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2016-08-26 06:57 0 comments

1143 告発委任状2(0)

引用元 

 本日、二代目余命が帰郷した。尖閣問題による官邸メール書き換えを頼んでいたのだが、15日韓国国会議員竹島上陸、そして北朝鮮の潜水艦SLBMと連続する激変に日の目を見ることがなく終わってしまった。
 ただ、この予想外の出来事は、日本再生大作戦における2大ハードルがきれいになくなったということで、本来のシナリオでは官邸メールで外患罪の環境作りをして、竹島デモで周知拡散、その後に集団告発という段取りであったので奇跡に近い望外の進展であった。
 なにしろ突然、標的が眼前に現れたのである。よって集団告発への保守勢力のみなさんへの呼びかけはこれからだ。
 締め切りの関係で余命本4外患誘致罪の起稿時点ではここまで進展していなかったので
内容が中国事案と北朝鮮が加わった構成にはなっていないことをお断りしておく。
 9月10日発売「余命三年時事日記 外患誘致罪」には「告発委任状」がついている。
ネットを利用していない方たちにも集団告発に参加していただけるように用意した。
拡大コピーしていただいて、指定場所に送付していただければいいようになっている。
 ブログの読者のみなさんには、こちらでコピーできるように記載する予定だ。

 ここで告発委任状についてふれておく。
集団告発に際して、告発委任状というスタイルをとったのは、ストレートに告発状とした場合には、警察や検察に直接、告発する可能性が高い。結果として集団告発になったにしても業務妨害といわれかねない。手間はかかるが、それを回避した対応である。
 また外患罪告発手続きに関する委任として目的外の使用ができないようにしている。

 ところで、初の外患罪適用が可能となって、いったい何がどう変わるか理解している者がどれだけいるだろう。
 外患罪は対外存立有事法であるから、それが適用可能な状況下では反日行為はすべて告発対象となる。
 したがって、国益を害する行為や日本人を貶める行為も結果として対象となる恐ろしく間口の広いアバウトな売国奴駆除法である。
 すでに尖閣紛争で外患誘致罪の対象者や組織が特定されているし、北朝鮮SLBMでは無条件で朝鮮人学校への補助金支給をしている知事は告発対象だ。対象国へ便宜を図る外国人参政権を推進する輩も対象となる。新聞、テレビをはじめ反日勢力の対象者は最低でも数百に及ぶだろう。
 外患罪は特異な有事法であって、優先法ともいうべき面が強い。告発があった場合に、それを擁護する者は、同罪として告発されるスパイラルが起きる。

 まあなんと言っても大きいのは外患罪事案が誰でもいつでも告発できるようになったことで、今までやりたい放題だった在日や反日勢力の案件がことごとく対象となることである。これが余命の目指してきた環境作りで、これで余命の仕事は終了ということだ。
 9月10日の出版にあわせて集団告発に取りかかるが、すでに余命がいなくても機能するようになっている。集団告発はインパクトを与えるセレモニーにすぎない。

 具体的に例を挙げて考察してみよう。
この外患罪の告発は実にシンプル簡単なもので、すでに告発が予定されている朝鮮学校への補助金問題では、
知事名
告発事案(朝鮮人学校への補助金支給)
該当刑(刑法第81条 外患誘致罪)
の3点で事足りる。
考察
1.すでに確信的に実施されている事案であるから、事実関係の争いはない。
1.外患罪の告発条件が満たされている環境では、警察も地検も受理せざるを得ない。
1.告発内容がシンプルであるから不起訴はもちろん、起訴の遅延もできない。
1.外患誘致罪で告発されている以上、クロか白だが、さあどう逃げるか?
1.外患誘致罪は重犯罪である。殺人事件と同様に即、逮捕まであるかな?

6月5日川崎デモに参加の国会議員
1.名前
1.告発事案 外国人勢力と通謀し、日本人の政治デモを妨害、中止させた行為
1.該当刑 (刑法第81条 外患誘致罪)

中国で好き勝手に日本を貶める発言をした元首相
1.名前
1.告発事案 日本と国民を貶める発言と行為
1.該当刑 (刑法第81条 外患誘致罪)

沖縄で日本を貶める発言と行為をなす新聞と知事
1.組織
1.告発事案 数々の売国行為
1.該当刑 (刑法第81条 外患誘致罪)

.....告発はこんな感じでOKだから誰でもできるよな。

もう一度参考に「外患罪は売国罪」から
外患罪には外患誘致罪、外患援助罪、外患予備罪・外患陰謀罪がある。いずれも「本罪の保護法益は国家の対外的存立である」とされ、他国の攻撃に対し、日本が国としての存立の維持を保護する法として規定されている。

外患誘致罪
(81条)外国と通謀して日本国に対して武力を行使させることを内容とする。
外国とは、以下このブログでは対象国が中国、韓国と特定されているため中韓と表示する。
通謀とは、文字通り意思の連絡を生ずることをいう。
 内容としては、中韓政府に働きかけ武力行使することを勧奨したり、中韓政府が日本国に対して武力を行使しようとすることを知って、当該武力行使に有利となる情報を提供する行為をいうと解説されるが、知る知らないは問題とならない。
 また、有利な情報提供と中韓に不利な情報の隠蔽は表裏一体であり、中国の戦時動員法制定の報道スルーはこれにあたる。また韓国李明博大統領の天皇侮辱発言隠蔽もこれにあたるだろう。
 武力の行使とは軍事力を用い日本国の安全を侵害することを言うが、国際法上の戦争までを意味しない。具体的には、中韓政府が、侵略の意思をもって、公然と日本国領土に軍隊を進入、占領、砲撃・ミサイル攻撃等を加えることをいうが、韓国はすでに竹島を武力占領している。
 この外患誘致罪の着手時期は、武力行使の目的をもって通謀行為を開始したとき、又は、継続的な連絡行為後、中韓政府が武力行使の意思を生じた時とある。また、既遂は、中韓が武力を行使したときに成立するとあるが、韓国については、すでに竹島武力占領で告発要件を満たしているのである。例をみれば、ほとんどが中韓がらみ。よって尖閣衝突を待ってまとめて面倒を見ようということか。
 朝日新聞を例にあげれば、慰安婦問題は立件できても南京問題はということは避けようということであろう。安倍の意志か公安の意志かはわからない。
 この外患誘致罪の法定刑は死刑のみ(絶対的法定刑)であり、現行刑法上、最も重い罪とされている。(刑法87条)本罪の未遂は罰する。とあることから未遂であっても死刑となる場合がある。但し、未遂の場合は法定減軽・酌量減軽の余地はあるという。
 このような法を実は、国民のほとんどが知らない。それもそのはず、この法の着手、告発は有事をもってするわけで、武力紛争や戦争がなければ用がない。よって過去、一度も適用されたことはない。ところが、ここ数年内外事情が大きく変化する中で、適用要件を満たす露骨な典型的事例が数多く見られるようになってきた。しかも、韓国の米離れ、中国すり寄りが顕在してきて、中韓同時の処理が現実に可能となってきたのだ。
 中国の尖閣武力侵攻、衝突となれば売国奴の処理は一気にかたがつく。安倍はもうしばらく待つだろう。この有罪、即、死刑という外患誘致罪と同等、あるいは準じる法として破壊活動防止法がある。外患誘致の教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもってその罪のせん動をなした者は、7年以下の懲役又は禁錮に処される(破壊活動防止法38条1項)。この場合に教唆された者が教唆に係る犯罪を実行するに至ったときは、刑法総則に定める教唆の規定の適用は排除されず双方の刑を比較して重い刑をもって処断される(破壊活動防止法41条)。例示の10件のうちいくつかは、この法か、次の援助罪の適用となると思われる。

外患援助罪
外患誘致罪の保護法益と同様に、外患援助罪は日本の国家としての存立を貶め、危うくする行為から日本を守ることを法益とする。
 本罪の行為は日本国に対して中韓から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えることである(刑法82条)。軍務に服することとは、中韓政府の組織する軍隊に参加することであり、戦闘への参加の有無、役割(兵站、諜報、医療等)に関わらない。また軍事上の利益を与えることとは、軍務に服さず協力することであり、その態様は、中韓軍に協力し軍事行動を行う、兵站・諜報活動等の後方支援、占領地域において占領政策への協力等全ての形態を含むということだが、これこそまさに先述した例示の利敵、反日、反国家的売国行為があてはまる。
 また、援助罪の法定刑は死刑又は無期若しくは2年以上の懲役である。援助罪は、場合によっては政治犯ないし確信犯であることもあるが、態様として売国犯、破廉恥犯であるため、内乱罪と異なり、法定刑として禁錮ではなく懲役が定められている。本罪の未遂は罰する(刑法87条)。
 外患援助の教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもってその罪のせん動をなした者も、外患誘致の教唆の場合と同様に7年以下の懲役又は禁錮に処される(破壊活動防止法38条1項)。この場合に教唆された者が教唆に係る犯罪を実行するに至ったときは、刑法総則に定める教唆の規定の適用は排除されず、双方の刑を比較して重い刑をもって処断される点も同様である(破壊活動防止法41条)。

外患予備罪・外患陰謀罪
罪質の重大性に鑑み、予備・陰謀をした者も1年以上10年以下の懲役に処せられる(刑法88条)。なお、記述中の刑法条文部分については一部Wikipediaからの引用である。
総じて言えることは、例示の組織や個人に、自分たちの行為が日本人と、日本国家に対する犯罪を断罪する外患罪にあたる重大犯罪であるとの認識がないということだ。まさかとは思うが、外患罪の存在すら知らないのではないかと疑いたくなる。適用事例がないということと平和ボケのなせるわざであろうか。以下、外患罪適用に際し、例示の問題点を括弧内に指摘しておく。
例1.Wikipediaで通名報道につきNHK、朝日新聞、毎日新聞は他紙と違い、特異の報道をしているという指摘。在日本名を隠蔽し、通名のみを報道。(敵国人の犯罪を隠蔽し、日本人の犯罪にすり替えようとする悪質、反日、反国家行為)
例2.フジテレビ。スポーツ中継にて、日本国歌をカット、韓国国歌を流す。日本優勝式典をカット。呼称を日韓でなく、韓日とする。(日本の国旗、国歌を貶め、本来あるべき呼称をあえて侮辱する反日、反国家行為)
例3.韓国李明博大統領、天皇陛下侮蔑謝罪要求発言に関し、全TV捏造か隠蔽報道。
(日本の国家元首天皇陛下を侮辱かつ謝罪要求に関して捏造、隠蔽は重大な反日行為)
例4.中国戦時動員法制定に関し、緊急かつ重大ニュースにもかかわらず一紙以外は全く報道せず。(敵国の宣戦布告ともいえるような戦争準備法を報道せず。明白な利敵行為)
例5.朝日新聞の、捏造された南京虐殺報道、慰安婦報道。(現、日中、日韓関係を悪化させた主要因ともいえる捏造報道犯。反日、反国家犯罪の典型例)
例6.異様な毎日新聞反安倍キャンペーン。(仮想敵国の最大の敵を貶める利敵行為)
例7.偏向靖国報道。(論評は不要であろう)
例8.河野談話。村山談話。鳩山の反日行動。管の北朝鮮金銭問題。前原外国人献金問題。
(この連中のしてきたことを許せる日本人はいないであろう。外患罪確定事犯)
例9.民主党の韓国民団丸抱え選挙。米グレンデール市における慰安婦像設置に見られるような、外国人特定地域集積による危険きわまりない外国人参政権を推進する公明党、共産党、民主党、社民党、そして元民主党の議員の売国行為。(あげた政党の全国会議員が少なくとも外患援助罪に該当する可能性がある)
例10.マスメディアの報道しない在日特権の数々。(日本人との差別、反日、反国家行為)
鳩山をはじめ、村山、野中等老害議員の中国詣でに、一部で外患罪の話が囁かれるようになったせいか、7月にはいって朝日新聞、NHKが目に見えて静かになった。相変わらず元気なのが毎日新聞、フジ、TBS。毎日新聞はローカル紙総動員で頑張っているが、他が静かなだけにやたら目立つ。なぜか哀れを誘う。フジの凋落は自己破綻ですな。

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