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2015-09-11 11:03 最新コメント:2015-09-11 22:57 0 comments

338 南出喜久治弁護士と日弁連②(3)

引用元 

東京地方裁判所 民事部 御中

原 告    南  出  喜 久 治
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとほり
安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件

請求の趣旨
一 被告日本弁護士連合会及び同村越進は、被告日本弁護士連合会が開設管理するインターネット上のホームページ(http://www.nichibenren.or.jp/)から別紙文書目録第一の一ないし十一記載の各文書をいづれも削除せよ。

二 被告京都弁護士会、同松枝尚哉、同白浜徹朗及び同諸富健は、被告京都弁護士会が開設管理するインターネット上のホームページ(https://www.kyotoben.or.jp/)から別紙文書目録第二の一及び二記載の各文書をいづれも削除せよ。

三 被告らは連帯して、原告に対し、金100万円及びこれに対する本訴状送達の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払へ。

四 訴訟費用は被告らの負担とする。

との判決並びに仮執行の宣言を求める。

請求の原因
第一 当事者
一1 原告は、被告日本弁護士連合会(以下「日弁連」といふ。)に備へた弁護士名簿に登録され、被告京都弁護士会(以下「京都弁護士会」といふ。)に所属する弁護士である。

 2 原告は、後記のとほり、日弁連及び京都弁護士会を含む全国の単位弁護士会がこれまで表明してきた特殊かつ特定の思想、歴史観、政治的信条、政治的意見、政権批判、立法・政策等に関する意見、憲法及び法令の解釈等を支持した上で入会・所属した者ではない。

二1 日弁連及び京都弁護士会を含む全国の単位弁護士会(以下「弁護士会」といふ。)は、弁護士法に基づき設立された法人である。

 2 弁護士法によれば、弁護士として活動するためには、弁護士となるには、日弁護連に備へた弁護士名簿に登録されることが義務づけられており(同法第8条)、日弁連に加入が強制され、いづれかの弁護士会に所属することを強制されてゐるものであって、弁護士としての職業選択の自由は、弁護士自治の立前の限度において制約されてゐる。

 3 また、日弁連は、弁護士、弁護士法人及び弁護士会を会員(同法第47条)として強制的に設立された公益社団法人(同法第45条第1項、第3項)であり、同法第45条第2項では、「日本弁護士連合会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。」としてその目的(以下「日弁連目的」といふ。)が限定的に定められてゐる。

 4 同様に、京都弁護士会も法人(同法第31条第2項)であり、「弁護士会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士及び弁護士法人の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。」としてその目的(以下「弁護士会目的」といふ。)が限定的に定められてゐる。

三1 日弁連及び被告村越進は、別紙文書目録第一の一ないし十一記載の決議、会長声明、宣言及び意見書(以下、これらを「日弁連文書」といふ。)を日弁連が開設管理するインターネット上のホームページ(http://www.nichibenren.or.jp/)上で発表し関係機関へこれらの文書を送付した。

 2 被告村越進は、日弁連文書を日弁連又はその代表者たる会長として作成し公表した者である。

 3 日弁連文書は、日弁連内の正規の機関決議を経たものではなく、また、そのやうな内容の文書を作成して発信する権限は日弁連にはないものである。

 四1 京都弁護士会は、別紙文書目録第二の一ないし二記載の文書(以下「京都弁護士会文書」といふ。)を京都弁護士会が開設管理するインターネット上のホームページ(https://www.kyotoben.or.jp/)上で発表し関係機関へ文書を送付した。

 2 また、被告松枝尚哉は別紙文書目録第二の一記載の会長声明を、被告白浜徹朗は別紙文書目録第二の二記載の会長声明を、京都弁護士会の代表者たる会長として作成した公表した者である。

 3 さらに、別紙文書目録第二の三及び四記載の文書(以下「送付文書」といふ。)は、被告白浜徹朗が京都弁護士会会長として、同諸富健が京都弁護士会憲法問題委員会委員長として共同で作成し、これを原告を含む京都弁護士会所属の弁護士全員に送付してきたものである。

 4 京都弁護士会文書及び送付文書は、京都弁護士会内の正規の機関決議を経たものではなく、また、そのやうな内容の作成して発信する権限は京都弁護士会にはないものである。

第二 日弁連文書及び京都弁護士会文書による活動の違憲・違法性について

一1 およそ公益社団法人の権利能力ないし行為能力は、その目的の範囲に限定され、これを超える行為は違法無効である。このことは、日弁連及び弁護士会といふ弁護士法に基づいて強制的に設立された法人の場合も同様であって、「弁護士自治」を全うする限度でしか、その行為能力は認められないものである。

 2 ところが、日弁連文書、京都弁護士会文書及び送付文書(以下、これらを「本件文書」といふ。)は、すべてのその内容が平成26年7月1日になされた「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」の国家安全保障会議決定及び閣議決定に反対してその撤回を求め、さらには、これに基づいて現在国会において審議されてゐる安全保障法制の改正案に対して反対するものであるが、その内容と行動は、弁護士自治の限度で認められた日弁連目的及び弁護士会目的から明らかに逸脱し、弁護士自治とは全く無縁な「目的外行為」であって違法無効なものである。

 3 しかも、これだけにとどまらず、これまで日弁連及び京都弁護士会は、本件文書による目的外行為としての特定の政治的思想に基づく政治的発言を繰り返し、日弁連及び弁護士会は弁護士自治とは無関係な立法及び行政等に関する言動を反復継続する事実上の「政治集団」と化してしまつたのである。

二1 ましてや、強制加入の原告ら弁護士から、会費等を強制徴収して、その財源の一部をこのやうな違法活動に支弁してきてゐるのであって、その違法性は著しく甚大なものがある。

 2 もし、一部の者が弁護士自治とは無関係な政治的言動を行ひたいのであれば、日弁連や弁護士会の組織とは別の任意団体を結成して活動できるのであって、政治的中立性が求められる日弁連及び弁護士会の名によってなされるべきではなく、日弁連や弁護士会の財務からその活動資金を流用してこのやうな違法活動を継続することは、業務上横領罪ないしは背任罪に問はれるべき違法行為なのである。

三1 民主主義と自由主義とは峻別されなければならない。少数者の保護の観点からすれば、民主主義と自由主義とは対極に位置するものとなる。

 2 すなはち、民主主義とは、多数決によつて少数者の意見を否定して多数者の意思に従はせる制度のことであって、それは多数決が妥当する事項に限定されなければならないのである。

 3 この多数決原理による少数者の意見の否定ができるのは、人の本質的な自由と権利に関する事項を含まない。つまり、多数決原理で決着してはならない事項を守ろうとするのが自由主義なのである。

 4 多数決原理で決着してはならない事項とは、本件に即して言へば、個々の弁護士が日本国憲法でも保障されてゐる各種の自由と権利であって、その中核的なものとしては、思想及び良心の自由、表現の自由及び学問の自由などが保障されなければならないことは当然のことである。

 5 特定の思想等に賛同して任意に加入できる結社の自由が保障された団体ではなく、強制的に加入させられ、脱退の自由も保障されない日弁連及び弁護士会においては、個々の弁護士の自由と権利は最大限に尊重されなければならず、これができないのであれば、日弁連及び弁護士会の存在理由はなく、日弁連及び弁護士会が掲げる「自由の正義」の看板は、羊頭狗肉であることを明らかにした上で撤回して国民に謝罪し、速やかにこれらの組織は解体されなければならない。

 6 「国家権力が特定の『思想』を勧奨することも、形式的には強制でないにせよ実際上は強制的に働くから、やはり本条(憲法第19条)の禁ずるところと解すべき・・・」(青林書院新社『注釈日本国憲法上巻』388頁、389頁)であって、これと同様に、強制加入といふ「ホールトアップ状態」にも等しい「TINA」(There is No Alternative これ以外に選択肢はない。代替案のない絶対的なもの)という強制状態に置かれてゐる原告を含む全国の弁護士に、特定の思想を強制し続けてゐる。つまり、弁護士と雖も、少なくとも一般の国民と同等の自由と権利が保障されなければならないにもかかはらず、日弁連と弁護士会は、弁護士自治といふ名の下で、弁護士でも一般国民と同様に日本国憲法で保障されてゐる権利と自由を否定する違憲かつ違法な本件行為を反復継続して行つてゐるのである。

 7 原告らすべての弁護士は、日弁連に強制加入させられ、いづれかの弁護士会に所属させられることを義務付けられてゐるのであって、このことによつてすべての弁護士は、まさに代替案のない絶対的なもの、つまり、「TINA」(There is No Alternative これ以外に選択肢はない)という強制状態に置かれてゐる。それを奇貨として日弁連及び弁護士会は、特殊かつ特定の思想、歴史観、政治的信条、政治的意見、政権批判、立法・政策等に関する意見、憲法及び法令の解釈等の様々な意見表明等を行ってきたが、このやうなことは自由主義国家において到底容認できるものではない。

 8 ところが、原告ら弁護士は、多数の力に依拠して政治活動を積極的に推進する多数勢力が日弁連や弁護士会を牛耳つてゐる現状に対して、内部自治の機関手続等によつてその改善を行つて自浄作用を行いうる手続をとることは、その規定上においても道が閉ざされて、もはや絶望的である。

 四1 一般国民からすれば、これまで反復継続してなされてきた違法な目的外行為による日弁連文書や京都弁護士会文書などの弁護士会の作成して発信する文書は、日弁連や弁護士会に所属する弁護士の例外の内総意による政治思想表明であって、これが論理的に絶対に正しいものであるとの印象操作が行はれ、原告ら一部の弁護士は、その依頼者から日弁連らの言説に対する真摯な疑問と批判を受け続け続けてきた。

 2 しかし、日弁連と京都弁護士会を含む全国の弁護士会の本件行為及びその類似行為は、いづれも適正な機関決議を経ず、しかも法的根拠ないものであるから、すべて違憲かつ違法であることは明らかである。

 3 従つて、本件決議等が弁護士自治固有かつ形式的な事項であれば、自治内で解決すべき問題であって国家的救済として訴訟に求めることはできないとしても、本件のやうに、明らかにこれとは逸脱してこれまで反復継続して行はれてきた違憲かつ違法な目的外行為に対しては、社団法人における一般条項として、法人の利益を擁護するために社員(会員)に与へられた共益権として、本件文書の発表等による違憲・違法の行為の差し止め及び妨害排除等の請求として認められるべきである。

 4 そして、日弁連及び弁護士会かこれまで、反復継続して行つてきたすべての目的外行為に対する差し止め請求等を行ふ第一段として、安保法制に関する文書についての一部請求として、請求の趣旨第一項及び第二項の請求をなすものである。

第四 損害
一1 原告は、被告らが共謀かつ連動して行つた本件文書により、これと意見を異にする原告のこれまでの政治活動等に事実上の著しい制約と悪影響をもたらした。

 2 原告は、日本国憲法と称する占領憲法は、大日本帝国憲法の改正案として成立したとされるが、この時期は我が国が独立を奪はれた非独立状態のGHQ軍事占領下のもので、およそ立憲主義を根底から否定したものであって、「憲法」としては無効であり、大日本帝国憲法第76条第1項(無効規範の転換法理)によつて、同第13条の講和大権による講和条約の限度で認められるとの見解を堅持してきた者である。

 3 原告は、日弁連及び京都弁護士会を含む全国の単位弁護士会が今回の安保法制を立憲主義に違反すると主張するのであれば、完全軍事占領下の非独立状態で、帝国憲法を改正して日本国憲法を制定したといふこと自体が、これに優るとも劣らない立憲主義違反であって、日弁連らの主張は、まさに二重基準と言はざるを得ないのである。

 4 原告のこれまでの言論活動の一部について具体的に言へば、京都弁護士会が発行した『はい! こちら京都弁護士会です 2003年版』においても、「我々は、東京裁判を断行し現行憲法を強要したGHQ占領政策の理念を今なお引きずっている。しかし、東京裁判は、罪刑法定主義に違反して無効であり、現行憲法は、へーグ条約に違反し帝国憲法七五条の趣旨に違反するなど、帝国憲法の改正としては絶対に無効である。この二つの無効を直視し、社会の欺瞞と矛盾の在処を見定めながら真の社会正義を実現することが現代法曹の責務であり、真正日本の再生はここから始まると信じている。」と主張し、日弁連及び京都弁護士会の主張と対峙してきた者であり、これまでの著作と論文等で一貫として全人格を掛けて主張してきた揺るぎない思想と学説から、憲法的論理構成は異なるとしても、今回の閣議決定や安保法制の改正案は合憲であると兼ねてから主張してきたのである。

 5 ところが、このやうな主張は、日弁連及び京都弁護士会ら全国の単位弁護士会のすべてが作成して発表した本件文書とその関連文書では黙殺され、両論併記もなされずに、原告の学説及び主張は根底から否定されたのである。

二1 特に、京都弁護士会、被告白浜及び被告諸富が共謀して原告に対して直接的に別紙文書目録第二の三及び四の文書(送付文書)を平成27年6月17日にFAX送付して、日弁連及び京都弁護士会が共同して、反対運動を協力を要請したことによつて、原告の思想及び良心の自由と学問の自由は完全に踏みにじられた。

 2 従つて、原告は、これら前述した被告らの共同不法行為によつて著しい精神的苦痛を被り、その損害は金銭で購はれるものではなく、損害賠償請求をすることは本意ではないとしても、あへて金銭で評価するとすれば金100万円を下らないものである。

 3 よつて、請求の趣旨第一項及び第二項の一部請求に対応する損害賠償の一部請求として請求の趣旨第四項の請求をなすものである。

第五 結語
一 日弁連や京都弁護士会を含むすべての弁護士会は、自らが憲法違反を犯しながら他者の行為を憲法違反だと公然と主張し続ける独善的で二重基準の極致ともいふべき法匪である。

二 よつて、これらを膺懲するために本訴を提起した次第である。

  1. 日本国内にとどまらず国際的に慰安婦捏造報道を放置し、日本国及び日本国民に多大な被害をもたらした犯罪を文章のみの記録にすべきではない。
    『東京裁判』ですら映像記録が残っているのに、戦後最大級犯罪の裁判を映像記録を残し、広く一般国民に公開すべきだと考える。

  2. 官邸メールに追加をお願いします。

    日本人にとって不便で、不愉快なハングル表記やめてください。

    日本人にとって何の関係もないハングル文字が街中に氾濫しています。特に駅の電光表示板やバスの標識です。
    日本人のお年寄りや子供にわかりにくく、なかには完全にハングルのみで表示されているものもあります。
    こういった、情報戦争から差別利権などが生まれてきます。
    だまっていれば良いという風潮から脱却しましょう。

    特定の民族の国語を、表記する必要はまったくありません。
    日本語、国際標準語である英語の併記で十分です。
    このようなハングル文字氾濫は交通の障害にもなりかねません。できるだけ早急に廃止を要望します

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