余命三年時事日記 ミラーサイト
数秒後にアクセス数を表示します
2019-03-22 00:00 0 comments

0009  実戦③

引用元 

この記事を読まれている方には、もう必要がないが、一応、このブログのURLを記しておく。 https://yomeireturns.wixsite.com/blog


 なお事務連絡であるが、昨日、「必ず電話番号を」という発信に対して、集中的に応答があり、対応が遅れているとの連絡があった。こういう機会にというのは語弊があるが、余命との接触のチャンスでもある。お待ち願いたいと思う。


 ブログ記事末尾の左下に閲覧カウンターがある。削除されたソネットでは、この機能が付いていて一時は20万回を超えていた。

 在日や反日勢力の必死の努力により、現状は1000程度になっているが、中身が違うな。まさに闘う軍団となっている。

 ここ数日で、和解取り下げが2名、瀬戸氏による弁護士委任が1名、井上太郎氏のアドバイスに従うというメールが2件、その他、じゃあの氏が云々という件がいくつかあるが態勢は不動である。あちらさんは気持ちが悪いだろう。

 なお、今後の提訴については不参加という方が2名おられる。いずれも会としては対応ができないということで960人の会の名簿から削除した旨、連絡があった。

 960人の会はボランティア組織であり、登録も入退会も自由である。会員の履歴のチェックは提訴されたときか提訴するときに限られる。

 ちなみに3月中の退会者で履歴のある方は1名であった。

 この稿ではこの関係について少しふれておきたい。

 会員チェックのベースは第六次までの告発記録と寄付金記録および書籍購入リストである。第4次からは懲戒請求がはじまっているが、いずれも個人情報である。

 今般の嶋﨑量や佐々木、北の訴訟で、東京弁護士会や神奈川県弁護士会が個人情報を対象弁護士に流しいることが発覚しているが、その他、提訴無効になるほど重大な過誤があることを彼らはわかっていないようである。

 日本再生大和会では100単位で懲戒請求書をまとめてレターパック発送していた。

その控えによるデータベース作成と、もう一点、日弁連と傘下の各弁護士会の懲戒請求書のねつ造と不正利用が危惧されていたため保険がかけてあった。

 それは懲戒請求書の日付の未記入である。つまり、いただいた懲戒請求書には日付が記入されておらず、すべて同じ日付を発送直前に記入するという対応がとられていた。

 これにより同じ日付の懲戒請求書は100単位であれば日本再生大和会経由であることがわかる。弁護士会はこの区別をしていないようである。

 ある訴状の証拠として出されている懲戒請求書の日付を見ると

6/1、6/1、

6/5

6/19、6/19、

7/16、7/16,7/16,7/16、

8/26


となっている。また別件では

11/1,11/1,11/1,11/1

11/2

11/6

11/4,11/4,11/4,11/4、11/4


以上から大和会からの6月6日開始の懲戒請求は

6/19,7/16,11/1、11/4ということになり、3割ほどが日本再生大和会を経由していない。また4次、5次、6次では、それぞれ懲戒対象と事由が違うので、グループ10人の一括提訴は問題である。詐欺と強盗と殺人事件を犯罪としてひとくくりして提訴したようなものであるから裁判所としては棄却せざるを得まい。

 少なくとも東京弁護士会と神奈川県弁護士会が弁護士に渡した懲戒請求書とリストは訴訟理由と訴訟形態で6分割する必要があり、法の専門家?の訴訟と言うにはあまりにもお粗末すぎる。


 懲戒請求書の悪用はもう役所ぐるみで常態化しており、今般、たまたま話題になったもので、一般国民にはそのようなことが堂々と行われていることなど、想像もできなかったことである。職務上請求書の不正など役所そのものが違法行為を正当化しており、弁護士側への対応は懲戒請求しかなかったから、まさにやりたい放題だったのである。

 今般、発覚した住民票不正取得は役場から、それも「住民基本台帳法違反」ということであるから、市役所や区役所の担当は背筋が寒くなっていることだろう。関係では神原元や金竜介をはじめとする職務上請求書の不正取得事案が告発待ちとなっており、その運営と管理については弁護士自治の剥奪へ直結する可能性まである。


九州朝日放送

弁護士の男が、福岡県内に住む男性の住民票を不正に取得したとして、福岡県警は近く、この弁護士を書類送検する方針であることがわかりました。捜査関係者によりますと、東京第一弁護士会に所属する72歳の弁護士の男は、2017年2月、糟屋郡志免町に住む男性(30代)の住民票を、不正に取得した疑いがもたれています。住民票を請求された被害者の男性は以前、東京第一弁護士会に、この弁護士の男の懲戒請求をしていました。警察の調べに対し、弁護士の男は容疑を認めた上で、「懲戒請求した人の身元を知りたかった」という趣旨の話をしていて、警察は近く、住民基本台帳法違反の疑いで書類送検する方針です。今年2月、志免町役場が警察に告発したことで、事件が発覚したということです。


 以上の記事からは、東京第一弁護士会は懲戒請求書を対象弁護士に渡していないようである。そのため、こういうことになったようだが、今のところよくわからない。詳細は後日お知らせする。


これから次々とこちらから提訴がはじまるが、単純に懲戒請求は違法行為かという問題だけではなく、施行規則の運用と是正を含めていきたい。以下は、まず問題提起「職務上請求書」である。次回は小坪氏の「士業と弁護士会」を予定している。



山ほととぎす「職務上請求書」


■■■■■神原元弁護士が「自己の訴訟のため」に「職務上請求書」を使ったのは違法である!!!

■■1 神原元弁護士が使用した4つの「職務上請求書」(「2633職務上請求書①」に掲載の4つの「職務上請求書」)を4・1・2・3の順に次に記載します。


■<4>住民票の写し等職務上請求書 No.B-0163902

日付:平成30年5月14日

請求の種別:住民票の写し or 除票の写し

利用目的:(依頼者について該当をチェック)

☑(依頼者が)自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者

利用目的の内容:東京地裁に損害賠償請求提訴をし相手方の現在の住所地を確認するため

業務の種類:損害賠償手続業務

依頼者の氏名又は名称: 【空欄】

請求者:武蔵小杉合同法律事務所 弁護士 神原元

使者(事務職員限定): 【空欄】(神原元弁護士本人が区役所に来て住民票の写しの請求をしたと思われる。)


■<1>住民票の写し等職務上請求書 No.B-0163902

日付:平成30年5月25日

請求の種別:住民票の写し

利用目的:(依頼者について該当をチェック)

☑(依頼者が)自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者

利用目的の内容: 【黒塗り】

業務の種類: 【黒塗り】

依頼者の氏名又は名称: 【空欄】

請求者:武蔵小杉合同法律事務所 弁護士 神原元

使者(事務職員限定):武蔵小杉合同法律事務所の住所

氏名 【黒塗り】 身分証明書(で確認)


■<2>戸籍謄本等職務上請求書 No.A-0188916

日付:平成30年5月28日

請求の種別:戸籍謄本

利用目的の種別:1 裁判手続又は裁判外における民事上若しくは行政上の紛争処理手続の代理業務に必要な場合(法10条の2第4項)

事件の種類、代理手続きの種類及び戸籍の記載事項の利用目的: 【黒塗り】

請求者:武蔵小杉合同法律事務所 弁護士 神原元

使者(事務職員限定):武蔵小杉合同法律事務所の住所、

氏名: 【黒塗り】 身分証明書(で確認)


■<3>戸籍謄本等職務上請求書 No.A-0188916

日付:平成30年6月8日

請求の種別:(改製)原戸籍謄本

利用目的の種別:1 裁判手続又は裁判外における民事上若しくは行政上の紛争処理手続の代理業務に必要な場合(法10条の2第4項)

事件の種類、代理手続の種類及び戸籍の記載事項の利用目的: 【黒塗り】

請求者:武蔵小杉合同法律事務所 弁護士 神原元

使者(事務職員限定):武蔵小杉合同法律事務所の住所

氏名: 【黒塗り】 身分証明書(で確認)


■■2 神原元弁護士のかずかずの違反の事実

■「住民票の写し等職務上請求書」

1)住民基本台帳法違反

・「自己の訴訟のため」である。依頼者の氏名を書いていない。自己の訴訟のために使用する場合は「受任事件」ではない → 同法第12条の3第2項(弁護士から、受任している事件の依頼者が自己の権利行使のため住民票が必要、と申出がある場合に交付する。)違反

罰則:同法第46条第2項 30万円以下の罰金

2)日弁連の規則違反

・「自己の訴訟のため」は「業務の遂行」ではない。「業務外」の使用である → 日弁連「戸籍謄本等請求用紙の使用及び管理に関する規則」第3条(弁護士としての業務の遂行に必要な限り使用するものとし、業務外の用途に使用してはならない。)違反

・懲戒請求を受ければ、懲戒処分がありうる。

file:///C:/Users/june2/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/X4R7ZKZB/kisoku_no_109.pdf


■「戸籍謄本等職務上請求書」

1)戸籍法違反

・「自己の訴訟のため」である。「受任事件」ではない。 → 同法第10条の2第4項(受任している事件の遂行に必要なときは、戸籍謄本等の請求ができる。)違反

罰則:同法第133条 30万円以下の罰金

2)日弁連の規則違反

・「自己の訴訟のため」は「業務の遂行」ではない。「業務外」の使用である → 日弁連「戸籍謄本等請求用紙の使用及び管理に関する規則」第3条(弁護士としての業務の遂行に必要な限り使用するものとし、業務外の用途に使用してはならない。)違反

・「自己の訴訟のため」である。「代理業務」としているのは不実記載である。 → 日弁連「戸籍謄本等請求用紙の使用及び管理に関する規則」第5条(戸籍謄本等請求用紙に不実の記載をしてはならない。)違反

・懲戒請求を受ければ、懲戒処分がありうる。


■■3 同一番号の「職務上請求書」を2回使用したことについて

・「住民票の写し等職務上請求書」と「戸籍謄本等職務上請求書」について、同一の番号の請求用紙をそれぞれ2回使用している。

・このことも当然「職務上請求書」の不正使用であり、懲戒請求がなされれば懲戒処分もあり得よう。


■■4 その他の問題

・神原元弁護士は、「住民票の写し」と「戸籍謄本」と「(改製)原戸籍謄本」の請求を行っている。

・「2638職務上請求書③」で日本國大変化様は次のように言っている。

・「この「職務上の請求書」を使う必要のある場合は、依頼者があって、親族・相続に関することとこれに関する争いがある場合に限られる。」

・「訴訟の名目は「不当懲戒請求に基づく損害賠償請求」ですから住民票や戸籍謄本が必要とは考えられません。これらを取り寄せたのには訴訟とはまるで関係ないもっと良からぬことを企んでいるように見えます。」と。

・「(改製)原戸籍」:改製原戸籍とは、法改正などで新様式で作り直される(=改製)前の戸籍を「改製原戸籍」と言う。

・改製原戸籍は、相続のとき相続人を確定するために必要になる。

・神原元弁護士が損害賠償請求の訴訟を提起するときには改製原戸籍は全く不要である。 「改製原戸籍を取り寄せた」ということは祖父母、父母とその兄弟、本人とその兄弟たちの個人情報である氏名・生年月日・続き柄・婚姻歴等々、多くの個人情報が明らかになり、これらを知りたいといった、「もっと良からぬことを企んでいる」のかと不思議に思われる。

・「職務上請求書」の使用に当たって、「不要な戸籍の取得」は認めていない。


■■5 「職務上請求書」について…… 整理とまとめ

□ 弁護士の「職務上請求書」は複写式で表面(1枚目)と控え面(複写される2枚目)の2枚1綴となっている。

□ 1綴りごとに固有の番号が振ってある。

□ 戸籍謄本等職務上請求書(A用紙)は若草色、住民票の写し等職務上請求書(B用紙)は藤色である。

■「2690諸悪の根源マンセー日弁連90」黒にんにく様の投稿では、次のとおりです。

①職務上請求書には1枚単位で通し番号が入っている(教えて!goo)、

②1枚づつ(異なった)番号が振ってある(行政書士総務相談所)、

③弁護士会発行の職務上請求書は、業務上請求と職務上請求があり、それぞれに戸籍用と住民票用がある。A用紙~D用紙の4種類。色は若草色、さくら色、藤色、レモン色で、弁護士会から発行され、通し番号が入っている(知恵袋) そうです。

■ある市役所市民課で聞いたところ、

・弁護士の「職務上請求書」は、カーボン式で2枚が1組になっている。

・1組ごとに固有の番号が振ってある。

・弁護士が窓口に来たときには、必ず1枚目を提出する。複写の2枚目を受け取ることはない。

・「職務上請求書」を白色の用紙でコピーしたものは、受け取ることは絶対にない。

という説明でした。

■知人の税理士に聞いたところ、

・「職務上請求書」は複写式で2枚一組。

・通し番号がついています。1冊10枚綴り。

・イエローの色付きである。

・税理士会では、「職務上請求書」についての取り扱いが厳しい。使用時は管理台帳に番号、請求日、請求先、利用目的、請求人などを記入しなければならないので通常はこれを悪用できないと思うし、悪用したという話を聞いたことはない。

・市役所の市民課に行っても請求理由によってはなかなか交付してもらえない場合も多々あり、税理士には厳しいですが弁護士には甘いのかも・・・ですね。

(山ほととぎす)


追加とまとめ

■■■■■神原元弁護士が「自己の訴訟のため」に「職務上請求書」を使ったのは違法である!!!

■■1 神原元弁護士の違反は

■ 「住民票の写し等職務上請求書」について

□ 住民基本台帳法第12条の3第2項違反

罰則:同法第46条第2項 30万円以下の罰金

□ 日弁連の「戸籍謄本等請求用紙の使用及び管理に関する規則」第3条違反

懲戒請求を受ければ、懲戒処分がありうる。

■ 「戸籍謄本等職務上請求書」について

□ 戸籍法第10条の2第4項違反

  罰則:同法第133条 30万円以下の罰金

□ 日弁連の「戸籍謄本等請求用紙の使用及び管理に関する規則」第3条及び第5条違反

懲戒請求を受ければ、懲戒処分がありうる。

■ 同一番号の「職務上請求書」を2回使用したことについて

これも「職務上請求書」の不正使用である。

懲戒請求を受ければ、懲戒処分がありうる。


■ 上記の法律違反について刑事告訴あるいは刑事告発等により起訴されれば、裁判で審理されることになる。

■ また、日弁連の規則違反については、懲戒請求がなされれば、綱紀委員会と懲戒委員会の審理を経て結論が出されることになろう。


■■2 上記の法律違反に加えて、刑法上の責任も問われる。

「職務上請求書」の作成とこれを役場に提出したことは、偽造私文書等行使の罪に当たると思われる。

□ 偽造私文書等行使 刑法第161条

罰則:刑法第159条 三月以上5年以下の懲役

(山ほととぎす)

余命三年時事日記 ミラーサイト余命3年時事日記 ミラーサイト余命3年時事日記 ミラーサイト