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2018-07-23 20:06 0 comments

2617 諸悪の根源マンセー日弁連87(0)

引用元 

直樹
嶋崎 量(弁護士)
先ほどまで、佐々木・北弁護士と大量懲戒請求の弁護団会議。
諸事情により提訴が予定より遅れていますが準備進めてます。
(カンパいただいた方、申し訳ありません)。
まずは、佐々木、北弁護士の提訴が先発となりますが、私の分も提訴します。強力な弁護団も助力頂いており、心強いです。
7月12日ツイッターより
朝日新聞デジタル2018年7月13日
大量懲戒請求呼びかけ、弁護士が投稿者の情報求め提訴
朝鮮学校への補助金交付を求める声明などを出した弁護士会に大量の懲戒請求が寄せられた問題に絡み、東京弁護士会所属の佐々木亮弁護士が大阪市のサーバー管理会社に対し、懲戒支給を呼び掛けたブログ運営者の発信者情報を開示するよう求めた訴訟を大阪地裁に起こした。13日に第1回口頭弁論があり、会社側は請求棄却を求めた。
訴状によると、佐々木弁護士は朝鮮学校への補助金停止に反対する日本弁護士連合会声明に賛同しているとして、ブログで懲戒請求を呼びかけられた。5月時点で焼く3千件の懲戒請求を受け、業務に支障が出るなどしたという。
佐々木弁護士側は(賛同を表明したことはない。違法な懲戒請求を触発したブログ運営者は(懲戒請求をした人の)共同不法行為者の当たる」と主張。運営者に損害賠償を請求するための必要として、情報を開示するよう求めた。
ネット上の権利侵害に詳しい神田知宏弁護士によると、投稿そのものではなく、投稿が呼び掛けた行為で権利が侵害されたとして発信者情報の開示を求める訴訟は珍しいという。

 

しばらくは匿名で
>弁護士会の仕事が早いのか遅いのかさっぱりわからない。第六次はどうなっているんだろう?
第5次の分であと、仙台さんの分だけがまだ届いていないような?
調査開始通知書は、たしか昨年の7月頃に届いているのですが・・・。
私が失くしたのかしら?とやや心配です。
あと、第6次の分だと思うのですが、
ttps://www.bengo4.com/internet/n_7892/
『ブログを発端とした懲戒請求は2017年6月頃から届き始めた。日弁連は同年12月、中本和洋会長(当時)の声明を発表。各弁護士会の会長に、これらを懲戒請求として扱わないよう伝えたと明かした。
各弁護士会もこれに呼応して声明を発表。この手の懲戒請求が届いても、綱紀委員会に上げない対応を取った。調査開始・結果の通達は必要なくなり、郵送費用がかからなくなった。
ただし、これはあくまでも「所属弁護士全員を懲戒することを求める」書面についての対応だ。個々の弁護士に送られた懲戒請求については、制度に沿って運用されているようだ。提訴を予定している佐々木・北両弁護士が所属する東京弁護士会は「個人宛てのものであれば、手続きに乗せている。手続きは手続きなので粛々とやっている」と話す。』
>所属弁護士全員を懲戒することを求める
この第6次の分は、もうこちらには連絡というか、通知すらこない?
お忙しそうなので無視して下さって大丈夫です。
少し前の記事なので。
(しばらくは匿名で)

.....まず、懲戒請求書が有印私文書なのかあるいは告発状のような公文書扱いになるのかが判然としないが、いずれにしても受け付けないのならば、即刻、当事者に返還すべきであろう。懲戒請求の受付には事由を添えてという条件だけで、その他に事前に決めがないにもかかわらず、不受理としたことは、それ自体が弁護士法違反であるが、とにもかくにも返還すべきである。

 

直樹
余命様、スタッフ様、同士の皆様、猛暑のなかお疲れさまです。
整理するために調べました。
憲法89条には、
第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
と書いてあります。そのまま読めば、
宗教組織や団体には税金投入はしない
『公の支配に属しない』慈善、教育、博愛に税金で支援してはならない。
ということになります。
『公の支配』とは、国や地方公共団体等の管理監督が及ぶこと。
私立学校への「私学助成」は明らかな憲法違反だが、我が国の学制が崩壊してしまうとして政府見解では、私立学校事業は『公の支配』に属し、他公費助成についても温情拡大解釈している。
結局、私立学校振興助成法を作って『所管官庁の管轄に服しているから公の支配に属している』という形をとって、税金を支出する根拠にしています。その際にも、私学助成は団体を経由して直接には支援していません。
これは、慈善事業や博愛事業についても同じで、社会福祉法人を作って間接支援することで、この問題を迂回しています。
学校教育法第一条、教育基本法第六条に規定する「法律に定める学校」
一条校は、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校,中等教育学校、高等学校、特別支援学校、大学(短大、大学院を含む)及び高等専門学校である。
一条校は国立、公立、私立を問わず公の性質を持つとされる。
一方で専修学校、各種学校は「非一条校」で一条校に該当しない。
ここで問題の朝鮮学校だが、私立学校法に基付く各種学校だが、一条校ではない。運営は学校法人が行っているが、実質は朝鮮総連中央本部及び、北朝鮮の朝鮮労働党が人事や教育内容の決定を行っている。北朝鮮は朝鮮学校に教育援助費と奨学金を送っている。
公安調査庁によると金正日の主体思想・先軍政治を称賛する教科書を使用している。
直近では、「私達の朝鮮学校と朝鮮総連をお守りくださる金正恩元帥様だけに、地の果てまでついていく。」「金正日先生だけを頑なに信じる」と宣言し、今後も民族教育のために独裁政権を支持するとの意思表示が朝鮮中央テレビによって配信された。
公安調査庁の内外情勢の回顧と展望(平成29年の国外情勢)を同士の方たちにも読んで頂きたいです。
そこには、日本国と融和どころか「チュチェ革命の新時代に合うように在日朝鮮運動を更に高い段階にさせていくべき転換の年」と規定し、朝鮮総連が民族運動に腐心する様子が覗われた。
いろいろ鑑みると朝鮮学校補助金は日本国民の民意は国民血税は出せない。
拉致問題も我が国に向けたミサイルも何も解決してない。日弁連や法曹界が差別だ人権だ子供の教育は別だと、どの口が言うのだろうか理解できない。よって補助金支給や高校無償化は反対です。
グローバルで国境なき世界、人の自由な移動は、日本を破壊し、日本に中国自治区や朝鮮自治区、となり、LAZAKのように日本において在日による法の支配を実現させるために全在日法律家を集結し、さらに世界中の朝鮮人とも連携すると重なる。法律を駆使して在日の国にして乗っ取ろう、日本人を黙らせようという魂胆だ。ここは踏ん張りどころで一掃するまで戦わなければ終わりです。
今、外国人の人口は約250万人、東京の20歳代の10人に1人は外人です。日本を守る法律や警察、軍事力(憲法改正)がすぐに必要になりました。
しかし、反日売国奴や在日、なんちゃって法律家がある程度処分できなければ、先は見えません。ジャパンファーストです。国境は崩さない。ひた押しですね。なにもできませんが気持ちは皆と一緒です。

 

日本國大変化(ダイヘンゲ)
余命さんスタッフの方々そして同志の皆さん酷熱の日々が続いていますが、戦いはこれからです。頑張りましょう。
ここでは皆さんあまり読まれたことがないと思われる國連人権規約のいわゆるA規約の教育無償化の条文を取り上げました。
日弁連や弁護士会、在日コリアン弁護士協会の言い分がいかに根拠のない荒唐無稽なモノであるかを確認してもらいたいと思います。
法律家であるにもかかわらず感情論を捏ね繰り回しているだけで法の根拠なるモノが何一つありません。
À規約13条
1 この規約の締結國は、教育についてのすべての者の権利を認める。
締約國は、教育が人格の完成及び人格の尊厳についての意識の十分な発達を指向し並びに人権及び基本的自由の尊重を強化することに同意する。
更に、締約國は、教育が、すべての者に対し、自由な社会に効果的に参加すること、諸國民間および人種的、種族的または宗教的集団の間の理解、寛容及び友好を促進すること並びに平和の維持のための國際連合の活動を助長することを可能にすべきことに同意する。
2 この規約の締結国は、1の権利の完全な実現を達成するため、次のことを認める。
⒜ 初等教育は、義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとすること。
⒝ 種々の形態の中等教育(技術的及び職業的中等教育を含む。)は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸新的な導入により、一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して機会が与えられるものとすること。
(c) 高等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、能力に応じ、すべての者に対して均等に機会が 与えられるものとすること。
(d) 基礎教育は、初等教育を受けなかった者又はその全糧を終了しなかったもののため、できるだけ奨励され又は強化されること。
(e) すべての段階にわたる学校教育の発展を積極的に追求し、適当な奨学金制度を設立し及び教育職員の物質的条件を不断に改善すること。
3 この規約の締結国は、父母及び場合により法定保護者が、法定の機関によって設置される学校以外の学校であって國 によって定められ又は承認される最低限度の教育上の基準に適合するものを児童のために選択する自由並びに自己の信念に従って児童の宗教的及び道徳的を確保する自由を約束する。
4 この条のいかなる規定も、個人及び団体が教育機関を設置し及び管理を妨げるものと解してはならない。
ただし、常に、1に定める原則が順守されること及び当該教育機関で行われる教育が國によって定められる最低限度の基準に適合することを必要とする。
となっております。
この1の更にという部分と4のただし書きを併せて読むと我が國は憲法89条及び学校教育法等の法律に違反している外國人学校に無償化資金(公金)を提供する必要などないと読めます。
國連の人権委員会へ行って何やら騒いでいますが却下されるのは当然です。
朝鮮学校無償化要求声明を発している日弁連や弁護士会も在日コリアン弁護士協会も憲法典89条及び学校教育法1条の規定に違反しているのみならず、この國連の人権規約A規約にも違反しているのです。
彼らはどこまで法を無視して勝手なことをすれば気が済むのか腸が煮えくり返る思いです。

 

匿名
以前の投稿にも同じ記事がありましたが、記事番号2612から抜粋します。
在日本大韓民国青年会
>今回は950名全員ではなく、弁護団が定めた基準で選んだ相手を提訴していますが、
>被告の数はおよそ数十名で、請求金額については「金額の問題ではないし、
>ネットなどでいわれのない批判をされる」ことを避けるために非公表となっています。
朝日新聞デジタル
>両弁護士はこのうち、「40歳以上」などの条件を満たす一部の人を相手取って提訴した。
「弁護団が定めた基準」とはどの様な基準なのでしょうか。(棒)
懲戒請求には、年齢等の細かな情報はないはずなのに、年齢がなぜわかるのでしょうか。(棒)
「などの条件」ってなんですか。(棒)
年齢やその基準をどの様にして取得したのでしょうか。(棒)
士業の方は個人情報を取得し放題なのでしょうか。(棒)
開示請求も行っています。結果がわかり次第報告します。

 

正弘
訴状が原告代理人”高橋済”から7/12日付で来ました
当事者は金哲敏で
訴訟物の価額  550,000円
貼用印紙額   6,000円
です
7/20付で東京地方裁判所に移送するとの特別送達で郵便が来ました
本格的な戦いの始まりですね
対応のご指示をお願いします

.....裁判所も法ではなく情で動くのだ。現在の流れはあきらかに戦後73年の精算になっている。1年前ならばともかく、現状、司法汚染の浄化が始まっている。
今回の在日コリアン弁護士協会の弁護士提訴が彼らの土俵であった簡易裁判所から地裁に移されたのはその典型例である。
静岡も東京も地裁に移送されており、少なくとも簡裁レベルでは全国どこでも在日や反日弁護士集団が跋扈できる状況ではなくなりつつある。
「日本人と在日朝鮮人との戦いがはじまった」というタイトルでもわかると思うが、図式がはっきりとしている。また戦いの事案も、すべてが明確な憲法違反、弁護士法違反であり、本来なら争いにはならないものである。
移送された地裁もすでに異常裁判官による異常判決が続いており、これ以上、国民の批判にさらされたくはあるまい。川崎デモの関係でも横浜地裁の仮処分について8月早々にも提訴があるようだ。
神原元弁護士による提訴が1件だけでは動きにくく、佐々木亮弁護士と北周士弁護士の提訴を待っていたのだが、先に本丸である在日コリアン弁護士協会の弁護士が数十件提訴という望外レベルで動き出し、まさに絶好のチャンスが到来している。この機会を逃してはならない。
今後は仮称だが「懲戒請求960人の会」という、集団で選定代理人により対応することにするので個別に出廷ということはなくなる。現在、神原元弁護士から提訴されている件も集団で対応することになる。
投稿の件であるが、地裁から呼出状がくるので、来たらお知らせいただきたい。そこには答弁書提出期日が記載されているので、こちらで指示を出す。どうってことはないよ。
ちなみに、このような悪質事案について確信的に代理人を受任した弁護士も損害賠償の対象とするので、必ず、こちらまでお知らせいただきたい。いよいよ夏祭りだね。

 

江戸せい
お疲れさまです。
暑い日が続きますので体調管理を万全にお過ごしくださいませ。
7/22に東京簡易裁判所から特別送達が送られてきました。
やたらと紙数が多いので簡単に記します。
1.訴状 原告訴訟代理人 田嶋 浩
損害賠償請求事件 訴訟物の価額 550000円 貼用印紙額 6000円
*被告は原告に対し金55万円及びこれにたいする本訴状送達の日の翌日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え
*訴訟費用は被告の負担とする
当事者目録
金 竜介
2.東京地裁で審理することの決定書
3.議決書
送付書類を転送した方がよければいたします。
PDFにして送付がよろしければそのようにいたします。
指示をいただければありがたいです。

.....在日や反日弁護士連中が必死に考えて練りに練った簡易裁判所少額訴訟作戦がまともに自爆した。
少額訴訟での1日結審を狙ったのだろうが、さすがにこの事案は簡裁には荷が重い。
見事にはしごを外されて、残ったのは回数制限のためたてた代理人弁護士があぶり出され、少なくとも地方裁判所という土俵が広がり、在日コリアン弁護士協会の弁護士と反日弁護士のコラボに対する日本人の戦いという図式が鮮明となる結果だけという大誤算を招いてしまったのである。
簡裁に提訴して、簡裁の決定による移送であるから、今更取り下げもできない。まあ、当分、このままいくしかないだろう。代理人となった弁護士は地獄だね。
今後だが、地裁から呼び出し通知が来たらお知らせいただきたい。答弁書を含めて指示を出す。先般、少し触れているが、懲戒請求者全体で対応するのでご心配は不要である。

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