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2018-01-01 16:38 0 comments

2150 諸悪の根源マンセー日弁連⑫(0)

引用元 

弁護士という職業は自分の都合のいいように理屈をこねればいいというものだった。
もはや社会的地位は完璧に失墜しているな。
「2148 余命の女性軍団アラカルト四季の移ろい26」や「お知らせ2」が実態なんだな。
闘争方針が決まり、シナリオに基づいた布石もすんだ。あとは粛々と進めるだけである。
それにしても日弁連の会長声明はひどいね。日本人は目覚めると怖いよ。

 

匿名希望
日本放送協会に対する放送命令に関する会長談話
総務大臣は、11月10日、日本放送協会(以下「NHK」という。)に対し、短波ラジオ国際放送で北朝鮮による拉致問題を重点的に取り扱うことを命じた。今回の放送命令は、これまでの「時事」、「国の重要な政策」及び「国際問題に関する政府の見解」という抽象的な表現とは異なり、個別具体的な事項を特定して放送を命じたものである。
もとより、北朝鮮による拉致問題は、国民の安全に対する重大な侵害である。同問題は拉致被害者にとって人権侵害の最たるものであるだけでなく、国家主権の侵害にも該当するおそれのある事柄であるため、政府一体となり、全力をあげて外交努力等、被害者の救出のために懸命の取組が続けられていることは高く評価するものである。そして、北朝鮮にいる被害者を励ましつつ、この問題に関する国際的な理解を深める手段として、同国際放送に対する期待が大きいのも事実である。
しかし、表現の自由、報道の自由は民主主義の根幹であり、放送の自律性の理念が最大限に保障されなければならない。今回のNHKへの放送命令は、あまりにも性急に過ぎるのではないかと判断する。
すなわち、放送命令は、放送法に根拠を有するものの、政府による放送に対する介入という性格を有することは否定できず、個別具体的な事項に関する放送命令は、放送法が定める放送番組編集の自由や、憲法が保障する報道の自由に抵触するおそれがあるといわざるを得ない。
当連合会は、放送命令が有する上記の問題点に鑑み、政府に対し、個別具体的な事項に関する放送命令を繰り返さないよう求めるとともに、NHKに対し、今後も、放送番組の自主的な編集を貫くよう求めるものである。
2006年(平成18年)11月20日
日本弁護士連合会
会長 平山 正剛

 

匿名希望
日・米重大犯罪防止対処協定及びその実施法案に対する意見書
本意見書について
日弁連は、2014年4月18日付けで「日・米重大犯罪防止対処協定及びその実施法案に対する意見書」を取りまとめ、内閣総理大臣、外務大臣、警察庁長官、衆議院議長、参議院議長に提出しました。
本意見書の趣旨
「重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」の締結についての承認、及び「重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律」に関しては次の問題点がある。
①日米捜査共助条約の運用状況から見て制度新設の必要性に疑問があること
②自動照会システムであるため自動照会の要件を確認する仕組みとなっておらず、照会の濫用をチェックすることができないこと
③対象犯罪が広範に過ぎると考えられること
④対象となる指紋情報等の範囲が広すぎること
⑤提供された指紋情報等が本来の利用目的以外の目的で利用される可能性があること
⑥提供される情報が将来拡大されるおそれがあること
以上の問題点が克服・解決されない限り、本協定の締結は承認されるべきではなく、本実施法案は成立させるべきではない。

 

匿名希望
問題となっている日弁連の会長声明についてですが、ご丁寧に日弁連は自身のホームページに会長声明を公開しており、昭和年代のものもあります。テロ関係の会長声明だけを検索したければ、「テロ site:nichibenren.or.jp」という風に検索すればできます。懲戒請求にわざわざ言及して会長声明を出すところを見れば、日弁連も焦っていると思います。もしかすると、日弁連にとって都合の悪い会長声明などを削除するなどの手段をとるかもしれませんから、ウェブ魚拓などで記録を残した方がよいかもしれませんね。

 

匿名希望
特定秘密保護法案について改めて廃案を求める会長声明
特定秘密保護法案に関連して、自由民主党の石破茂幹事長が、自身のブログで、議員会館付近での同法案に反対する宣伝活動に対して、「絶叫戦術はテロ行為とその本質においてあまり変わらない」と述べたことにつき、厳しい批判の声が上がり、その後、記事の撤回と謝罪がなされたことなどが大きく報道された。
テロとはまったく異質な市民の表現行為をとらえて、テロと本質が同じであると発言したことについては、当連合会としても、表現の自由を侵害するもので許されないと考える。
特定秘密保護法案においては、第12条2項で「テロリズム」の定義が記載されている。これに対しては、「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要」する行為がそれ自体でテロリズムに該当すると解釈されるのではないかとの疑義が示され、問題であると指摘されている。
この点について、政府は、「人を殺傷する」などの活動に至る目的としての規定であるとし、石破幹事長も説明を修正したが、政権与党の幹事長が、上記のような発言をしたことは、その後発言が修正されたとはいえ、市民の表現行為が強要と評価され、直ちにテロリズムに該当すると解釈されることもありうるという危険性を如実に示したものということができる。
特定秘密保護法案については、その危険性を懸念する声が日に日に増しており、マスコミ各社の世論調査などによってもそのことが明らかとなっている。それにもかかわらず、衆議院では法案の採決が強行され、その拙速な審議が強く批判されている。このような状況において、やむにやまれず法案への反対を訴える市民の行動をとらえて、政権与党の責任者が、市民の宣伝活動について、テロ行為と本質が変わらない、主義主張を強要すればテロとなり得るなどと発言することは、甚だ不適切であり、特定秘密保護法が成立した場合に、表現の自由やその他の基本的人権を侵害するような運用がなされるのではないかとの危惧をますます大きなものにしたといわざるを得ない。
このようなテロリズムの解釈の問題については、国会審議でも疑念が指摘されたが、政府は条文の修正をしようとしない。この法案については、秘密の範囲が広範であいまいであり、秘密の指定が恣意的になされかねないこと、それをチェックすべき第三者機関の設置が先送りされたままであること、報道の自由をはじめとする表現の自由に対する萎縮効果があることなどの問題点が指摘されており、これに加えて、テロの定義が広がり、国民の正当な政府批判までが取締りの対象になる危険性が明らかになったのであって、このような問題点が払拭されないまま、この法案を成立させることは許されないというべきである。
よって、当連合会は、人権侵害のおそれがより明らかになった特定秘密保護法案について改めて廃案を求める。
2013年(平成25年)12月3日
日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司

.....自分たちが告発されているのをご存じないようだね。

 

AZ
>個人が尊重される民主主義社会の実現のため、プライバシー権及び知る権利の保障の充実と情報公開の促進を求める決議
めちゃくちゃですね(笑)犯罪者からしか出ない文言がちらほらと。公安や自衛隊を「俺たちに監視させろ」とは良くぞ言ったものです、彼らの言うところの第三者とは在日反日である事などとっくにバレているというのに。
超監視社会とは戦争法と同じく印象操作、あたかも正論に見せかける為の造語ですね。稚拙な手法ですけれど悪質ですよ、今更なんですけれど。
現実は超発信社会、誰も彼もがネットワークを通じて発言、発信可能な時代になりました。それぞれ監視されるのでは無く自ら見られたがっているのが実際のところですよ。プロフィールや意見、果ては生活自体を公開しPVだのRTだのいいねを求めている。見られたくなければ発信しなければ良いだけです。監視されると感じるのは後ろめたさというか、犯罪やってる自覚があるんでしょうねえ。
面白いのが最後の「決議する」です。決議という以上、組織内で異論がない状況まで揉まれた結果と私は解します。弁護士さん方はこれ、反対表明しないと賛同しているとみなされますよ(笑)共謀罪関連だけでも充分犯罪行為です。反社会的、反倫理的決議に対して社会正義の徒が黙りでよろしいのでしょうか?もう「賛同したわけでない」は通用しないですよね。
AZ

 

匿名希望
逃亡犯罪人引渡法に関する決定について
本日、東京高等裁判所第5特別部は、現在逃亡犯罪人引渡法に基づき東京拘置所に拘禁中の張振海氏につき、中国に引渡すことができる旨の決定を下した。今後事件は、同法14条に基づき法務大臣が張振海氏を中国政府に引き渡すことが相当かどうか判断した上、引渡を命じるか釈放を命ずるか決せられることになる。
しかるにわが国は、少なくとも犯罪の一部が実行された国であり、被疑者を確保しているところから、国家主権の行使として張振海氏の行ったハイジャック事件につき裁判を行い適正な処罰を課す権利を有しているところ、この裁判に係わる主権を放棄することにつながる「犯罪人引渡し」には、きわめて慎重な配慮が必要なことはいうまでもない。
まさしく決定がいうように、「政治犯」でないとしても、「政治犯に準ずるもの」ではないか等、引渡しの「相当性」判断にあたっては、なお検討を要する多くの事項がある。
ところで請求国に引渡した場合拷問の恐れがあったり、請求国の刑事手続きにおいて、特に人権保障に欠けるものである場合や、請求国の裁判において、被請求者がその政治的意見により不利益を被る恐れがある場合は引渡請求を認めないとすることは、逃亡犯罪人引渡法第14条の趣旨であり、かつまた先進諸国においては既に共通の合意事項といっても過言ではない(拷問等禁止条約第3条、ヨーロッパ評議会閣僚委員会勧告No.R[80]9等参照)。
前記、裁判所の決定が、その理由で「中国の実情を伝える各種の証拠や書類によると、中国では捜査官憲による行き過ぎた取調べがおこなわれ、刑事裁判手続きにおいても『公正な裁判を求める国際的な準則』が保障されておらず、その傾向は天安門事件以後顕著であるとされ、人権規約の趣旨に反する扱いがなされるおそれが予見されると指摘するものが少なくない。これに対して、中国側の資料中には、その点の危惧を払拭し、あるいは本人にそのような事態が生じるおそれがないことを保証するに足りるだけの明確な資料は見あたらない。ここに問題が伏在していることを否定できない。」と述べている。
このような状況を踏まえ、安易に引渡せば取り返しのつかない事態が発生する可能性があること、この問題が既に国際的関心事となっていることを十分配慮し、いやしくも被請求者張振海氏の基本的人権を不当に侵害したとの非難を内外から招かぬよう、法務大臣に対して慎重な配慮を要望する。
1990年(平成2年)4月20日
日本弁護士連合会
会長 中坊公平 勧告No.R(
匿名希望
公共事業による環境破壊に関する決議
空港、新幹線、道路、原子力施設等の公共事業による環境破壊の影響によって、周辺住民が日夜深刻な被害と不安に苦しめられている。これは、国、地方自治体およびその他の関係諸団体が、従来、公共性の名のもとに、環境に対する事前の影響評価をすることなく、安易にその新増設を行い、しかも、被害が発生してもその実態調査すら行わず、有効な対抗策をなおざりにした結果にほかならない。
よって、われわれは、国・地方自治体およびその他の関係諸団体に対して、すみやかに次の施策を講じるよう要請する。
既存の公共事業については、被害の実態を把握し、発生源対策の強化、損害の賠償等、被害者の十分な救済をはかること。
現在、計画中のものはもとより建設工事が進行中の公共事業においても、地域住民の反対、または被害発生の不安があるものについては、事業計画を再検討するため、工事を中止し、当該事業について、住民参加のもとに環境に対する十分な影響評価を行うこと。
国は、将来における被害の発生を根絶するため、環境に対する影響の予測を中心とした科学的調査の実施・資料の公開・住民参加などを根幹とする環境保全対策に関する法律を制定すること。
右決議する。
1975年(昭和50年)11月15日
第18回於名古屋市

 

匿名希望
刑事訴訟法(いわゆる弁抜き法案)の一部改正に着手したことに対する声明
法務省は、ハイジャック防止対策の一つとして、いわゆる過激派裁判の迅速を図るためと称し弁護人なしで刑事裁判手続を進めることができるよう刑事訴訟法の一部改正を企図して策定中とのことである。
ハイジャックを防止し根絶すべきことは、日本弁護士連合会としても心から希求するところである。
しかし、ハイジャックの防止、根絶と刑事裁判手続の迅速化とは本来何のかかわりあいもないことである。いうまでもなく、日本国憲法は、被告人は如何なる場合でも資格ある弁護人の弁護をうけることができる旨を規定し、被告人の基本的人権と公正な裁判の保障とを確保している。今回伝えられるような弁護人なしで刑事裁判手続を進める措置を許すことは、理由の如何を問わず、右の憲法の要請に真向から反する。
当会は、公正な司法の運営につき大きな責任を有する法務省が、右のような日本国憲法に反し、刑事裁判制度の根底をゆるがすが如き刑事訴訟法の改正に着手することのないよう強く要望する。

昭52・11・9記者発表

 

匿名希望
海賊行為対処法案に反対する会長声明
→English
政府は、本年3月13日、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案を閣議決定し、同法案は同日、第171回通常国会に提出され、4月23日に衆議院で可決された。 同法案は、海賊行為に関する罪を定めたうえで、海上保安庁に海賊行為への対処をさせるとともに、防衛大臣が内閣総理大臣の承認を得たうえで自衛隊に海賊対処行動を命ずることができるとし、さらに、自衛官及び海上保安官に停船射撃等の武器使用を認めようとするものである。
同法案は、領海の公共秩序を維持する目的の範囲(自衛隊法3条1項)を遙かにこえて、自衛隊の活動地域を公海にまで拡張し、また、対象行為を日本船舶だけでなく外国船舶を含む全ての船舶に対する海賊行為にまで拡大し、しかも、恒久的に自衛隊海外派遣を容認するものである。自衛隊の海外派遣の途を拡大し、海外活動における制約をなし崩しにしていくものであり、憲法9条に抵触するおそれがある。今一度、日本国憲法が、先の大戦の尊い犠牲のうえに、憲法9条を制定したことを思い起こすべきである。そもそも海賊行為等は、本来警察権により対処されるべきものであり、自衛隊による対処には疑問がある。海賊行為抑止のための対処行動は、警察権行使を任務とする海上保安庁によることとすべきである。
また、自衛官にまで停船射撃等の権限を与えることは、警察官職務執行法第7条に定める武器使用の範囲をこえ、武力による威嚇、さらには武力行使に至る危険性があり、この点においても武力行使を禁止した憲法9条に反する事態が危惧される。
加えて、自衛隊の海賊対処行動は、防衛大臣と内閣総理大臣の判断のみでなされ、国会へは事後報告で足りるとされるのであり(同法案第7条)、国会を通じた民主的コントロール上も大きな問題がある。
海賊行為等は、深刻な国際問題であり、ソマリア沖の問題について国連安保理決議がなされているなど、問題解決のために、国際協力が重要であることは明らかである。しかし、わが国が今、海賊対策としてなすべきことは、日本国憲法が宣言する恒久平和主義の精神にのっとり、問題の根源的な解決に寄与すべく、関係国のニーズに配慮しながら人道・経済支援や沿岸諸国の警備力向上のための援助などの非軍事アプローチを行うことである。国連海洋法条約や国連決議が各国に対し要請する海賊行為の抑止のための協力義務も、あくまで各国の憲法や法制の範囲内でのものである。
よって、当連合会は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の制定に反対する。
2009年5月7日
日本弁護士連合会
会長 宮﨑 誠

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