余命三年時事日記 ミラーサイト
数秒後にアクセス数を表示します
2016-10-29 17:19 0 comments

1243 全国司法書士協議会意見書告発状(0)

引用元 

とろりん。
余命様、余命スタッフ様いつもありがとうございます。
この件に関し、以下のようなものがありました。
古谷経衡「蓮舫を告発した団体はネトウヨ!在特会とずぶずぶな頭がおかしい団体!末期である」
ttp://gensen2ch.com/archives/66780296.html

.....まとめてゴミ箱いきだね。

団塊覚醒
小池百合子都知事はいろいろ忙しくて今のところ朝鮮問題どころではないようですな。(というかあえて避けてるのか)

小池都知事「朝鮮学校への補助金支給の凍結は継続する」
その心は↓
都は凍結のままにするが、東京23区が補助金支給するからそれでいいでしょ。

(ここより引用)
 北朝鮮の愚行に対する国際社会あげての非難の中、東京23区中22区が朝鮮学校保護者への補助金支給再開を決定いたしました。我が大田区も近々手続きを開始するようです。 結果、国を挙げて制裁措置をする中、北のミサイル発射を偉業と教える朝鮮学校を地方自治体が支援する構図は、どうでしょうか。
— 大田区議会議員 いぬぶし秀一 (@inuhide)

『学校への補助金』ではなく『朝鮮学校などに通う保護者に対する補助金』のようです。その理由は「学校への補助金ではありません。保護者に対する援助金です」という言い訳をするためのもの。
 区よりも上位の都知事がキッパリと断言すれば朝鮮学校への補助金は停止。その気が無いならば大物たちをしとめたあとは、まだ立ち位置が明確でない都知事の身代わりに、小物でも東京23区全区の区長を告発という事になりますかな。

.....神奈川県黒岩方式ということだが、生活保護費といい朝鮮人関係補助金といい、完璧な売国行為である。黒岩知事はすでに生活保護費支給と朝鮮人関係補助金で告発されている。小池知事は執行猶予という扱いだが、これが施行されれば告発対象となるだろう。なぜなら確信犯となっていいわけが効かなくなるからだ。
 さて、新宿ということで、今回は全国青年司法書士協議会会長意見書である。

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人 
○○○○

被告発人
梅垣 晃一(全国青年司法書士協議会会長)
東京都新宿区四谷2-8 岡本ビル5F
TEL03-3359-3513

第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。

全国青年司法書士協議会会長の意見書
朝鮮高級学校就学支援金及び朝鮮学校補助金についての意見書
全青司2016年度会発第44号
2016年9月28日

文部科学大臣 松野 博一 殿
北海道外1都2府24県知事 殿
全国青年司法書士協議会
会 長 梅垣 晃一
東京都新宿区四谷2-8 岡本ビル5F
TEL03-3359-3513 FAX03-3359-3527
http://www.zenseishi.com/
当協議会は、全国の青年司法書士約2,800名で構成され、「市民の権利擁護及び法制度の発展に努め、もって社会正義の実現に寄与すること」を目的とする団体である。当協議会は、日本に暮らし、朝鮮学校に学ぶ子供たちの教育を受ける機会の均等をはかり、子供たちの尊厳を守る立場から、高等学校等就学支援金及び補助金について、国及び地方公共団体に対して以下のとおり意見を述べる。

第1 意見の趣旨
1 国は、朝鮮高級学校に対して、「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」を適用し、高等学校等就学支援金を支給せよ。
2 国は、平成28年3月29日付文部科学大臣「朝鮮学校にかかる補助金交付に関する留意点について(通知)」を撤回せよ。
3 北海道外1都2府24県の各地方公共団体には、日本国憲法が定める教育を受ける権利と平等原則を踏まえた、適切公平な補助金支出の運用を求める。

第2 意見の理由
1 朝鮮学校の現状
朝鮮学校は、在日コリアン(本書面では国籍を問わず朝鮮半島にルーツを持つ人々の意味で使用する)が民族教育を受ける学校で、全国に64校、うち高級学校(高等学校)は10校ある。戦後直後から在日コリアンのために寺子屋のような教育の場が作られ、それが現在の朝鮮学校へと発展している。
当協議会は、本年6月、東京朝鮮高級学校を訪問し、朝鮮学校の現状を見てきた。朝鮮学校は、学校教育法上のいわゆる一条校ではなく、「各種学校」(第134条)であるが、教育内容は、民族教育(歴史、言語、地理)の他は、日本の教科書を基礎に組み立てられている。そして、その卒業生は、大多数の日本の大学で受験・入学が認められており、現に卒業生の半分は日本の大学・専門学校に進学しているとのことである。その後も卒業生の多くは日本社会の一員として、納税義務も果たしながら生活していくという。また、生徒の国籍は、年度ごとに異なるが、約60%が韓国、約40%が朝鮮(北朝鮮ではなく朝鮮半島出身の意)、約1%が日本であると のことであった。
 朝鮮学校は、生徒からの学費の他、各地方公共団体からの補助金の交付も受け、運営されている。また、北朝鮮からも在日コリアンの学生、朝鮮学校全体に年間約2億円の補助があるが、このうち約1億円は大学生の奨学金に、5000~6000万円は教科書作成費用になり、残りの3000~4000万円が全国の朝鮮学校に割り振られている。このため、東京朝鮮高級学校には約10万円程度しか交付されないとのことである。さらに、各地方公共団体からの補助金は、東京・大阪などで近年、打ち切られている。このような状況から教員の給与さえ充分支払えていないという。
2 高校無償化法と朝鮮高級学校の排除
2010年4月、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(以下「高校無償化法」という。なお、現在は改正により「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」)」が施行された。高校無償化法は、高等学校に限らず、専修学校や各種学校である外国人学校をも、その対象とするものであり、公立高校の生徒に対しては授業料を無償化し、私立高校等の生徒に対しては、高等学校等就学支援金を支
給するというものである。そして、支給に際しては、生徒本人ではなく、学校設置者が代理受領し、授業料債権に充当することが認められている(高校無償化法第7条)。
ところが、高校無償化法施行後も、他の外国人学校がこの適用を受けたにも関わらず、朝鮮高級学校については、その適用が保留され続け、ついに2013年2月には、国は、適用の根拠となる「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第1条第1項第2号ハ」の規定を削除し、その適用への道を閉ざすに至った。
この削除を提案した際、下村文部科学大臣(当時)は、「朝鮮学校については、拉致問題の進展がないこと、朝鮮総連と密接な関係にあり、教育内容、人事、財政にその影響が及んでいること等」(平成24年12月28日記者会見)をその理由にあげている。
しかしながら、これは、朝鮮高級学校に在籍する生徒とは全く関係の無い外交的な理由等により朝鮮高級学校について高校無償化法を適用しないものであり、法の下の平等を定めた日本国憲法第14条に反し、我が国も加入する人種差別撤廃条約等の諸条約が禁止する差別に該当するものである。
3 文部科学大臣通知と地方公共団体の補助金停止
2016年3月29日、馳浩文部科学大臣(当時)は、朝鮮学校が存する1都2府24県の各知事あてに「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」と題する通知を発した(以下「本件通知」という)。
本件通知は、「朝鮮学校に関しては、我が国政府としては、北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識し」た上で、各地方公共団体に対して、「朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上、朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮しつつ、朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに、補助金の趣
旨・目的に沿った 適正かつ透明性のある執行の確保」を求めている。
しかしながら、本件通知はいかなる法的根拠に基づく発出であるか不明であることもさることながら、これを契機として補助金交付を停止した地方公共団体が生じていることは重大な問題である。政府が、外交的な理由から、各地方公共団体に対し,朝鮮学校に対する補助金交付において事実上の圧力を加え、差別的取り扱いを助長しているものと評価せざるを得ない。
さらに、本年9月には、文部科学省は、北海道外1都2府24県に対して、本件通知を受けての検討状況をただしていることが明らかになった(9月2日付毎日新聞)。これは、補助金支給を検討している地方公共団体へのさらなる圧力と評価せざるを得ない。これらのように国が率先して「公的差別」を行うことは、正に「上からのヘイト」(国による差別・排除)として、ヘイトスピーチなど我が国に蔓延する差別を容認する土壌・社会規範
となりかねないことに当協議会は深く憂慮する。
4 高校無償化法の理念
高校無償化法は、「高等学校等の生徒等がその授業料に充てるために高等学校等就学支援金の支給を受けることができることとすることにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的とする」(高校無償化法1条)ものである。つまり、どのような立場の子供であっても、学びの場を、学びの中から夢を育み実現させていく機会を、経済的理由から奪われることがないように、生
徒一人ひとりを支援していくという日本国憲法26条1項、14条や社会権規約第13条など教育の機会均等の理念を具体化した法なのである。
そして、朝鮮学校は、日本に暮らす子供たちの学びの場の一つであり、他の学校と何ら違いはない。どこの学校でも見られるように、子供たちの笑顔があり、健やかな成長がある。高校無償化法により守られるべきは、国籍などの立場の違いではなく、この子供たちの笑顔であり、個人としての尊厳なのである。
5 結語
よって、当協議会は、国に対して、朝鮮高級学校にも「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」を適用し、高等学校等就学支援金を支給すること、また、平成28年3月29日付文部科学大臣「朝鮮学校にかかる補助金交付に関する留意点について(通知)」を撤回することを求めるとともに、朝鮮学校の存する北海道外1都2府24県の各地方公共団体に対して、日本国憲法が定める教育を受ける権利と平等原則を踏まえた、適切公平な
補助金支出の運用を求めるものである。以上

魚拓
http://www.zenseishi.com/opinion/2016-09-28-03/朝鮮高級学校就学支援金及び朝鮮学校補助金についての意見書.pdfhttp://www.zenseishi.com/opinion/2016-09-28-03/朝鮮高級学校就学支援金及び朝鮮学校補助金についての意見書.pdf 以上

余命三年時事日記 ミラーサイト余命3年時事日記 ミラーサイト余命3年時事日記 ミラーサイト