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2017-11-11 11:53 0 comments

2012 余命女性軍団アラカルト⑭(0)

引用元 

 

あしながおばさん
◇日弁連の崩壊シリーズ:会内民主主義の劣化◇
サイト「河野真樹の弁護士観察日記」から一部抜粋を。
まだじっくり読みこなしてはいませんが、産経の記事の補足になる記述がありましたのでご紹介させていただこうと思います。

・河野真樹
司法ジャーナリスト。法律家向け専門紙「週刊法律新聞」の記者・編集長として約30年間活動。コラム「飛耳長目」執筆。2010年7月末で独立。司法の真の姿を伝えることを目指すとともに、司法に関する開かれた発言の場を提供する、投稿・言論サイト「司法ウオッチ」主宰。
■日弁連「偏向」批判記事が伝えた、もうひとつの現実 2017-05-10より
※引用部分を「 」で括ってあります。
「2014年5月の日弁連総会決議をめぐる議論に触れた記事」の「会場から『日本有事』の際に日本がどう行動すべきかをただした会員に対して、回答に立った副会長は『日弁連という団体の性格からして、(見解を)示すべきであるか否かも問題であるところかと思う』『検討することは必要』としながら『今どのように考えるか回答することは適切ではない』とかわした、という話」について。
産経記事の、立場を異にする2人の会員の執行部に対する意見。
・政治も根本は法律で動く以上、法律家集団の意見が政治性を帯びることはある意味当然と考えている。問題は最初から一方向で結論が決まり、議論にならないことだ
・日弁連は議論しないといけない。それをしないのは自滅の道だ
筆者は、人権擁護を使命とする法律専門家集団としては、政治的であっても言うべきことは言わなければならず、特定の政党・政治家の主張と被ったとしても沈黙すべきでないとした上で次のように述べています。
「立場が違う2会員は、日弁連が「政治的」なテーマに向き合うことを問題視しているのではなく、むしろこうした問題で会員に対して、きちっと向き合っていない一点では、共通の問題意識と危機感を持っている、という現実を伝えていることになります。
いま、多くの会員が問題視し始めているのは、産経の企画が伝えようとしている、日弁連の活動の政治的な『偏向』よりも、むしろ会員への対応そのものではないのか、と思えます。会内対応の粗雑さ、会内民主主義の劣化といってもいかもしれません。先日の委任状問題が発覚した日弁連臨時総会での対応にもつながりますが、会内の合意形成に対する執行部の姿勢そのものに、共感できない、よそよそしいものを感じる会員の声は強まっています。
それは、さらにいえば、一方で日弁連が旗を振った『改革』のしわ寄せを受けた会員に対して、執行部は一体何をやってくれているのか、あるいはくれるのかを、実感できない。あたかも、そうした会員の状況や認識と、組織として筋を通す対外活動へのコンセンサスは、全く別物として切り離しているような執行部の姿勢が通用しなくなりつつあるという現実があるようにみえます。強制加入・自治への不満は、いまや思想・信条の問題よりも、会費負担や、『改革』が生み出した弁護士過剰と経済激変の現実に対して『会員のため』に何をしているのか、という問題意識にかかわっている、とみるべきです。
『政治的偏向』批判を恐れて、沈黙することも、会内民主主義が粗雑化していくことも、そして『改革』の結果として会員が離反していくことも、いずれも日弁連・弁護士会にとっては『自滅の道』といわなければならないのです。」
執行部を形成する人たちは明らかな日本乗っ取り確信犯だ・・・ということを直視しないと、歯切れが悪くなりますね。
「執行部の姿勢そのものに、共感できない、よそよそしいものを感じる会員の声は強まっています」?そりゃあそうでしょうよ。「異民族+国賊日本人」なら、一般日本人会員に対してよそよそしいでしょうねw
この段階では、筆者は後に出てくる「日弁連はいわば総連の工作拠点」という産経記事の表現を見ていないのですが、ではそれが掲載された7月24日以降、言及したかというと、全く触れていません。それもそのはず、このサイトには左系弁護士のリンクから飛んだのでした。
あと、「日弁連が旗を振った『改革』のしわ寄せを受けた会員に対して、執行部は一体何をやってくれているのか、あるいはくれるのかを、実感できない」「『会員のため』に何をしているのか、という問題意識にかかわっている」という甘えた表現もなんかひっかかります。「弁護士法第四五条の2 日本弁護士連合会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする」って、「事務」って言葉が2回も出てるんですけど、そもそもそれをするだけの機関なんじゃないのかな?
次回は、姉妹サイトの掲示板もご紹介します。

◇日弁連の崩壊シリーズ:上下の分裂・弁護士の貧困◇
前回に引き続き「河野真樹の弁護士観察日記」と、「司法ウオッチ」から抜粋。
■弁護士「貧富」への認識というテーマ 2017-10-26より
※引用部分を「 」で括ってあります。
「かつてのように左右(イデオロギー)ではなく、いまや上下(ベテランvs若手)で分裂していく(している)という見方は、弁護士会の一つの現実を言い当てています。ただ、実はこれよりも、いまやある意味、もっと露骨に、そして切実に会員が感じ始めている分裂は、やはり貧富ではないか、と思います」
アトーニーズマガジン2016年11月号Vol.54での村越進・前日弁連会長の言葉
「若手は生活が苦しい、今弁護士になっても食えないというような話が当たり前のように語られますよね。それは大変だと当の若手に聞き取り調査をしても、僕の周りには、そんな弁護士はいませんという返答ばかりなんですよ(笑)。厳しい現実は否定しませんが、ネガティブ情報だけが拡大されて独り歩きしています」
「たまたま前会長の周りには、前記したような『苦しい』とは口にしない弁護士たちばかりなのかもしれませんが、そもそも『苦しい』のが若手だけではなく、高齢・中堅のベテラン層の経済的状況にも深刻な影響が出ているのが現実です。
それゆえにこれまで個人的遊興や投資が主原因だった、依頼者のおカネに手をつける形の不祥事が、経営弁護士によって『事務所維持』を理由に(なかには建て前で言っている場合もあったとしても)発生し、弁護士会として無視できないところにきたことをご存知ないわけがないだろう、と考えるのも当然といえます。
発刊直後に、この発言を自身のブログで取り上げた武本夕香子弁護士は、9割以上の弁護士の所得を補足している国税庁の統計で、年間所得100万円以下の弁護士が実に2割も存在している現実に触れ、全体的な弁護士の平均所得や所得中位数も右肩下がりの下降傾向が続けているなかで、日弁連会長にこうした現実がまるで届いていないような前記発言を疑問視。仮に、このような情報が届かないとしても、『非常に恵まれた境遇にある弁護士を基準に考えるのではなく、困っている弁護士の方に思いを馳せ、想像力を働かせて制度設計を考えるのが弁護士であり、為政者である』と厳しく指摘しました」

■「司法ウオッチ」書き込み欄より
「弁護士自治と弁護士会の強制加入制度は必要だと思いますか」というスレッドに寄せられたコメントです。

2017年5月28日 8:48 PM | ドクラテス
現在司法浪人をしている者です。結論から申せば「不要」です。
そもそも必要性うんぬん以前に、会費が高すぎて払えないですね。(年間70万~100万って、何のギャグですか?)
その会費も使い道が不明ですし、まともな人ならアホらしくて払ってられないのではないでしょうか。
弁護士資格を取得してもこの高すぎる会費がネックとなり、弁護士登録を敬遠している人は多いのではないでしょうか。
すでに破たんしているロースクール制度での奨学金(借金)と相まって、法曹を志す若者はますます少なくなっていくでしょう。
結果、弁護士はお金持ちだけがなれる職業になり、ひいてはそれが法曹界全体の低質化につながるでしょう。

2016年9月2日 7:18 PM | 日弁連はガラパゴス
日弁連が一貫して目指し続けているアメリカ化、グローバル化のもとでは、任意加入が当然の帰結です。日本を除くG8では、国単位での弁護士会は任意加入です。日弁連が強制加入団体というのは、世界レベルでは、極めて珍妙な話なのです。
弁護士会が強制加入なのは当然、という主張をするものは、他国では弁護士の仕事が不可能、とでもいうのでしょうか。そんな英米独などの弁護士制度を、日弁連は、ありがたく真似してきたのでしょうか。
執行部の連中は、これ以上、他人のふんどしで相撲を取るのは、止めろ。強制加入団体性なんて、彼らに酒池肉林の浪費をさせるだけで、有害無益。言い訳程度に、半笑いで、9条を守れ、等と言われると、虫唾が走る。舌の根も乾かぬうちに、どの国会議員に会いに行っているんだか。執行部の連中の本音など、皆知っている。
執行部が会費で飲み食いし、ファーストクラスで海外視察をしたりグリーン車を利用して国内移動していることは、311の準備段階で白日の下にさらされました。現在の会費の使い方に納得している会員は、いません。依頼者保護基金の関係で、たかだか1万円とか発言した元執行部もいたそうですが、1万円は大金です。赤字と年収70万円以下の弁護士だけでも4割という時代ですよ?金持ちぶってる連中が、勝手に日弁連に加入し続け、好きなだけ金を出して、わずかな見舞金を出して被害者に対して恩を売り(被害者の神経を逆なでするだけ)、のめや歌えやの大騒ぎしてればいいんじゃないですか。自己責任ですから、止めはしません。勝手にしてください。
もう一つ、既に隣接士業や無資格のコンサル業務などが、かつての弁護士の仕事をしており、実質的には任意加入化が既に進んでいる、という現実も、直視しなければなりません。あたかも憲法9条があるにもかかわらず日本に軍隊があり軍事力を行使しているのと同様の状況で、弁護士法8条及び9条を改正せずとも弁護士業務を無資格者が行えるという社会的実体が、出来上がっています。
結局、強制加入団体性など、執行部が酒池肉林の大騒ぎをするための口実です。高額な会費を払ったところで、ただの無駄金。
日弁連が本当に会費に見合った価値ある行動をするならば、任意加入団体になっても、会員数は維持できるんじゃないですか?
任意加入団体にして、何がまずいんです?
執行部とその子飼いが、海外旅行やら飲み食いやらができなくなることですか?
※産経記事では「H25年度末で107億6千万弱の繰越金がある。27年度に大々的に反安保法キャンペーンを展開したが、会員向け決算書に詳細な内訳は書かれていない」とある。日弁連解体の際はこの資金の行方が気になるところ。

2013年8月9日 2:15 AM | Solicitor-FP
弁護士は他の隣接法律専門職の中心である、言わば太陽の様な存在であり、「正規の法律職者」である事は誰もが認める所であり、士業で唯一の自治権を持つという特徴があります。
一見、自治権があるってのは立派そうに思えますが、登録して間もない新人が”いきなり”弁護士会館の寄付と称して約130万円以上の寄付ってのはあんまりでしょう。(某書籍のデータより)
私は隣接法律専門職者の1人ですが、この話題が出た際には、うちの団体は会場の空気が凍り付きました。せめて「入会して〇年以上登録かつ年収〇〇〇〇万円以上(所得〇〇〇〇万円以上」の者はこれらの金額に対して〇%の寄付の協力を願うとか、した際には、それ相当の「講師等」の仕事等の提供とか待遇を考えてあげるべきではないでしょうか。 他の士業でも月2万円を超える士業は”それほど”ないし、まして寄付なんて論外です。これが「弁護士の世界では当然だ」と私もこの事実をしって「弁護士ってのは限られた者しかなれない世界だ」と感じた訳です。もし、こんな事を続けていたならば、もしかしたら司法書士や行政書士等にいずれは顧客を持って行かれるかも知れませんし。某社労士は「弁護士に頼む様になる前に我々がそれを食い止める訳だから、弁護士なんかよりも評価すべきだ。」と言い切る強者もいます。実際、争いを好む者などは1部の例外を除けばいない訳なので今1度、自治権(法外な寄付依頼)は見直すべきではないでしょうか。

※ジャパニズム最新号の「在日3世」さんの投稿にも、寄付押しつけ文化の話が出てましたっけ。ヤクザの世界も在日に乗っ取られると上納金がえげつなくなって、分裂への要因ともなっていたようですし、タカリ民族の名に恥じない傾向ということなのでしょうか。
それでは、日弁連崩壊へのカウントダウンをご一緒に。。。
四季の移ろい
余命さん、スタッフのみなさん、こんにちは。
『2009 諸悪の根源マンセー日弁連②』を(自分的想起として)読ませて頂き、自分が今年一月に散々ぱかすか投稿致しました(ホント今思い出してもつくづくごめんなさい泣)余命さん第一次告発返戻テスト解答に於いて引用した在日本朝鮮人人権協会の文章をふと思い出し、是非どうか皆さんに読んで頂ければと改めて全文を投稿致します。

☆「在日本朝鮮人人権協会
在日本朝鮮人人権協会(略称、人権協会)は、1994年2月、在日朝鮮人(国籍を問わず、朝鮮半島出身者の総称として)の弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、社労士、行政書士等の有資格者や、人権分野の研究者、活動家たちが、在日同胞の権利擁護と生活向上に貢献しようとの目的のもと、結成されました。」
☆「『人権と生活』43号 巻頭言
在日同胞の生活を守り、権利の拡充をめざして
年金受給に必要な保険料納付期間を25年から10年に短縮する「年金機能強化法改正案」が成立する運びとなった。来年の10月分から新たな対象者に支給されるとのこと。
当初は、消費税10%引き上げと同時に実施される予定ではあったが、引き上げが延期になり、その実施が不透明であったところ、世論の要望も強く、政府が「無年金問題の解決は喫緊の課題」と判断し、先行実施されることとなったのである。これにより、これまで「無年金」だった人たちや年金をあきらめていた人たちが救済されることになり、在日同胞の中にもようやく老齢年金を受給できるようになる人も多いと思われる。一定年齢以上の同胞の中には「カラ期間(合算対象期間)」がある人もいるので、これを機会に是非、自分自身や父母の年金記録を調べておくことを勧めたい。(※年金制度の詳細は本サイト特設ページへ)
今、日本政府にとって「喫緊の課題」となっている「無年金問題」は、「国籍条項」によりそもそも年金制度から排除されてきた経緯がある私たち在日朝鮮人にとっては、日本政府により長年放置されてきた問題であり、生存権に関わる切実な問題であった。

年金だけではない。日本の植民地支配により、多数の朝鮮人が生活の手段を奪われ、渡日を余儀なくされ、そして侵略戦争遂行のため膨大な数の朝鮮人が労働者として日本に連行され、炭鉱、鉱山、港湾などで酷使された。敗戦後は「第三国人」として無権利状態で放置され、帰国もままならず生活困窮にあえぐ中、社会保障の諸制度に「国籍条項」が設けられ、その適用から除外された。
 国民健康保険、公営住宅の入居、児童扶養手当しかり、さらにはさまざまな国家資格、日本育英会の奨学金などの分野にも「国籍条項」が設けられ、在日同胞は生活の基本的要求とも言える医療や住まい、養育、教育の保障から排除された。生活保護においても、それは戦後の混乱期の衛生と治安上の理由から、「生活保護法に準ずる」行政措置として認められたにすぎず、決して権利として認められたものではなかった。さらに出入国管理令における退去強制事由に生活保護の受給があげられるなど、日本政府は特殊な歴史的事情を有する在日朝鮮人に対して、戦後補償どころか、一貫して抑圧と追放の政策をとり、生存権を脅かしさえしてきたのである。
 このような社会保障の部門で「国籍条項」がほぼ撤廃されたのは1981年。しかしこれは国際社会からベトナム難民の受け入れを迫られた日本政府が、国際人権規約、次いで難民条約を批准したことによるところが大きく、日本政府が在日同胞に対する処遇を改めたからではなかった。その証拠に、一定年齢以上の障がい者、高齢の同胞が引き続き無年金のまま放置されるという問題が残っている。これらの同胞たちの無年金問題は、このたびの改正法でも救済されることはなく放置されたままである。
 在日同胞は、長きにわたるこのような制度からの排除に加え、根強い民族蔑視により生存権を脅かされてきたが、それは戦後70年以上が経過した今もなお継続している。
 朝鮮高校の「無償化」除外しかり、朝鮮学校の補助金問題しかり、朝鮮籍者のみなし再入国許可制度除外などの制度上の差別があり、昨今のヘイトスピーチ、ヘイトデモや、それらを背景にした職場や学校でのいじめ、差別落書きなど、民族差別が横行している。外形が変わっても、これらが在日朝鮮人としての存在を否定し、かつ生存権を脅かすものであることに変わりはない。

1世、2世の先代たちはこれまでこのような日本政府による「同化」と「抑圧」という在日朝鮮人政策に抗い、日本の心ある人たちと連帯し同胞の生活と権利を守るための活動を果敢に展開してきた。その過程で獲得してきた権利はたくさんある。「日本政府が自ら進んで保障した権利は何もない」。これは高齢の1世の言葉である。私たちは先代の意思を引き継ぎ、在日同胞の生活を守り、よりいっそうの権利の拡充をめざし大胆に活動をしていきたい。」(在日本朝鮮人人権協会サイト「月別アーカイブ: 2016年11月」より)
また人権協会サイトトップページにある「最近の投稿」には、2017年10月30日付けで「在日朝鮮人の人権を侵害する制裁措置の廃止を求める意見書」が(別途?pdfで)掲載されています。
このタイトルに関心をお持ちに成られた方には、是非一度お読みに成る事をお勧め致します。
今回は以上報告のみです。
いつもありがとうございます。(四季の移ろい)

...ソフトランディングの可能性が限りなく小さくなっていくなあ....。

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