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2017-04-20 15:12 0 comments

256 外患罪と戦時国内法(0)

引用元 

長田達治(おさだ・たつじ) @osada_tatsuji
電通というマスメディア界のコングロマリット企業を敵に回すとは「余命」もいい度胸をしている。
 どうせ妄想だらけで意思能力もない人たちが運営しているブログだから、誰も文句も言わないし相手にしないのだろうけど、こういう怪しい情報は少なくとも一般の新聞(除業界紙)には載せられないだろうね。
Posted by 「」 at 2015年05月05日 14:25

長田達治(おさだ・たつじ)@osada_tatsuji
ジャーナリスト(月刊「アジア時報」編集・発行人。一般社団法人アジア調査会専務理事・事務局長。元毎日新聞記者)。なおtweetは個人の見解であり、所属する団体とは関係ありません。スクラップブックがわりです。http://twilog.org/osada_tatsuji
東京都文京区;千代田区 aarc.or.jp 2011年3月に登録

.....余命からのメッセージ
長田達治君、元気に反日活動やってるか?
本日もご機嫌伺いだ。電通と毎日新聞によろしくな。

 反日勢力への法的手段として、安倍総理は少なくとも本年中は外患罪の適用を考えていないことがはっきりした。これは2013年韓国軍の竹島演習から適用要件が満たされたとして検討されていた課題である。過去ログで再三詳述しているように、容疑者は3桁に達するほどいるし、起訴も問題なく、可能なのだが、肝心な有罪、即、死刑となる外患誘致罪の対象がいない。単なる外患罪では単に反日勢力の反発を招くだけで割が合わないということと、汚染されている現状の司法制度では、3審制が時間のばしに悪用される可能性が高いとして、この外患罪については軍事裁判並みの処理が可能な法改正が必要という結論が出されていた。
 2015年6月時点で、関連法案の提出がないことから、安倍総理はまとめて面倒を見る方向へ進んでいる。国内外、とくに南シナ海の情勢から一気の中韓ゲリラ殲滅が可能になってきた。であれば手間のかかる外患罪での起訴など考える必要がない。
 今回はその経緯についておさらいしておこう。過去ログでは、「外患罪、時事日記」でググればすべて簡単に参照ができる。いちいち示さないが引用はそこからだ。
 まず司法制度の問題点と戦時国内法について、過去ログから。

....戦時体制における刑事裁判の迅速化。
三権分立の善意の裁量権の拡大が悪用され、行政における在日特権や地方政治の乗っ取りにつながってきた。特権の優遇措置により教育界から法曹界まで様々な汚染が進んでいると安倍は考えている。確かに冒頭の学者や弁護士連合会などはその最たるものかもしれない。
必然的に戦時法においては司法、行政の裁量権の縮小に踏み込む可能性が高いと思われる。特に秘密保護法、外患罪については特別犯罪に指定することで、司法,行政ともに細かい規定をもって縛りをかけることは確実だ。弁護士選任権の制限はもとより裁判員の安全上の問題から、この関係の裁判については除外することや場合によっては特別法廷とすること、指定された犯罪に関しては二審制を適用すること、有罪判決理由及び上告手続の期間指定かつ簡素化など、被疑者・被告人を速やかに起訴・処罰することが細部にわたって規定されるだろう。 米国におけるこの種の裁判は特定の査問委員会が開かれて有罪無罪が審査され、有罪であれば即、陪審裁判に送られる。ただし、そこでの判決は最終結審で上告はできない事実上の1審制である。
外患誘致罪のような有罪死刑が確定している事案は何審制であれ、すでに隠れ適用対象者が凄まじい数であることを考慮すれば、処分は迅速に行う必要があり、遅滞は許されない。
また死刑確定囚を現行のように何十年も執行せずという処置は国民の理解が得られまい。司法のサボタージュまであり得るだけに立法による厳たる縛りが求められるところである。

....戦時国内法の威力。「秘密保護法と戦時国内法」
どのような名称になるにせよ、この法律は戦時に適用されるものだ。しかし戦時の定義はというと外患罪と同様になると思われる。(外患罪ブログをどうぞ)その意味ではすでに韓国事案に関しては戦時要件を満たしているので即日施行、適用も可能という凄まじい状況下にある。いったいどれだけの人がこれを理解しているだろう。
明確に戦時下であることを全日本国民に知らしめよう思うならば、竹島にミサイルの2発も打ち込めばよいだけの話だ。韓国は血相を変えて反撃してくるだろう。これで不法占領、戦時であることが鮮明になる。
この戦時国内法では、犯罪の重要性からスパイ関係罪と外患罪は特別犯罪に指定される可能性が高い。現行では外患罪適用については、明文化されていないが、内容的に当該事案の適用は当該国と紛争が生じた時をもって着手できるということであるから、韓国と戦争状態にあったとしても、中国南京虐殺に関係する事案は外患罪着手要件を満たさないということになる。
 ところが戦時国内法で指定されると紛争当事国は関係なく、紛争時における犯罪の中の一つとして外患罪が適用されるようになるので、紛争当事国の条件が消えてしまう。つまり現状の中国案件の潜在外患事案はすべて起訴可能になるということだ。亡命続出の可能性と記述したのはそういう意味である。見た目と違って実は凄まじい威力を持つ法律だということがわかる

....外患誘致罪をはじめ外患罪には援助、予備、陰謀罪がある。未遂、既遂は問わないが、その行為の重大性や影響の大きさの判断は実に微妙な感情的要素を含む。
 無名の一日本人が南京で虐殺を認めて謝罪しても外患誘致罪で起訴されることはまずあるまいが、元首相の村山や鳩山となれば国として放置はできないだろう。そしてその起訴される場合の環境は売国奴必罰の環境であることは間違いない。
 近代法の精神は、疑わしきは罰せずであるがこの外患罪は疑わしきは罰するである。法治国家における法としては珍しい人治法のにおいがする。
 武力衝突が発生し、凄まじい死傷者がでるような中では国民感情として売国奴には死刑しかあり得ない。このブログで取り上げた例は政治家だけだが、その他マスコミ、法曹、教育、財界、帰化朝鮮人、各種組織等凄まじい対象者が存在する。
 公安が一罰百戒で一気に行くか、尖閣衝突まで待ってまとめて面倒見るかは高度な政治判断となりそうだ。戦前、戦後を通じてここまで公安が期待される存在であったことは一度もない。暗いイメージの公安が日本国民のヒーローとなるときには確実に日本は再生しているだろう

....以下は参考資料である。
外患罪には外患誘致罪、外患援助罪、外患予備罪・外患陰謀罪がある。いずれも「本罪の保護法益は国家の対外的存立である」とされ、他国の攻撃に対し、日本が国としての存立の維持を保護する法として規定されている。
外患誘致罪
(81条)外国と通謀して日本国に対して武力を行使させることを内容とする。
外国とは、以下このブログでは対象国が中国、韓国と特定されているため中韓と表示する。
通謀とは、文字通り意思の連絡を生ずることをいう。
内容としては、中韓政府に働きかけ武力行使することを勧奨したり、中韓政府が日本国に対して武力を行使しようとすることを知って、当該武力行使に有利となる情報を提供する行為をいうと解説されるが、知る知らないは問題とならない。また、有利な情報提供と中韓に不利な情報の隠蔽は表裏一体であり、中国の戦時動員法制定の報道スルーはこれにあたる。また韓国李明博大統領の天皇侮辱発言隠蔽もこれにあたるだろう。武力の行使とは軍事力を用い日本国の安全を侵害することを言うが、国際法上の戦争までを意味しない。具体的には、中韓政府が、侵略の意思をもって、公然と日本国領土に軍隊を進入、占領、砲撃・ミサイル攻撃等を加えることをいうが、韓国はすでに竹島を武力占領している。
この外患誘致罪の着手時期は、武力行使の目的をもって通謀行為を開始したとき、又は、継続的な連絡行為後、中韓政府が武力行使の意思を生じた時とある。また、既遂は、中韓が武力を行使したときに成立するとあるが、韓国については、すでに竹島武力占領で告発要件を満たしているのである。例をみれば、ほとんどが中韓がらみ。よって尖閣衝突を待ってまとめて面倒を見ようということか。朝日新聞を例にあげれば、慰安婦問題は立件できても南京問題はということは避けようということであろう。安倍の意志か公安の意志かはわからない。この外患誘致罪の法定刑は死刑のみ(絶対的法定刑)であり、現行刑法上、最も重い罪とされている。(刑法87条)本罪の未遂は罰する。とあることから未遂であっても死刑となる場合がある。但し、未遂の場合は法定減軽・酌量減軽の余地はあるという。
このような法を実は、国民のほとんどが知らない。それもそのはず、この法の着手、告発は有事をもってするわけで、武力紛争や戦争がなければ用がない。よって過去、一度も適用されたことはない。ところが、ここ数年内外事情が大きく変化する中で、適用要件を満たす露骨な典型的事例が数多く見られるようになってきた。しかも、韓国の米離れ、中国すり寄りが顕在してきて、中韓同時の処理が現実に可能となってきたのだ。中国の尖閣武力侵攻、衝突となれば売国奴の処理は一気にかたがつく。安倍はもうしばらく待つだろう。この有罪、即、死刑という外患誘致罪と同等、あるいは準じる法として破壊活動防止法がある。外患誘致の教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもってその罪のせん動をなした者は、7年以下の懲役又は禁錮に処される(破壊活動防止法38条1項)。この場合に教唆された者が教唆に係る犯罪を実行するに至ったときは、刑法総則に定める教唆の規定の適用は排除されず双方の刑を比較して重い刑をもって処断される(破壊活動防止法41条)。例示の10件のうちいくつかは、この法か、次の援助罪の適用となると思われる。
外患援助罪
外患誘致罪の保護法益と同様に、外患援助罪は日本の国家としての存立を貶め、危うくする行為から日本を守ることを法益とする。
本罪の行為は日本国に対して中韓から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えることである(刑法82条)。軍務に服することとは、中韓政府の組織する軍隊に参加することであり、戦闘への参加の有無、役割(兵站、諜報、医療等)に関わらない。また軍事上の利益を与えることとは、軍務に服さず協力することであり、その態様は、中韓軍に協力し軍事行動を行う、兵站・諜報活動等の後方支援、占領地域において占領政策への協力等全ての形態を含むということだが、これこそまさに先述した例示の利敵、反日、反国家的売国行為があてはまる。また、援助罪の法定刑は死刑又は無期若しくは2年以上の懲役である。援助罪は、場合によっては政治犯ないし確信犯であることもあるが、態様として売国犯、破廉恥犯であるため、内乱罪と異なり、法定刑として禁錮ではなく懲役が定められている。本罪の未遂は罰する(刑法87条)。
外患援助の教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもってその罪のせん動をなした者も、外患誘致の教唆の場合と同様に7年以下の懲役又は禁錮に処される(破壊活動防止法38条1項)。この場合に教唆された者が教唆に係る犯罪を実行するに至ったときは、刑法総則に定める教唆の規定の適用は排除されず、双方の刑を比較して重い刑をもって処断される点も同様である(破壊活動防止法41条)。
外患予備罪・外患陰謀罪
罪質の重大性に鑑み、予備・陰謀をした者も1年以上10年以下の懲役に処せられる(刑法88条)。なお、記述中の刑法条文部分については一部Wikipediaからの引用である。
総じて言えることは、例示の組織や個人に、自分たちの行為が日本人と、日本国家に対する犯罪を断罪する外患罪にあたる重大犯罪であるとの認識がないということだ。まさかとは思うが、外患罪の存在すら知らないのではないかと疑いたくなる。適用事例がないということと平和ボケのなせるわざであろうか。以下、外患罪適用に際し、例示の問題点を括弧内に指摘しておく。
例1.Wikipediaで通名報道につきNHK、朝日新聞、毎日新聞は他紙と違い、特異の報道をしているという指摘。在日本名を隠蔽し、通名のみを報道。(敵国人の犯罪を隠蔽し、日本人の犯罪にすり替えようとする悪質、反日、反国家行為)
例2.フジテレビ。スポーツ中継にて、日本国歌をカット、韓国国歌を流す。日本優勝式典をカット。呼称を日韓でなく、韓日とする。(日本の国旗、国歌を貶め、本来あるべき呼称をあえて侮辱する反日、反国家行為)
例3.韓国李明博大統領、天皇陛下侮蔑謝罪要求発言に関し、全TV捏造か隠蔽報道。
(日本の国家元首天皇陛下を侮辱かつ謝罪要求に関して捏造、隠蔽は重大な反日行為)
例4.中国戦時動員法制定に関し、緊急かつ重大ニュースにもかかわらず一紙以外は全く報道せず。(敵国の宣戦布告ともいえるような戦争準備法を報道せず。明白な利敵行為)
例5.朝日新聞の、捏造された南京虐殺報道、慰安婦報道。(現、日中、日韓関係を悪化させた主要因ともいえる捏造報道犯。反日、反国家犯罪の典型例)
例6.異様な毎日新聞反安倍キャンペーン。(仮想敵国の最大の敵を貶める利敵行為)
例7.偏向靖国報道。(論評は不要であろう)
例8.河野談話。村山談話。鳩山の反日行動。管の北朝鮮金銭問題。前原外国人献金問題。
(この連中のしてきたことを許せる日本人はいないであろう。外患罪確定事犯)
例9.民主党の韓国民団丸抱え選挙。米グレンデール市における慰安婦像設置に見られるような、外国人特定地域集積による危険きわまりない外国人参政権を推進する公明党、共産党、民主党、社民党、そして元民主党の議員の売国行為。(あげた政党の全国会議員が少なくとも外患援助罪に該当する可能性がある)
例10.マスメディアの報道しない在日特権の数々。(日本人との差別、反日、反国家行為)
外患罪には外患誘致罪、外患援助罪、外患予備罪・外患陰謀罪がある。いずれも「本罪の保護法益は国家の対外的存立である」とされ、他国の攻撃に対し、日本が国としての存立の維持を保護する法として規定されている。
あと37日ですな。

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