神原元の証拠資料には、事実関係において、まったく整合性のとれないものがいくつもあり、嶋﨑量、宋惠燕等、所属弁護士会に照会していたものだが、回答がなく、やむを得ず、巷間知り得た本人の住所に直接照会したものである。
そもそもが、民事訴訟規則に違反しており、所属弁護士会も日弁連も、そして又、裁判所にも責任がある。
第一章 通則
(申立て等の方式)
第一条 申立てその他の申述は、特別の定めがある場合を除き、書面又は口頭ですること
ができる。
2 口頭で申述をするには、裁判所書記官の面前で陳述をしなければならない。この場合
においては、裁判所書記官は、調書を作成し、記名押印しなければならない。
(当事者が裁判所に提出すべき書面の記載事項)
第二条 訴状、準備書面その他の当事者又は代理人が裁判所に提出すべき書面には、次に
掲げる事項を記載し、当事者又は代理人が記名押印するものとする。
一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 事件の表示
三 附属書類の表示
四 年月日
五 裁判所の表示
2 前項の規定にかかわらず、当事者又は代理人からその住所を記載した同項の書面が提
出されているときは、以後裁判所に提出する同項の書面については、これを記載すること
を要しない。
「訴状記載の原告住所は勤務先であって住所ではない。住所は生活の本拠地である。上記規則で、訴状には住所を書くことになっている。もう、驚くことではないが、弁護士が法律を破るのはさすがにまずいだろう。
この神原元と嶋﨑量の一連の対応を見て、お目こぼしはやめた。正しい住所がわかっていれば、訴状の訂正申し立てをすればいいだけだ。べつに、答弁書でも準備書面でも問題はない。
悪徳弁護士グループは法を破って勤務地を訴状に記載してスラップ訴訟をしかけてきている。訴訟そのものが不法行為である。