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2018-01-09 05:08 0 comments

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引用元 

ちょこ
余命様
皆様
おはようございます。
さて、他の読者様が秋田県弁護士会の活動を投稿されておりましたので、こちらは愛知県弁護士会の輝かしい活動をご報告までに。
秘密保護法対策本部ニュース 第32号(12月25日発行)
2017年12月27日 お知らせの一覧
報 告
講演と対談「共謀罪のある社会」~廃止に向けての第一歩~
秘密保護法対策本部 委員  浮葉 遼
1 はじめに
12月2日、東別院ホールにて、共謀罪廃止に向けて、京都大学大学院法務研究科教授の髙山佳奈子氏を招き、表記の講演と対談を行った。
2 講演
本年6月15日に成立した共謀罪には様々な問題がある。髙山氏は、手続きの問題と内容の問題に整理し、説明した。
まず、手続きの問題。国会では、提出された順に法案を審議するルールがあるが、共謀罪法案は、先に提出された性犯罪への対策を強化する刑法改正案を押しのけて審議された。また、国会法56条の3第1項の必要性や同2項の緊急性の要件を満たさないにも関わらず、中間報告により委員会採決が省略された。こうやって国がルールを守らないことは、国際的な信用の低下に繋がる。
次に、内容の問題。諸外国の共謀罪法では、適用の対象となる「組織的犯罪集団」や処罰される行為となる「計画」に何らかの限定がされているが、日本は無限定であり、恣意的な適用が可能となっている。また、これまでの最高裁判例では、予備罪の処罰をするためには、処罰に値する実質的危険を必要としてきたが、共謀罪法は、抽象的な危険のみで処罰できてしまう。
続いて、髙山氏は、政府がテロ対策として国連国際組織犯罪防止条約に批准するために共謀罪の創設が必要であると説明してきたことについても問題を指摘する。しかし、政府の説明と異なり、日本には既に多くの予備罪・準備罪があることなどから、同条約の要求は満たしている。それどころか、驚いたことに共謀罪法案にはテロ対策の条項が一切ない。共謀罪法案をテロ対策のためだとして支持する国民がいるとしても、それは政府がテロ対策のためと説明をしたによる勘違いでしかない。正しい情報がなければ、正しい判断はできない。自由な情報の流通が阻害されると、民主主義は機能しなくなる。
3 対談
四橋和久委員をコーディネーターに、髙山氏と当対策本部副本部長の中谷雄二委員による対談が行われた。
中谷委員は、共謀罪が社会に与える影響について述べた。共謀罪は、内容の無限定さゆえに誰でも逮捕される可能性がある。そして、一度逮捕されてしまえば、後に身の潔白が証明されようが失った社会的地位は二度と回復されない。この不利益の甚大さから、市民は、逮捕されるかもしれないという可能性に怯えることとなる。
髙山氏は、漫画を例にあげた。漫画家の中には著作権法違反の共謀とされることを恐れ、表現活動を自粛する者が出てくる。小説や音楽も同様である。
今は、実感が薄いであろう。しかし、今後、逮捕者が1人でも出てしまえば、他人事では済まされない。逮捕に至っていないだけで、既に捜査はされているのかもしれない。二人は、共謀罪の廃止を強く呼びかけた。
4 おわりに
共謀罪の成立から半年経ったが、参加者は150人に及び大盛況であり、廃止に向けての第一歩となった。当対策本部は、今後も共謀罪廃止に向けた活動を続けていく。
秘密保護法対策本部ニュース 第31号(10月30日発行)
報 告
日本弁護士連合会人権擁護大会シンポジウム第2分科会
「情報は誰のもの?~監視社会と情報公開を考える」報告
人権擁護大会シンポジウム第2分科会実行委員会 委員  加藤光宏
10月5日、滋賀県大津市で開催された標記シンポジウムに集まった780人もの参加者のお目当ては、間違いなくエドワード・スノーデン氏だった。会場に配置された3つのスクリーンには、あのスノーデン氏の顔が大写しにされた。ロシアと会場とを結んでのライブインタビューである。
スノーデン氏は、米国政府が無差別に通話記録、メールなどの大量監視を行っていた事実について、「あれほどの大量の監視をしていても、9.11テロは防げなかった。テロは、大量監視を正当化しない」と述べた。そして、このようにいかにも正当な理由があるかのような行為について、我々は常に懐疑的であるべきであり、その「理由」が本当なのかを検証すべきだと訴えた。それこそが、自由の形態なのだと。
スノーデン氏がプライバシーについて語った言葉の中で印象的なものを紹介しておきたい。「政府は監視について、隠すことがないなら恐れることはない、という趣旨のことを述べます。しかし、プライバシーとは、何かを隠す権利ではないのです。プライバシーは自由な生活を保障するための権利なのです」。つまり、プライバシーがなければ、人はあるがままの自分ではいられない、と言っているのだ。示唆に富んだ言葉といえよう。
スノーデン氏のライブインタビューに先立ってなされた、日弁連の委員による、総論、監視、公文書管理・情報公開の各基調報告では、青森県弁護士会の田村智明弁護士が「かつては放っておいてさえもらえれば、プライバシーは守られました。しかし、今はいつ誰が自分の情報を集め利用しているのか、わからなくなっています。だから、どのように監視され、どのように歯止めをかけるのかを知っておく必要があるのです」と訴えた。現代のプライバシー問題は、従前とは次元が異なる領域にあるのである。
この点については、基調講演を行った米国弁護士のスティーブン・シャピロ氏も強調していた。
「プライバシーについての法的な思考のベースは、アナログ時代に形づくられたものであり、現代のデジタル時代に追いついておらず、時代遅れとなっているのです」と。
シャピロ氏は、米国での大量監視の実情も具体的に報告してくれた。米国では、ありとあらゆる通話が政府によって記録されている。通話内容が記録されているのではなく、電話番号、即ちどの番号からどの番号に通話がされたかの記録だ。そして、誰かターゲットが定まると、たちまち通話記録を解析し、そのターゲットと直接通話した者、さらに、その者と通話した者と広げていくことで、ターゲットの周辺の人間関係を洗い出すというのである。9.11テロ以来、「次のテロ防止」を旗印に、大量監視に突き進んでいるとのことであった。
シンポジウムの最後は、東京弁護士会の出口かおり弁護士をコーディネーターに、シャピロ氏、京都大学教授の曽我部氏、共同通信社の澤氏によるパネルディスカッションであった。
公権力による大量監視、特定の案件に特化した監視(GPS捜査)などの問題が話し合われた後、「国家による監視を国民が監視する」ために情報公開・公文書管理の重要性について議論が交わされた。日米の情報公開の実情に対する澤氏のコメントが印象的である。「米国では情報公開を請求すると、時間がかかるが、きちんと情報が開示される。日本は時間は守るが、ほとんど開示されない(「ノリ弁」と呼ばれる黒塗りの状態)」と。
非常に示唆に富み、考えさせられるシンポジウムであった。また、情報公開・文書管理の重要性を再認識させられた。
(了)

お知らせ
講演と対談
「共謀罪のある社会―廃止に向けての第一歩」
【と き】
2017(平成29)年12月2日(土) 午後1時30分~午後4時15分[開場 午後1時]
【ところ】
東別院ホール (名古屋市中区橘2-8-55)
※地下鉄名城線「東別院駅」4番出口より西に徒歩約5分
【ゲスト】
◯講 師
髙山 佳奈子さん
東京都生まれ 京都大学大学院法学研究科教授(刑事法)
日本刑法学会理事、「共謀罪法案の提出に反対する刑事法研究者の声明」呼びかけ人
<主要著書>
『故意と違法性の意識』(1999年、有斐閣)、『共謀罪の何が問題か』(2017年、岩波ブックレット)
◯対談者
中谷 雄二さん
京都府生まれ 1984年弁護士登録(36期)
愛知県弁護士会秘密保護法対策本部副本部長、「秘密法と共謀罪に反対する愛知の会」共同代表、秘密保護法対策弁護団共同代表
入場無料・事前予約不要 どなたでもご参加いただけます(定員400名)
講演と対談「共謀罪のある社会―廃止に向けての第一歩」(12月2日)
2017年10月12日 お知らせの一覧
私たちの反対を無視して、今年6月15日に成立した共謀罪法は、はやくも7月11日に施行されています。しかし、共謀罪は、個人の内心を処罰し、市民監視を前提とする危険な法律です。こんな共謀罪法は廃止しなければなりません。その第一歩として、共謀罪法の問題点がどこにあるのか、『共謀罪の何が問題か』の著者で刑事法学者の髙山教授の講演と、弁護活動においてどのように共謀罪の適用を阻止していくのかなどをテーマとした弁護士の対談を行います。ぜひご参加ください。
と き
2017(平成29)年12月2日(土) 午後1時30分~午後4時15分 [開場 午後1時]
ところ
東別院ホール (名古屋市中区橘2-8-55)
※地下鉄名城線「東別院駅」4番出口より、西に徒歩約5分
ゲスト
◯講 師
髙山佳奈子さん
東京都生まれ 京都大学大学院法学研究科教授(刑事法)
日本刑法学会理事、「共謀罪法案の提出に反対する刑事法研究者の声明」呼びかけ人
<主要著書>
『故意と違法性の意識』(1999年、有斐閣)
『共謀罪の何が問題か』(2017年、岩波ブックレット)
◯対談者
中谷雄二さん
京都府生まれ 1984年弁護士登録(36期)
愛知県弁護士会秘密保護法対策本部副本部長、「秘密法と共謀罪に反対する愛知の会」共同代表、秘密保護法対策弁護団共同代表
入場無料・事前予約不要 どなたでもご参加いただけます。(定員400名)
秘密保護法対策本部ニュース 第30号(6月30日発行)
いわゆる「共謀罪」法の成立に抗議する会長声明
平成29年6月15日、いわゆる「共謀罪」規定を含む組織的犯罪処罰法改正案(以下、「共謀罪法案」という)が参議院にて採決が強行され成立した。
 当会は、本年4月6日に『いわゆる「共謀罪」法案の廃案を求める会長声明』を出して、街頭宣伝活動を行い、5月27日には約1300名の参加を得て「共謀罪法案の廃案を求める集会パレード」を実施し、法案の廃案を目指して運動を行ってきた。
 衆議院及び参議院の審議において、政府は、277の対象となる罪にテロとは関係がない罪が多数含まれているのではないか、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の締結は「共謀罪」の新設をしなくても条約締結ができるのではないか、共謀罪法案の構成要件とされる「団体」「計画」及び「準備行為」の特定が不分明ではないかなどの点につき十分な説明をしておらず、「共謀罪法案」は、その審議の過程において、刑罰法規の基本である立法事実の確定がなく、刑罰の構成要件が不分明で罪刑法定主義にも反することが明らかになっている。
 国民の多くが「共謀罪法案」に対して反対の声や疑問の声を上げるなかで、5月23日の衆議院に続き、6月15日参議院で採決が強行されて、「共謀罪」法が成立したことは、日本の刑罰法体系に取り返すことができない禍根を残すばかりか、警察による社会の監視が日常化し、市民の運動・活動や企業・団体の活動に重大な萎縮をもたらし、人権の根幹である思想良心の自由が侵される危険を高める。
  当会は、この「共謀罪」法の成立に対し満腔の抗議をし、今後も同法の廃止を求めて継続的な活動をおこなうことを決意する。
2017(平成29)年6月15日
愛知県弁護士会  会長  池 田 桂 子

報  告
「市民を監視する法律はいらない!」―共謀罪法案の廃案を求める集会・パレード―
(5月27日 於 名古屋・栄 エンゼル広場)
秘密保護法対策本部  委員  浮 葉   遼
1 はじめに
政府は、過去3度も「共謀罪」創設に向けた法案を国会に提出しているが、3度とも廃案となった。ところが、問題を克服しないまま名前を変えて、4度目の法案を提出した。そこで、当会が主催者として、5月27日、久屋大通公園のエンゼル広場にて、共謀罪法案の廃止を求める集会・パレードを開催した。弁護士110人を含む約1300人の市民に参加いただき、新聞やテレビでも大きく取り上げていただいた。
2 リレートーク及びメッセージ
まずは、池田桂子会長。審議すればするほど疑問が湧いてくる法案に、強く反対すると決意を表明した。
続いて、名古屋大学大学院法学研究科教授(憲法学)の本秀紀氏。共謀罪が制定されると、監視や密告を恐れることで、他人と関わることに消極的になる。その結果、人との繋がりが断たれてしまう。
次に、日本キリスト教団名古屋中央教会牧師の草地大作氏。共謀罪は、同教団の牧師124人が逮捕された戦前の治安維持法の復活だ。過去の弾圧事件を繰り返させてはいけない。
また、元駐中国大使の丹羽宇一郎氏からは、心の中にまでストーカー、探偵者がはびこり、声なき声の市民を含め国民主権、基本的人権の根幹を奪おうとする共謀罪法の神髄が見え隠れしている、声なき声は賛成となる、声をあげようと、メッセージが寄せられた。
大塚耕平参議院議員、近藤昭一衆議院議員、島津幸弘子衆議院議員からもスピーチがあり、共謀罪法案は、普通に生活していれば関係ないと考えるのは間違いである、罪となる実行準備行為が不明確なので内心の自由の侵害に繋がる、秘密保護法、共謀罪法案ときて、日本が暗黒郷になりつつある、冤罪が増えるおそれがある、共謀罪法案は権力が民を監視する社会の礎となる、など様々な問題点が鋭く指摘されました。また、ビジネス弁護士の声明が代読され、謀罪法案の対象に金融商品取引法のインサイダー取引、法人税法の偽りにより税を免れる行為、特許権侵害などビジネスに関わる罪を入っており、節税のための勉強会が組織犯罪集団に該当する可能性があり、弁護士もインサイダー取引に該当しないと意見書を出して国と見解が異なれば、弁護士も共謀罪で起訴することができるなどと、ビジネスへの脅威に警鐘を鳴していると紹介された。
3 パレード
花井本部長代行の出発宣言の後、池田会長を先頭に横断幕やプラカードを手に栄のデパート群を行進し、「共謀罪反対!」「市民を監視する法律はいらない!」などと沿道の市民に訴え、午後3時30頃に終了した。
4 おわりに
6月15日、法案が参議院で採決強行されて「共謀罪」法が成立したが、当本部は「共謀罪」法の廃止を求める活動をさらに継続する。
ご参加ください!!「共謀罪」の廃案を求める集会・パレード(5月27日)
政府は、いわゆる「共謀罪」規定を含む組織犯罪処罰法改正案を国会に提案し、現在、国会で審議されています。
今回の改正案は、過去に国会で3度も廃案となった「共謀罪」法案と比べ、テロ等準備罪という呼び名以外にもいくつか修正が加えられていますが、報道等で指摘されているように、同法の危険性は、従前の「共謀罪」法案と何ら変わりません。
条文上、一般市民も対象となり、「計画」「準備行為」という抽象的な要件で処罰されることになるので、捜査権の濫用を招き、冤罪を生むおそれが高いのです。
また、政府はテロ対策と説明しますが、共謀罪の対象犯罪は277もあり、およそテロとは関係ないものが入っています。警察が「計画」や「準備行為」を見つけるために、広く市民や団体を監視するので、内心の自由を侵害し、言論を萎縮させることにもなります。
愛知県弁護士会は、共謀罪法案に反対し、廃案を求めます!
5月27日(土)、集会・パレードを開催しますので、是非ご参加ください。
日時
2017年5月27日(土)13:30 開会
(13:30~ 集会 14:15~ パレード)
会場
名古屋・栄 エンゼル広場
(地下鉄名城線「矢場町」駅 1・2・4・6番出口)
○● プラカードなどは共謀罪廃案に関係するものをご持参ください!●○
■お問合せ■
愛知県弁護士会[人権・法制係] ☎052-203-4410
(平日 9:00~17:00)
主催:愛知県弁護士会
20170527_共謀罪の廃案を求める集会・パレード.pdf

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