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引用元 

ちょこ
秘密保護法対策本部ニュース 第29号(4月24日発行)
いわゆる「共謀罪」法案の廃案を求める会長声明
本日、いわゆる「共謀罪」規定を含む組織犯罪処罰法改正案(以下、「共謀罪法案」という)が衆院本会議で審議入りした。
 共謀罪法案については、表現の自由や思想・良心の自由を侵害する重大な危険性、捜査権の濫用のおそれ、国家権力が市民生活や団体の活動を監視する社会となりプライバシーを侵害する危険性などが指摘されて、日本弁護士連合会や各地の弁護士会、刑法や憲法の法学研究者の団体、日本ペンクラブ等の多くの団体から、制定に反対する声明、意見が出されていた。  当会も、2015(平成27)年3月31日に『共謀罪の新設に反対する会長声明』、2017(平成29)年3月14日に『いわゆる「共謀罪」法案を国会に上程することに反対する会長声明』を出してきた。
 しかし、以下のように、指摘されてきた多くの問題点が残されたまま、共謀罪法案は審議入りされた。
 共謀罪の適用される主体が「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」と規定されている点は、正当な目的で活動していた集団であっても、性質が変わったと判断されると、「組織的犯罪集団」に該当することになるだけでなく、共謀罪法案第6条の2第2項によると、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」に不正権益を得させる等の目的で計画をした場合は、計画をした者が「組織的犯罪集団」に所属していなくても共謀罪が成立することになる。
 政府は、「その計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われた」ことを要することから、共謀罪ではなく準備罪であると説明したが、裏を返せば、ATMから預金を引き出す行為や日用品の購入、散歩等の日常的な行為であっても、計画に基づく準備行為とみなされれば逮捕されるということであり、捜査機関の判断次第で逮捕できることに変わりはない。また、捜査機関が、上記の日常的な行為が準備行為であることを証明するため、準備行為をした者の自白を強要する蓋然性が高まり、冤罪が発生する危険性も大である。
 共謀罪の対象犯罪を676の犯罪から277の犯罪に減らした点は、政府が以前、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下、「TOC条約」という)を締結するために、対象犯罪を減らすことはできないと説明していたことと、明らかに矛盾している。対象犯罪を減らすことに問題がないのであれば、共謀罪法案を新設しないでTOC条約を締結することも可能である。市民にとっては、刑罰の対象とされる犯罪が減るのではなく、新たに277もの共謀罪が新設されることになり、立法事実のない犯罪の新設を認めることはできない。
 TOC条約がテロ対策とは無関係であること、日本はテロ防止関連13条約を締結しており、既に充分なテロ対策がなされていることは従前の声明でも述べたが、TOC条約の制定過程において、日本政府がテロ行為をTOC条約の犯罪リストに加えることに反対していた事実も明らかになった。
 以上のように、共謀罪法案は、思想・良心の自由という基本的人権を侵害するおそれが極めて高く、捜査権の濫用を招き、冤罪を生むおそれも高く、テロ対策という名の下、政府が広く市民や団体を監視し、政府に反対する言論を封殺するものとなりかねない。
 よって、当会は、いわゆる「共謀罪」規定を含む組織犯罪処罰法改正案が国会審議によって廃案とされることを強く求める。
2017(平成29)年4月6日
 愛知県弁護士会 会長 池 田 桂 子

ご参加ください!
共謀罪の廃案を求める集会・パレード
日時:2017年5月27日(土)13:30 開会
(13:30~ 集会、14:15~ パレード)
★プラカードなどは共謀罪廃案に関係するものをご持参ください!★
会場:名古屋・栄 エンゼル広場
(地下鉄名城線「矢場町」駅 1・2・4・6番出口)
主催:愛知県弁護士会
いわゆる「共謀罪」法案の廃案を求める会長声明
2017年4月10日 お知らせの一覧
本日、いわゆる「共謀罪」規定を含む組織犯罪処罰法改正案(以下、「共謀罪法案」という)が衆院本会議で審議入りした。
 共謀罪法案については、表現の自由や思想・良心の自由を侵害する重大な危険性、捜査権の濫用のおそれ、国家権力が市民生活や団体の活動を監視する社会となりプライバシーを侵害する危険性などが指摘されて、日本弁護士連合会や各地の弁護士会、刑法や憲法の法学研究者の団体、日本ペンクラブ等の多くの団体から、制定に反対する声明、意見が出されていた。
当会も、2015(平成27)年3月31日に『共謀罪の新設に反対する会長声明』、2017(平成29)年3月14日に『いわゆる「共謀罪」法案を国会に上程することに反対する会長声明』を出してきた。
 しかし、以下のように、指摘されてきた多くの問題点が残されたまま、共謀罪法案は審議入りされた。
 共謀罪の適用される主体が「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」と規定されている点は、正当な目的で活動していた集団であっても、性質が変わったと判断されると、「組織的犯罪集団」に該当することになるだけでなく、共謀罪法案第6条の2第2項によると、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」に不正権益を得させる等の目的で計画をした場合は、計画をした者が「組織的犯罪集団」に所属していなくても共謀罪が成立することになる。
 政府は、「その計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われた」ことを要することから、共謀罪ではなく準備罪であると説明したが、裏を返せば、ATMから預金を引き出す行為や日用品の購入、散歩等の日常的な行為であっても、計画に基づく準備行為とみなされれば逮捕されるということであり、捜査機関の判断次第で逮捕できることに変わりはない。また、捜査機関が、上記の日常的な行為が準備行為であることを証明するため、準備行為をした者の自白を強要する蓋然性が高まり、冤罪が発生する危険性も大である。
 共謀罪の対象犯罪を676の犯罪から277の犯罪に減らした点は、政府が以前、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下、「TOC条約」という)を締結するために、対象犯罪を減らすことはできないと説明していたことと、明らかに矛盾している。対象犯罪を減らすことに問題がないのであれば、共謀罪法案を新設しないでTOC条約を締結することも可能である。市民にとっては、刑罰の対象とされる犯罪が減るのではなく、新たに277もの共謀罪が新設されることになり、立法事実のない犯罪の新設を認めることはできない。
 TOC条約がテロ対策とは無関係であること、日本はテロ防止関連13条約を締結しており、既に充分なテロ対策がなされていることは従前の声明でも述べたが、TOC条約の制定過程において、日本政府がテロ行為をTOC条約の犯罪リストに加えることに反対していた事実も明らかになった。
 以上のように、共謀罪法案は、思想・良心の自由という基本的人権を侵害するおそれが極めて高く、捜査権の濫用を招き、冤罪を生むおそれも高く、テロ対策という名の下、政府が広く市民や団体を監視し、政府に反対する言論を封殺するものとなりかねない。
 よって、当会は、いわゆる「共謀罪」規定を含む組織犯罪処罰法改正案が国会審議によって廃案とされることを強く求める。
2017(平成29)年4月6日
愛知県弁護士会 会長 池 田 桂 子

いわゆる「共謀罪」法案を国会に上程することに反対する会長声明
政府は、いわゆる「共謀罪」規定を含む組織犯罪処罰法改正案を、「テロ等準備罪」と呼び名を変えて、今国会に提出する予定である。
 今回の改正案は、過去に国会で3度も廃案となった「共謀罪」法案と比べ、呼び名以外にもいくつか修正が加えられたと報道されているが、法のもつ危険性は何ら修正されていない。
 第1に、「共謀」を「計画」に修正した点については、「計画」とは、犯罪の順序や方法を考えることであり、「共謀」と何ら変わらない。
 第2に、共謀罪の適用される主体を、「団体」から「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」に修正した点については、「その他の組織的犯罪集団」が明確に定義されておらず、正当な目的で活動していた集団であっても、性質が変わったと判断されると、「組織的犯罪集団」に該当すると国会で答弁されていることから、犯罪成立の限定機能を果たしていない。
 第3に、共謀罪の成立のために、計画だけでなく、「その計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われた」ことを要すると修正した点については、たとえば、生活費として使うために預金を引き出した行為であっても、犯罪実行のための資金の準備と判断されて「準備行為」にされかねないこと、「その他の~準備行為」が非常に曖昧かつ広汎なことから、計画自体を処罰するのと変わらない。
 第4に、対象犯罪を長期4年以上の刑を定める676の犯罪から277の犯罪に修正した点については、絞り込んだ基準が不明であるし、依然としてテロ対策や組織犯罪と関係ない犯罪が多数含まれている。
 以上のように、報道されているような修正を加えたとしても、従来の「共謀罪」同様、犯罪の実行に着手していない段階で処罰することから、表現の自由、思想・良心の自由を侵害するものであることはいうまでもなく、現行刑法の体系を根本から変容させることになる。
 また、以前、国会では、目配せがあっただけでも、「共謀」に当たると説明されており、何をすれば「計画」に当たるか予測できないことから、罪刑法定主義に反し、市民は処罰をおそれ、自由な行動、自由な言論の自粛を余儀なくされる。
 さらに、捜査機関が、「計画」がなされた証拠を収集するために、市民間の会話、通話、電子メール、SNS等を監視し、市民のプライバシーを侵害する危険性も高い。
 政府は、これまで、共謀罪が必要な理由として、国連越境組織犯罪防止条約(以下、「本条約」という。)を締結するためと説明していたが、今般、テロ対策という理由を持ち出してきた。しかし、そもそも、本条約は、経済的な利益を得ることを目的とする組織を対象とする条約であり、テロ対策とは本来無関係である。日本は、テロ防止関連13条約を締結して、既に充分なテロ対策がなされており、想定されるテロ行為も、現行の法律又は個別条文の修正で対策できることが、国会の答弁において明らかにされた。本条約を締結する必要性は認めるが、外務省によると、本条約を締結するために共謀罪を新設したのは、ノルウェーとブルガリアの2か国だけであり、前述した日本の法整備からすると、共謀罪を新設しなくても本条約を締結することは可能である。
 以上のように、報道されている政府の法案は、「共謀罪」と何ら性格を異にすることなく、市民の権利を著しく侵害する危険性があるだけでなく、テロ対策という名の下、政府が市民を監視し、政府に反対する言論を封殺するものとなりかねない。
よって、当会は、政府が、いわゆる「共謀罪」法案を国会に上程することに断固反対する。
2017(平成29)年3月14日
愛知県弁護士会 会長 石 原 真 二

いわゆる「共謀罪」法案の廃案を求める会長声明
2017年4月10日 お知らせの一覧
本日、いわゆる「共謀罪」規定を含む組織犯罪処罰法改正案(以下、「共謀罪法案」という)が衆院本会議で審議入りした。
 共謀罪法案については、表現の自由や思想・良心の自由を侵害する重大な危険性、捜査権の濫用のおそれ、国家権力が市民生活や団体の活動を監視する社会となりプライバシーを侵害する危険性などが指摘されて、日本弁護士連合会や各地の弁護士会、刑法や憲法の法学研究者の団体、日本ペンクラブ等の多くの団体から、制定に反対する声明、意見が出されていた。
 当会も、2015(平成27)年3月31日に『共謀罪の新設に反対する会長声明』、2017(平成29)年3月14日に『いわゆる「共謀罪」法案を国会に上程することに反対する会長声明』を出してきた。
 しかし、以下のように、指摘されてきた多くの問題点が残されたまま、共謀罪法案は審議入りされた。
 共謀罪の適用される主体が「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」と規定されている点は、正当な目的で活動していた集団であっても、性質が変わったと判断されると、「組織的犯罪集団」に該当することになるだけでなく、共謀罪法案第6条の2第2項によると、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」に不正権益を得させる等の目的で計画をした場合は、計画をした者が「組織的犯罪集団」に所属していなくても共謀罪が成立することになる。
 政府は、「その計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われた」ことを要することから、共謀罪ではなく準備罪であると説明したが、裏を返せば、ATMから預金を引き出す行為や日用品の購入、散歩等の日常的な行為であっても、計画に基づく準備行為とみなされれば逮捕されるということであり、捜査機関の判断次第で逮捕できることに変わりはない。また、捜査機関が、上記の日常的な行為が準備行為であることを証明するため、準備行為をした者の自白を強要する蓋然性が高まり、冤罪が発生する危険性も大である。
 共謀罪の対象犯罪を676の犯罪から277の犯罪に減らした点は、政府が以前、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下、「TOC条約」という)を締結するために、対象犯罪を減らすことはできないと説明していたことと、明らかに矛盾している。対象犯罪を減らすことに問題がないのであれば、共謀罪法案を新設しないでTOC条約を締結することも可能である。市民にとっては、刑罰の対象とされる犯罪が減るのではなく、新たに277もの共謀罪が新設されることになり、立法事実のない犯罪の新設を認めることはできない。
 TOC条約がテロ対策とは無関係であること、日本はテロ防止関連13条約を締結しており、既に充分なテロ対策がなされていることは従前の声明でも述べたが、TOC条約の制定過程において、日本政府がテロ行為をTOC条約の犯罪リストに加えることに反対していた事実も明らかになった。
 以上のように、共謀罪法案は、思想・良心の自由という基本的人権を侵害するおそれが極めて高く、捜査権の濫用を招き、冤罪を生むおそれも高く、テロ対策という名の下、政府が広く市民や団体を監視し、政府に反対する言論を封殺するものとなりかねない。
 よって、当会は、いわゆる「共謀罪」規定を含む組織犯罪処罰法改正案が国会審議によって廃案とされることを強く求める。
2017(平成29)年4月6日
愛知県弁護士会 会長 池 田 桂 子

一覧はこちらで見られます。
ttps://www.aiben.jp/news/cat1/
死刑執行に対する会長声明
2017年12月19日 お知らせの一覧
本日、東京拘置所において、死刑確定者2名に対して死刑が執行された。内1名は犯行当時19歳の少年であり、犯行当時少年だった死刑確定囚の死刑執行は、永山則夫元死刑囚が1997年8月に死刑を執行されて以来である。今回の死刑執行は、金田勝年前法務大臣在任時の本年7月以来5か月ぶり、また、上川陽子法務大臣の本年8月就任後、初めての死刑執行である。2012年12月に第2次安倍内閣となってから、これまで合計19名の執行がなされていたところ、これで合計21名の死刑執行がなされたことになる。
 当会を含めた多数の弁護士会及び日本弁護士連合会は、本年7月13日の死刑執行の際にも、これに対し抗議する声明を発表し、死刑執行を停止するよう求めた。それにも関わらず、上川法務大臣が本日の死刑執行を命じたことは極めて遺憾であり、当会は、今回の死刑執行に対し強く、政府に抗議する。
 死刑は、かけがえのない生命を奪う非人道的な刑罰であり、死刑の廃止は国際的な趨勢である。2016年12月末現在、死刑を廃止又は停止している国は141か国に及び、世界の中で3分の2以上を占めている。そして、OECD(経済協力開発機構)加盟国34か国のうちでも、死刑を残置しているのは、日本、米国、韓国の3か国だけであるが、韓国は事実上の死刑廃止国であり、米国も多くの州で死刑廃止ないし死刑の執行停止が宣言されており、死刑を国家として統一的に執行しているのは、日本だけである。
 2016年12月に国連総会は死刑存置国に対する死刑執行停止を求める決議を加盟国193か国のうち117か国の賛成により採択した。従前より、日本政府は、国連自由権規約委員会や拷問禁止委員会などから、死刑執行を停止し、死刑廃止を前向きに検討するべきであるなどの勧告を繰り返し受け続けている。
 判決には常に誤判の恐れがつきまとうところであり、日本においては、これまでにも4件の死刑確定事件についての再審無罪が確定している。誤って死刑が執行されればそれは二度と取り返しのつかないことであり、絶対に回避されなければならないことである。2014年3月27日には、静岡地方裁判所でいわゆる袴田事件の再審決定がなされ、同日、袴田巌氏が48年ぶりに釈放されたことは記憶に新しい。死刑確定者として死の恐怖と隣り合わせで長年拘束を受けてきた袴田氏が拘置所を出たときの姿は、私たちの脳裏に焼き付いている。このとき、私たちは、えん罪の恐ろしさを通じて、死刑制度の問題についても学んだところである。
 こうした死刑制度の重大な問題性や国際的な死刑廃止への潮流に鑑み、日本弁護士連合会においても、2016年10月7日に開催された人権擁護大会において、死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言(いわゆる福井宣言)を採択し、その中で2020年までに死刑制度の廃止を目指すべきであると宣言した。
 当会としても死刑制度の廃止に向けて議論を深めるために行動することを決意し、改めて、死刑廃止を含む刑罰制度全体の改革を求め、それが実現するまでの間、死刑に関する情報を国民に公開し、死刑執行の停止を求め続けることをここに改めて表明するものである。
2017年(平成29年)12月19日
愛知県弁護士会
会 長 池 田 桂 子

おまけ
当会の意見表明に対してなされた大量の「懲戒請求」についての会長談話
当会の行った意見表明に対して、平成29年度に入り数度にわたって、当会所属弁護士を対象に懲戒を求める旨の書面が、特定の団体から送付されてきています。その後、同じ団体から、当会所属弁護士全員を対象に懲戒を求める旨の書面が、平成29年11月13日に586通、同年12月13日に365通が、それぞれ送付されました。
 当会は上記のような送付物の取り扱いについて慎重に検討して参りました。
これらの「懲戒請求」は、懲戒請求の文言の記載はあるものの、弁護士会の活動自体に対して反対の意見を表明するものであり、懲戒制度が予定している懲戒請求ではないことから、今般、弁護士又は弁護士法人に対する懲戒請求としては受理しないことと致しました。
 弁護士懲戒制度は、国民の基本的人権を擁護し、社会正義を実現するために弁護士への信頼を維持するための重要な制度です。弁護士は、時として、国家機関に対して批判者の立場に立って行動しなければならないことがあることからも、弁護士会には、弁護士自治が認められており、弁護士会の懲戒権はその根幹をなすものとして、適正に行使・運用されなければなりません。
 今回の請求のご趣旨は、弁護士会に対するご意見・ご批判として承りますとともに、皆様には、弁護士会の懲戒制度につきまして、ご理解いただきますようにお願い申し上げます。
以上
2017年(平成29年)12月25日
愛知県弁護士会
会 長 池 田 桂 子

.....凄いね。まともに開き直っているね。個人の懲戒請求書を「送付物」だって。
個人が署名捺印している懲戒請求書なのになぜ「特定の団体」がでてくるのか。問題があるならその「特定の団体」を公表すれば良いだろう。

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