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2019-07-31 00:00 0 comments

0096 悪徳弁護士シリーズ③ 

引用元 

第二 告発の罪名

(詐欺)

第246条

1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。


第三告発の事実関係

 和解者は上記被告佐々木亮、北周士、嶋﨑量弁護士3名に対し、和解の申し入れをして、署名捺印、指定口座へそれぞれ5万円、合計15万円の振り込みも完了したにもかかわらず、令和元年7月8日づけで

事件番号「令和元年(ワ)第16126号損害賠償請求事件」  

として提訴された。

 佐々木亮、北周士、嶋﨑量弁護士は和解契約書に明らかに違反しており、この件だけではなく、他の方々もこのような詐欺被害にあわれている可能性がある。また、この内容を代理人弁護士は当然知らないわけがないと思量し、告発したものである。


以下は証拠と証拠説明である。


甲第1号証

和解契約書①(嶋﨑量弁護士)




甲第2号証

和解契約書②(嶋﨑量弁護士)



甲第3号証(佐々木亮弁護士)

和解契約書



甲第4号証(佐々木亮弁護士)

送付書



甲第5号証(北周士弁護士)

銀行振込控え



甲第6号証(佐々木亮弁護士)

送られてきた謝罪書の控え。1通は送付している。



甲第7号証(北周士弁護士)

送られてきた謝罪書の控え。1通は送付している。



甲第10号証(嶋﨑量弁護士)

銀行振込控え







甲第12号証(嶋﨑量弁護士)

送られてきた謝罪書の控え。1通は送付している。



甲第13号証(嶋﨑量弁護士)

不当懲戒請求に対する提訴予告通知書兼提訴前和解のご提案




甲第14号証(嶋﨑量弁護士)

不当懲戒請求に対する提訴予告通知書兼提訴前和解のご提案【再】