本日更新のブログ記事は、本エントリーで公開する準備書面で述べられている主張を裏付ける事実を公開情報から集めたものです。
本来裁判所が決定すべき「懲戒請求自体が不法行為を形成するか」を飛び越して、最初から「懲戒請求は不法行為である」という論点で作られた訴状による提訴には、大きな問題があると思われます。
訴訟に使われた証拠は、個人情報保護法に違反して入手されたものであり、裁判所が訴訟を却下せずに審理をしたことは不法行為を形成してしまうのではないかとの主張は非常に説得力があります。ぜひご一読をお願いします。