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2020-06-02 00:00 0 comments

0259  トランプANTIFAテロ認定②

引用元 

それまでも送付に際しては、100乃至200枚の単位で告発状あるいは懲戒請求書の原本先頭に、理由と証拠を代表例として添付していたのだが、平均10p、項目によっては80pをこえるものがでてきて、ダウンロード公開が難しくなり、結局、6次はダウンロードをやめている。

前稿0258にあるような項目1pだけの代物ではなかったということである。

以下はNo.221川崎デモテロリスト告発状①であるが告発状1枚の後、88pもあったのである。まさに氷山の一角であった。



告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿       平成 年 月 日 No221


告発人 

氏名 印


住所〒番号



被告発人 

有田芳生(国会議員)

福島瑞穂(国会議員)

畑野君枝(国会議員)

神原元(弁護士)

野間易通(しばき隊代表)

別添1  ツイッターによる川崎デモテロカウンター参加者

別添2 7月16日川崎デモカウンター実行部隊

別添3 7月16日川崎デモ関係者



第一 告発の趣旨

被告発人は、IS支援という国際テロ行為のみならず、日本国内川崎市においても国民の正当な活動を威力をもって妨害するというテロ行為を犯した国際テロリストとして、また国際テロリスト集団として以下の罪に該当するので厳重に処罰されたく、ここに告発する。



第二 告発の罪名

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

第六条の二(テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)の罪の犯罪行為である計画(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならば当該罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)

 

第三 告発の事実関係と証拠

テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画

 第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

一 別表第四に掲げる罪のうち、死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められているもの 五年以下の懲役又は禁錮

二 別表第四に掲げる罪のうち、長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められているもの 二年以下の懲役又は禁錮。

2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団に不

正権益を得させ、又はテロリズム集団その他の組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるものの遂行を二人以上で計画した者も、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、同項と同様とする。


別添1 ツイッターによる川崎デモテロカウンター参加者

別添2 7月16日川崎デモカウンター実行部隊参加者(映像添付)

別添3 7月16日川崎デモ関係者(映像添付)

以上のうち判明している者

有田芳生(国会議員)

福島瑞穂(国会議員)

畑野君枝(国会議員)

神原元(弁護士)

上瀧浩子(弁護士)

姜文江(弁護士LAZAK副代表)

野間易通(しばき隊代表)

石橋学(神奈川新聞)

秋山理央(カメラマン)

崔江以子(在日活動家)

前田朗(大学教授)

三浦知人(青丘社代表)

三木恵美子(弁護士)

宋恵燕(弁護士)

櫻井みぎわ(弁護士)

橋本英史(横浜地裁裁判官)

尾立美子(横浜地裁裁判官)

山下智史(横浜地裁裁判官)

福田紀彦(川崎市長)

関係川崎市行政担当12名





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