どんたく
人種差別撤廃委員会の総括所見に対する会長声明
ttps://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2018/180907.html
国連の人種差別撤廃委員会は、2018年8月30日に人種差別撤廃条約の実施状況に関する第10回・第11回日本政府報告に対し、同年8月16日及び17日に行われた審査を踏まえ、総括所見を発表した。
総括所見で委員会は、45項目に及ぶ懸念を表明し、又は勧告を行った。
とりわけヘイトスピーチとヘイトクライムについて、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律が2016年6月に施行されたこと等を歓迎する一方、同法の適用範囲が極めて狭く、施行後もヘイトスピーチ及び暴力の扇動、インターネットとメディアにおけるヘイトスピーチ並びに公人によるヘイトスピーチ及び差別的発言が続いていることなどに懸念を表明した上で、人種差別禁止に関する包括的な法律を採択することなどの勧告を行った(13、14項)。
また、パリ原則に則った国内人権機関の設置を勧告し(9、10項)、個人通報制度についても、受諾宣言をするよう奨励している(43項)。
さらに、在日コリアンや長期間滞在する外国籍の者等が公務員の地位にアクセスできるようにすること(22項、34項(e))など多くの勧告をした。
その上で、これらの勧告のうち、国内人権機関の設置(10項)及び技能実習制度の政府による適正な規制及び監視(32項)について、日本政府に対し、1年以内に勧告の履行に関する情報を提供するよう求めるとともに(46項)、ヘイトスピーチとヘイトクライム(14項)、在日コリアンの地方参政権・公務就任権・朝鮮学校に対する高校無償化制度からの排除に関する問題(22項)及び外国籍住民に対する権利の確保(34項)についての勧告を、いずれも日本政府が特に注意を払うべき重要な勧告と位置付け、次回定期報告ではこれらの問題について詳細な情報を提供するよう要請した(47項)。
日本政府は、条約の批准国の義務として、また国際社会において日本が名誉ある地位を占めるにふさわしい人権状況の国内実現のため、委員会が表明したこれらの懸念、勧告、要請を真摯に受け止め、検討すべきである。
当連合会もまた、日本政府との建設的対話を継続し、これらの課題の解決のために尽力する所存である。
2018年(平成30年)9月7日
日本弁護士連合会 会長 菊地 裕太郎
大学入学資格の弾力化を図るための学校教育法施行規則の一部改正等に対する意見
ttps://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2003/2003_40.html
2003年8月20日 日本弁護士連合会
本意見書について
2003年8月6日に発表された文部科学省の「大学入学資格の弾力化を図るための学校教育法施行規則の一部改正等案」は、不登校の子どもやフリースクールに通う子どもの大学入学資格にも関連する可能性のある問題ではあるが、この点についての意見は留保し、外国人学校卒業者の大学入学資格問題に限定して次の通りの意見を述べる。
意見
1.今回発表された文部科学省の「大学入学資格の弾力化を図るための学校教育法施行規則の一部改正等案」(以下、「改正等案」という)は、従来、文部科学省が、朝鮮学校などの外国人学校卒業者について、一律に、「高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者」とは認めず、外国人学校卒業者は大学入学資格検定試験を経るしか方途がなかったことからすれば、一部の外国人学校卒業者に大学入学の受験資格を認めるという点において一歩前進と評価しうる。
2.しかし、今回の改正等案では、すべての大学の入学資格を学校単位で認め得るのは、英米の国際的評価団体(WASC、ECIS、ACSI)の評価を受けたインターナショナルスクール卒業者、外国において当該外国の正規の課程(12年)と同等として位置付けられていることが公的に確認できる外国人学校の卒業者に限定されている。改正等案の基準によれば、外国人学校に在籍する生徒の過半数を占める朝鮮学校を始め、上記基準に該当しない外国人学校の卒業者は、学校単位での大学入学資格が認められず、卒業者の個々人が受験を希望する個別の大学すべてに対し、自ら大学入学資格認定書の交付申請を行い、入学資格につき個別大学の個別審査を受けざるを得ないことになる。このような外国人学校に対する異なる取扱い基準によって、個別審査を受けざるを得ない卒業者は、学校単位で大学入学資格が認定される外国人学校の卒業者に比べ、極めて不安定かつ不平等な立場に置かれることとなる。
そもそも、外国人学校卒業者に対して、大学入学資格を認定する場合、修業年限、授業時間、科目等で一定の教育水準を満たしている学校について、一方は、学校単位で大学入学資格を認定し、他方は、個別に大学入学資格を認定するといった異なる取り扱いをすること自体に何らの合理性を見出すことはできない。
3.当連合会は、1998年2月20日、朝鮮学校の大学入学資格に関する人権救済申立事件において、「学校教育法第1条の各義務教育課程、高等学校教育、大学に相当する教育を授受しているものにその資格を認めず、法律に根拠を持つ公的な資格を認定する試験を受験させないことは重大な人権侵害であると」判断し、「そのための処置として、日本国に在住する外国人の学校について定める法律が制定されるまで、とりあえず、朝鮮各級学校と大学校及びアメリカ合衆国カリフォルニア州に本部を持つ西部地域学校大学協会(WASC)など国際的に一定の水準を維持している機関の認定している学校については、その教育内容に応じてこれに対応する学校教育法第1条の各学校と同等の資格を認める処置をとるべきである。」として、内閣総理大臣及び文部大臣(当時)に対して、かかる事態を速やかに解消するよう勧告しているところである。また、当連合会は、2003年3月17日、外国人学校卒業生の大学入学資格の問題に関して、「朝鮮学校など日本の高校と同程度の教育実態を有すると判断される外国人学校卒業生に対する国立大学の入学資格制限を撤廃し、在日外国人の教育を受ける権利を広く保障することを強く求める」旨の会長声明を出している。
4.日本国に在住するものは、その国籍や民族を問わず、個人の尊厳と幸福追求権が認められ(憲法第13条)、いかなる理由による差別に対しても平等のかつ効果的な保護が保障される(憲法第14条、自由権規約第26条)。とりわけ、民族的少数者の子どもたちは、母国語による民族教育を等しく受ける権利が保障されなければならない(憲法第26条、自由権規約第27条、子どもの権利条約第28条、29条、30条、社会権規約第2条、第13条、人種差別撤廃条約第2条)。
この点について、日本国が批准または加入している国際人権諸条約に基づく条約実施監督機関である各委員会からも、日本政府に対して、次の通り、度重なる「懸念と勧告」がなされているところである。
1. 委員会は、少数者である日本国民でない在日コリアンの人たちに対する、コリアン学校が承認されないことを含む、差別の事例について懸念を存する。(1998年11月5日自由権規約委員会)
2. 委員会はまた、朝鮮学校のようなマイノリティの学校が、たとえ国の教育カリキュラムを遵守している場合でも公的に認められておらず、したがって中央政府の補助金を受け取ることも、大学入学試験の受験資格を与えることもできないことについても、懸念するものである。
委員会は、言語的マイノリティに属する生徒が相当数就学している公立学校の正規のカリキュラムに、母国語による教育を導入するよう強く勧告する。委員会はさらに、締約国が、マイノリティの学校、とくに朝鮮学校が国の教育カリキュラムにしたがっている状況においては、当該学校を公的に認め、それによって当該学校が補助金その他の財政援助を得られるようにすること、および、当該学校の卒業資格を大学入学試験の受験資格として承認することを勧告するものである。(2001年8月31日社会権規約委員会)
3. 委員会は、高等教育機関へのアクセスにおける不平等がコリアンの子ども達に影響を与えていることに、とりわけ懸念する(1998年6月5日子どもの権利委員会)
4. 在日コリアンの生徒が高等教育へのアクセスにおいて不平等な取扱いを受けていることを懸念している(2001年3月20日人種差別撤廃委員会)
今回の文部科学省による改正等案は、これら憲法、国際人権諸条約及び国際機関による懸念と勧告などに照らしても、国際的な批判に耐えうるものではない。
5.当連合会は、文部科学省に対して、今回の改正等案を撤回し、朝鮮学校を含む日本の高校と同程度の教育実態を有すると判断される外国人学校の卒業者すべてに大学入学資格を認める内容に改め、教育を受ける権利と学問の自由を等しく保障することを強く求めるものである。
なお、今回の意見募集は、上記案発表後、8月中旬を含めて2週間という短期間での意見募集であり、文部科学省が市民の声を上記案に反映させる姿勢を真に持っているのか疑問を持たざるを得ないが、当連合会は、本意見を行政に反映させるよう強く求めるものである。
以上
市民的及び政治的権利に関する国際規約 第40条(b)に基づく第7回日本審査の 事前質問リスト(LOIPR)作成のための 日弁連報告書
2017年7月24日 日本弁護士連合会
ttps://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrights_library/treaty/data/Alt_Rep_JPRep7_ICCPR_ja.pdf
P26
第25条 参政権
1 外国人の選挙権 ① 多民族・多文化共生社会を実現するためには,永住外国人へ地方参政権を付与することが重要であるが,締約国は,永住外国人に参政権を付 与していない理由を明らかにされたい。
第26条 法の下の平等
2 外国人の公務就任権(調停委員) 2003年から各地の弁護士会が外国籍の弁護士を調停委員に採用するよう推薦したにもかかわらず,また,過去に採用実績があるにもかかわらず, 最高裁判所は,調停委員は「公権力を行使するもの」であるとして採用を拒否し続けている。人種差別撤廃委員会の第7回ないし第9回の総括所見第13項は外国籍調停委員を採用するよう勧告している。
P27
1 外国人問題(朝鮮学校補助金問題)2016年3月29日,文部科学大臣が,朝鮮学校をその区域内に有する28都道府県知事宛てに「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点」と題する通知を出し,事実上朝鮮学校に対する補助金交付を停止するよう要請した。また,就学支援金対象となる学校から,朝鮮学校が外されている。これらの措置は,客観的な教育課程に問題があって執られたわけではなく,関連団体や本国との関係を問題視されたことによる。 ① 締約国は,高等学校等の教育課程の学生の教育機会の均等の確保という就学支援金制度の趣旨と,朝鮮高級学校の生徒への就学支援金の不支給が矛盾しないかについて説明されたい。
人種差別撤廃条約に基づき提出された 第10回・第11回 日本政府報告に対する日弁連報告書
2018年(平成30年)3月15日 日本弁護士連合会
ttps://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrights_library/treaty/data/Racial_discrimination_ja_10.11.pdf
P13
第2 国・地方公共団体による差別
参政権
結論と提言
日本政府は, ① その歴史的経緯と生活実態を直視し,公職選挙法及び地方自治法を改正し,旧植民地出身者及びその子孫であって,日本国籍を有していない者に対して,少なくとも地方公共団体の選挙に参与する権利を保障すべきである。 ② それ以外の永住外国人・定住者についても,選挙に参与する権利 を保障することを検討すべきである。
P15
公務就任権
結論と提言
日本政府は, ① 公務就任権に対する国籍要件を緩和し,定住外国人に対し、より門戸を開放すべきである。 ② 旧植民地出身及びその子孫であって,日本国籍を有しない者が 公務員になろうとする場合には,原則として,公務就任権を保障すべきである。
P19
司法参画
結論と提言
最高裁判所は,民事調停委員及び家事調停委員並びに司法委員及び参与員の採用について,公権力の行使を理由として外国人を採用しないと取扱いを改め,日本国籍の有無にかかわらず,等しく採用すべ きである。
P23
国民年金制度
結論と提言
日本政府は,在日外国人高齢者(1986年4月1日時点で60歳 を超えていた者)及び在日外国人障害者(1982年1月1日時点で 障害のあった20歳以上の者)にも年金が支給されるよう,速やかに関連法を改正し,救済措置を講じるべきである。
P25
生活保護及びこれに関する行政不服審査手続上の差別
結論と提言
日本政府は,生活に困窮している定住外国人に対し実施している生活保護につき,それが定住外国人の権利であることを認め、生活保護に関する処分について定住外国人が行政不服審査法に基づく救済を受けることを認めるべきである。
P26
公人による人種差別発言
結論と提言
日本政府は, ① 公人による人種差別発言があった場合,これを厳しく非難するメッセージを速やかに発し,必要かつ可能な場合には発言者を罷免する等の厳正な措置を講じるべきである。 ② 公人による人種差別発言を防止するため,差別に関して,具体的かつ効果的な研修を実施すべきである。
P31
第3部 各マイノリティ・グループ特有の問題
第1 在日韓国・朝鮮人
結論と提言
(1) 日本政府は,朝鮮学校を他の外国人学校と差別することなく,高等 学校等就学支援金の支給に関する法律(旧公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律,以下「高校 無償化法」という。)の適用対象とすべきである。
(2) 日本政府は,朝鮮学校に対する補助金交付の停止を事実上地方公 共団体に要請している2016年3月29日付け文部科学大臣通知「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について」(以下「本件通知」という。)を撤回すべきである。
(3) 地方公共団体は,朝鮮学校に対する補助金の支出について,子どもたちの平等権及び教育を受ける権利に配慮した運用を行うべきである。
.....日弁連幹部が外患罪で告発された事由が赤字部分だね。まさに売国奴発言だ。
どんたく
川崎市役所に聞きたいこと
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律に基づく「公の施設」利用許可に関するガイドライン(案)の策定について
ttp://www.city.kawasaki.jp/templates/pubcom/cmsfiles/contents/0000088/88441/1_gaiyoubann.pdf
1. 経過
平成 25 年 5 月以降、同一申請者から集会のための公園内行為許可申請が 13 回 提出され 12 回許可してきた。
***13回のうち12回は許可してきた。つまり12/13は許可、1/13は不許可ということですね。
もしこの同一申請者がヘイトスピーチをする団体と言うのなら、第1回目からその都度注意してきましたか?その事実の積み重ねがなければ、客観的とは言えないのではないでしょうか?***
4.ガイドライン案の骨子
4.定義
(2)ヘイトスピーチ解消法成立時の衆参両議院の法務委員会による附帯決議 (1)で提示するヘイトスピーチ解消法第2条が規定する以外の人々への不当な 差別的言動にも特段の配慮の上、適切に対処すべきである。
***言葉の使い方が最近、曖昧になっていることから“配慮”とは何か。調べると、“手落ちのない、または、良い結果になるように、あれこれと心をくばること”という意味合いであり、これが条例の制定を絶対的なものにするという意味になるかどうか懐疑的です。自分としては、ヘイトスピーチ解消法第2条が規定する以外の人々への不当な 差別的言動にも注意して対処してあげてね、くらいにしか感じ取れません。言葉が本来の意味を捻じ曲げられ、都合よく解釈されている感が否めません***
5.公の施設の利用制限に関する基本方針
(2)手続等の概要
ウ.第三者機関
「不許可」「許可の取消し」とする場合、判断及び手続の公正性・公平性・透明性 を担保するため、第三者機関から事前に意見聴取を行うこととする。
***第二期川崎市人権施策推進協議会委員(ttp://www.city.kawasaki.jp/templates/press/cmsfiles/contents/0000092/92460/gaidorainn.pdf)と第三期川崎市人権施策推進協議会委員(ttp://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000077287.html)のメンバーを見比べた場合、13人中6人が重複しています。この事実から、果たして本当に市に公正性・公平性・透明性を求めることが出来るのでしょうか?懐疑的です。***
7.なお、この第三者機関は、市長の附属機関たる川崎市人権施策推進協議会の下に部会として設置する。
***もはや、信頼性ゼロ***
***是非、川崎市役所からこれらの疑問に対する返答を頂きたいです。川崎市民もそう思うのではないでしょうか?***
どんたく
川崎市のHPは、いい加減ですよ。
ttp://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000077287.html
第3期川崎市人権施策推進協議会
最初義一氏 弁護士 (川崎市に言わせると学識経験者らしい)
多文化共生社会推進指針に関する部会
孔敏淑氏 第10期川崎市外国人市民代表者会議 社会生活部会に参加 (川崎市に言わせると学識経験者らしい)
(ttp://www.city.kawasaki.jp/250/cmsfiles/contents/0000041/41070/10thmember.pdf)
裵重度氏 社会福祉法人 青丘社の理事長 (川崎市に言わせると学識経験者らしい)
ヘイトスピーチに関する部会
小野通子氏 弁護士 (川崎市に言わせると学識経験者らしい)
最初義一氏 弁護士 (川崎市に言わせると学識経験者らしい)