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2019-09-19 00:00 2 comments

0105 佐々木亮と北周士和解書詐欺

引用元 

「悪徳弁護士トリオプラスワン」「悪徳弁護士詐欺集団」「在日コリアン弁護士プラス反日弁護士集団」「諸悪の根源日弁連」......。

 神原元、佐々木亮、北周士、嶋﨑量君、みなさん、おはよう。今日も暑いですな。


 それにしても、和解者に謝罪させ、金を取った上に提訴とは、まさに鬼畜、法匪のなせるわざである。この件、一歩間違えば、戦後最大のスキャンダル、造船疑獄レベルまで発展しかねない。安倍総理の指揮権発動が楽しみだね。


本日は北周士である。0104では佐々木亮に隠れているが、こいつも同罪、まったく悪質である。一連の懲戒請求事件にはすべて主役として連座しており、そのすべてにおいて刑事告発の対象となっている。

 すでに、代理人弁護士を含めて、全員が告発済みである。

佐々木亮、北周士、嶋﨑量、神原元、金竜介、金哲敏、宋恵燕、姜文江、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公太朗、田畑淳、向原栄大朗、山田祥也。

告発という以上、もちろん刑法犯である。起訴されなければいいね。

 ざっと見たところ、外患誘致罪での告発案件はなかったが、日韓断交となれば、全案件が格上げになる。外患罪関係はすべて誘致罪となる。有事前提として、告発しておくということである。人種とか民族問題は国家間の争い、つまり戦争の場でしか解決できない。

 敵国人は戦闘殲滅、少なくとも上記の日本人?は日本国憲法に基づき、売国奴として処理されることになろう。実に楽しみである。


<外患罪は、外国と通謀して日本国に対し武力を行使させ、又は、日本国に対して外国から武力の行使があったときに加担するなど軍事上の利益を与える犯罪である。現在、外患誘致罪(刑法81条)や外患援助罪(刑法82条)などが定められており、刑法第2編第3章に外患に関する罪として規定されている。刑法が規定する罪で最も重罪のものである>


和解契約書


弁護士佐々木亮を甲,乙を弁護士北周士として,甲乙と丙は, 丙の甲乙に対する不当な懲戒請求に関する損害賠償請求事件(以下「本事件」という。)について以下の内容で和解した。


第 1 条 丙は,丙が東京弁護士会に対して行った甲及び乙の懲戒を求める旨の懲戒請求(以下,「本件懲戒請求」という。)が何ら理由のないものであったことを認める。

第 2 条 丙は,甲及び乙に対し,本件懲戒請求によって甲及び乙に発生した損害の賠償として各金5 万円(合計金1 0 万円)の支払義務を負うことを認める。

第 3 条 丙は,本契約締結後7日以内に,前条の金員を,下記口座に振込送金する方法で支払う。振込手数料は丙の負担とする。


振込銀行 三菱U F J 銀行 虎ノ門中央支店 普通預金口座番号 0029660

口座名義 弁護士北周士預かり金ロ

(ベンゴシ キタカネヒト アズカリキングチ)


第 3 条 丙が,前条に定める期限までに第2条記載の金員の支払を怠ったときは,本和解契約はその効力を失う。


第4 条 丙が, 第3 条に定める期限までに第2 条に定める金員を支払ったときは ,甲

及び乙は,丙に対し,本件懲戒請求に関する損害賠償請求訴訟,刑事告訴等の丙の民事・刑事上の責任を免除する。


第 5 条 丙は,甲 及び乙が,本事件の経緯, 本事件の内容,本和解に至る経緯及び本和解の内容について,第三者に公表することを承諾する。ただし,甲及び乙は, 丙に対し,丙の氏名と住所については公表しないことを約する。


第 6 条 甲乙と丙は,甲 乙と丙の間には本和解契約書に定めるほか, 本件懲戒請求事件に関し,他に何らの債権債務のないことを相互に確認する。


 本和解契約の成立を証するために,本和解契約書を2 通作成し,それぞれ記名捺印の上,甲丙1 通ずつを保管するものとする。

甲および乙代理人 丙

東京都千代田区有楽町 1 丁目6 - 8 住所

旬報法律事務所

弁護士 佐々木亮


送付書


2 0 1 9 年 月  日

和解申込者各位

〒 1 0 0 - 0 0 0 6

東京都千代田区有楽町1 - 6 - 8

松井ビル6 階

旬報法律事務所

弁護士佐々木亮

電 話 0 3 - 3 5 8 0 - 5 3 1 1

FAX03-3592-1207


下記書類を送付しますので、内容を確認し、問題がなければ日付欄に日付を記入し署名・押印をした上で、2通とも当職あてにご返送下さい。また、同封の宛先が書いていない封筒に和解契約書の送付先住所・氏名を記入の上、切手を貼付して、ご返送ください。

押印のあるものを受領いたしましたら、当職の印鑑を押したものを 1 通返送いたします。

和解契約書 2 通

返信用封筒(当事務所宛のもの) 1 通

封筒(宛先が書いていないもの) 1 通

以上



コメント1 北周士の謝罪


北周士の謝罪はまったくなし。ワープロ怪文書一枚で終わるほどこの件は簡単ではない。詐欺でも有印私文書偽造行使でも個人情報保護法違反でも職務上請求書の不正でも第239条でもネタはいくらでもある。どうぞお楽しみにお待ち願いたい。



コメント2 ご当人は納得せず


ブログアップが27日、29日検察へ告発状着、30日東京地裁への提訴取り下げ、31日詫び状送付という、佐々木亮と北周士の動転どたばた劇であった。

 システム上、検察が告発情報を漏らしたとは考えにくいので、ブログに対応したと思いたいが、それまで、かなりの記事でも動きがなかったことから、検察内部にもお友達がいるのだろうな

「訴えたのはミス。お詫びします。訴えは取り下げた。今後の対応は不要」だそうだ。

約束を守らないというよりは約束という言葉がない集団であるからコメント不能である。

以下、ご当人の反応である。

<なにしろ「お詫び文書」には弁明がなく、納得できない。

1.なぜ選定ミス?をしたのか。

1.どんな選定をしたのか。

1.佐々木亮と北周士はなぜチェックしなかったのか。

1.代理人が大勢いたにもかかわらずということは意図的な提訴を疑う。

1.自身の提訴のみの取り下げにより、和解条項の第5条違反詐欺が発生した。

1.本事件の和解者として裁判の公式記録に残ってしまった。これは新たな詐欺事件だ。

1.住所氏名は公表しないという和解条項が破られ、二次詐欺被害(提訴)をうけた。

1.それどころか三次詐欺被害(住所氏名公表)を受けたと認識している。

1.第4条、第5条は矛盾している。これのクリアには全員の取り下げが必要だ。


<第4 条 丙が, 第3 条に定める期限までに第2 条に定める金員を支払ったときは ,甲及び乙は,丙に対し,本件懲戒請求に関する損害賠償請求訴訟,刑事告訴等の丙の民事・刑事上の責任を免除する。>


<第 5 条 丙は,甲 及び乙が,本事件の経緯, 本事件の内容,本和解に至る経緯及び本和解の内容について,第三者に公表することを承諾する。ただし,甲及び乙は,丙に対し,丙の氏名と住所については公表しないことを約する。>


1.全員の取り下げができなかったのは「訴訟費用カンパ金詐欺」を避けたかったからか。

1.意図的詐欺行為であるとの認識が拭えない。



コメント3 告発と告訴の区別


第239条がでたところで、今後の展開について触れておこう。

とりあえず、告発、告訴と進むので、まずは基礎知識からである。

(ウィキぺディアから部分引用)「」の解説は原典をどうぞ。


告訴・告発は、検察官及び司法警察員に対して犯罪事態を申告し、国による処罰を求める法律行為である。(マスメディア等では刑事告訴・刑事告発ということもある。)

このうち、市民一般が刑事訴訟法239条1項に基づいて行えるものが告発であり[1]、犯罪の被害者等の告訴権者が刑事訴訟法230条に基づいて行えるものが告訴である。

なお、刑事訴訟法による告発と、社会に対する事態の提示を指してマスメディア等で用いられる言葉としての告発[2]や、一般的に言う内部告発は、法的に全く異なるものである。

概要

告訴・告発は、いずれも、刑事訴訟法上の法律行為であり、内容としては犯罪事態を示して国に犯人の処罰(刑罰)を求める意思表示となるものである[3]。

告訴・告発のうち、告発については市民一般が(法239条1項)、告訴については「犯罪により害を被つた者」(被害者)(法230条)等の告訴権者(後述)が、行為を行う法的な権利者となる。(ただし、公務員の場合は、職務上知る事になった犯罪事態について告発を行う事が義務となっている(法239条2項)。)

一定の犯罪(刑法等において「告訴がなければ公訴を提起することができない」と規定されているもの)については、被害者等による告訴の存在が、検察官が公訴(起訴)を行えるようになるための条件となっている(親告罪)。

告訴・告発は、書面で提出することも(電子メール不可)、口頭で申し立てることもでき(241条1項。口頭の場合は捜査機関に調書作成義務が課せられる、241条2項)、書面によった場合、その書面のことを告訴状・告発状という。

告訴・告発手続を法律職に依頼する場合、警察と労働基準監督署に対する告訴・告発手続は行政書士(行政書士法1条の2)、検察に対する告訴・告発は司法書士の職務分掌とされている(司法書士法3条)。弁護士は法律事務一般を取り扱うことができるため双方への告訴・告発の依頼ができる(弁護士法3条)。

告訴・告発等により公訴の提起があった事件について、被告人が無罪又は免訴の裁判を受けた場合において、告訴や告発をした側に故意又は重過失があったときは、その者が訴訟費用を負担することがある(183条)。また虚偽告訴罪及び軽犯罪法1条16号の構成要件を充足した場合は刑事責任を問われる可能性もある。

(なお、告訴・告発は、そこでの捜査機関への犯罪事態の提示の存在により、捜査機関において捜査の端緒の一つに該当するとされている(警察においては犯罪捜査規範63条(2章(捜査の端緒)中に位置。なお同条においては同時に警察における告訴・告発の受理義務の記述もなされている。)、検察庁においては事件事務規程8条(2編2章2節(捜査の端緒)中に位置。)により「捜査の端緒」の一つである事が示されている。)[4]。)

告訴・告発をする権利又は義務がある者

告訴する権利がある者

告訴する権利がある者(告訴権者)は、以下の通りである。

被害者(刑訴法230条)

被害者の法定代理人(刑訴法231条1項)

被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹(刑訴法231条2項)

被害者の法定代理人が被疑者、被疑者の配偶者、被疑者の四親等内の血族若しくは三親等内の姻族であるときは、被害者の親族(刑訴法232条)

死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫(刑訴法233条1項)。名誉を毀損した罪について被害者が告訴をしないで死亡したときも同様(同条2項)

告訴権者がない場合には、利害関係人の申立てにより検察官が指定[5]する者(刑訴法234条)[6]


告発する権利がある者

何人でも、犯罪があると思うときは、告発をすることができる(刑訴法239条1項)。


告発する義務がある者

公務員[7]は職務上、犯罪を認知したときは告発義務を負う(刑訴法239条2項)。


告訴・告発先となる捜査機関

告訴又は告発は、書面(いわゆる告訴状・告発状)又は口頭(検察庁、警察署、労働基準監督署等に直接行って行う)で、検察官又は司法警察員にこれをしなければならない(刑事訴訟法241条1項。ただし、司法巡査に関しては犯罪捜査規範63条2項で司法警察員への取り次ぎの義務が規定されており、書面提出先として機能するようになっている)。ここで、告訴・告発先となる捜査機関には、検察庁及び警察の他に、刑事訴訟法190条及び個別法で規程のある特別司法警察職員のいる海上保安部、海上保安署、都道府県労働局、労働基準監督署、麻薬取締部、都道府県薬事担当課(薬務課、薬事課等)、産業保安監督部、地方運輸局等がある。なお、口頭による告訴・告発を受けた検察官又は司法警察員は、刑事訴訟法241条2項より調書を作らなければならない事になっている。

告訴・告発は受理義務があるものであり、要件の整った告訴・告発が行われた捜査機関は、これを拒むことができない(警察においては犯罪捜査規範63条1項の告訴告発受理義務、刑事訴訟法242条の告訴告発の検察官送付義務からの当然の受理義務が存在し、検察においても受理義務があると解されている(そもそも刑事訴訟法230条、239条及び241条の解釈(公法である刑事訴訟法において市民側の権利が記されているのでそれを受ける国・地方公共団体側の該当機関には当然にその受理義務がある。)の段階から一般に告訴・告発には受理義務が存在するとされているが、法務省訓令である事件事務規程[8]による上意下達の職務上の命令により重ねて更なる根拠付けがなされている(事件事務規程3条4号))。なお、警察においては、要件[9]の整った告訴・告発を受理しないことは、減給又は戒告の懲戒の対象となっている[10])。そして、これを受けて捜査機関は捜査を行う事となっているが(告訴・告発は犯罪捜査規範において第2章「捜査の端緒」に位置付けられている)、しかし捜査を行うのは通常捜査機関の任意での職権発動であって[11]、告訴人・告発人の告訴・告発による、捜査機関の捜査の義務は無い。(捜査は、捜査機関が対象となる犯罪があると思料し、あるいは必要を認めて行うものである(刑訴法189条2項、191条1項)。捜査だけでなく、事件の公訴についても検察官が公訴を行うか、あるいは不起訴処分を行うかどうかを職権で決めるものである(刑事訴訟法247条、248条及び249条)。(市民・国民は、告訴・告発を行う権利を有するのではあるが、捜査機関に捜査を行わせる権利も、公訴を行わせる権利も持たない。))


告訴・告発の法的効果

告訴・告発の法的効果としては、

司法警察員による事件の書類及び証拠物の検察官への送付義務(刑訴法242条)、

検察官による起訴又は不起訴の場合の告訴人・告発人への処分通知義務(刑訴法260条)、検察官に請求があった場合の不起訴理由の告知義務(刑訴法261条)などの発生がある。(なお、行政機関での効果であるが、告訴・告発が刑事行政手続きとして受理され、検察が受け取っている場合、犯罪事態は「告訴人(告発人)」「被疑者」「罪名」の組ごとに一つ一つ事件番号(「平成29年1月3日検第123号」等)が割り振られて扱われる事になる(事件事務規程5条。つまり、同一犯罪事態について複数の事件番号が割り振られうるという事である))。

また、当該の告訴・告発が不起訴となった場合は、検察官から交付された不起訴の処分通知書を用い、検察審査会法2条2項の事由により同法2条1項1号による検察審査会への公訴の審査の申立てが行えるようになる。(※告訴・告発の受理が行われていないとこの権利は発生しない。)

なお、時おりある誤解であるが(刑事行政に関係する訴訟においては、不受理の言い訳として都道府県公安委員会や国(法務局訟務部職員)により裁判のミスリードを目的としてこの様な誤解となる主張がなされる事もあるが[12])、告訴・告発の受理があったとしても、捜査機関における捜査や、検察官による公訴が行われる事が法的に約束されているわけではない。捜査を行うのは捜査機関による職権の発動であり(ただし、収税官吏等からの犯則事件の告発(犯罪捜査規範74条)等の捜査が義務となる例外はある)、検察官は告訴・告発が受理され捜査が行われたとしても職権により事件を不起訴処分に付しうる(刑事訴訟法248条及びそれに基づく事件事務規程75条。よく報道で不起訴の事由として報じられる「嫌疑不十分」もここに記載がある(75条2項18号))。誤解には他に、既に捜査が行われている場合には、告訴・告発は受理できない、というものがあるが[13]、これも誤りである。告訴・告発は告訴人・告発人が各々に行え、捜査機関側にはそのそれぞれについて受理の義務が存在し、また、不起訴処分の場合の検察審査会への審査の申立ても告訴人・告発人が各々に行える。 ・告訴・告発の受理の処分性について・・・ 東京高裁判決(平成23年11月16日判決・告発不受理処分取消請求訴訟事件)は【告発状を返戻する行為は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。】として、「口頭弁論を経ないで、これを棄却する」とした。しかし、民事訴訟法第249条(直接主義)で、「判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。」と規定されており、また同法第253条(判決書)で「判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定され、第四号の「口頭弁論の終結の日」の記載もなく、違法の疑義がある。

 しかし、告訴・告発については、原告大統領被告東京地検検事正の「答弁書」【本件告発状の返戻は、取消訴訟の対象となる「行政庁の処分その他公権力の行使」には該当しない】(平成17年(行ウ)第32号 処分取消請求事件)の主張とは逆に、京都府警察本部長の「告訴、告発は(中略)処分等の法律上の効果を期待する公法上の権利として認められているものである。」とする文書(平成17年3月9日例規刑企第6号)がある。


告訴・告発から刑事訴訟までの流れ

告訴人・告発人による告訴(刑訴法230条)・告発(刑訴法239条1項及び同条2項(公務員の場合))

 → 検察官又は司法警察員による受理(刑訴法241条1項(口頭の場合は同条2項)。検察官の場合は事件事務規程3条4号。司法警察員の場合は犯罪捜査規範63条1項)

 → (司法警察員が告訴・告発を行われた場合は、検察官への送付(刑訴法242条。検察官は事件事務規程3条1号によって受理))

 → (検察又は警察による捜査(任意)(刑訴法191条1項及び刑訴法189条2項。警察が作成した書類等は検察官に送致(刑訴法246条)))

 → 検察官による公訴判断

 → 検察官による公訴(刑訴法247条。これにより刑事訴訟開始)又は不起訴処分(刑訴法248条)

 → (処分通知書の告訴人・告発人への交付(刑訴法260条、事件事務規程60条)(検察官によっては電話による連絡のみとする場合もあるが、その場合も希望すれば規程により処分通知書が交付される))

(不起訴処分理由告知書の告訴人・告発人への交付(刑訴法261条、事件事務規程76条)(告訴人・告発人の請求がある場合))

(付審判(刑訴法262条1項)を行う場合は、処分通知書による通知から七日以内に不起訴処分を行った検察官にその請求書を提出する)

不起訴処分があった場合

告訴・告発に対して不起訴処分があった場合、その検察官の属する検察庁の所在地を管轄する検察審査会にその処分の当否の審査の申立てをすることができる(検察審査会法2条1項1号及び同条2項)。なお、従来は、議決に法的拘束力がなかったが、2009年度からは「6か月以内に起訴相当の議決が2度行われた」場合、以下に述べる「準起訴手続」に準じた手続がとられる(検察審査会への審査の申立ては、各告訴人・告発人の各々が別個に行える(この際に刑訴法260条により交付される処分通知書を用いる)。なお、検察審査会への不起訴処分の審査の申立ては、理論上、公訴時効の完成まで行う事が出来るが、実際には審査に時間がかかるためにその数ヶ月前までに行う必要がある)。

職権濫用罪や特別公務員暴行陵虐罪等に関する不起訴処分に対しては、準起訴手続が存在する(付審判制度(刑訴法262条1項))。該当する罪について、検察官が公訴提起しない場合、不起訴処分の通知から7日以内に付審判請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に差し出して(刑訴法262条2項)、裁判所が請求についての審理裁判を行った上で、理由があると認めるときは、裁判所が事件を裁判所の審判に付するものである。この場合、検察官役には、裁判所の指定した弁護士がその任に当たる。


告訴の不可分

告訴の法的効力は、その犯罪事実全体に対して及ぶ。

したがって、まず、一罪を構成する犯罪事実の一部について告訴があった場合、その一罪全体について告訴の効力が及ぶ(告訴の客観的不可分)。

また、親告罪の共犯の一人又は数人に対してした告訴は、他の共犯に対しても告訴の効力を及ぼす(告訴の主観的不可分。刑訴法238条1項)。告訴が特定の「犯人」に対しての行為ではなく、「犯罪事実」に対する行為であることからの帰結である。



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