momo
余命翁様、並びにスタッフの皆様、日々のご尽力に深く感謝いたします。本当にありがとうございます。
遅ればせながらご報告いたします。
6月15日付で第二東京弁護士会から特定記録郵便にて懲戒請求調査開始の通知が届いております。3枚綴りでした。
1枚目、調査対象弁護士は早稲田裕美子(第578号)戸田綾美(第579号)神田安積(第580号)出井直樹(第581号)
2枚目、別紙にて578号乃至581号に関しての連絡事項が記載されており、既に別の方がご報告されている内容と同じ文言でした。
特に4番目には調査に関し、必要に応じて、貴殿から事情をお聞きすることがあります。その際は、日程調整のご連絡をお入れいたします。
とありますが、まるで脅迫文のような文言ですね。
3枚目は交付申請書なるものが付いていました。皆さんおっしゃる通り、放置プレイで良いのですね。
もう1通は、6月28日付の調査開始通知書が神奈川県弁護士会より29日に届きました。料金別納郵便という形で青い封筒で1枚だけ入っていました。
対象弁護士は、
第590号三浦修、第591号高橋健一郎、第592号安達信、第593号苑田浩之、第594号宮下京介、第595号種村求、第596号二川裕之、第597号木村保夫、第598号三木恵美子、第599号宋恵燕、第600号上原元、第601号櫻井みぎわ、第602号姜文江とあり、
その下には、言い訳がましい姑息な文言が記載されておりました。
本会が対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき又は相当の期間内に懲戒の手続きを終えないときは、懲戒請求者は、弁護士法第64条によって日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます。
なお、懲戒の自由があったときから3年を経過したものは、弁護士法第63条によって懲戒の手続きを開始することができないことになっております。
本当にこのように、今の日弁連は在日に晩食されて、身内だけでやりたい放題といった印象を受けました。
以上、簡単にご報告のみにて失礼いたします。
大和酒
余命爺スタッフの皆さま。
日々の活動・激務に感謝の毎日です。
くれぐれもご自愛の程を。
以下、弁護士からの通知の報告です。
第二東京弁護士会
懲戒請求受付 平成29年6月20日
文書日付 平成29年6月27日
会長名、捺印(実印)ともにあり
綱紀委員会への調査要請日 平成29年6月27日
事案の表示
平成29年(コ)第1247号~1250号
綱紀委員会の文書、交付申請書も同封
内容 懲戒請求事案の調査に関する照会
兵庫県弁護士会
懲戒請求受付 平成29年6月20日
文書日付 平成29年6月28日
会長名、捺印(実印)ともにあり
綱紀委員会への調査要請日 平成29年6月28日
事案の表示
平成29年(綱)第1648号~1654号
調査開始通知書に懲戒手続きの概要説明付き
たこ
余命様、スタッフの皆様、日本再生大和会の皆様
いつも有難うございます。
6月15日付で、第二東京弁護士会から封書が届きました。
・懲戒請求事件の調査開始について(通知)
・ご連絡
・交付申請書
の3通です。
また、6月28日付で、神奈川県弁護士会からも封書が届きました。
・調査開始通知書 1通です。
PDF等必要でしたら、WEB等でご掲示頂ければ送付させて頂きます。
取り急ぎ、ご連絡まで
讃岐うどん
余命爺様、PT様、大和会様、昼夜の激務ご苦労様です。
6月18日に第一東京弁護士会から簡易書留。
6月27日に和歌山弁護士会から普通郵便親展が来ました。
余命爺様、御自愛下さいませ。
団塊をやじ
余命さま、PT各位様、日頃の激務、感謝しております。
先般、第一東京弁護士会 懲戒請求にて、人物特定の問い合わせに、余命様の無視の指示を待たず回答したのですが、本日(6/29)簡易書留にて「当会会員 吉岡 毅 弁護士」を6/20付けで綱紀委員会に調査を求めましたので通知します。との通知がきました。
アリバイ作りの作業とは思いますが、御連絡まで。
ネプチューン28号
余命さん、PTの皆様、日夜日本再生の為のご奮闘、有難うございます。
さて、各弁護士会事務所から、調査開始の通知が届いていますので、ご報告申し上げます。
通知文は、ほぼ省略させていただきますが、何件か懲戒請求者への、恫喝あるいは牽制とも思える記述が見られました。
① 群馬県弁護士会 6月21日 ただのコピー
② 新潟県弁護士会 6月23日 朱印あり、割り印なし
③ 大阪府弁護士会 6月26日 朱印あり、割り印あり
④ 第二東京弁護士会 6月27日 朱印あり、割り印あり、親展及び特定記録郵便
調査開始の通知に続いての「ご連絡」
〇〇〇〇殿
第二東京弁護士会綱紀委員会
委員長 櫻井光政
ご連絡
平成29年(コ)第1671号乃至第1674号に関し、下記のご連絡がございます。
記
1.住所・連絡先の変更があった場合は、直ちに書面で当委員会に届け出てください。
2.今後、当委員会に提出される書類はA4版・横書・左綴じと し、5部ご提出下さい。証拠書類等については縦書きでも結構ですが、書証番号(甲第一号証、甲第二証と順番に付けます)を付記するよう、ご協力下さい。
3.対象弁護士から提出された弁明書・書証等の交付を求める場合は、当委員会宛に交付申請書を提出していただくことになります。交付申請に対する回答は当委員会で協議の上、ご通知します。また、交付申請が無くても、当委員会が必要と判断したときは、対象弁護士から提出された文章を貴殿に送付することがあります。
4.調査に関し、必要に応じて,貴殿から事情をお聞きすることがあります。その際は、日程調整のご連絡をお入れします。
5.綱紀委員会の調査は、貴殿ご指摘の対象弁護士の行為について、懲戒委員会の審査を求めるか否かを決めるための手続きです。当委員会での調査結果h、最終的に「議決書」という書面にまとめて、貴殿に送付いたします。
以上
⑤ 京都弁護士会 6月27日 朱印あり、割り印なし
対象弁護士ごと一枚づつの通知書
⑥ 仙台弁護士会 6月28日 朱印あり、割り印なし
7人の対象弁護士まとめて一枚の通知書
⑦ 岐阜県弁護士会 6月28日 朱印あり、割り印なし
調査開始通知書に加え、綱紀委員会からのメッセージ
貴殿から懲戒請求のあった、上記懲戒請求事案について、事案の調査のため、下記事項につきご回答いただきますようお願いいたします。
記
懲戒事由のうち、「当会でも積極的におこなわれている」行為とは、当会が2010(平成22)年7月27日付で「高校無償化法の平等な適用を求める会長声明」を出したことを指しますか。
そうでない場合は、当会の度の行為を指すのか平成29年7月21日までに、回答して下さい。
なお、上記の会長声明は指す場合は、回答は不要です。
⑧ 札幌弁護士会 6月29日 朱印あり、割り印なし。7人分まとめて1枚の通知書
⑨ 東京弁護士会 6月29日 朱印あり、割り印あり、特定記録郵便
⑩ 第一東京弁護士会 簡易書留郵便 朱印あり、割り印あり
懲戒請求の受理通知
貴殿からの平成29年6月19日付け(当会受付日:平成29年6月20日)、でなされた懲戒請求について、当会は平成29年22日付をもって受理し、懲戒委員会に審査を求めるか否かについて綱紀委員会に事案の調査を求めましたので通知します。
記
当会会員 小田修司弁護士 (事件番号:平成29年 一綱第421号事件)
送付書類:上記以外に、懲戒の請求(懲戒手続)についての説明書(A4 4枚)と、懲戒請求に関する回答書 1枚
以上ご報告まで。