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2017-04-20 13:31 0 comments

91 秘密保護法と戦時国内法(0)

引用元 

憲法学者
142名の憲法学者・メディア法学者が、法案への反対声明を発表した。
呼びかけ人・賛同人 樋口陽一(東京大学名誉教授、日本学士院会員)
小林直樹(東京大学名誉教授、総合人間学会会長)奥平康弘(東京大学名誉教授)杉原泰雄(一橋大学名誉教授)山内敏弘(世話人、一橋大学名誉教授)浦田一郎(一橋大学名誉教授)渡辺治(一橋大学名誉教授)阪口正二郎(一橋大学教授)山元一(慶應義塾大学教授)水島朝穂(早稲田大学教授)川岸令和(早稲田大学教授)西原博史(早稲田大学教授)
戸波江二(早稲田大学教授)今関源成(早稲田大学教授)浦田賢治(早稲田大学名誉教授)
田島泰彦(世話人、上智大学教授)高見勝利(上智大学教授)中村睦男(北海道大学元総長)深瀬忠一(北海道大学名誉教授)岡田信弘(北海道大学教授)森英樹(名古屋大学元副総長・教授)愛敬浩二(名古屋大学教授)横田耕一(九州大学名誉教授)浦部法穂(神戸大学元副学長・教授)渡邊賢(大阪市立大学教授)井口秀作(愛媛大学教授)吉田善明(明治大学教授、学校法人明治大学理事)野中俊彦(法政大学名誉教授)永井憲一(法政大学名誉教授)清水睦(中央大学名誉教授)稲正樹(国際基督教大学教授)横山宏章(元明治学院大学教授)大津浩(成城大学教授)市川正人(立命館大学教授)高作正博(関西大学教授)古川純(専修大学名誉教授、元学校法人専修大学理事)隅野隆徳(専修大学名誉教授)石村修(専修大学教授)古関彰一(獨協大学教授)加藤一彦(東京経済大学教授)
上脇博之(神戸学院大学教授)上田勝美(龍谷大学元副学長・教授)
刑事法研究者
呼びかけ人・賛同人 村井敏邦(代表、一橋大学名誉教授、元日本刑法学会理事長)
後藤昭(一橋大学教授)森本益之(大阪大学名誉教授)水谷規男(大阪大学教授)島岡まな(大阪大学教授)白取祐司(北海道大学教授)斉藤豊治(元東北大学教授)平川宗信(名古屋大学名誉教授)田淵浩二(九州大学教授)浅田和茂(元大阪市立大学副学長・教授)
光藤景皎(大阪市立大学名誉教授)上野達彦(三重大学元副学長・教授)新倉修(青山学院大学教授)酒井安行(青山学院大学教授)前野育三(関西学院大学名誉教授)川崎英明(関西学院大学教授)生田勝義(立命館大学名誉教授)松宮孝明(立命館大学教授)上田寛(立命館大学教授)前田朗(東京造形大学教授)吉村真性(九州国際大学准教授)守屋克彦(元仙台高等裁判所判事)海渡雄一(元日本弁護士連合会事務総長) 他。

....以上のそうそうたるメンバーは安倍内閣の秘密保護法案の反対の呼びかけに賛同した方達だ。これはウィキペディアの記載だが、これに対し、このメンバーの中から「反対者をすべて箇条書きする必要があるのか?」という疑問提示があったそうだ。
学者、先生と呼ばれ、世間からは有識者と評される御仁達が何を考えての言動か。小生のように名もない1日本人が反対を叫んでも影響力などゼロのゼロ。しかしこれだけのメンバーが大挙して反対となれば大変な影響力とは考えられないのだろうか。腰が抜けた不思議な話である。
また、関連記事として、日本弁護士連合会がプライバシーの侵害や、行政機関の都合で秘密としたい事(在日米軍基地問題、自衛隊海外派遣、TPP、原子力発電所の安全性や被曝)を「特別秘密」に指定し隠蔽する事など、法案には問題点があると反対しているという記述があるが、この連合会は巷間キムチ連合といわれていることをご存じか。資格取得に数々の在日特権というような話を完全否定してからでないと信用ができない。それとも自分たちに不都合な「特別秘密」の隠蔽は問題なしというのだろうか。
また日本ペンクラブ「知る権利侵害のおそれ」とあるが、とっくに侵害されている。侵害しているのは誰だ。ペンクラブも色あせたものだ。
まったく同様に日本新聞協会も「国民の知る権利」が損なわれる恐れがあると強い危惧を表明しているという。少なくとも貴協会のような国民の知る権利を損ない隠蔽捏造している御本家に言われたくはない。
また東京都内で反対の集会・デモが行われ、主催者発表によると1万人が参加した他、反原発集結と同様に国会議事堂前に集まって即時廃案を求める動きも行なわれているとあるが動員の出し遅れ、福山のブーメラン爆弾で、民主党本体が自爆、203高地は陥落した。
共同通信が10月26・27日に電話を用いて行なった世論調査では、賛成意見35.9パーセントに対し、反対意見は50.8パーセントと半数を超えたという記事は小生周囲の調査とは乖離している。さすが共同通信。数字のバランスがいい。

国家秘密に関連するこれまでの日本の法案
1954年の日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(通称「MSA秘密保護法」)では、「特別防衛秘密」について「保護上必要な措置」を講じることに加えて「特別防衛秘密を探知や収集をした者」および「特別防衛秘密を他人に漏らした者」に対しての刑事罰が規定されている。
1985年には、国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案 (通称「スパイ防止法」)が第102回国会で議員立法として提出されたが、第103回国会で審議未了で廃案となった。
2011年にも、国家秘密の管理体制強化を目指す「秘密保全法」が検討されたが、この時は法案の国会提出は見送られている。(Wikipedia)

同法案は、日本の安全保障に関する事項のうち「特に秘匿を要するもの」について行政機関における「特定秘密の指定」、「特定秘密の取扱いの業務を行う者」に対する「適性評価の実施」、「特定秘密の提供」が可能な場合の規定、「特定秘密の漏えい等に対する罰則」等について定め、それにより「その漏えいの防止」を図り、「国及び国民の安全の確保に資する」趣旨であるとされる。
第1号 – 防衛に関する事項(自衛隊法別表第4に相当)
第2号 – 外交に関する事項
第3号 – 外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止に関する事項
第4号 – テロ活動防止に関する事項
「特定秘密の取扱いの業務を行うことができる者」は、「適性評価により特定秘密を漏らすおそれがないと認められた職員等」に限定される。
1.テロ活動等との関係
2.犯罪・懲戒の経歴
3.情報の取扱いについての非違歴
「特定秘密を取り扱うことを業務とする者」と「公益上の必要により特定秘密の提供を受け、これを知得した者」による漏えいだけでなく、特定の「取得行為」およびその未遂、共謀、教唆、煽動をも処罰対象とする。

部分的にWikipediaから抜粋したが、別にこの法はごく当たり前のことをあげているだけで、一般国民にはまず関係がない。にもかかわらず大騒ぎする勢力と意図は何かを考察してみよう。本来独立国家であれば当然あるべきスパイ防止法や戦時法がない国家の有り様はそれ自体が異様な状況であった。その国益を阻害する勢力をみていくと在日朝鮮人集団と反日勢力につきあたる。この法律はこの在日と反日勢力をターゲットにしているのである。
防衛、外交や外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止に関する事項の機密漏洩は前民主党政権でのたれ流しが発覚し、民主党議員全員が対象となる恐れまである。この法が遡及可とし、時効を設けないとすれば一発でアウトになる可能性まである。社民党も共産党も同じだ。
要するにメディアの報道は間違い。この法律は対象相手が違う。全国民対象の治安維持法ではなく特定職員や政治家に対する実質スパイ防止法である。よってこの特定職員の資格要件の中に、帰化人条項とか姻戚あるいは配偶者条項とかあるのは秘密保護法の主旨からいって全く当たり前のことである。
そもそもが、この特定秘密保護法案はスパイ防止法、在日朝鮮人対策法、平時外患罪チェック法と巷間呼ばれていた。戦時国際法、スパイ防止法、戦時国内法は対象内容が絡み合っており、いわば三点セット法だ。中でもスパイ防止法は根幹をなすもので、ここの項目から枝葉が分かれていくのだ。ところが野党の法案の成立は断固阻止!という予定が破綻。あっさり衆院を通過してしまった。福山事件があったとはいえ、あまりにも民主党、共産党、社民党は無策であった。状況判断が甘かったというよりはなめすぎていたのだろう。
もともと憲法9条改正には、まず96条。だがあたりをかけてみたものの三分の二のブロックは強固。よって203高地を捜した結果の特定秘密保護法案であった。野党もバカではない。徹底抗戦してくると安倍は覚悟して望んだ結果があっさり陥落。野党や反対勢力の駆逐が随時可能となったため憲法改正を無理して急ぐ必要がなくなってしまった。
今後は参院可決のあと、臨時国会は必要がなくなったから戦時国内法が焦点となってくるだろう。この法案に対する民主党、社民党、共産党、その他の反日勢力の抵抗はここまできてしまうとただの炙り出しになるだけだ。

1941/12/19..灯火管制又は敵襲の危険がある場合に発生した放火・強姦・窃盗・恐喝・騒擾や国政紊乱などを目的とした殺人などの罪に対してその刑を加重することができるとした。また新たに防空・通信・電気・生産事業に対する妨害となる行為や生活必需品に対する買占め・売り惜しみなどに対する罪などを定めた。
この臨時の刑罰の規定追加や厳罰化基本部分について、今、同内容の法案を新たに提起した場合いくつか争点がある。その争点をそれぞれに分けて考察する。

....交戦資格の付与と裁判権。
戦時に警察官と機動隊員に交戦資格を付与するかどうかの問題は、かなりの重武装をしている可能性のある在日朝鮮人に対する場合には絶対的に必要な法措置であるが、即決裁判権と処理権までもたせるかどうかの判断は難しい。簡単に説明すると、戦時、在日勢力が韓国旗を掲げて、警官隊と戦闘になったとき彼らは戦闘の死傷損害に対し、一切の責任は問われず戦時国際法の保護下におかれるが、現状のような日本側文民警察官の戦闘による相手方への死傷については、起訴されるかどうかは別にして、戦時犯罪に問われるという訳のわからない事態が発生する。
こういう事態を防ぐために交戦資格を付与するというわけだ。
具体例を挙げれば、中国の武装警官がある。ウィグル問題では文民警察官と交戦資格を持たせた武装警官を区別している。そしてウィグル人をテロ扱いして皆殺しというパターンを使っている。
戦闘時に人権がどうのこうのなんて余裕はないし、通名、日本人なりすましには瞬時の殺し合いとなるだろうから結果としては自衛隊と同様に交戦資格も裁判権も付与せざるを得なくなるだろう。当然、武装強化をはじめ関連法規の大幅な改正が必要となってくる。
ちなみに危険性を何度も記述している通名の問題であるが、避けるには本名を名乗ればいいだけだ。免許証も特別に表示不能の場合以外は本名で発行される。どうしても日本語で表示したい場合は明らかに通名であることがわかるような表示、たとえばカタカナでクリントンとか男が美空ひばりとかであれば少なくとも日本人なりすまし行為にはならない。

....戦時体制における刑事裁判の迅速化。
三権分立の善意の裁量権の拡大が悪用され、行政における在日特権や地方政治の乗っ取りにつながってきた。特権の優遇措置により教育界から法曹界まで様々な汚染が進んでいると安倍は考えている。確かに冒頭の学者や弁護士連合会などはその最たるものかもしれない。
必然的に戦時法においては司法、行政の裁量権の縮小に踏み込む可能性が高いと思われる。特に秘密保護法、外患罪については特別犯罪に指定することで、司法,行政ともに細かい規定をもって縛りをかけることは確実だ。弁護士選任権の制限はもとより裁判員の安全上の問題から、この関係の裁判については除外することや場合によっては特別法廷とすること、指定された犯罪に関しては二審制を適用すること、有罪判決理由及び上告手続の期間指定かつ簡素化など、被疑者・被告人を速やかに起訴・処罰することが細部にわたって規定されるだろう。 米国におけるこの種の裁判は特定の査問委員会が開かれて有罪無罪が審査され、有罪であれば即、陪審裁判に送られる。ただし、そこでの判決は最終結審で上告はできない事実上の1審制である。
外患誘致罪のような有罪死刑が確定している事案は何審制であれ、すでに隠れ適用対象者が凄まじい数であることを考慮すれば、処分は迅速に行う必要があり、遅滞は許されない。
また死刑確定囚を現行のように何十年も執行せずという処置は国民の理解が得られまい。司法のサボタージュまであり得るだけに立法による厳たる縛りが求められるところである。

....米国との関係。
この特定秘密保護法は基本はスパイ防止法である。この制定は長らく米からの要望でもあった。同盟関係の維持には信頼が絶対的に必要であったからだ。民主党政権のような機密たれ流しでは同盟は維持できない。その意味で予定外の早期成立は米のアジア戦略にも大きな影響を与える。とりあえず日米調整が必要となっている。
予定では2014年中にスパイ防止法及び戦時国内法の成立ということで、外国人登録カードや住民票の登録、総務省移管もすべて2014年中としていた。
米としては日本の中韓に対する国内法規の整備にあわせて在韓米軍2015年中完全撤退を進めていたのである。米韓相互防衛条約の期限は2015年末まであるが、在韓駐留が絶対必要条件にはない。駐留経費にいちゃもんつける国を命がけでそれも自腹を切って守る必要などさらさらないのである。
早期完全撤退が現実味を帯びてきた。撤退が終われば北の挑発に巻き込まれないためにも条約廃棄が目に見えている。
予定が約1年も前倒しで進行している。韓国切り捨ての米がOKの意向であれば次期国会で戦時国内法案は提出されるだろうし、そうでなければしばらくは時間の調整局面に入るだろう。いずれにしても安倍政権が単独でかってに動くことはない。

....安全保障との関連。
国及び国民の安全の確保に資する目的で防衛、外交、外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止、テロ活動防止に関する事項は必須事項である。
護憲とか人権とかいう話は日本という国ありきが前提である。その国や国民の安全確保に資する法律に反対する勢力が秘密保護法をもって反安倍運動を展開することになるのだろうが、騒げば騒ぐほど、日本国民の真の敵は誰だと言うことがあぶり出されてくるだけだ。まだ戦時国内法は提出されていないが、もう勝負はついたと言ってもいいだろう。

....戦時国内法の威力。
どのような名称になるにせよ、この法律は戦時に適用されるものだ。しかし戦時の定義はというと外患罪と同様になると思われる。(外患罪ブログをどうぞ)その意味ではすでに韓国事案に関しては戦時要件を満たしているので即日施行、適用も可能という凄まじい状況下にある。いったいどれだけの人がこれを理解しているだろう。
明確に戦時下であることを全日本国民に知らしめよう思うならば、竹島にミサイルの2発も打ち込めばよいだけの話だ。韓国は血相を変えて反撃してくるだろう。これで不法占領、戦時であることが鮮明になる。
この戦時国内法では、犯罪の重要性からスパイ関係罪と外患罪は特別犯罪に指定される可能性が高い。現行では外患罪適用については、明文化されていないが、内容的に当該事案の適用は当該国と紛争が生じた時をもって着手できるということであるから、韓国と戦争状態にあったとしても、中国南京虐殺に関係する事案は外患罪着手要件を満たさないということになる。
ところが戦時国内法で指定されると紛争当事国は関係なく、紛争時における犯罪の中の一つとして外患罪が適用されるようになるので、紛争当事国の条件が消えてしまう。つまり現状の中国案件の潜在外患事案はすべて起訴可能になるということだ。亡命続出の可能性と記述したのはそういう意味である。見た目と違って実は凄まじい威力を持つ法律だということがわかる。

....愛国無罪。
新聞、テレビ、学者、ジャーナリスト、反日勢力、政治家総出演で反安倍勢力が圧倒的にみえるが、実態は真逆である。2chのアジア版などでは、在日朝鮮人の書き込みに対しいわゆるネトウヨが瞬時の集中反撃でこれを駆逐している。全体的に在日朝鮮人の書き込みは激減している。
小生のようなタイプのブログ関係では、把握できるのは一部だけであるが、毎日1000アクセスをこえるものだけで約30以上が生き残っている。不思議なことにこのジャンルは1300をこえるとぴたっと伸びが止まる。2000をこすものはない。リピーターの問題であろうか。小生のブログは例外中の例外である。
ちなみに小生のブログは日本の文章としては最悪のもので、誤字、脱字、誤変換はもとより、段落、改行、句読点の打ち方等やってはいけないことがてんこ盛り、またその長さに見た瞬間ぞっとした方も多かったのではなかろうか。事情あってのことではあったがお許し願いたい。今後少しずつ訂正していくつもりである。
目に見える変化と言えば、新大久保であろう。この半年で監視カメラが倍増、いや3倍にはなっている。大久保通りはメイン通りの両サイドはもとより各商店の周囲、路地裏に至るまでねずみ一匹の監視体制。昔、話題となった東ドイツの監視カメラの数とは桁違い。一発ギネス登録だ。明らかにデモ隊監視用ではない。ここに故意、偶然ともに起こりうる日韓衝突への恐怖心が見て取れる。
ところで2年ぶりの11月30日の日韓友好議員連盟総会は想像通り、踏み絵大会となりましたな。120人の議員が参加したそうだが、いずれ名前が明らかになるだろう。韓国議員が日本議員の嫌韓ムードに驚いたというような報道が駆け巡っていたが、自民党との利権の結びつきに自信を持っていたんでしょうな。しかし、今の流れはいつ衝突が起こっても不思議はない状況だ。暴動的事態となれば金よりも命だろう。親韓のレッテルを貼られたら、事態によってはたとえ大物麻生や額賀、伊吹であっても一発詰みだ。
スパイ法や戦時国内法は在日対策法だと記述したが、このとらえ方にはそれぞれに大きな温度差がある。政府与党及び自衛隊にはそれなりの覚悟があるが、在日朝鮮人第4世代となると危機的感覚は皆無だ。第3世代においても似たようなものだ。
第2世代までは蛮行の当事者であるから、日本人の復讐については常に警戒感をもってきた。しかし第3世代は在日特権のいい部分だけを享受してきた世代であり、日本人へのごり押しが通った世代である。第4世代は先代の蛮行を隠蔽され捏造された歴史の中で被害者意識だけを植え付けられて育ってきた。よってともに妥協ができない。
今までは彼らの隠蔽工作が功を奏して日本人は何も知らなかった。しかし今は違う。中国、朝鮮事情は知れば知るほど憎悪感が増す。
現在、ネットでは爆発的に情報が拡散しつつある。日本人すべてが真実を知ったとき、韓国や中国は日本人の怒りによってつぶされるだろう。善悪はともかく、常に世界1の国と戦ってきた日本は格違いだ。あと2年もすればバカでもそれがわかるだろう。
戦時国内法が提出される前に新大久保等で偶発的衝突による死傷者発生というような事件は瞬時に全国規模に拡大する。現状の憎悪感を行政が国内法で押さえ込むことは不可能だ。愛国無罪が懸念されるところである。  つづく。

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