_21.html


資料2 応援してくださる方へ

応援してくださる方へ

北星学園大学を応援しよう

負けるな北星!の会(略称マケルナ会)呼びかけ人一同

北海道札幌市の北星学園大学に「非常勤講師の植村隆をやめさせなければ爆破する。学生

を痛い目に遭わせる」という脅迫状が複数届き、電話やメールの攻撃も続いています。

元朝日新聞記者の植村さんは1991 年、韓国の元日本軍慰安婦のつらい体験の告白を記事

にし、一部から批判されています。議論は言論の自由ですが、脅迫や業務妨害は犯罪です。

植村さんの高校生の長女は氏名、写真をネットでさらされ「自殺に追い込む」と脅されています。長男の高校の同窓生は人違いされ、ネットに写真と実名入りで「売国奴のガキ」「自殺しろ」と書かれました。ひどい人権侵害です。

 植村さんの講座は留学生対象の「国際交流」で、慰安婦問題ではありません。学生が何を学ぶか、大学が誰を講師にし、何を教えるかは、学問の自由、大学の自治です。神戸と大阪の二つの大学でも同様の問題が起きました。これは自由と民主主義に対するテロです。

 北星学園大学を応援するため、思想信条、立場を越え、「自由と民主主義を守る」というこの一点で協力し、共に行動しましょう。 2014年10月6日

★賛同してくださる方へ

1 大学のHP(お問い合わせ入力フォーム)から、応援の声を届けましょう。仲間にも呼びかけましょう。

http://www.hokusei.ac.jp/site_information/contact/form.html

2 当会の賛同人となってくださる方は、①~⑤をご連絡ください。名簿をもって大学を訪問する予定です。

①お名前 ②肩書き・所属 ③住所(都府県、道内は市町村) ④公表(①②)の可否 ⑤メールアドレス 連絡先 メール:makerunakai@yahoo.co.jp 又は FAX: 011-351-2777

※いただいた情報は厳重に管理し、会の目的以外に使用しません。

3 活動支援のカンパ(1 口500 円・何口でも)をお願いします。

送金先:ゆうちょ銀行振替口座 記号02720-4 番号70218(名称:マケルナ会)

<呼びかけ人>(後半に別記)


資料3 趣意書

趣意書

2015年7月18日土曜日

植村隆さん名誉棄損裁判の移送決定取り消しを求める署名にご協力を(署名の送り先を追加)植村隆さん名誉棄損訴訟の札幌弁護団は次のように訴えています。

*******札幌弁護団より********

私たちは、札幌地方裁判所に名誉毀損訴訟を起こしましたが、札幌地方裁判所は、被告らの移送申立てを受けて、東京地裁に移送する決定をしました。

その理由は、被告らの関係者は東京周辺に在住していることや被告らが札幌に出廷する期日調整が困難であるといった技術的理由から、東京地裁に移送を決定しました。

 しかし、非常勤講師である植村さんと著名なジャーナリストや出版社の経済格差は明らかです。しかも、植村さんは名誉毀損の被害者であり、その名誉毀損によって職を失った方です。

それにも関わらず、植村さんと弁護団に毎回、東京に出廷を求めることは極めて不公平です。また、移送決定は、マスメディアによる一市民に対する名誉毀損事件を事実上東京地裁の専属管轄とする結果を招く先例となる無謀かつ極めて不当な決定です。

 植村さんの被害の実態を十分に審理するためには、裁判は地元である札幌地裁で行うことが必要ですし、最もふさわしいと考えられます。そこで、私たちは札幌高等裁判所に抗告し、現在、審理されています。

 この裁判は、札幌の弁護士を中心に107名もの弁護士が代理人となっています。

 植村さんの名誉を回復するためであることは言うまでもありません。慰安婦問題をなきものにしたい者たちによって「捏造記者」のレッテルを貼られ、過去の言動をなきものにされようとしている言論の自由、脅迫や圧力等による大学の人事介入や大学の自治、学問の自由の危機。こうした自由の危機的状況を象徴する事件だと考えているからです。

 植村訴訟は、私たちは札幌地裁での審理を求めていますが、残念ながら札幌地裁は不当にも東京地裁への移送を決定してしまいました。札幌高裁の判断も予断を許しません。

 しかし、仮に、東京地裁に移送された場合であっても、講演会や裁判報告集会などを企画して、みなさんに裁判の状況をご報告したいと考えています。また、植村さんの名誉回復や今日の事態を打開するためには市民の皆様のご支援も必要になります。今後ともぜひ応援をよろしくお願いします。

このような訴えを受け、その決定の取り消しを求める署名活動が始まりました。是非ご協力をお願いいたします。

高裁の決定が迫っていることから、遅くても7月27日までに、以下へ郵送していただき〒060-0042

札幌市中央区大通西12丁目

北海道合同法律事務所気付

北星学園大学卒業生有志一同

★集まった署名の送り先に、FAXとメール(スキャンした用紙を添付)が追加されました。よろしくお願いします。

FAX:011-231-3444

メール:uemurasaiban.sapporo@gmail.com

魚拓

http://makerunakai.blogspot.jp/search/label/%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%B1%80


資料4 呼びかけ人(後半に賛同人と併記)


資料5 大学への声明、手紙

2014年10月2日


学校法人北星学園

理事長 大山 綱夫 様

「負けるな北星!の会」呼びかけ人一同

謹啓 プロテスタンティズムの建学精神の基、「北星学園平和宣言」を内外に謳い、相互理解と平和建設に貢献できる国際的人材の育成に努めておられることに対し、心より敬意を表します。

 さて、北星学園大学の非常勤講師である植村隆氏を誹謗中傷し、解雇を要求する大量のメールや電話、爆破予告の手紙など嫌がらせと脅迫を受けておられることを知りました。その卑劣な行為へ憤りを感ずるとともに、苦境に対して深く心痛めております。

 万が一、植村さんの雇用が継続されないという事態になれば、影響は大きいものがあります。そのような人たちがますます増長し、嫌がらせや脅迫への恐怖は社会を萎縮させ、言論、報道、学問の自由を失うだけでなく、不寛容な社会へ進む一歩となりかねません。

また「抑圧や偏見から解放された広い学問的視野のもとに、異質なものを重んじ、内外のあらゆる人を隣人と見る開かれた人間」の育成を目指すという、北星学園大学の崇高な基本理念を傷つける結果にならないかと憂慮されます。

 そこで、私共は微力ながら支援を呼びかけていくために、「負けるな北星!の会」の立ち上げを決意しました。数日中に東京と札幌とで記者会見を開き、賛同の輪を広げるアピール(別添)を発表する予定です。

 匿名の攻撃へ日々対処する御苦労、御心労は察するに余りありますが、市民は北星学園大学を支持し、応援しています。

勇気をもって立ち向かってくださることを心から願っております。

敬具

2014年10月2日


資料6 賛同人野中広務元自民党幹事長、上田文雄札幌市長、鈴木頌「はるにれ」施設長に関する記事

ブログ: 鈴木頌の発言 国際政治・歴史・思想・医療・音楽

2014年10月06日

「マケルナ会」への賛同を呼びかける

以下のメールが送られてきた。及ばずながら、私も賛同人に登録した。読者の皆さんにも賛同を呼びかける。

北星学園大学を応援する「負けるな北星!の会」(略称マケルナ会)賛同人のお願い

                              マケルナ会準備会一同すでに新聞で報じられているとおり、北海道札幌市の私立北星学園大学に5月以降、

非常勤講師を務めている元朝日新聞記者、植村隆さんの解雇を求め、「辞めさせないと爆破する」との脅迫状が複数回届き、抗議の電話、メールも大量にきています。

これに対し、大学が脅しに屈しないよう、応援する意味を込めた「負けるな北星!の会」(略称マケルナ会)が10月6日、発足することになりました。

 会では今後、大学への申し入れや署名活動などで、大学に応援メッセージを届けていく予定です。

 呼びかけ人には、作家の池澤夏樹さん、思想家の内田樹さん、山口二郎北大名誉教授、小森陽一東大教授、姜尚中・聖学院大学学長、香山リカさん、小林節慶応大名誉教授らが名前を連ねています。賛同人には、元自民党幹事長の野中広務さん、上田文雄札幌市長らが加わっています。急速に増え、2日時点で、呼びかけ人、賛同人であわせて200人近くになっています。

 植村さんは23年前、元日本軍慰安婦の韓国人女性の本格的な体験談を記事にした方です。慰安婦の問題で意見があるなら、匿名の脅しではなく、正々堂々と議論をすればいいことです。

 植村さんの奥様は韓国人です。高校生の娘さんは、匿名のネットの書き込みで、実名と顔写真をさらされ、人種差別的表現で「死ね」と脅されています。大学への脅迫や、こうした人権侵害は社会を萎縮させ、学問、言論の自由を脅かします。

その中で、勇気ある市民、学者や弁護士のみなさんが立ち上がり、会に実名で名前を連ねました。

会発足の記者会見は、6日午後2時から、東京と、札幌で同時に行います。

賛同人になっていただける方は、

①名前

②肩書き(現職、元職、主婦など)

③都道府県(道内なら市町村)

④名前公表の可否

⑥メールアドレス

⑦電話番号

を記し、会のメルアド makerunakai@yahoo.co.jp まで御連絡ください。

また、抗議メールに対抗し、北星学園大学を支援するため、大学ホームページ http://www.hokusei.ac.jp/

から、メールを送る呼び掛けも行っています。民主主義を守るため、どうかご協力ください。大学は、植村さんの次年度の契約更新を躊躇し始めています。北星学園大学を孤立させないよう、みなさまのお力をお貸しください。

2014年10月06日

「マケルナ会」への賛同を呼びかける

以下のメールが送られてきた。及ばずながら、私も賛同人に登録した。読者の皆さんにも賛同を呼びかける。

魚拓

http://shosuzki.blog.jp/archives/14446849.html


資料7 賛同人佐藤博文弁護士に関する記事

「負けるな北星!の会」

2014年11月6日木曜日

緊急シンポジウムを開催しました(10/31)

① 田村信一学長が学内の会議で、講師との契約を更新しない意向を初めて表明した。

② その主な理由に、人的財政的負担が大きすぎる、来年度の入試も不安であることなどを挙げた。

③ これを受けて学内の教職員らが「大学の自治と学問の自由を考える北星有志の会」を結成した。

 このような背景もあり、緊急シンポジウムへは220人を超える方が集まり、スタッフは椅子の追加に追われました。

シンポジウムの第1部では、荻野富士夫小樽商科大学教授、鈴木賢北海道大学教授(ともに呼びかけ人)、佐藤博文弁護士(賛同人)が講演し、「一連の攻撃は、大学の自治、学問の自由の破壊へとつながるものだ」「1937年の日中戦争前夜を思わせるような状況になってきている」「学生の安全を人質にとったこのような卑劣な行為を、市民の力で抑止する社会をつくっていかなければならない」「(脅迫で)効果が出たことになれば、こうした行動を助長する。大学が間違った選択をしないよう応援する」などと述べました。

第2部「会場からの発言」では、「卒業生がいつまでも誇れる大学であってほしい」「全国の大学、教育現場から連帯と応援の声をあげていきたい」「北星余市高校の元教員で余市から駆け付けた。大学へのカンパなど具体的な行動を提起したい」など、北星学園大学への激励や、決意表明が相次ぎました。札幌市議会が、このような卑劣な行為を許さないとする決議を超党派で準備していることも紹介されました。

 参加者は年齢の高い人が目立ったとは言え、若い人の姿も少なくありませんでした。facebookで「(北星の学生が)少なかったのは、学内の学生にはていねいに話しきれていないし、学内で学生と教職員が何をすべきかを提起するまでに至っていない、その途上だと思います。ネットではなく顔の見える、私の娘は参加しましたので、ゼロではないことだけご承知おきください。」とコメントした方もおられます。

マケルナ会 緊急シンポジウム

「今、民主主義が危ない!~守ろう!北星学園~」

◆2014年10月31日(金)18:45~20:50

◆かでる2・7(大会議室)

「第1部」 

①経過報告:事務局から

②北星問題をどう考えるか

(発言者)

佐藤博文さん弁護士・賛同人)

鈴木賢さん(北海道大学教授・呼びかけ人)

荻野富士夫さん(小樽商科大学教授・呼びかけ人)

「第2部」

① 会場からの発言

② ご質問への回答

③ まとめ(発言者からのコメント)

魚拓

http://makerunakai.blogspot.jp/2014/11/1031.html


資料8 賛同人只友景士龍谷大学教授に関する記事

只友景士ツイッター 2014年11月8日

 負けるな北星の会のサイトです。非常勤講師にたいする不当な解雇を求める卑劣きわまりない脅迫に屈しないように、北星学園大学を応援するためのサイトです。私も賛同人になりました。北星学園大学にも応援メッセージを送りました。

魚拓


フォローする

只友 景士 @TADATOMO_Keishi

負けるな北星の会のサイトです。非常勤講師にたいする不当な解雇を求める卑劣きわまりない脅迫に屈しないように、北星学園大学を応援するためのサイトです。私も賛同人になりました。北星学園大学にも応援メッセージを送りました。http://www.labornetjp.org/news/2014/1413425744079staff01/newsitem_view …

2014年11月8日 23:39

1 1件のリツイート いいね件

資料9 呼びかけ人、賛同人のリスト

<「負けるな北星!の会(略称マケルナ会)」呼びかけ人>


拠点所在地 〒064-0931 札幌市中央区中島公園1番4号 北海道立文学館

氏名 池澤 夏樹

職業 北海道立文学館長/作家

電話 011-511-7655


拠点所在地 〒060-0061 札幌市中央区南1条西10丁目タイムスビル8階

札幌協和法律事務所

氏名 伊藤 誠一

職業 弁護士、元日弁連副会長

電話 011-281-0868


拠点所在地 〒606-8588 京都市左京区岩倉木野町137 京都精華大学

氏名 内田 樹

職業 京都精華大学客員教授

電話 075-702-5131


拠点所在地 〒206-8586 東京都多摩市南野2-10-1 恵泉女学園大学

氏名 内海 愛子

職業 恵泉女学園大学名誉教授(市民文化フォーラム共同代表)

電話 042-376-8211


拠点所在地 〒060-0808 札幌市北区北8条西5丁目 北海道大学

氏名 太田原 高昭

職業 北海道大学名誉教授

電話 011-716-2111

住所 〒札幌市北区屯田四条5-9-13

電話 011-771-4768


拠点所在地 〒662-8501兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155 関西学院大学

氏名 岡本 仁宏

職業 関西学院大学教授、

電話 0798-54-6017


拠点所在地 〒047-8501 小樽市緑3丁目5番21号 小樽商科大学

氏名 荻野 富士夫

職業 小樽商科大学教授

電話 0134-27-5206


拠点所在地 〒004-8631 札幌市厚別区大谷地西2丁目3番1号 北星学園大学

氏名 小野 有五

職業 北星学園大学教授

電話 011-891-2731


拠点所在地 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-15-9 さわだビ5階 東京共同法律事務所

氏名 海渡 雄一

職業 弁護士(元日弁連事務総長)

電話 03-3341-3133


拠点所在地 〒113-8654 東京都文京区本郷7-3-1 東京大学本部

氏名 桂 敬一

職業 元東京大学教授

電話 03-3812-2111


加藤 多一(絵本作家/札幌)


拠点所在地 〒060-0808 札幌市北区北8条西5丁目 北海道大学

氏名 神沼 公三郎

職業 北海道大学名誉教授

電話 011-716-2111


拠点所在地 〒171-8501 東京都豊島区西池袋3-34-1 立教大学

氏名 香山 リカ

職業 立教大学教授

電話 03-3985-2202

名称 香山リカ深層心理学

住所 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-12-19 東建インターナショナルビル10F

電話 03-6434-1094


拠点所在地 〒862-0971 熊本市中央区大江2丁目7番1号 熊本県立劇場

氏名 姜 尚中

職業 熊本県立劇場館長兼理事長

電話 096-363-2233


拠点所在地 〒060-0808 札幌市北区北8条西5丁目 北海道大学

氏名 神原 勝

職業 北海道大学名誉教授

電話 011-716-2111

住所 〒002-8072 札幌市北区あいの里二条1-10-3

電話 011-774-5423


住所 〒003-0028 札幌市白石区平和通4丁目南2−7 日本キリスト教会札幌白石教会

氏名 古賀 清敬

職業 牧師・北星学園大学教授

電話 011-864-3515

拠点所在地 〒004-8631 札幌市厚別区大谷地西2-3-1 北星学園大学

電話 011-891-2731


拠点所在地 〒169-8050 東京都新宿区西早稲田1-6-1 早稲田大学

氏名 後藤 乾一

職業 早稲田大学名誉教授

電話 03-3203-4333.


拠点所在地 〒105-0002 東京都港区愛宕1-3-4 愛宕東洋ビル5階 芝綜合法律事務所

氏名 小林 節

職業 弁護士、慶応大学名誉教授

電話 03-5425-2911


拠点所在地 〒169-8050新宿区 西早稲田1-6-1 早稲田大学

氏名 小原隆治

職業 早稲田大学教授

電話 03-3203-4333


拠点所在地 〒153-8902 東京都目黒区駒場3-8-1 東京大学大学院総合文化研究科

氏名 小森 陽一

職業 東京大学大学院教授

電話 03-5454-6376


拠点所在地 〒060-0061札幌市中央区南1条西9丁目1番地15 井門札幌S109ビル2階

齋藤・山内法律事務所

氏名 斎藤 耕

職業 弁護士

電話 011-208-2266


拠点所在地 〒422-8529 静岡市駿河区大谷836 静岡大学

氏名 佐藤 博明

職業 静岡大学名誉教授・元学長

電話 054-237-1111

住所 〒411-0942 静岡県駿東郡長泉町中土狩344-1-306

電話 055-987-7857


住所 〒004-0021 札幌市厚別区青葉町7-10-16

氏名 新西 孝司

職業 元高校教師

電話 011-895-3845


拠点所在地 〒060-0808 札幌市北区北8条西5丁目 北海道大学

氏名 鈴木 賢

職業 北海道大学教授

電話 011-716-2111


住所 〒153-8902 東京都目黒区駒場3-8-1 東京大学大学院総合文化研究科・教養学部

氏名 高橋 哲哉

職業 東京大学大学院教授

電話 03- 5454-6050


田中伸尚(ノンフィクション作家/東京)


拠点所在地 〒186-8601 東京都国立市中2-1 一橋大学

氏名 田中 宏

職業 一橋大学名誉教授

電話 042-580-8150


拠点所在地 〒181-0015 東京都三鷹市大沢3丁目10 国際基督教大学

氏名 千葉 真

職業 国際基督教大学教授

電話 0422-33-3054


拠点所在地 〒060-0808 札幌市北区北8条西5丁目 北海道大学

氏名 中島 岳志

職業 北海道大学准教授

電話 電話 011-716-2111


拠点所在地 〒102-8554 東京都千代田区紀尾井町7-1 上智大学

氏名 中野 晃一

職業 上智大学教授

電話 03-3238-3111


拠点所在地 〒171-8501 東京都豊島区西池袋3-34-1 立教大学

氏名 西谷 修

職業 立教大学特任教授

電話 03-3985-2202


拠点所在地 〒558-8585 大阪市住吉区杉本3-3-138 大阪市立大学

氏名 西谷 敏

職業 大阪市立大学名誉教授

電話 06-6605-2011


拠点所在地 〒105-0021 東京都港区東新橋1丁目7−1 共同通信社

氏名 原 寿雄

職業 元共同通信編集主幹 、ジャーナリスト

電話 03-6252-8000


拠点所在地 〒060-0061 札幌市中央区南1条西5丁目19番地1郵政福祉札幌第1ビル5階 秀嶋法律事務所

氏名 秀嶋 ゆかり

職業 弁護士

電話 011-271-8887


拠点所在地 〒060-0808 札幌市北区北8条西5丁目 北海道大学

氏名 福地 保馬

職業 北海道大学名誉教授、医師)

電話 電話 011-716-2111


拠点所在地 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町1-1 千代田放送会館

氏名 藤田 文知

職業 元BPO・放送倫理番組向上機構

電話 03-5212-7333


拠点所在地 〒889-2192 宮崎市学園木花台西1丁目1番地 宮崎大学

氏名 藤原 宏志

職業 元宮崎大学学長

電話 0985-58-2854


拠点所在地 〒060-0808 札幌市北区北8条西5丁目 北海道大学

氏名 真壁 仁

職業 北海道大学教授

電話 電話 011-716-2111


拠点所在地 〒 448-8542 愛知県刈谷市井ケ谷町桜島60-1 愛知教育大学

氏名 松田 正久

職業 前愛知教育大学学長

0566-26-1181


拠点所在地 〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1東京大学大学院情報学環・学際情報学府

氏名 水越 伸

職業 東京大学大学院情報学環・学際情報学府教授

電話 03-5841-5938


拠点所在地 〒102-0074 東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5F

KSフロア ウーニクス

氏名 森村 誠一

職業 作家

電話 6380-8341


拠点所在地 〒102-8160  東京都千代田区富士見 2-17-1 法政大学法学部.

氏名 山口 二郎

職業 法政大学教授

電話 03-3264-9323


拠点所在地 〒047-8501 小樽市緑3丁目5番21号 小樽商科大学

氏名 結城 洋一郎

職業 小樽商科大学名誉教授

電話 0134-27-5206


拠点所在地 〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目北海道高等学校教職員センター5階

北海道合同法律事務所

氏名 渡辺 達生

職業 弁護士

電話 011-231-1888


拠点所在地 〒113-8654 東京都文京区本郷7-3-1 東京大学本部

氏名 和田 春樹

職業 東京大学名誉教授

電話 03-3812-2111

以上、合計 45人(2014年10月10日現在)


<「負けるな北星!の会(略称マケルナ会)」賛同人>


拠点所在地 〒601-8002 京都府京都市南区東九条上殿田町52 野中広務事務所

氏名 野中広務

職業 元自由民主党幹事長

電話 075-661-6345


拠点所在地 〒060-0042 札幌市中央区大通西14丁目

ライオンズマンション第七大通201号 道央法律事務所

氏名 上田文雄

職業 弁護士、前札幌市長

電話 011-251-0032


拠点所在地 〒069-0861北海道江別市大麻北町607番地2介護老人保健施設はるにれ

氏名 鈴木 頌

職業 老人保健施設「はるにれ」施設長

電話 011-386-2120


拠点所在地〒060-0042札幌市中央区大通西12丁目北海道高等学校教職員センター5階

北海道合同法律事務所

氏名 佐藤博文

職業 弁護士

電話 011-231-1888


拠点所在地 〒612-8577 京都市伏見区深草塚本町 67 龍谷大学

氏名 只友景士

職業 龍谷大学政策学部教授

電話 075-642-1111



参考資料

第六次確定告発状概要

1 TBS6月5日川崎デモ

2 沖縄翁長知事告発状

3 日教組岡本書記長ほか幹部告発状

4 NHK偏向報道

5 宮城県知事朝鮮人学校補助金支給問題

6 北海道知事朝鮮人学校補助金支給問題

7 福島県知事朝鮮人学校補助金支給問題

8 茨城県知事朝鮮人学校補助金支給問題

9 栃木県知事朝鮮人学校補助金支給問題

10 群馬県知事朝鮮人学校補助金支給問題

11 千葉県知事朝鮮人学校補助金支給問題

12 東京都知事朝鮮人学校補助金支給問題

13 神奈川県知事朝鮮人学校補助金支給問題

14 新潟県知事朝鮮人学校補助金支給問題

15 福井県知事朝鮮人学校補助金支給問題

16 長野県知事朝鮮人学校補助金支給問題

17 岐阜県知事朝鮮人学校補助金支給問題

18 静岡県知事朝鮮人学校補助金支給問題

19 愛知県知事朝鮮人学校補助金支給問題

20 三重県知事朝鮮人学校補助金支給問題

21 滋賀県知事朝鮮人学校補助金支給問題

22 京都府知事朝鮮人学校補助金支給問題

23 大阪府知事朝鮮人学校補助金支給問題

24 兵庫県知事朝鮮人学校補助金支給問題

25 和歌山県知事朝鮮人学校補助金支給問題

26 岡山県知事朝鮮人学校補助金支給問題

27 広島県知事朝鮮人学校補助金支給問題

28 山口県知事朝鮮人学校補助金支給問題

29 愛媛県知事朝鮮人学校補助金支給問題

30 福岡県知事朝鮮人学校補助金支給問題

31 植村隆北星学園札幌市議会議員告発状

32 伏見顕正、でれでれ草、悪魔の提唱者告発状

33 在日コリアン弁護士協会告発状

34 小平市議会議員告発状

35 在日コリアン弁護士協会会員弁護士告発状

36 TBS6月5日報道告発状

37 熊本朝鮮総連関連施設税金減免措置問題

38 野田元総理大臣外国人献金問題

39 管元総理大臣外国人献金問題

40 前原誠司元外相外国人献金問題

41 川崎デモ共産党議員告発状

42 全国青年司法書士協議会朝鮮人学校補助金支給問題

43 日本共産党川崎市議会議員告発状

44 飯島健太郎判事告発状

45 朝日新聞中韓国防動員法

46 朝日新聞偏向報道

47 ローカル中韓国防動員法

48 TBS偏向報道

49 テレビ朝日偏向報道

50 テレビ東京偏向報道

51 フジテレビ偏向報道

52 沖縄タイムズ偏向報道

53 上毛新聞偏向報道

54 神奈川新聞多文化共生問題

55 神奈川新聞偏向報道

56 読売新聞偏向報道

57 日本経済新聞偏向報道

58 日本テレビ偏向報道

59 毎日新聞偏向報道

60 琉球新報偏向報道

61 福島瑞穂告発状

62 朝鮮人人権問題

63 ヘイトスピーチ

64 川崎市議会全議員外患罪告発

65 謝蓮舫二重国籍告発状

66 茨城県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題

67 愛知県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題

68 関東弁護士連合会朝鮮人学校補助金支給問題

69 岐阜県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題

70 京都弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題

71 群馬県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題

72 広島県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題

73 埼玉県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題

74 札幌弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題

75 山口県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題

76 滋賀県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題

77 新潟県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題

78 神奈川県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題

79 仙台弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題

80 千葉県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題

81 大阪弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題

82 東京弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題

83 日本弁護士連合会朝鮮人学校補助金支給問題

84 福岡県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題

85 兵庫県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題

86 和歌山県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題

87 沖縄山城議長拘束、刑法学者41名釈放要求声明

88 北星学園スラップ訴訟の賛同者および呼びかけ人

89 北星学園スラップ訴訟告発人786名

90 最高裁判所異常裁判官

91 異常裁判官11名

92 Mリンチ事件関係者告発状

93 6月5日川崎デモ告発状

94 宇治市長異常外国人保護事案

95 横浜市教育委員会売国行為

96 愛知県知事生活保護費支給問題

97 愛媛県知事生活保護費支給問題

98 茨城県知事生活保護費支給問題

99 岡山県知事生活保護費支給問題

100 沖縄県知事生活保護費支給問題

101 岩手県知事生活保護費支給問題

102 岐阜県知事生活保護費支給問題

103 宮崎県知事生活保護費支給問題

104 宮城県知事生活保護費支給問題

105 京都府知事生活保護費支給問題

106 熊本県知事生活保護費支給問題

107 群馬県知事生活保護費支給問題

108 広島県知事生活保護費支給問題

109 香川県知事生活保護費支給問題

110 高知県知事生活保護費支給問題

111 佐賀県知事生活保護費支給問題

112 埼玉県知事生活保護費支給問題

113 三重県知事生活保護費支給問題

114 山形県知事生活保護費支給問題

115 山口県知事生活保護費支給問題

116 山梨県知事生活保護費支給問題

117 滋賀県知事生活保護費支給問題

118 鹿児島県知事生活保護費支給問題

119 秋田県知事生活保護費支給問題

120 新潟県知事生活保護費支給問題

121 神奈川県知事生活保護費支給問題

122 青森県知事生活保護費支給問題

123 静岡県知事生活保護費支給問題

124 石川県知事生活保護費支給問題

125 千葉県知事生活保護費支給問題

126 大阪府知事生活保護費支給問題

127 大分県知事生活保護費支給問題

128 長崎県知事生活保護費支給問題

129 長野県知事生活保護費支給問題

130 鳥取県知事生活保護費支給問題

131 東京都知事生活保護費支給問題

132 徳島県知事生活保護費支給問題

133 栃木県知事生活保護費支給問題

134 奈良県知事生活保護費支給問題

135 富山県知事生活保護費支給問題

136 福井県知事生活保護費支給問題

137 福岡県知事生活保護費支給問題

138 福島県知事生活保護費支給問題

139 兵庫県知事生活保護費支給問題

140 北海道知事生活保護費支給問題

141 和歌山県知事生活保護費支給問題

142 青森日本国旗不掲揚問題

143 小田原生活保護妨害事案

144 朝日新聞慰安婦ねつ造記事問題

145 外国人参政権告発状

146 のりこえネット告発状

147 TBS、ユニオン告発状

148 管理職ユニオン告発状

149 島根県知事生活保護支給問題

150 有田芳生告発状

↑ 以上は告発状

第4次追加告発状内容

151 茨城県弁護士会会長声明告発状

152 愛知県弁護士会会長声明告発状

153 関東弁護士連合会会長声明告発状

154 岐阜県弁護士会会長声明告発状

155 京都弁護士会会長声明告発状

156 群馬弁護士会会長声明告発状

157 広島弁護士会会長声明告発状

158 埼玉弁護士会会長声明告発状

159 札幌弁護士会会長声明告発状

160 山口県弁護士会会長声明告発状

161 滋賀弁護士会会長声明告発状

162 新潟県弁護士会会長声明告発状

163 神奈川県弁護士会会長声明告発状

164 仙台弁護士会会長声明告発状

165 千葉県弁護士会会長声明告発状

166 大阪弁護士会会長声明告発状

167 東京弁護士会会長声明告発状

168 川崎デモ原告団募集

169 福岡県弁護士会会長声明告発状

170 兵庫県弁護士会会長声明告発状

171 和歌山県弁護士会会長声明告発状


↓ここから第1次懲戒請求開始

172 茨城県弁護士会懲戒請求書

173 愛知県弁護士会懲戒請求書

175 岐阜県弁護士会懲戒請求書

176 京都弁護士会懲戒請求書

177 群馬弁護士会懲戒請求書

178 広島弁護士会懲戒請求書

179 埼玉弁護士会懲戒請求書

180 札幌弁護士会懲戒請求書

181 山口県弁護士会懲戒請求書

182 滋賀弁護士会懲戒請求書

183 新潟県弁護士会懲戒請求書

184 神奈川県弁護士会懲戒請求書

↓第2次懲戒請求項目追加

第5次追加告発状内容

185 神奈川弁県護士会懲戒請求書川崎デモ

186 仙台弁護士会懲戒請求書

187 千葉県弁護士会懲戒請求書

188 大阪弁護士会懲戒請求書

189 東京弁護士会懲戒請求書

190 福岡県弁護士会懲戒請求書

191 兵庫県弁護士会懲戒請求書

192 和歌山県弁護士会懲戒請求書

193 日本弁護士連合会懲戒請求書

194 第一東京弁護士会懲戒請求書

195 第二東京弁護士会懲戒請求書

196 ヘイトデモ禁止仮処分命令申し立て書判事橋本英史

197 ヘイトデモ禁止仮処分命令申し立て書判事尾立美子

198 ヘイトデモ禁止仮処分命令申し立て書判事山下智史

199 ヘイトデモ禁止川崎市長裁可告発状

200 ヘイトデモ禁止TBS社長告発状

201 ヘイトデモ禁止TBS日下部正樹告発状

202 川崎デモ三木恵美子告発状

203 川崎デモ宋 恵燕告発状

204 川崎デモ神原元告発状

205 川崎デモ櫻井みぎわ告発状

206 川崎デモ姜文江

207 伏見顕正告発状

↓第3次懲戒請求項目追加

第六次追加告発状内容

208 東京弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題

209 第一東京弁護士会全弁護士朝鮮人学校補助金支給問題

210 第二東京弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題

211 大阪弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題

212 兵庫県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題

213 神奈川県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題

214 沖縄弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題

215 佐々木亮懲戒請求書

216 山本太郎告発状

217 神原元テロリスト告発状

218 上瀧浩子テロリスト告発状

219 辻元清美テロリスト告発状

220 野間易通テロリスト告発状

221 川崎デモテロリスト告発状①

222 佐々木亮脅迫告発状

223 福島瑞穂テロリスト

224 辛淑玉(のりこえネット共同代表)

225 有田芳生テロリスト告発状

226 川崎デモテロリスト告発状②

227 ツイッタージャパン社告発状

228 佐々木亮脅迫罪告発状

229 青林堂裁判についての告発状

230 日弁連朝鮮人学校補助金支給要求声明共謀罪告発状

231 佐々木亮弁護士共謀罪脅迫罪告発状

232 小倉秀夫懲戒請求書

233 嶋崎量懲戒請求書

234 渡邉恭子懲戒請求書

235 北周士懲戒請求書

236 渡邉恭子告発状

237 猪野亨告発状

238 猪野亨懲戒請求書

239 林、國本、大阪弁護士会懲戒請求書

240 札幌弁護士会3名懲戒請求書



補足

以上は余命三年時事日記ブログ「2017-09-30  1921 第六次告発確定概要」に掲載されたものである。          


2017年12月に実行された「第6次告発(第3次懲戒請求)」は、これに6項目追加されている。


No.172~No.184までは全弁護士を対象としたため00が付記され、No.00172~No.00184と表記された。

例外はNo.00185とNo.00193である。





余命三年時事日記 ミラーサイト余命3年時事日記 ミラーサイト余命3年時事日記 ミラーサイト