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2021-09-08 09:21 0 comments

572 宋弁護士の損害はすでに補填済み

引用元 

ブラック弁護士&ブラック裁判所


あまり知られていないことですが、数多ある懲戒請求裁判で真っ先に提訴をしたのは、ネトウヨコロス神原元弁護士(武蔵小杉合同法律事務所)と、宋惠燕弁護士(武蔵小杉合同法律事務所)です。


この裁判では原告の請求は棄却され、原告は控訴をしなかったためにすでに棄却が確定しています。


素人考えでは、宋事案は懲戒請求事件で、すでに棄却されたものをもう一度蒸し返した「一事不再理」に違反した提訴であり、民事ですので判決の既判力が及んでいると思いますが、裁判所は問題なく受け付けて、横浜地裁では5万円の判決が出ています。


一度棄却され確定した事案が、蒸し返し提訴されて、認容判決!


おかしいですね、裁判所は。東京地裁では宋弁護士の2件目の訴訟の判決が月末に出される予定です。東京地裁は、2019年4月25日に、すでに損害は弁済済みであるとして、宋氏の提訴を棄却しています。


一度棄却された懲戒請求事案が、なかったことになってしまって認容判決になったら、本当は一大スキャンダルのはずですが、誰も何にも言いません。異常ですね。


やっぱり今の法律も裁判も、善意の日本国民を押さえつけて支配するための道具というのは正しい見解なのかもしれません。


では、宋氏の損害はすでに弁済済みである旨を準備書面からご紹介します。


本稿に続いて、懲戒請求は正当である主張、一番の問題は大量会長声明にあること、同じ準備書面から掲載します。



三 予備的主張 ~共同不法行為者による損害の填補~

(1) 被告「準備書面3」で詳述するように、本件懲戒事由前段と後段についての弁護士会の決定(懲戒しない旨の決定)が平成30年4月27日に出され、原告にその頃その通知が送られた。

原告はすかさず、懲戒請求者の一人を提訴するとともに(乙(49)1)、他の懲戒請求者ら全員に対し、「損害賠償金を支払わなければ提訴する」旨の手紙を送りつけた。その結果、原告は111万9666円以上の損害賠償金を受領した(乙(49)1)。

(2)原告の主張する損害が同金額を上回ることはない。

(3)本件被告と、他の懲戒請求者らは、本件懲戒事由前段と後段にかかる懲戒請求について、(仮に不法と認定されたとしても)共同不法行為の関係にある。

なぜならば、同じ懲戒事由にもとづく以上、法律上、開始される懲戒手続きは一つの懲戒事由について一つだけであるからである。つまり、結果が一つしか発生しないからである。主観的関連共同性があるといえるし、仮に主観的関連共同性がないとしても、客観的関連共同性があるのは明らかである。

(4)したがって、原告に仮に賠償されるべき損害が発生していたとしても、その損害は既に他の共同不法行為者によって全額填補されている。

   よって本件請求は棄却されるべきである。

以上

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