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2018-04-24 02:47 0 comments

2475 在日の憂鬱2018(0)

引用元 

安濃津の化け猫
余命様、スタッフ様

いつもありがとうございます。
5月になってからと思いましたが、今の時点でまとめてみました。
平成28年から地道に進めてきました「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度の導入について」の話です。
まずはぐるっと遠回りします。
(参照)財務省HP 国際課税に関する基本的な資料
ttps://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/h01.htm
※HPの下のほうに、個人納税者の区分と課税所得の範囲、法人納税者の区分と課税所得の範囲が書かれています。

個人納税者の区分と課税所得の範囲
納税者の区分
課税所得の範囲
居住者  ○ 国内に住所を有する個人
○ 現在まで引き続き1年以上居所を有する個人
○ 全ての所得(全世界所得)
非永住者 ○ 日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人
○ 国外源泉所得以外の所得
○ 国外源泉所得(国内払い・国内送金分に限る)
非居住者  ○ 居住者以外の個人
○ 国内源泉所得のみ
法人納税者の区分と課税所得の範囲
納税者の区分
課税所得の範囲
内国法人 ○国内に本店又は主たる事務所を有する法人
○全ての所得(全世界所得)
※ただし、外国子会社配当益金不算入制度の適用を受ける配当については、その95% 相当額を益金不算入
外国法人  ○内国法人以外の法人
○国内源泉所得のみ
…まあ、こちらだけでは不法入国しても「国内に住所を有する個人」で「日本国籍を有する」のならば居住者の扱いになるんでしょうか。

では、「日本国籍と外国の国籍を有する人(重国籍者)」はどうなるのでしょう。
(参照)法務省HP 国籍の選択について
ttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html

1.国籍の選択について
日本の国籍と外国の国籍を有する人(重国籍者)は,一定の期限までにいずれかの国籍を選択する必要があります(国籍法第14条第1項)。
期限までに選択をしない場合には,日本の国籍を失うことがありますので,注意してください。
なお,国籍選択の手続等の相談については,最寄りの法務局・地方法務局(法務局ホームページへ),外国にある日本の大使館・領事館(外務省ホームページへ),市区町村役場でお受けしております。
(チャート図は法務省HPでご確認ください。)

2.国籍の選択をしなければならない人
・重国籍となる例としては,一般に,次のような場合があります。
ただし,外国の法制度は変更されている可能性がありますので,外国の法制度を確認したい場合は,当該外国におこなっていただくとともに,国籍の決定は,その国家の専権事項とされていることから,ある方が外国国籍を有するかどうかの確認も,当該外国におこなってください。
(1) 日本国民である母と父系血統主義(注1)を採る国の国籍を有する父との間に生まれた子(例:生まれたときに,母が日本国籍,父がイラン国籍の子)
(2) 日本国民である父または母と父母両系血統主義(注2)を採る国の国籍を有する母または父との間に生まれた子(例:生まれたときに,父(又は母)が日本国籍,母(又は父)が韓国国籍の子)
(3) 日本国民である父または母(あるいは父母)の子として,生地主義(注3)を採る国で生まれた子(例:生まれたときに,父母が日本国籍であり,かつ,アメリカ,カナダ,ブラジル,ペルーの領土内で生まれた子)
(4) 外国人父からの認知,外国人との養子縁組,外国人との婚姻などによって外国の国籍を取得した日本国民(例:生まれたときに母が日本国籍で,カナダ国籍の父から認知された子)
(5) 国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の外国の国籍を保有している人

(注1)父系血統主義とは,その国の国籍を有する父の子として生まれた子に,その国の国籍を与える主義です。
(注2)父母両系血統主義とは,その国の国籍を有する父又は母の子として生まれた子に,その国の国籍を与える主義です。
(注3)生地主義とは,その国で生まれた子に,その国の国籍を与える主義です。

3.国籍の選択をすべき期限
・国籍の選択をすべき期限は,重国籍となった時期により異なりますが,その期限は次のとおりです。
(1)昭和60年1月1日以後に重国籍となった日本国民
ア 20歳に達する以前に重国籍となった場合→22歳に達するまで
イ 20歳に達した後に重国籍となった場合→重国籍となった時から2年以内
※ なお,昭和60年1月1日以後に重国籍となった方が,上記期限までに国籍の選択をしなかったときには,法務大臣から国籍選択の催告を受け,場合によっては日本の国籍を失うことがあります。
(2)昭和60年1月1日より前から重国籍となっている日本国民
ア 昭和60年1月1日現在で20歳未満の場合→22歳に達するまで
イ 昭和60年1月1日現在で20歳以上の場合→昭和60年1月1日から2年以内(昭和61年12月31日まで)
※ なお,昭和60年1月1日より前に重国籍となっていた方が,上記期限までに国籍の選択をしなかったときには,その期限が到来した時に日本の国籍の選択の宣言をしたものとみなされます。

…申し訳ありませんが、長くなるので詳しくは法務省HPをご確認ください。
…韓国では父系血統主義から父母両系血統主義に変更されていますね。
…「昭和60年1月1日より前に重国籍となっていた方が上記期限までに国籍の選択をしなかったときには,その期限が到来した時に日本の国籍の選択の宣言をしたものとみなされます。」ということは、韓国の国籍を離脱しなきゃならないんですね。

(参照)在大韓民国日本国大使館HP 国籍選択(重国籍の方の)届出
ttp://www.kr.emb-japan.go.jp/people/ryouzibu/consulate_kokuseki.html

国籍選択(重国籍の方の)届出
日本の国籍法において、重国籍の方(日本の国籍と外国の国籍を有する方)は、満22歳に達するまでに、どちらかの国籍を選択する必要があります。
 (国籍法第14条)
また、満20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に、どちらかの国籍を選択する必要があります。(自己の意思により外国国籍を取得した場合には、日本国籍を喪失します(国籍法第11条第1項)ので「国籍喪失届」の届出が必要です。)

平成23年1月1日、韓国の国籍法一部改正に伴い、韓国では重国籍が認められる(※1)ことになりましたが、日本の国籍法には変更がありません。
   日本国籍のみを保有している方が韓国国籍を取得した場合には、「自己の意思により外国国籍を取得した」こととなり、国籍法第11条1項により韓国国籍を取得した時点で日本国籍を喪失します。その場合、日本国籍の喪失届「国籍喪失届(方法4)」のお届出が必要です。十分にご注意ください。

日本国籍と韓国国籍の重国籍者の国籍選択方法
  国籍の選択に係わる届出は、日本と韓国、双方に届出をする必要があります。
重国籍者が国籍を選択する場合、次の4つの方法のうち、いずれかの方法により国籍を選択してください。

「日本」国籍を選択する場合(国籍法第14条第2項)
方法1 日本に日本国籍を選択する届出
国籍選択届 → 日本国籍のみを保有する
【注】現在、韓国は、日本への国籍選択の届出だけでは韓国国籍を放棄・離脱したとは認めておりません。韓国国籍の放棄・離脱については、必ず韓国法務部外国人総合案内センター(電話:局番なしの1345)または法務部国籍課に御確認ください。

方法2 韓国外の韓国大使館等に韓国国籍を離脱する届出(※1)後、日本に届出
外国国籍喪失届 → 日本国籍のみを保有する

「韓国」国籍を選択する場合
方法3 日本に日本国籍を離脱する届出(国籍法第13条第2項)
国籍離脱届(要面接) → 日本の国籍離脱届出後、韓国側にも届出(※1)することにより韓国国籍のみを保有する

方法4 韓国で韓国国籍を選択・取得した(※1)後、日本に届出(国籍法第13条第2項)
国籍喪失届 → 韓国国籍のみを保有する

…韓国籍が抜けているかは韓国大使館に確認をしたほうがよさそうですね。
韓国籍がある場合、租税条約により自動的情報交換されてしまう可能性があります。

(参照)国税庁HP 共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報より
制度の概要(リーフレット等)
[リーフレット等]
非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度の導入について(平成28年7月)(PDF/233KB)
ttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/pdf/02.pdf

1 共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)の概要
(1)各国の税務当局は、それぞれ自国に所在する金融機関(イ)から非居住者(個人・法人等)に係る金融口座情報(ロ、ハ)の報告を受け、これを租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換します。
イ 金融口座情報を報告する義務を負う金融機関
銀行等の預金機関、生命保険会社等の特定保険会社、証券会社等の保管機関及び信託等の投資事業体
ロ 報告の対象となる金融口座
普通預金口座等の預金口座、キャッシュバリュー保険契約・年金保険契約、証券口座等の保管口座及び信託受益権等の投資持分
ハ 報告の対象となる情報
口座保有者の氏名・住所(名称・所在地)、居住地国、外国の納税者番号、口座残高、利子・配当等の年間受取総額等
…詳しくはリーフレットを読んでください。

[資料]
非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度の概要(平成28年10月)(PDF/961KB)
ttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/pdf/kouza.pdf

…わかりやすい資料といっても量は多いので、読むのも嫌になりますが、頑張ってください。作業の流れだけを説明するならP20から読んでいただければいいと思います。

…「非居住者」ですから、「居住者」と判断されていれば問題ないってことでしょうか。
「日本国籍と外国の国籍を有する人(重国籍者)」をどう扱ったのか。
総務省に聞かないとわかりません(笑)が、平成30年5月1日までに金融機関が報告する基準となる国籍の扱いは平成29年12月31日までに判断されているってことでいいんですかね。
個人的な感想としては、なぜ今頃財務省を叩くんでしょう。
去年のうちに総務省を叩いておけば、提出されずにすんだかもしれないのに。

…ところで、どの国に報告するんでしょうか。

(参照)国税庁HP 共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報 報告事項の提供方法等
ttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/teikyohouhou.htm
[報告対象国]
CRSに基づく自動的情報交換の「報告対象国」一覧表(PDF/152KB)
ttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/pdf/crs_country.pdf

CRSに基づく自動的情報交換の「報告対象国」一覧表(2017年12月28日施行)
●「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令」第16条の12第8項に規定する「報告対象国」は下記のとおりです。
●報告金融機関等は、これらを「報告対象国」として、2018年5月1日(火)までに所轄税務署長に報告を行うことになります。

…多いので気になるところだけ。
英国、オーストラリア、カナダ、サウジアラビア、シンガポール、スイス、大韓民国、中華人民共和国、ドイツ、ブラジル、香港、マレーシア、モナコ、ロシア、ほか。合計83か国。

…フィリピンがないとは思いませんでしたが、アメリカもフィリピンも租税条約は結んでいますから、とりあえずはいいんでしょうか。

…個人的な感想です。
  不法入国しても「国内に住所を有する個人」で「日本国籍を有する」方はいったいどういう扱いになったのでしょうか。
  国籍と職業は別扱いでしょうから、士業の方とはいえ対象者になれば自動的に報告されるってことでいいんでしょうか。
マイナンバー制度は韓国にも日本と同じものがあるんでしたっけ。
たしか、日本のマイナンバーは韓国でも使えるんじゃなかったかな。
デフォルトの噂がある韓国が在外国民の口座番号を知ったとき、どんな行動をするかは韓国しか分かりません。
誰が対象になったのかは総務省が決めたんでしょうし。
  事務手続きは財務省というより国税庁でしょう。「各国税務当局と」「自動的に交換」なんですから。
情報を取りまとめているのは金融機関でしたね。
叩いて間に合うかはしりませんが、さて、あと何日ありますかね。
自分の「運」は自分にあるのですから、信じてみましょう。日本再生を。

.....余命はこの関係の詳細を親切に予想、警告してきたのだが、何を勘違いしたんだか余命が叩かれはじめたので記事のアップをやめている。現状、すべてが施行となって在日はあわてているだろう。
 在日朝鮮人は棄民である。しかし金について韓国はこっそり法を改正し、縛りをかけてきた。帰化した連中も危ないな。国籍離脱については大きく法改正されているので、現状、二重国籍の者がかなり存在する。余命は知らないよ。

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