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2018-01-06 23:35 0 comments

2195 諸悪の根源マンセー日弁連57(0)

引用元 

匿名希望
共謀罪の新設に反対する再度の声明
~内心の自由を侵害し思想処罰を招くおそれのある共謀罪は認めません~
2005年(平成17年)10月3日
兵庫県弁護士会 会長 藤井 伊久雄
本年8月の衆議院解散により廃案となった「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」(以下「本法案」という)が、現在開会中の特別国会に再度上程され、政府は総選挙における与党大勝を背景に、極めて短期間の審理で成立を期そうとしています。
 本法案は、「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」(以下「国連条約」という)に基づき国内法化を図るものとして2003年の通常国会から審議されてきたものですが、いわゆる「共謀罪」の新設を含むことから、日弁連を初め当会も本年7月21日に会長声明を発し、強く反対してきました。
 本法案に盛り込まれた「共謀罪」は、長期4年以上の刑を定める犯罪について、団体の活動として共謀した者を、5年以下もしくは2年以下の懲役または禁固に処するというものです。従って、犯罪の実行行為がなくとも、関係者の単なる「合意」だけで処罰ができることとなり、内心の自由を侵害し、思想・表現に対する処罰に限りなく近くなるだけでなく、対象罪名は約600に上り、重罪に対する例外措置というより、窃盗・詐欺や傷害などほとんどの刑法犯罪について、未遂にさえ至っていない段階で、広範に共謀罪を科すことになり、「実行行為を処罰する」という近代刑法の体系を根本から覆すことになります。これは、戦前の治安立法による深刻な内心の自由の侵害、思想言論表現の弾圧への反省から再出発した戦後日本の基本原則を脅かしかねない重大問題です。
 さらに、本法案の契機でもある国連条約が求めているのはテロ組織など国際的な組織的犯罪集団の取り締まりであるにもかかわらず、本法案では広く一般の政党、NPOなど市民団体、労働組合、企業等の活動も処罰されるおそれがあります。たとえば、市民団体がマンションの建設に反対して現場で座り込みをしたり、労働組合が徹夜も辞さずに団体交渉を続けようと決めるだけで、組織的威力業務妨害罪や監禁罪の共謀罪とされる危険性を含んでいます。
 一部の報道によると、テロ対策として求められるとされていますが、テロ犯罪は主として爆弾等を使用した殺人の形をとることが多いところ、現行法でも殺人罪には準備行為の段階から、爆発物取締罰則違反は共謀の段階から取り締まりが可能であり、新たな刑罰法規を設ける必要はないと考えられます。
 共謀罪が導入されると、犯罪捜査においても、広範囲の盗聴やメールの傍受などが必要になり、取調においても自白強要の傾向が強まり、人権侵害の頻発、警察が市民生活の隅々まで入り込む監視社会をもたらす危険も否定できません。自首による刑の減免が規定されることから密告などの風潮も強まりかねません。
 このように、共謀罪の新設は、思想信条の自由など重要な基本的人権を侵害し、自白強要の取調方法が強まり、監視社会を招くなど、市民生活にとって重大な脅威になるものであり、その新設に再度、強く反対します。

 

匿名希望
外国籍会員の調停委員任命を求める会長声明
大阪家庭裁判所から依頼を受け、当会が2015年(平成27年)10月1日に行った韓国籍の当会会員2名の推薦に対し、同家庭裁判所は、同年11月4日付で最高裁判所に当該会員の任命上申を行わない旨の通知をした。拒絶の理由は、調停といえども公権力の行使であり、国家意思の形成に関与すること等の理由から、調停委員には日本国籍を有する者と解することが相当であるというものである。当会は、これまでも外国籍の会員を家事調停委員に推薦したが、いずれも同様の理由により任命上申を拒絶されており、極めて遺憾である。
 そもそも法令上、外国籍の者が調停委員になることができない旨の規定はない。また、外国籍の者が一定の公職に就くことが制限されることがあるとしても、公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わるか否かという抽象的な基準によりすべての公務員について、その具体的な職務内容を問題とすることなく、日本国籍を有するか否かにより差別的取扱いを行うべきではない。現に過去には日本国籍ではない当会会員を調停委員として任命した実例もある。
 さらに、家事調停制度は、市民間の家事の紛争を当事者の話合いに基づき解決する制度であり、家事調停委員の役割は、当事者の互譲を支援し、当事者の合意に基づく紛争解決を支援することにあり、外国籍の者が家事調停委員に就任することが国民主権原理に反するとは考えられない。そして、多民族・多文化共生社会の形成の視点からすれば、国籍の有無にかかわらず、家事調停委員の就任を認めることは当然の要請と考えられ、調停委員の任命においても多様性の尊重が求められる。
2014年(平成26年)8月28日の国連人権差別撤廃委員会の総括所見においても、「委員会はとりわけ、家庭裁判所における調停委員として行動する能力を有する日本国籍でない者を排除するとの締結国の立場及び継続する実務について懸念する。」とされ、「委員会は、締結国に対し、能力を有する日本国籍でない者が家庭裁判所における調停委員として行動することを認めるように、その立場を見直すことを勧告する。」とされている。
 以上のとおり、調停委員について、日本国籍を有しないことのみを理由として任命上申を拒絶することは、憲法第14条に違反するものと言わざるを得ない。
 よって、当会は、大阪家庭裁判所に対して、このような事態を繰り返さないことを強く求めるものである。
2016年(平成28年)3月24日
大阪弁護士会
会長 松 葉 知 幸
匿名希望
外国籍会員の調停委員任命を求める会長声明
大阪家庭裁判所から家事調停委員の推薦の依頼を受け、当会が2016年(平成28年)9月27日に行った韓国籍の当会会員1名の推薦に対し、同家庭裁判所は、同年11月11日付で最高裁判所に当該会員の任命上申を行わない旨の通知をした。拒絶の理由は、調停といえども公権力の行使であり、国家意思の形成に関与すること等の理由から、調停委員には日本国籍を有する者と解することが相当であるというものである。当会は、これまでも外国籍の会員を家事調停委員に推薦したが、いずれも同様の理由により任命上申を拒絶されており、今回を含めて7度も繰り返されており極めて遺憾であり、これに強く抗議するものである。
 そもそも民事調停委員及び家事調停委員規則第1条は、日本国籍を有することを任命の要件としておらず、外国籍の者が調停委員になることができない旨の規定はない。また、「弁護士となる資格を有する者」を一つの対象として選考することになっているが、弁護士資格にはもともと国籍条項はなく、司法修習生の採用選考要項からも国籍要件は撤廃されている。外国籍の者が一定の公職に就くことが制限されることがあるとしても、公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わるか否かという抽象的な基準により、すべての公務員について、その具体的な職務内容を問題とすることなく、日本国籍を有するか否かにより差別的取扱いを行うべきではない。現に過去には日本国籍ではない当会会員を調停委員として任命した実例もある。
 さらに、家事調停制度は、市民間の家事の紛争を当事者の話合いに基づき解決する制度であり、家事調停委員の役割は、当事者の互譲を支援し、当事者の合意に基づく紛争解決を支援することにあり、外国籍の者が家事調停委員に就任することが国民主権原理に反するとは考えられない。近畿弁護士会連合会外国籍の調停委員採用を求めるプロジェクトチームが、平成27年度と平成28年度、近畿6府県の各弁護士会所属の弁護士調停委員と意見交換会を実施したが、調停委員の職務が公権力の行使であると述べた方は皆無であった。そして、多民族・多文化共生社会の形成の視点や司法サービスの充実の観点からも、外国籍の住民が多数居住する大阪においては、国籍の有無にかかわらず家事調停委員の就任を認めることは当然の要請と考えられ、調停委員の任命においても多様性の尊重が求められる。
 2014年(平成26年)8月28日の国連人権差別撤廃委員会の総括所見においても、「委員会はとりわけ、家庭裁判所における調停委員として行動する能力を有する日本国籍でない者を排除するとの締結国の立場及び継続する実務について懸念する。」とされ、「委員会は、締結国に対し、能力を有する日本国籍でない者が家庭裁判所における調停委員として行動することを認めるように、その立場を見直すことを勧告する。」とされている。
 以上のとおり、調停委員について、日本国籍を有しないことのみを理由として任命上申を拒絶することは、憲法第14条に違反するものと言わざるを得ない。
 よって、当会は、最高裁判所及び大阪家庭裁判所に対して、このような事態を繰り返さないことを強く求めるものである。
2017年(平成29年)3月14日
大阪弁護士会
会長 山 口 健 一

 

匿名希望
特定の学校を高校無償化制度の対象から排除する省令改正に反対する会長
文部科学省は、2013年(平成25年)2月20日付けで、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正し、各地の朝鮮学校に対し、就学支援金支給の対象校として指定しない旨の通知を行った。従前、上記施行規則第1条第1項第2号において、就学支援金の支給対象校として指定を受けることができる外国人学校について、
(イ)大使館等を通じて本国における高校と同等程度の課程を有するものと確認できる学校、及び
(ロ)国際的評価機関の認定を受けた学校に加え、
(ハ)として、日本の高等学校と同程度の課程を持つと評価される学校については、文部科学大臣が個別に指定することにより就学支援金などの対象とすることができるとしていたが、上記改正により、かかる(ハ)の規定を削除した。
 朝鮮学校は、2010年(平成22年)11月末までに上記(ハ)に基づく指定の申請を終えたが、それから2年以上経過した後も、申請に対する応答がなされていなかった。この度上記改正がなされたことなどを理由として、朝鮮学校が制度の対象から外されたのである。
 上記改正は、2012年12月28日の定例記者会見において文部科学大臣が述べるとおり,今回の上記改正が拉致問題の進展がないこと等を理由として朝鮮学校を就学支援金支給対象から排除するためのものであることはあきらかである
そもそも、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(以下「高校無償化法」という。)の趣旨・目的は、「高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与すること」にあって、これは、子どもの権利条約第28条の趣旨にも沿うものである。法案審議の過程でも、就学支援金支給対象となる外国人学校の指定については、外交上の配慮などにより判断すべきものではなく、教育上の観点から客観的に判断すべきものであるということが政府の統一見解としてあきらかにされている。
 これに対して、今回の改正理由として文部科学大臣が述べた拉致問題の進展などは、あきらかに外交上の問題であって、これを理由に特定の学校のみを排除する上記改正を行うことは、教育の機会均等に寄与することを目的とする高校無償化法子どもの権利条約第28条の趣旨に反するものである。そればかりか、拉致問題と朝鮮学校を関連付けて不利益を与えることは、朝鮮学校の生徒に対する不当な差別を助長する重大な人権侵害行為である。朝鮮学校を制度の対象から排除しようとする政治家の姿勢に対しては、国連の人種差別撤廃委員会においても、子どもの教育に差別的な影響を及ぼす行為として懸念が表明されている。
 当会は、特定の学校に通う生徒らに対する差別的な人権侵害が行われることを防ぎ、全ての子どもたちが教育を受ける権利を平等に享受することができるよう、上記改正を撤回するとともに、朝鮮学校に対しても、他の学校と同じく速かに就学支援金支給対象校として指定が行われるよう強く求めるものである。
2013年(平成25年)2月25日
大阪弁護士会
会長 藪 野 恒 明

 

匿名希望
ヘイトスピーチ解消に向けた積極的施策の早期実施を求める意見書
2017年(平成29年)1月18日
大阪府知事 松 井 一 郎 殿
大阪市長  吉 村 洋 文 殿
大阪府内  各 市 町 村 長 殿
大阪弁護士会
会長 山 口 健 一
ヘイトスピーチ解消に向けた積極的施策の早期実施を求める意見書
意 見 の 趣 旨
1 大阪市は、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」の運用に関し、以下の点を改善するべきである。
  (1)ヘイトスピーチに該当する表現活動の拡散防止措置及び認識等の公表の実効性を確保するため、申出事案にかかる審査会における標準処理期間を定め、それを可能とする人員体制を整備する等、迅速な審理体制を構築すること
 (2)ヘイトスピーチの解消に向け、市民等の申出を待つまでもなく、必要に 応じて職権により当該表現活動の拡散防止措置及び認識等の公表の積極的な対応を行うこと
2 大阪府及び同府内の各市町村(大阪市を含む)は、ヘイトスピーチの解消に向け、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の趣旨及び両院付帯決議2項の趣旨に基づき、早急に、以下の具体的施策を講ずるべきである。
(1)相談体制の整備
 ヘイトスピーチにより被害を受けたとする市民等が容易にアクセスできる相談窓口を設置し、差別問題に精通した専門家を配置し、その相談を大阪府及び各市町村が職権で対応する端緒として位置付け、警察、法務局、弁護士会等の関係機関と連携を図ること
(2)教育活動、広報その他の啓発活動
 ヘイトスピーチの問題が歴史に基づく国家・社会レベルでの制度的差別を背景とした問題であることや人種差別撤廃条約・自由権規約などの国際的な人権基準の観点を踏まえた教育・啓発活動を実施すること。その実効性を高めるため、セミナーの開催やフィールドワーク等の実践的な手法による活動を実施すること
(3)各地域における継続的な実態調査
 上記の相談、教育・啓発活動の各取組を行う前提として、各地域における被害実態の調査を継続的に実施すること
(4)条例の制定
以上の各取組を確実に実施するため、その根拠となる条例を速やかに制定すること

 

匿名希望
「憲法施行70周年にあたっての会長声明」(2017年5月3日)
日本国憲法は、1947年(昭和22年)5月3日に施行されました。今年で満70年となります。憲法施行70年の節目の年にあたり、市民の皆様に、京都弁護士会を代表して一言ご挨拶申し上げます。
 戦前の我が国には、国民主権は存在しませんでした。思想良心の自由や表現の自由などの基本的人権も奪われていました。その下で、政府が暴走して無謀な戦争に突入し、国の内外に未曽有の犠牲を生じさせました。その教訓を踏まえて、私たちは、二度と戦争をしないという平和主義、国民主権、基本的人権の尊重を三大原則とする日本国憲法を制定したのです。
 この憲法は、戦争によって傷ついた多くの市民に歓迎され、70年の歳月を経て、我が国社会にしっかりと根付いてきました。いまや憲法によって権力を縛るという立憲主義の考え方は、市民の共通理解となっています。
 京都弁護士会は、在野法曹の立場で、時々の出来事に対し意見を述べるなど、憲法の理念を実現するための努力を続けてきました。1971年(昭和46年)から、「憲法と人権を考える集い」を46回開催し続けています。基本的人権、平和、地方自治、刑事裁判、女性や子どもの権利など多彩なテーマを取り上げてきました。これは、京都府下の自治体、諸団体の皆さまの共催・後援があってこそ続けることができました。私たちは、憲法と人権の価値を豊かな視点で明らかにし続けてきたものと自負しています。
他方で、今日、いわゆる安保法制や特定秘密保護法など、違憲の疑いのある法律が制定されています。テロ防止の名の下に、自由に考え話すことを取り締まる共謀罪が国会に提案されています。立憲主義の危機と言えるでしょう。
 日本国憲法12条は、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。」と謳っています。私たち京都弁護士会は、権力から独立した法律専門家として、これからも憲法とその理念が守り貫かれる社会を実現するために、皆様とともに努力を続けてまいります。
市民の皆様におかれても、引き続きご理解ご協力を賜りますよう心よりお願い申し上げて、憲法施行70年にあたっての御挨拶とさせていただきます。ありがとうござました。
2017年(平成29年)5月3日
京 都 弁 護 士 会
会長 木 内 哲 郎
.....どこか日本語がおかしいが原文のままだ。

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