日本共産党を始め、メディアリンチを繰り返したテレビと新聞、そしていわゆる進歩的文化人や弁護士と弁護士会が、暗殺された犠牲者の安倍総理を差し置いて、統一教会と自民党糾弾に走っている本当の理由は何でしょうか。
それを私たちも勉強する必要があるでしょう。日本共産党への外国からの資金援助を調査した著作と、それを否定し続ける共産党について資料をご紹介します。
まずはじめに、クレムリン秘密文書について書かれた書籍と、鈴木貴子衆議院議員による「日本共産党へのソ連からの秘密資金援助疑惑に関する質問主意書」をあげておきます。
そろそろ政治家の皆様も共産党問題にまじめに取り組んでいただきたいですね。西側諸国では共産党に寛容すぎる日本が異常であり「共産党が非合法化されていないことの危険性」を日本国民の生命安全のために取り除くのが国会議員の責務だと考えます。
何のために政治が存在しているのか、今一度胸に手を当ててお考えいただきたい。
裁判所が判例を無視して、共産党弁護士に阿って、日本では許されていない懲罰的損害賠償請求に加担していることについても、法治国家を揺るがす大スキャンダルとして対処してくださることを願っています。
日本共産党のソ連資金疑惑
-闇の日ソ関係史クレムリン
秘密文書は語る-第2章全文
志位和夫のソ連資金流入否定談話
-九三年四月
名越健郎
http://www2s.biglobe.ne.jp/~mike/nagosi.htm
2022/07/21 06:00
(山本一郎:情報法制研究所 事務局次長・上席研究員)
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質問本文情報
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平成二十八年三月十四日提出
質問第一九〇号
日本共産党へのソ連からの秘密資金援助疑惑に関する質問主意書
提出者 鈴木貴子
日本共産党へのソ連からの秘密資金援助疑惑に関する質問主意書
一九九四年中央公論社発行「クレムリン秘密文書は語る」名越健郎著にある、「第二章 日本共産党のソ連資金疑惑」を踏まえ、以下質問する。
一 一九九一年八月三十日付でロシア政府公文書委員会に移管され、翌年から部分的に公表が始まったソ連の旧共産党秘密援助に関する文書から、スターリン時代の一九五〇年、当時のソ連共産党中央委が中心となり、ルーマニアのブカレストに「左翼労働組織支援国際労組基金」を創設したことが明らかになった旨記述があるが、政府は同基金の存在を承知しているか、また、設立の目的を把握されているか、説明を求める。
二 以下、名越氏の著書から引用する。「ソ連共産党の内部文書には、『部内用』『秘密』『極秘』『特別ファイル』の四段階の機密指定があり、『特別ファイル』が最高機密を意味する。」、「ところで、これらの『特別ファイル』は日本共産党にも秘密基金から資金が渡っていたことを明記している。各年ごとのリストによると、一九五一年に一〇万ドル、五五年に二五万ドル、五八年に五万ドル、五九年に五万ドル、六一年に一〇万ドル、六二年に一五万ドル、六三年に一五万ドルの計八五万ドルが供与されたことになる。当時の八五万ドルは、三十年後の貨幣価値では一〇億円以上に匹敵する巨額の援助だったといえよう。」。政府は、過去この事案に対し調査されたことがあるか、あるならば調査結果を明らかにされたい。
三 政治資金規正法第二十二条の五において、何人も、外国人、外国法人、主たる構成員が外国人若しくは外国法人その他の組織からの政治活動に関する寄附が禁止されていると承知するが、同法律の立法趣旨を説明されたい。
四 同著には、「党本部建設にも疑惑」との題名で、東京・代々木の日本共産党本部建設に際しても、当時日本共産党はソ連へ援助の要請をし、また、実際に援助された疑惑がある旨記述がある。一般論として、日本国において日本の政党が外国政府から、政党の建物建設費用を援助されることに対する政府の見解を求める。
右質問する。
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答弁本文情報
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平成二十八年三月二十二日受領
答弁第一九〇号
内閣衆質一九〇第一九〇号
平成二十八年三月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員鈴木貴子君提出日本共産党へのソ連からの秘密資金援助疑惑に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木貴子君提出日本共産党へのソ連からの秘密資金援助疑惑に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の書籍については承知しているが、御指摘の「左翼労働組織支援国際労組基金」について、確認できる関係文書が保存されていないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
二について
お尋ねの「調査」の意味するところが必ずしも明らかではないが、官報で公表された当時の日本共産党中央本部の収支報告書の要旨によれば、御質問において指摘される事項に該当すると見られるようなものは見当たらない。
三及び四について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十二条の五の規定は、何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織から、政治活動に関する寄附を受けてはならない旨規定しているところであり、これは、我が国の政治や選挙が外国人や外国の組織、外国の政府など外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止する趣旨で設けられたものと承知している。