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2020-02-09 00:00 0 comments

0184  北周士棄却広島裁判②

引用元 

 悪徳弁護士トリオプラスワン」「悪徳弁護士詐欺集団」「在日コリアン弁護士プラス反日弁護士集団」「諸悪の根源日弁連」......。

 神原元、佐々木亮、北周士、嶋﨑量君、みなさん、おはよう!元気かね。

 それにしても、和解者に謝罪させ、金を取った上に提訴とは、まさに鬼畜、法匪のなせるわざである。この件、一歩間違えば、戦後最大のスキャンダル、造船疑獄レベルまで発展しかねない。安倍総理の指揮権発動が楽しみだね。

 訴訟において、原告が犯罪を犯した場合に、その代理人の責任がどこまで及ぶか非常に興味がある。訴因に関与している場合の割合である。

 今般、和解金詐欺事件が発生した。直 接には「令和元年(ワ)第16126号損害賠償事件」であるが、代理人に嶋﨑量がおり、この関係には「和解のご提案」なる怪文書を送付している西川治、山岡遥平のような弁護士がいる。刑法犯であることは間違いないが罪状の特定が難しい。

 すでに、代理人弁護士を含めて、全員が告発済みである。

佐々木亮、北周士、嶋﨑量、神原元、金竜介、宋恵燕、姜文江、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公太朗、田畑淳、向原栄大朗、山田祥也。

告発という以上、もちろん刑法犯であるが、それぞれの行為に合った罪状で告発している。

事実証拠で固めており、法のプロとはいえ、逃げるのは難しいだろう。



 広島地裁で判決があったが、北周士の請求が棄却されているだけで、後の内容はひどいものである。

北はこれで2連敗であるが、負け方がよくない。理由がないとして一発で棄却されている。

 当人は何連敗しようとも意気軒昂だろうが、コンビを組んでいる佐々木亮はたまるまい。

諸般の事情からコンビ解消とまではいかないだろうが、不協和音は発生するだろう。



令和 2 年 1 月 1 5 日判決言渡 同日判決原本交付裁判所書記官

令和元年(ネ)第 2 6 4 号損害賠償請求控訴事件

(原審・広島地方裁判所平成 3 0 年(ワ) 第 1 4 6 0 号)

口頭弁論終結日 令和元年 1 1 月 1 1 日


      判決主文


1 原判決中の被控訴人北周士に関する部分を取り消す。


2 被控訴人北周士の請求を棄却する。


3 原判決中の被控訴人佐々木亮に関する部分を次のとおりに変更する。


4 控訴人(選定当事者)は,被控訴人佐々木亮に対し,別紙選定者目録記載の各選定者らのために,それぞれ 1 1 万円及びこれに対する平成 2 9 年 1 2 月 3 1 日から支払済みまで年 5 分の割合による金員を支払え。

5 被控訴人佐々木亮のその余の請求を棄却する。

6 訴訟費用は,第 1 , 2 審を通じて,被控訴人佐々木亮に生じた費用の 3 分の 2 と控訴人(選定当事者)に生じた費用の 3 分の 1 を被控訴人佐々木亮の負担とし,被控訴人北周士に生じた費用と控訴人(選定当事者)に生じた費用の 2 分の 1 を被控訴人北周士の負担とし,被控訴人佐々木亮に生じた費用の 3 分の 1 と控訴人(選定当事者)に生じた費用の 6 分の 1 を控訴人(選定当事者)の負担とする。

7 原判決 2 頁 4 行目末尾を改行の上,「事実及び理由」を加える更正をする。


事実及び理由

第 1控訴の趣旨


1 原判決を取り消す。

2 被控訴人らの請求をいずれも棄却する。

3 訴訟費用は, 第 1 ,2 審とも被控訴人らの負担とずる。


第 2 事案の概要

1 事案の要旨

本件は,東京弁護士会所属の弁護士である被控訴人らが,選定者ら(以下, 選定者としての控訴人を含む趣旨で「控訴人ら」という。)が遅くとも平成 29 年 1 2 月 3 1 日までに東京弁護士会に対して被控訴人らを対象弁護士とする懲戒請求をしたのが不法行為に当たり,それぞれの懲戒請求ごとに3 3 万円(=慰謝料 3 0 万円+弁護士費用 3 万円)ずつの損害を被ったと主張して,不法行為に基づく損害賠償として,控訴人に対し,控訴人らのために,それぞれ3 3 万円及びこれに対する不法行為の日又はその後である同日から支払済みまで民法所定の年 5 分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

原審が,被控訴人らの請求を全部認容したところ,控訴人が本件控訴を提起した。

2前提事実(当事者間に争いがないか,掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)

次のとおり補正するほかは, 原判決「事実及び理由」第 2 の1 のとおりであるから,これを引用する。

(1)原判決 2 頁 2 0 行目の「原告佐々木亮及び原告北周士」 を「被控訴人佐々木亮(以下「被控訴人佐々木」という。)及び被控訴人北周士(以下「被控訴人北」という。)」に改める。

(2)原判決 3 頁 8 行目の「地方自治体」を「地方公共団体」に改める。

(3)原判決 3 頁 1 3 行目の「間」の次に「頃」を加える。

(4)原判決 4 頁 2 6 行目の「間」の次に「頃」を加える。

(5)

(6) 原判決 5 頁 1

補足説明

0 行目末尾を改行の上, 次のとおり加える。

控訴人は, 前記(3 ), (5) に関して, 控訴人らの懲戒請求書(甲 3 の 1 ~ 4の 1 0 ) に東京弁護士会の受付印がないことなどをもって, 控訴人らは東京弁護士会に対して懲戒請求書を送付していないと主張しているようにも解され(控訴人の令和元年 1 0 月 5 日付け準備書面 1 8 頁下から 4 行目),本件各懲戒請求をした事実を争っていると解する余地もないではない。しかしながら, 控訴人は,原審において,控訴人らが本件各懲戒請求をしたことを自白しているところ(平成 3 1 年 3 月 2 0 日付け被告準備書面。なお,控訴人は,上記準備書面において,被控訴人北の関係では,懲戒請求書を直接弁護士会には送らなかったと主張しているが,その余の部分と併せて読めば,懲戒請求をした事実自体は争っていないものと認められる。),本件全証拠をもってしても,控訴人らが本件各懲戒請求をしたというのが真実に合致しないとは認められず,自白の撤回は許されないから,たとえ控訴人が,本件各懲戒請求をした事実を争う趣旨で上記のとおり主張しているとしても,その主張を採用することはできない。」


3争点及び争点に関する当事者の主張

次のとおり補正するほかは, 原判決「事実及び理由」・第2 の 2 のとおりであるから,これを引用する。

(1)ア(ア) 原判決 5 頁 1 2 行目及び 1 5 行目の各「に該当するか」をいずれも

「を構成するか」に改める。

(イ) 原判決 6 頁 1 0 行目及び 1 1 行目の各「弁護士会」をいずれも「東京弁護士会」に,7 頁 6 行目の「に該当する」を「を構成する」に, それぞれ改める。

イ 原判決 7 頁 2 3 行目, 8 頁 6 行目の各「に該当する」をいずれも「を構成する」に改める。

(2)

ア 原判決 1 0 頁 2 行目の「本件懲戒請求」を「本件各懲戒請求」に改める。

イ 原判決 1 0 頁 8 行目の「弁護士費用としては」の次に「控訴人ら各自につき」を加える。


第 3 当裁判所の判断

1 争点 1(本件各懲戒請求が不法行為を構成するか)について

(1 ) 判断基準

次のとおり補正するほかは, 原判決「事実及び理由」第 3 の 1 (1) の とおりであるから,これを引用する。

ア 原判決 1 1 頁 1 0 行目「期したものであるが,」を「期したものであるから,その懲戒請求権は十分に尊重されなければならない。」に改める。

イ 原判決 1 1 頁 2 3 行目の「被告ら」を「控訴人」に改める。

ウ 原判決 1 2 頁 3 行目の「いずれも採用できない。」の次に「最高裁判所平成 1 9 年 4 月 2 4 日第三小法廷判決・民集 6 1 巻 3 号 1 1 0 2 頁」を加える。

(2) 本件懲戒請求①について

次のとおり補正し,後記 3 のとおり控訴理由に対する判断を付加するほかは, 原判決「事実及び理由」第 3 の 1 (2 )のとおりであるから,これを引用する。

ア 原判決 1 2 頁 5 行目の「に該当するか」を「を構成するか」に改め ,16, 20行目の各「所属弁 護士会」をいずれも「東京弁護士会」に改める。

イ 原判決1 3 頁 5 行目の「被告ら」を「控訴人」に改める 。

ウ 原判決 1 3 頁 2 4 行目から 2 5 行目にかけての「に該当する」を「を構成する」に改める。

(3)本件懲戒請求②について

(ア)本件ツイートには「頭おかしい」という表現が用いられているところ,上記表現が侮辱的なも のとして,弁護士法 5 6 条 1 項の「品位を失う」ものと評価される余地のあるものであることは,明らかというべきであるから,本件懲戒請求②について,事実上及び法律上の根拠を欠くものであるとは認めることができない。

(イ)これに対し,被控訴人北は,前記(ア)の表現について,本件懲戒請求①が明らかに根拠を欠く不当なものであることを指摘する目的で,一般の読者にとって分かりやすく,ツイッターにおいても一般社会においてもありふれた表現をしたものにすぎないと主張しているが,たとえツイッターにおいても一般社会においてもありふれた表現であったとしても,常に高い品性の陶やに努めなければならない(弁護士法2条)弁護士の品位という観 点に照らして検討すると,上記表現、が弁護士に求められている高い品性とはかけ離れたものであることは否定できないというべきである。被控訴人北の主張は,採用することができない。

 また,被控訴人北は,本件懲戒請求②の懲戒事由について,本件懲戒請求①に「根拠がない」と言ったことと懲戒請求者への桐喝と捉えられる脅迫罪を犯したことの2点のみであり,上記表現を用いたことは懲戒事由とされていないとも主張しているが,本件懲戒請求②が法律専門家の手によるものでないことに照らすと,その文意を殊更制限的に解する

のは相当ではなく,一般の読者の普通の注意と読み方によって検討すべきであるところ,本件懲戒請求②において「根拠がないと言っている点で『すでに』弁護士失格」と表現されていることからすると,本件懲戒 請求②は,上記表現を用いたことを含め被控訴人北が本件ツイートをしたこと全体をもって「弁護士失格」と指摘して,その懲戒事由としているものであって,ただし,本件ツイートの中で被控訴人北が本件懲戒請求①に「根拠がない」と言っていることのみをもってしても「弁護士失格」との評価に値する旨の指摘をしているものと解するのが相当である。被控訴人北の主張は,採用することができない。

イ そうすると,本件懲戒請求②は,対象となる行為が懲戒に相当するものであるか否かは別論として,事実上又は法律上の根拠を欠くものであるということはできないから,その余について判断するまでもなく,不法行為を構成しないというべきである。


2 争点 2 (被控訴人らの損害の発生及び額)について

(1)被控訴人佐々木の慰謝料について

ア 前記 1 ( 2)のとおり,本件懲戒請求①は,事実上及び法律上の根拠を欠くものであるが,そのようなものであっても,懲戒請求を受けたことが第三者に知られれば,被控訴人佐々木の社会的評価や業務上の信用が低下し,依頼者等との間の信頼関係を基礎とする弁護士業務に重大な悪影響を与えるというべきである(甲 9 , 弁論の全趣旨)。

 また,懲戒請求がされると,弁護士会では綱紀委員会による調査が開始されるが,対象弁護士は,懲戒請求が全く根拠のないものであっても,これに対する反論や反証活動のために相応の労力を割かざるを得ないのであり(甲9 , 弁論の全趣旨),それに必要となる事務手続上の負担は少なくないというべきである。

さらに,懲戒請求がされると,対象弁護士は,所属弁護士会の登録換えや登録取消しができなくなるために(弁護士法 6 2 条 1 項),当面別の地での開業等もできなくなるという不利益も受けるのである。

そうすると,被控訴人佐々木は,本件懲戒請求①によって精神的苦痛を被ったと認めるのが相当である。

 そして,本件懲戒請求①は,本件ブログ上の記事のみに依拠し,その呼び掛けに応じて行う,大量の懲戒請求の一環といえるところ,前提事実(3) の事実経過に照らすと,控訴人らは,少なくとも自分以・外の相当数の者が,同じような時期に,本件懲戒請求①と同じような行為をするであろうことを容易に認識し得たものというべきであり,控訴人らは,本件懲戒請求①によって被控訴人佐々木に上記精神的苦痛が次々と生じていくであろうことについて,十分に予測し得たというべきである。

イ 他方で,本件懲戒請求①は,同一の懲戒事由をいうものであり,およそ懲戒事由に当たらないものであることが明らかなものであるところ,東京弁護士会綱紀委員会第 4部会による事案の調査が一括して行われたために(甲 19 ) 被控訴人佐々木の反論等は類型的な対応をすることで一定の省力化が可能であったものであり,被控訴人佐々木が割かざるを得なかった前記アの労カ・負担はさほど大きなものではなかったというべきである し,また,弁護士法 5 8 条 1 項が何人に対しても懲戒請求を認めていることに照らすと,弁護士が国民から種々の批判を受けることは制度上当然に予定されているところというべきであり,慰謝料を余りに高額にすることにより懲戒請求権の行使について萎縮的効果が生じてしまうことは,避けるべきである。

 また,被控訴人佐々木は,本件懲戒請求①の後ではあるものの,「ネット右翼の諸君は相変わらずだなぁ。無邪気に私に懲戒請求しているのも9 0 0 人くらいるけど,落とし前はつけてもらうからね。」,「神原先生は私の何千倍も恐い人だよ。ネトウヨの諸君は, 敵にしてはならない人を敵にしてしまった己の愚かしさを悔やむべきだね。」,「ネトウヨさんは,なんで敢えて危険に近づくのかな?頭が悪いのかな?」,「とりあえず,震えて待て!」などの侮辱的な表現を含んだ攻撃的なツイートをすることで(乙 5 , 弁論の全趣旨),本件懲戒請求①に対する反論を繰り返しているのである。

ウ 前記ア,イに加え,本件懲戒請求①の態様や経緯等を総合的に考慮すると,本件懲戒請求①によって被控訴人佐々木に生じた精神的苦痛の慰謝料としては,控訴人ら各自につき1 0 万円とするのが相当である 。

(2) 被控訴人佐々木の弁護士費用について


被控訴人佐々木が,本件訴訟の追行のために,弁護士を委任したことは明らかであるところ,本件懲戒請求①と相当因果関係のある弁護士費用については, 事案の内容等に鑑み 控訴人ら各自につき 1 万円とするのが相当である。

 これに対し,控訴人は,被控訴人佐々木については,弁護士であり,損害賠償訴訟に頻繁に携わっているのであるから,本件訴訟の追行のために弁護士を委任する必要はなく,弁護士費用は本件懲戒請求①との相当因果関係に欠ける旨を主張しているが,弁護士が,訴訟提起された場合に,自己の弁護士活動に支障が生じないようにしつつ,客観的かつ冷静な訴訟追行をするために,他の弁護士に訴訟追行を委任するのは,通常必要な行為というべきであるから,控訴人の主張は,採用することができない 。

3 控訴理由について(前記 1(3) のとおり,本件懲戒請求②は不法行為を構成しないので,本件懲戒請求①に関する部分に対する控訴理由として検討する。なお,控訴人は,本件訴訟のうち本件懲戒請求②に関する部分についても訴権の濫用であると主張するが,控訴人は,訴え却下という訴訟判決ではなく,請求棄却という実体判決を望んでいるものと解するのが自然であるから,上記部分についての訴権の濫用の該当性についても検討しない。)

 控訴人は,本件訴訟のうち本件懲戒請求①に関する部分について,①原告と被告を複数にすることにより訴額を 1 4 0 万円以上として地方裁判所に提起し,訴訟代理人を弁護士に限定することで,控訴人らに特段の不利益を生じさせるものである,②受忍限度の範囲内にとどまると判断される可能性が極めて高い軽微な損害について,既に他の懲戒請求者から支払われた賠償金等により填補されているといえるにもかかわらず,控訴人らをして困惑させ,また,控訴人ら及び一般人をして懲戒請求することを萎縮させる目的で,提起されたものであるなどと指摘して,訴権の濫用に当たると主張している。

しかし,訴えの提起が違法となるのは,提訴者が当該訴訟において主張した権利又ば法律関係が事実的,法律的根拠を欠くものである上,同人がそのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たのにあえて提起したなど,裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く場合に限ると解されるところ(最高裁判所昭和 6 3 年 1 月 2 6 日第三小法廷 · 民集 42 巻 1 号 1 頁),前記 1 (2) のとおり,本件懲戒請求①は不法行為を構成するというべきであるから,本件訴訟のうち本件懲戒請求①に関する部分について,事実的,法律的根拠を欠くものであるということはできないし,また,そうである以上,裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くものであるということもできない。

そうすると,本件訴訟のうち本件懲戒請求①に関する部分は,正当な権利行使というべきであり,したがって,訴権の濫用に当たるということもできないから,控訴人の主張は,採用することができない。

(2) 控訴人は,被控訴人佐々木においては,控訴人らと同様の懲戒請求をした者全員を相手方として一括して訴訟提起をすることができたのに,敢えて控訴人らのみを相手方とする本件訴訟を提起しているものであり,本件訴訟のうち本件懲戒請求①に関する部分は実質的に二重起訴に当たると主張している。 .

 しかし,複数の者を相手方として訴訟提起することができる場合に,その全員を相手方とするのか,そのうちの一部の者を相手方とするのかについては,専ら訴訟を提起する者の判断に委ねられている事項というべきであるから,控訴人指摘の事情をもって,本件訴訟のうち本件懲戒請求①に関する部 分について,実質的に二重起訴に当たるということはできないし,また,その他の観点からもこれを違法視することはできない。

また,本件全証拠をもってしても,被控訴人佐々木が,控訴人らとの関係で,別途,本件訴訟と同一の訴訟を提起しているとは認められない。

そうすると,控訴人の主張は,採用することができない。


なお,上記主張については,本件懲戒請求①に係る控訴人らの各不法行為が,控訴人らと同様の懲戒請求をした者全員との関係で共同不法行為を構成することを前提に,既に同様の懲戒請求をした者によって損害が填補されているという趣旨をいうもののようにも解されるが,控訴人らにおいては,それぞれの時期に,それぞれの住所地から,各自の判断で,本件懲戒請求①をしたものであるところ(原審平成 3 1 年 3 月 2 0 日付け被告準備書面),控訴人ら各自の本件懲戒請求①が行われるごとに,被控訴人佐々木に個別の社会的評価の低下等が生じ,被控訴人佐々木に個別の精神的苦痛が生ずるという関係にあるものと見るのが相当というべきであって,本件懲戒請求①に係る控訴人らの各不法行為が,控訴人らと同様の懲戒請求をした者全員との関係で共同不法行為を構成するということはできないから,たとえ上記主張が上記のような趣旨をいうものであるとしても,それを採用することはできない。


(3) 控訴人は,本件懲戒請求①について,本件声明がおかしいと思って控訴人 らがしたものであるから,根拠があるものであると主張している 。

しかし, 前記 1 ( 2)アのとおり,本件懲戒請求①については,被控訴人佐々木が本件声明に賛同しその活動を推進する行為をしたことがなかったにもか かわらずされたものであることをもって,事実上及・び法律上の根拠を欠くものであったといわざるを得ないものなのであって,本件声明がおかしいと思って控訴人らが本件懲戒請求①をしたかどうか,さらには,本件声明がおかしいかどうかなどといったことについては,本件懲戒請求①の不法行為該当性の判断とは無関係というべきである。

そうすると,控訴人の主張は採用することができない 。


(4) 控訴人は,本件懲戒請求①の懲戒請求書について,控訴人らは日付を記入していなかったのに,何者かによって日付を書き加えられていると主張している。

しかし,前提事実(3) のとおり,控訴人らは本件懲戒請求①をしているのであるから,たとえ何者かによって懲戒請求書の日付が書き加えられているとしても,その事実をもって,本件懲戒請求①の不法行為該当生が否定されるものではなく,たとえ上記事実があったとしても,本件懲戒請求①の不法行為該当性の判断とは無関係というべきである。

そうすると,控訴人の主張は,採用することができない。


4 結論

前記 1 のとおり,本件懲戒請求①は不法行為を構成するが,本件懲戒請求② は不法行為を構成しないところ ,前記 2 のとおり,被控訴人佐々木が本件懲戒請求①により被った損害は控訴人ら各自につき1 1 万円であり,前記 3 のとおり,控訴理由はいずれも理由がないから,被控訴人らの各請求は,被控訴人佐々木が控訴人ら各自につき1 1 万円及びこれに対する平成 2 9 年 1 2 月 3 1 日から支払済みまで年 5 分の割 合による金員の支払を求める限度で理由がある。

 そうすると,これと一部を異にする原判決は相当でないから,原判決中の被控訴人北に関する部分を取り消して,被控訴人北の請求を棄却し,また,原判決中の被控訴人佐々木に関する部分を上記のとおりに変更することとする。 なお, 原判決 2 頁 4 行目の次に「事実及び理由」と記載されていないのは,明白な記載漏れであるから,職権で,主文 7項のとおり原判決を更正することとする。


広島高等裁判所第 3 部

裁判長裁判官 金 村 敏




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