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2174 諸悪の根源マンセー日弁連36(0)

引用元 

匿名希望
大阪府警察本部
本部長 舟本 馨 殿
警告書
日弁連総第9号 2010年(平成22年)4月22日
当連合会は,K外39名及び準学校法人S朝鮮学園の申立てに係る人権救済申立事件(2007年度第12号人権救済申立事件)につき,貴本部に対し,以下のとおり警告をする。

第1 警告の趣旨
貴本部は,2007年(平成19年)1月28日,被疑者A,同Bに対する電磁的公正証書原本不実記録・同供用被疑事件に関し,民族教育を行う教育機関である準学校法人S朝鮮学園を捜索場所として大規模な捜索・差押を行い,9件1 3点の押収を行った。
 しかしながら,この捜索差押は,教育機関である初中級学校を対象とする第三者方捜索であるにもかかわらず,被疑事実との関連性は必ずしも明白ではなく,差押の必要性を欠き,第三者方捜索の特別の要件も充たしていない違法なものであり,実際の押収物も証拠請求すらされない,被疑事実と無関係の物であった。
 この捜索差押が行われた背景には,朝鮮民主主義人民共和国政府に圧力をかける という政治的目的の存在が疑われるといわざるを得ない。
このような違法な捜索差押の実施は,憲法35条,同13条,同14条,国際人権(自由権)規約17条1項,子どもの権利条約30条及び人種差別撤廃条約 2条1項(a)等に抵触する重大な人権侵犯行為であったことから,当連合会は,貴本部に対し,今後違憲・違法の捜索・差押を実施して基本的人権を侵害することのないよう,強く警告するものである。
第2 警告の理由 別紙「調査報告書」記載のとおり
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健 児
.....これを見ると日弁連の背景は北朝鮮なんだね。

 

匿名希望
文部科学大臣 平 野 博 文 殿
勧告書
日弁連総第170号 2012年(平成24年)3月6日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健 児
当連合会は,X氏申立てに係る外国籍教諭の役職任用撤回に関する人権救済申立事件(2008年第35号及び同年第37号)につき,貴省に対し,以下のとおり勧告する。
第 1 勧告の趣旨 文部科学大臣は1991年3月22日付の文部省教育助成局長通知(以下
「本件通知」という。)により,各都道府県に対して,在日韓国人など日本国籍を有しない者について教員採用選考試験受験を認めるべく適切に対処すべき旨を通知したが,その身分は「公務員における当然の法理」に基づき,通常の日本人教員に適用される「教諭」ではなく,「任用の期限を附さない常勤講師」とすべきものとされた。その結果,在日韓国人等が公立小中学校,高等学校の教員となる道が広く開かれたが,他方,多くの自治体においてこれらの者の身分は「常勤講師」とされ,校長,教頭,学年主任,教務主任等 の管理職者となる道が閉ざされている。
上記通知に基づく取扱いは,憲法14条に反する在日韓国人等の外国籍の 公立小中学校,高等学校の教員に対する不合理な差別的取扱いであり,また, 公立小中学校,高等学校の教員になろうとする在日韓国人等の外国籍者の憲 法22条が保障する職業選択の自由を侵害するものである。
よって,当連合会は,文部科学大臣に対して,以下の対応を求める。 1 本件通知中の,在日韓国人など日本国籍を有しない者については,通 常の日本人教員に適用される「教諭」ではなく,「任用の期限を附さない常勤講師」とすべきとする部分を取り消すこと。
2 以下を内容とする通知を各都道府県及び指定市町村に対して発すること。
(1) 新たに任用する教員については,外国籍者であっても「教諭」として任用し,現在「期限の定めのない常勤講師」として任用されている外国籍教員については「教諭」とすべきこと。
(2) 外国籍教員でも校長を含む管理職に登用することに支障はないこと。
(3) 適性のある者であって,これまで外国籍故に管理職に昇進することが認められていなかった者については,管理職者に昇進すべきこと。
第2 勧告の理由 別紙「調査報告書」記載のとおり
以上
.....これはさすがに日本人なら怒るだろう。宇都宮君はアウトだね。

 

日弁連総第170号 2012年(平成24年)3月6日
神戸市教育委員会
委員長 山 口 芳 弘 殿
当連合会は,X氏申立てに係る外国籍教諭の役職任用撤回に関する人権救済 申立事件(2008年第35号及び同年第37号)につき,貴委員会に対し,以下のとおり勧告する。
第1 勧告の趣旨 貴委員会は,2007年4月2日,当時の神戸市立甲中学校の校長からの問合せに対して,
(1)「1991年3月22日付の文部省教育助成局長通知(以下「本件通
 知」という。)にあるように常勤講師は主任にあてることはできない。」,
(2) 「主任不在時に主任の代行をすることがあれば,副主任が校長の行う校務の運営に参画することになるから,副主任はできない。」という見解を伝え,その結果,同校長は,申立人に対する副主任の任命を撤回したものである。
しかしながら,本件通知に基づく取扱いは,憲法14条に反する在日韓国 人等の外国籍の公立小中学校及び高等学校の教員に対する不合理な差別的取扱いであり,また,公立小中学校及び高等学校の教員になろうとする在日韓国人等の外国籍者の憲法22条で保障された職業選択の自由を侵害するものである。
 貴委員会は,本件通知を無批判に受け入れて,これに沿った見解を同校長に伝え,よって申立人に対し,合理的な理由なく副主任の任命を取り消されるという差別的取扱いを生じさせたものであるから,貴委員会の対応は人権侵害に該当する。
よって当連合会は,貴委員会に対して,以下の対応を求める。
1 本件通知の存在に関わらず,市立小中学校の教員については,在日韓国 人など日本国籍を有しない者についても「教諭」として採用し,既に「常勤講師」として採用されている者については「教諭」に切り替え,さらに 適性のある者については校長,教頭,学年主任,教務主任等の管理職者と して採用されるよう兵庫県教育委員会に内申すること。
2 本件通知の存在に関わらず,市立高等学校の教員については,在日韓国 人など日本国籍を有しない者についても「教諭」として採用し,既に「常 勤講師」として採用されている者については「教諭」に切り替え,さらに 適性のある者については校長,教頭,学年主任,教務主任等の管理職者と して採用すること。
第2 勧告の理由 別紙「調査報告書」記載のとおり
以上

 

匿名希望
日本弁護士連合会と大韓弁護士協会の共同宣言
日本弁護士連合会(日弁連)と大韓弁護士協会(大韓弁協)は,2010年6月 21日にソウルで開催された共同シンポジウムにおいて,日本国による植民地支配下での韓国民に対する人権侵害,特にアジア太平洋戦争時の人権侵害による被害が,日韓両国政府によって十分に回復されないまま放置されていることに対し,両弁護士会が協働してその被害回復に取り組むことの重要性を確認した。
日弁連と大韓弁協は,現実的課題として,先ず日本軍「慰安婦」問題に対する立 法化とその実現に向けた取組が必要であるとの認識を共有化するとともに,196 5年日韓請求権協定において未解決とされている強制動員による被害を含む諸課題 について,法的問題と解決策を検討することとした。
日弁連と大韓弁協は,上記のシンポジウムとその後の検討及び本日東京で開催された共同シンポジウムの成果を踏まえ,アジア太平洋戦争時の韓国民に対する人権侵害による被害の回復を求めて,以下のとおり宣言する。
1 われわれは,韓国併合条約締結から100年を経たにもかかわらず,日韓両国 及び両国民が,韓国併合の過程や韓国併合条約の効力についての認識を共有して いない状況の下で,過去の歴史的事実の認識の共有に向けた努力を通じて,日韓 両国及び両国民の相互理解と相互信頼が深まることが,未来に向けて良好な日韓 関係を築くための礎であることを確認する。
2 われわれは,日本軍「慰安婦」問題の解決のための立法が,日本政府及び国会 により速やかになされるべきであることを確認する。
この立法には,日本軍が直接的あるいは間接的な関与のもとに設置運営した「慰 安所」等における女性に対する組織的かつ継続的な性的行為の強制が,当時の国 際法・国内法に違反する重大な人権侵害であり,女性に対する名誉と尊厳を深く 傷つけるものであったことを日本国が認め,被害者に対して謝罪し,その責任を 明らかにし,被害者の名誉と尊厳回復のための金銭の補償を含む措置を取ること,その事業実施にあたっては,内閣総理大臣及び関係閣僚を含む実施委員会を設置し,被害者及び被害者を代理する者の意見を聴取することなどが含まれなければならない。
また,日本政府は,日本軍「慰安婦」問題を歴史的教訓とするために,徹底した真相究明と,教育・広報のための方策を採用しなければならない。
日弁連と大韓弁協は,これらの内容を,「日本軍『慰安婦』問題の最終的解決に関する提言」としてまとめ,共同して公表することとした。
3 われわれは,1965年の日韓請求権協定の完全最終解決条項の内容と範囲に関する両国政府の一貫性がない解釈・対応が,被害者らへの正当な権利救済を妨げ,被害者の不信感を助長してきたことを確認する。 このような事態を解消するために,日韓基本条約等の締結過程に関する関係文書を完全に公開して認識を共有し,実現可能な解決案の策定をめざすべきであり, 韓国政府と同様に,日本政府も自発的に関係文書を全面的に公開すべきことが重 要であるという認識に達した。
4 韓国においては,強制動員による被害の救済のために,強制動員被害の真相糾明及び支援のための法律が制定されたが,日本政府においても真相究明と謝罪と 賠償を目的とした措置をとるべきである。
さらにわれわれは,2007年4月27日に日本の最高裁判所が,強制動員に 関わった企業及びその関係者に対し,強制動員の被害者らに対する自発的な補償 のための努力を促したことに留意しつつ,既に自発的な努力を行っている企業を 評価するともに,他の企業に対しても同様の努力を行うよう訴える。
この際,想起されるべきは,ドイツにおいて,同様の強制労働被害に関し,ドイツ政府とドイツ企業が共同で「記憶・責任・未来」基金を設立し,被害者の被害回復を図ったことである。韓国では,真相究明委員会が被害者からの被害申告 を受け被害事実を審査していることから,同委員会とも連携し,日韓両国政府の 共同作業により強制動員被害者の被害回復を進めることも検討すべきである。
5 われわれは,戦没者・戦傷者に対する援護制度及び国民年金制度の対象から在日韓国人高齢者を除外している問題や,供託金や郵便貯金の返還問題,在日韓国人の法的地位・権利,韓国人軍人軍属や強制動員による被害者の遺骨の発掘・収 集・返還,韓国文化財の返還等,植民地支配や強制動員に由来する問題が他にも残存しているところ,その解決のために協働することが重要であることを確認する。
日弁連と大韓弁協は,被害者らの被害回復が,日本と韓国の未来のために必ず解決されなければならない課題であり,解決のための日韓相互の努力自体が未来指向的な作業であることをあらためて確認するとともに,今後,既に指摘されている個別的争点を調査・検討するための共同の委員会を設立するなど,持続的な調査研究及び交流を通して,被害者らの被害が回復されるその日まで協働することを宣言する。
2010年12月11日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健 児
大韓弁護士協会 会長金 平祐
.....なんてことはない。慰安婦その他賠償請求は全部、韓国と一緒に日弁連がやっているということだ。 「諸悪の根源マンセー日弁連」がそろそろわかってきたかな。

 

匿名希望
警察庁 D N A 型データベース・システムに関する意見書
2007(平成 19)年 12 月 21 日
日本弁護士連合会
意見の趣旨
現在警察庁が運用する DNA 型情報データベース・システムは, プライバシー権ないし自己情報コントロール権を侵害することがないよう,規則ではなく法律によって, 構築・運用されなければならない。
よって, 国家公安委員会規則第15号は廃止されるべきである。 法律を制定するに当たっては, DNA 型情報が「個人の究極のプライバシー」である ことに鑑み, 以下のとおり,採取,登録対象, 保管, 利用, 抹消, 品質保証, 監督・救済機関について定めるべきである。 (1) 採取
1 DNA 型情報は具体的な事件捜査の必要性がある場合に限り採取できるものとすべきであり,具体的な事件捜査の必要性と関係なくデータベースに登録するために DNA 型情報を採取することは許されないものとすること。
2 被疑者からの DNA 型情報の採取は原則として令状によるべきであり,例外的 に任意の採取を行う場合は,書面により,採取の意味,利用方法などの説明を十分に行うべきこと。
(2) 登録対象
1 登録する DNA 型情報は現行の遺留 DNA 型情報, 変死者 DNA 型情報及び被疑者 DNA 型情報に限り, かつ, 遺伝子情報を含むものであってはならないとすること。
2 登録する被疑者 DNA 型情報は, 強盗・殺人などの生命・身体に対する重大な犯罪・性犯罪などの一定の犯罪類型に限るべきこと。
3 被疑者から任意に採取した DNA 型情報をデータベースに登録する場合は, あらためて書面による同意が必要であるとすること。
4 被疑者が少年の場合は, 原則として登録対象から除外するものとすること。
(3) 保管
1 不正アクセス, 情報漏洩を防止するため, 情報管理者を明確に定め, かつ, その権限と責任を明示すること。
2 データベースにアクセスできる主体を限定すること。
3 データベースの不正利用に対する罰則を定めること。
4 データの保管期間を限定すること。
(4) 利用
1 利用目的を具体的な捜査に限定し, 目的外使用を禁止すること。
2 無罪を立証する場合や再審請求を行っている場合において、冤罪を解明するた
めの利用を許し, その利用は目的外利用ではないとすること。
3 他の行政機関の情報とのマッチングを禁止すること。
(5) 抹消
1 無罪・公訴棄却・免訴の裁判が確定した場合, 嫌疑なし・嫌疑不十分により不起訴となった場合, 違法収集証拠と認定された場合,登録対象者の保管期間内の死亡の場合には,抹消を義務づけること。
2 誤ってデータベースに登録されている者について, その抹消等を求める権利があることを明らかにすること。
(6) 品質保証
DNA 型情報の基礎となった DNA 型鑑定の品質保証(信頼度ないし精度)を確 保する方策を定めること。
(7) 監督・救済機関
DNA 型検査の方法, 品質保証などを含むデータベース・システムの構築・運用の状況を監督するとともに,人格権・プライバシー権侵害の有無を調査し, 救済するための第三者機関を設置すること。

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