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2020-08-28 15:09 0 comments

0359 プライバシー侵害提訴予定

引用元 

予定を3段飛びにする。このプライバシー侵害損害賠償については、すでにご案内の通り、10件ばかりが提訴準備中であるが、猛烈に体調が悪いので、訴状が間に合わない可能性が出てきた。

 ついては、現在進行中の嶋﨑量プライバシー侵害損害賠償事件とまったく同じ案件を対比して記述しておくので、余命が万が一の時は全国懲戒請求者被害者の会をとおして対応していただきたい。少なくとも、テンプレートは用意しておくつもりである。

みなさん、自分のお金だから取りっぱぐれがないようにしていただきたい。


いくつかご注意がある。

このプライバシー侵害損害賠償は舞台が裁判所であるが、裁判とはまったく関係がない。単純にプライバシー侵害損害賠償が発生した場所ということである。したがって、完全な別訴である。


 損害賠償請求については、591人リストメンバーと960人の会メンバーの住所氏名は登録されて、会報が発行されており、また、神原元、宋惠燕、金哲敏、金竜介、佐々木亮、北周士、小倉秀夫、池田賢太、皆川洋美、島田度等の懲戒請求書はまとめて各弁護士会に同時発送されているので、これは960人と氏名だけでメンバーが容易に本人であることを認識し、第三者には事件番号と氏名だけで容易に特定ができるプライバシー情報である。

 

 今般、佐々木亮がツイッターで懲戒請求者全員の提訴が完了した旨の宣言がだされた。

これにより、佐々木も北も嶋﨑も新たなプライバシー侵害損害賠償訴訟が提起されることになった。おそらく、彼らは個々の関係は気がついていないと思われる。

 佐々木亮と北周士の提訴では、もちろん、嶋﨑量のような591人リストはついていないが、実は、隠れリストがついていた。

 それが18年12月25日共同記者会見である。

公的な記者会見という場で、懲戒請求者全員の提訴が宣言されたのである。全国民に向けての弁護士の提訴予告は、一介の裁判所の添付リストとはわけがちがう。佐々木や北に提訴された事件ごとに、白紙であるが、訴訟予告という、普通の日本人には恐れと恐怖を伴う脅迫行為が行われていたのである。

 あきらかにプライバシー侵害であるが、提訴にはいろいろと問題があった。今般、佐々木亮の提訴終了宣言をもって、やっと被害と損害と被害者の特定が完了したところである。これらは未曾有の訴訟金額となる。



1事件、原告ひとり、被告ひとりで計算しておいた。よって、ふたりなら訴額は倍、3人なら3倍、4人なら4倍すればOKである。選定当事者訴訟も用意してある。


第一弾は環境比較である。

第二弾は賠償金額の計算である。

第三弾は根拠の説明である。



環境比較

件数  被告数  弁護士会      対象被害者 

嶋﨑 量 17 162 神奈川県弁護士会 591

池田賢太 1 52 札幌弁護士会 960

皆川洋美 1 52 札幌弁護士会 960

島田 度 1 52 札幌弁護士会 960

A(沖縄) 1 11 591

B(埼玉) 1 11 591

神原元 1   3   神奈川県弁護士会 958

宋惠燕     1  3 神奈川県弁護士会 958

佐々木亮 約65 集計中 東京弁護士会 958

北周士 約60 集計中 東京弁護士会 958

嶋﨑量 約45  集計中   神奈川県弁護士会 958


 

計算

ア×件数 イ×被告数  ウ×件数  弁護士会  総計    

嶋﨑 量 51万円 648万円  68万円  4万円  771万円  

池田賢太 3万円 208万円   4万円 4万円  219万円

皆川洋美 3万円 208万円   4万円 4万円  219万円

島田 度 3万円 208万円   4万円 4万円  219万円

A(沖縄) 3万円   44万円 4万円 51万円

B(埼玉) 3万円   44万円 4万円 51万円

神原元 集計中 集計中 集計中   

宋惠燕   集計中    集計中 集計中

佐々木亮 約65 集計中 集計中

北周士 約60 集計中 集計中

嶋﨑量 約45   集計中   集計中



根拠説明

第5 損害

5-1プライバシーや家族の安全

 被告嶋﨑は、大量懲戒請求の被害として、家族にも害が及ぶのではないかという恐怖心を訴えている(被告嶋﨑の陳述書)。曰く「私に対する恨みから、私自身の趣味や地域などでの私生活はもちろんのこと、会社員(金融機関)であり顧客の前に顔を晒し接客もしなければならない妻、まだ幼い子どもら、実家の両親など同じ姓の親族、妻方の親族なども、私との関係が明らかになることで、(私がそうであったように)無関係な第三者から言われの無い恨みを買い、今後、大きなトラブルに巻き込んでしまうのではないかという、恐怖感も覚えます。」

 しかし、原告らは被告嶋﨑の家族など全く知らないし、本件各懲戒請求書にも、被告嶋﨑の家族も自宅も一切書かれていない。書かれているのは被告嶋﨑の事務所である。事務所は被告嶋﨑がもともと公開しているものである。

 これと比較すると、被告嶋﨑は、本件リスト公開により、原告らの自宅の住所と氏名を不特定多数人に公開したものである。原告は自宅を不特定多数に公開したことなどなく、意に反してそれを公開された原告らの苦痛は、被告嶋﨑のそれより当然強い。被告嶋﨑は、自宅を知られたわけでもないのに上記のように恐怖心を強く訴えているのであるから、自宅を不特定多数人に知られた原告らの抱く恐怖心については、凡そ争いが無いはずである。

 現に、原告○の自宅を、突然2名の全然知らない人が訪れ、余命ブログの件で取材させてほしいと言ってきた。その不気味さは言葉で言えないほどである。

 一連の懲戒請求にかかる損害賠償請求訴訟は、これに関心を持つ人々が傍聴することが多く、中には毎回傍聴したり記録を閲覧したりして、その得た情報をインターネットに流している人もいる。本件ブログのブログ主を非難する立場の人物が、そのようなウェブサイトを開いており、そこでは、選定当事者は全員実名、選定者も氏名の一部、郵便番号、都道府県、生まれ年、靖国神社奉納云々等の極めてセンシティブなプライバシーが、赤裸々に掲載されている。

 したがって、プライバシーや家族の安全に対する不安、恐怖は、原告らが受けたものの方がはるかに大きい。


5-2 損害の金銭評価―早稲田大学事件における要素との比較参照

 前記の早稲田大学が講演会名簿を警察に提供した事件の差し戻し控訴審では、初めから講演会で野次を飛ばしたり横断幕を掲げる目的で参加した学生について、プライバシー侵害に対する慰謝料は5千円であった。そうでない学生の事件では、1万円であった。

 同事件で慰謝料がそのように低額であるのは、国賓の講演会に参加するという事実は思想信条などを推測させる事実ではないこと(したがって他者に知られたくないと思う度合いが低いこと)、国賓の警備の目的で使用後に廃棄することを要請した上で警察に名簿を渡すこと自体は必要性合理性が認められること、警備担当の警察署に名簿が渡ったことによる具体的な損害が発生しなかったことなどが考慮されたためである。

そこで上記で考慮された諸事情と比較し、本件はどうであるかを以下に主張する。


5-2-1 思想信条にかかる情報であること

 前記のとおり、本件個人情報は思想信条に基づく活動であり、他人に知られたくない情報である。


5-2-2 社会的なバッシングの対象となっていること

 前記のとおり、懲戒請求者らについてマスコミの偏向キャンペーンやSNSでの侮辱脅迫が繰り広げられてきており、懲戒請求者らの個人情報は秘匿の必要性が高い。


5-3-3 裁判所における不特定多数への公開であること

 早稲田大学の講演会の事案では、個人情報名簿は、警備担当の警察に、使用後は廃棄するよう要請した上で提供されたものであった。ところが本件では、不特定多数に対し無防備に開示され続けているものである。

 別件横浜訴訟は、多くの異なる部に係属し、各々の事件につき、訴訟記録が何人でも閲覧できる状態に置かれている。しかも被告嶋﨑は、横浜地裁に提訴した訴訟の情報を頻繁にツイッターで公表し、少なくない人々がそれを閲覧している。したがって原告らのプライバシー侵害の程度は非常に大きい。

 この点、裁判所で訴訟記録を閲覧する者は稀であるから、損害は軽微だと考える向きもあるかも知れない。しかし、仮に閲覧者がいなくても、多くの係属部で異なる裁判官と書記官の目に入る。17事件のうち10件が合議事件であるから、目にする裁判官の数もそれだけ多い。その上、裁判所では当該事件を担当していない裁判官や書記官も訴訟記録を見ることが出来るから、非常に多くの人々に情報が開示されたものである。

 しかも、本件リストは報道やSNSで悪く書かれている大量懲戒請求の請求者の住所氏名が掲載された一覧リストであるから、思わず「知っている人がいないかな」と興味をそそられて見てしまう類の情報である。裁判官と書記官に守秘義務が課せられているから見られて良いということにはならない。ましてや、人間の脳は、情報の内容の記憶は残りやすいが、その情報をどのように知ったかという入手経路の記憶は失われやすいものである。裁判官や書記官がたまたま原告らのことを知っていて、原告らが懲戒請求をした事実を知ったら、それが本件リストによって知った情報である(したがって守秘義務がある)ということをいつまで記憶しているか、保証の限りではないのである。

 したがって、裁判所の訴訟記録に編綴されたことによる原告のプライバシー侵害の程度は極めて大きい。


5-2-4 大量コピー162枚の作成と162人への直接郵送

 別件横浜訴訟の17事件で訴えられた人は162人という多数人であり、全国各地に散らばっている。被告嶋﨑は本件リストを162枚も大量にコピーし、それをこの162人に直接、横浜地裁経由で送り付けたのである。訴訟記録の謄写は関係人でなければ許されないが、全国162人に郵送されたコピーは、何部でも自由に複製可能である。

 これら162人には守秘義務もない。家に置いておけば家族も見ることができるであろう。早稲田大学の名簿が、用が済んだら廃棄するようにと要請した上で守秘義務を負う公務員(警察)に提供されたのとは、全く状況が異なる。

 この点、別件横浜訴訟で提訴されたのは原告らと同じく懲戒請求をした人々ばかりだから、言わば仲間であり、知られてもいいではないかと、損害を軽く考える向きもあるかも知れない。しかしそれは違う。仲間がいつまでも仲間とは限らない。現に、本件ブログ主を激しく非難しているウェブサイト「余命💛ななこに天誅!余命三年時事日記の嘘とワナを暴く」の発信者(「せんたく」)は、他ならぬ本件ブログのスタッフだったことがある人物である。各種報道でも、和解者が懲戒請求したことを振り返り「洗脳されていた」「過激に偏りすぎた」などと言って大量懲戒請求を否定的に取材記者に語っている。これら例のように、思想信条の傾向が似通って一時同じ行動をとったからと言って、いつまでも仲間とは限らない。原告らは、本当に信頼できる人以外には、個人情報を濫りに知られたくない。

したがって、原告らのプライバシー侵害の程度は甚大である。

5-2-5 現実の閲覧者の存在、ネットへのアップ

 現に「せんたく」と呼ばれる人物が一連の懲戒請求訴訟の訴訟記録を閲覧し、訴えられた人の実名や郵便番号や生まれた年や靖国奉納云々をインターネットに掲載している。

 被告嶋﨑自身も、提訴の報告をツイッターに上げている。被告嶋﨑や「せんたく」がネットでこれら17事件の存在を公開することで、さらに閲覧者が増える可能性がある。原告らは今後ずっと、その恐怖に怯えなければならない。


5-2-6 情報開示の必要性合理性が皆無なこと

 早稲田大学の講演会の事案では、警備のために名簿が必要であることが考慮され、慰謝料が低額となった。

 本件では、被告嶋﨑が他の懲戒請求者らを相手方として損害賠償を請求するに当たり、原告らの個人情報は、主張立証上、何の必要性も無い。

 仮に本件リストを出すにしても、原告らの個人情報を黒塗りにして証拠提出することは極めて容易である。

 現に被告嶋﨑は、「甲第4号証の2」については、同じく懲戒請求者の一覧リストが元々付いていたのに、これを省いて証拠提出している。

 したがって、原告らの個人情報は、何の必要性も合理性も無いのにたださらされたものであり、このことによる精神的苦痛は非常に大きい。特に、被告嶋﨑は「甲第4号証の2」のリスト登載者のプライバシーは守るが、原告らのプライバシーは守る必要が無いと判断したのであり、その差別的取扱いによる精神的苦痛は極めて大きい。


5-3 損害金額についてまとめ

 早稲田大学の事案では、「本件大学が行った本件個人情報の開示が違法であることが本件訴訟において認められるならば、控訴人らの被った精神的損害のほとんどは回復されるものと考えられ、控訴人らの本訴提起の目的も、金銭による賠償を求めるというより、むしろ、本件大学による本件個人情報の開示が違法であることの確認を求めるという意味が大きいものとうかがわれる。」などとされて低額な慰謝料にとどまったものである。

 しかし、本件で各原告は上記のとおり重大なプライバシーの侵害を受けたものである。早稲田大学の例を参考に算定してみる。早稲田大学の事案では、

①政治的信条に関わらずバッシングも受けていない事項にかかる個人情報を、

②警備上の合理的必要性があって、

③守秘義務を負う警察に、

④用が済んだら廃棄するように要請して、

提供したことの慰謝料が1万円であった。


5-3-1 被告弁護士会による本件無断提供の慰謝料

①政治的信条に関わる事項にかかる個人情報を、

②何の合理的必要性も無いのに、

③守秘義務を負う個人情報取扱事業者である弁護士に、

④逆恨みして報復に出るおそれがあるのに敢えて、

提供したことの慰謝料が4万円を下ることはない。


5-3-2被告嶋﨑による本件リスト公開の慰謝料

(ア)裁判官書記官に直接見られることの慰謝料

①政治的信条に関わりバッシングを受けている事項にかかる個人情報を、

②何の合理的必要性も無いのに、

③守秘義務は負うが、

④記録を長期間廃棄できない裁判官書記官に見せたこと

の慰謝料は、別件横浜訴訟の1事件につき3万円を下ることはない。したがって17件であるから51万円である。実際には一部の訴訟は控訴審に移審しており、高裁の裁判官書記官の閲覧にも供されているから、それ以上の損害が生じているものである。


(イ)162人の第三者への送付による慰謝料

①政治的信条に関わりバッシングを受けている事項にかかる個人情報を、

②何の合理的必要性も無いのに、

③守秘義務を負わず、

④記録の保管や廃棄につき何の規制もない第三者に紙コピーを送り付けたこと

の慰謝料が、1送付につき4万円を下ることはない。したがって162人であるから648万円である。


(ウ)訴訟記録の一般公開による慰謝料

①政治的信条に関わりバッシングを受けている事項にかかる個人情報を、

②何の合理的必要性も無いのに、

③守秘義務を負わない不特定多数人に、

④自由にメモを取れる状態で閲覧し得る状態に置いたこと

の慰謝料は、1事件につき4万円を下ることはない。したがって17件であるから68万円である。


(エ)慰謝料合計

 上記(ア)51万円+(イ)648万円+(ウ)68万円の合計767万円が、慰謝料である。

提訴行為毎に見るならば、最初の2件(平成30年(ワ)4750号、同4751号)は被告数が各6人であるから、(ア)3万円+(イ)4万円×6人=24万円+(ウ)4万円=31万円/1件である。それが2件であるから合計62万円である。

その余の15件は被告数が各10人であるから、(ア)3万円+(イ)4万円×10人=40万円+(ウ)4万円=47万円/1件である。それが15件であるから合計705万円である。

よって、合計767万円が慰謝料である。

             

5-3-3 弁護士費用

 本件は、不法行為に基づく損害賠償請求であり、各原告は弁護士委任を余儀なくされた。そこで相当因果関係のある損害として、請求する各慰謝料の1割の額の弁護士費用を請求する。

すなわち、請求の趣旨1については、各原告につき4000円の弁護士費用である。

請求の趣旨2については、各原告につき76万7000円の弁護士費用である。

 これを別件横浜訴訟の提訴行為毎に見るならば、最初の2件(平成30年(ワ)4750号、同4751号)は慰謝料が31万円/1件であるから、弁護士費用は3万1000円/件である。最初の2件の慰謝料と弁護士費用の合計は34万1000円/件である。

 その余の15件は慰謝料が47万円/件であるから、弁護士費用は4万7000円/件である。その余の145の慰謝料と弁護士費用の合計は51万7000円/件である。


(4)遅延損害金

 請求の趣旨1については、本件無断提供がされた日を不法行為の日と考え、その日より後の日である平成30年5月27日からの遅延損害金を求める。本件リストと一緒に同封された本件懲戒請求の決定通知書が同年4月27日付けで発行されているから、どんなに遅くとも1ヶ月後の同年5月27日には本件リストが被告嶋﨑に到達した、すなわち本件無断提供がなされたはずである。

 請求の趣旨2については、別件横浜訴訟の各訴状が横浜地裁に提出された日を不法行為の日と考え、その日より後の日からの遅延損害金を求める。起算点は、期日呼出状の日付とし、事件番号が先の事件の期日呼出状の日付が、事件番号が後の事件の期日呼出状の日付よりも後である場合には、係属部内部での審査に時間がかかったものであり訴状は同時期に届いていたと考えられるので、事件番号が後の事件の期日呼出状の日付を起算点とした。

 起算点ごとの請求金額は請求の趣旨記載のとおりである。それと別件横浜訴訟の各事件との対応関係は、別紙「別件横浜訴訟一覧」記載のとおりである。



第6 被告弁護士会の共同不法行為責任

 被告弁護士会は、前記のとおり本件無断提供を行って被告嶋﨑に本件リストを提供し、それにより被告嶋﨑が本件リスト公開を行って原告らに損害を与えた。そうである以上、被告弁護士会は、被告嶋﨑による本件リスト公開につき、被告嶋﨑と連帯して不法行為責任を負う。

 個人情報は、それが本人の承諾なく第三者に提供されるというだけで、本人のプライバシー保護に対する期待を裏切るものであるから、不法行為を構成する。その個人情報が利用され具体的な損害が発生しなくても、慰謝料請求権が発生する。それが請求の趣旨1における損害賠償請求である。

そして、違法に第三者に提供された個人情報が利用されて本人にさらに精神的苦痛を及ぼせば、それは最初の違法な第三者提供が孕む危険性が具体的に発現したことによる損害である。つまり最初の第三者提供行為の結果である。したがって被告弁護士会は、被告嶋﨑による本件リスト公開の結果生じた損害についても、賠償責任を負うのである。これが請求の趣旨2である。

 加えて、被告弁護士会は弁護士会であるから、弁護士法31条により、「弁護士(中略)の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士(中略)の事務の改善進歩を図るため、弁護士(中略)の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする」団体である。そのような立場にある被告弁護士会が、センシティブ情報である本件リストを敢えて被告嶋﨑に交付した以上(被告弁護士会の先行行為)、本件リストの取扱いには十分に注意し、まちがっても一般に公開したり、法定の除外事由がないのに第三者に提供するようなことがないよう、被告嶋﨑を指導監督する義務があった(先行行為に基づく作為義務)。そのような義務は、個人情報保護法20条ないし22条の趣旨からも導かれるものである。この作為義務は、極めて容易に果たすことができるもので、本件リストの冒頭に「本リストは個人情報であるため取り扱いには十分注意すること」とでも添え書きすればよいものである。それにもかかわらず被告弁護士会は、何らの指導監督も行わなかった。この作為義務違反は、原告らに対する不法行為を構成する。被告弁護士会が適切な指導監督義務を果たしていれば、被告嶋﨑による本件リスト公開は防止することができた。したがって、被告弁護士会の指導監督義務違反は、被告嶋﨑による本件リスト公開と、共同不法行為の関係にある。

 以上により、被告弁護士会は、被告嶋﨑と連帯して原告らに損害を賠償する義務を負う。





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