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2020-06-26 00:00 0 comments

0294 法廷闘争の限界④

引用元 

北海道だが、札幌での裁判では、被告の訴額が半端ではない。

基本165万円だが、そのほとんどが、しばき隊トリオ以外に、佐々木亮と北周士、嶋﨑量に訴えられている。


北海道165万円  佐々木亮と北周士66万円  嶋﨑量33万円

以上の組み合わせで6人は165万円で和解したらしいが詳細はわからない。

3件 264万円 10名

2件 231万円 19名

2件 198万円 17名 計46名


北海道は全員が1審であるから165万円判決で控訴すると、その印紙代は2万円。上告だと2万7千円。つまり、これから5万円弱かかる。合計230万円の印紙代である。

ところが、北海道に限ると、このうち30名に、寄付も履歴もない。これが現状である。 全国レベルで見ても同じようなもので、今後、おんぶに抱っこの控訴、上告印紙代は2千万円をこえる。

 この対策としては、これ以上、本人負担のない訴訟サポートを停止するか、負担を求めるしかないということである。先般、新規訴訟については3万円程度の負担が必要とのメッセージを出しているが、これはもちろん、参加、不参加は自由である。

200万円~300万円の支払いが可能ならば、個人で対応するのが一番面倒がない。ただし、そのあと、複数の弁護士から、よってたかって、数百万という提訴の可能性があることは覚悟しておく必要がある。

 なんてったって弁護士が多すぎる。年間200万件程度の訴訟に4万人強の弁護士ということは、年間40件弱である。民事を半数とみて、過払い金返還請求のような小口の案件を除けば、月に2~3件である。それでは弁護士会費どころか生活もままなるまい。

 特に若手弁護士は、大会社の顧問というようなおいしい仕事はないから、当然こうなる。

ということで、必然の結果が以下の記事である。



「東京ミネルヴァ法律事務所」破産 過払い金返還請求CM展開

2020年6月24日 21時43分

過払い金の返還請求などの訴訟を手がけ、積極的なテレビCMを展開していた、東京の弁護士法人「東京ミネルヴァ法律事務所」が24日、裁判所から破産手続きの開始決定を受けました。弁護士法人が所属する第一東京弁護士会が、会費が支払われていないことを理由に破産を申し立てたもので、弁護士会は臨時の相談窓口を設けています。

破産手続きの開始決定を受けたのは、東京 新橋に事務所がある弁護士法人「東京ミネルヴァ法律事務所」です。


弁護士法人が所属する第一東京弁護士会によりますと、弁護士法人からの会費の支払いが滞り、連絡がとれなくなったことから、財産を保全するために24日、東京地方裁判所に破産を申し立てたということです。

負債総額はおよそ50億円になるとみられます。


「東京ミネルヴァ法律事務所」は2012年に設立され、積極的なテレビCMを展開して、過払い金の返還請求などの訴訟を手がけていました。


第一東京弁護士会によりますと、今月上旬には5人の弁護士の所在が確認されているということですが、今月10日、解散の手続きに入ったということです。

 第一東京弁護士会は今後、詳しいいきさつを調べたうえで、処分についても検討するとしています。


第一東京弁護士会は臨時の相談窓口を設け、弁護士法人の顧客からの問い合わせに応じています。

電話番号は03ー3595ー8508で、月曜日から金曜日の午前10時から午後4時まで受け付けています。

弁護士会 会長「到底許されない」

東京ミネルヴァ法律事務所の破産手続き開始について、第一東京弁護士会の寺前隆会長は「全国で広報活動を展開し、多数の依頼者から過払い金の請求やB型肝炎の裁判を受けたまま業務を停止した。調査の結果、過払い金の保管状況に不明な点があり、依頼者に返還することが困難な状態に陥っている疑いがあることも判明した。多数の依頼者に甚大な不利益を与えるもので弁護士法人として到底許されるものではなく、弁護士会としても厳粛に受け止めている」とするコメントを出しました。


.....ちなみに、佐々木亮と北周士、嶋﨑の若い以外の判決金額は

1億3千190万円である。



     新規に提訴された方へのお知らせ


別途、業務連絡でもお知らせするが、念のためこちらでも掲載する。


大阪 令和2年(ワ)第4934号

福岡 令和2年(ワ)第1807号


以上の2件であるが、選定当事者がいない。事務局では月曜から控訴、上告が20件ほどあり、余命も判決文のチェック、あるいは新規受付等で、猛烈に忙しくなるので、事務局から28日をもって、扱えない旨の連絡があった。

ついては、個々に対応していただくことになるが、いくつか注意点がある。


1.答弁書は必ず提出すること。提出していないと、一発結審、満額判決の可能性が高い。2.答弁書の書き方は、裁判所からの期日呼出状に書いてある。

3.答弁書提出期日は厳守。

4.そのあとの公判は、必ず出廷すること。

5.選定当事者訴訟は答弁書提出後は認められないのでご注意。

6.960人の会のバックがないのは、すぐにわかるので200万程度はすぐにくる。

7.一度外れると、本件だけではなく、以後の提訴はサポートできなくなるのでご注意。8.外れたあと、連続提訴されて、再加入希望の方がいるが受け付けていない。

9.選定者となっても、反撃訴訟に義務があるので履歴のない方は本人対応がいいかもな。10.弁護士の紹介はしていない。