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2019-04-05 00:00 0 comments

0016 個人情報保護法と外患罪

引用元 

 あらためて外患罪を取り上げることもないと思うが、29日の横浜地裁第4206号神奈川県弁護士会の準備書面が、貴重な情報を提供してくれたのでその関連である。

 その一つが個人情報の神奈川県弁護士会の懲戒請求者の無条件たれ流し漏洩である。

 これを彼らは弁護士会内規として施行していることを認めただけではなく正当化しているのである。

 弁護士は法を扱う商売であるから、個人情報保護法の存在から改正についても知っているはずである。それをあえて無視している開き直りは、弁護士法を個人情報保護法より上位法とみているのであろうか?

 すでに日本人弁護士へならともかく、在日コリアン弁護士協会の弁護士に対する個人情報の提供は、弁護士という職務上の権限は関係なく、単純に敵性外国人への日本人の個人情報提供という犯罪である。つまり、事実上日韓関係が破綻し、宣戦布告なき戦争状態に陥っているという現状では、外患罪の適用下にあるということである。


 いまさらであるが、「外患罪は、外国と通謀して日本国に対し武力を行使させ、又は、日本国に対して外国から武力の行使があったときに加担するなど軍事上の利益を与える犯罪である。現在、外患誘致罪(刑法81条)や外患援助罪(刑法82条)などが定められており、刑法第2編第3章に外患に関する罪として規定されている。刑法が規定する罪で最も重罪のものである。現在まで適用例はない。


 現在、この関係では日弁連をはじめとして、少なくとも21の傘下弁護士会に疑いがあり、その中で東京弁護士会と神奈川県弁護士会は個人情報保護法違反が確定している。

 近々、いくつか纏めて刑事告発ということになるが、2017年第6次までの外患罪告発では、実におかしな理屈で門前払いした。今回もできるかな。

 以下は参考資料である。



個人情報保護法

氏名、生年月日、性別、住所など個人を特定し得る情報を扱う企業・団体、自治体などに対して、適正な取り扱い方法などを定めた法律。2005年4月に全面施行された。相次ぐ個人情報の不正利用や情報漏えいに対する社会的不安を軽減し、個人の権利と利益を保護するのが狙い。個人情報の適正な管理、利用目的の明確化、不正取得の禁止などが定められているほか、本人による情報の開示、訂正、削除等の権利行使も認めている。違反した場合は行政命令の対象となり、これに従わない場合には罰則規定(6カ月以下の懲役か、30万円以下の罰金)がある。


個人情報保護法

「個人情報の有用性に配慮しつつ個人の権利利益を保護すること」を目的に2005年に全面施行されたが、10年たった昨年9月に本格的な改正法が成立し、来年には全面施行される。欧米を参考に規制を強化する一方、企業が抱える多種多様な「ビッグデータ」の活用を後押ししている。 監督する第三者機関として新たに「個人情報保護委員会」が改正法の全面施行に先行して今年1月に設置された。個人情報の中でも人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪の被害歴は、不当な差別が生じかねないとして新たな概念「要配慮個人情報」とされ、取得には原則、事前の本人同意が必要となる。このほか、個人情報を扱う業者は、第三者と個人情報データをやりとりした時の記録(トレーサビリティー)も義務化された。報道機関が報道目的で個人情報を扱う場合は、法の義務規定から適用除外になることに変更はなかった。

(2016-06-11 朝日新聞 朝刊 東特集J)


1 《「個人情報の保護に関する法律」の略称》個人情報の適切な取り扱いと保護について定めた法律。平成15年(2003)に成立、2年の準備期間を経て平成17年(2005)に民間も含め全面施行。高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大したことを背景に、個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利利益を保護することを目的とする。氏名、住所、生年月日などの個人に関する情報を適正に扱い、個人の利益や権利を保護することを、国や地方自治体、事業者などに義務付けている。

2 「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(行政機関個人情報保護法)の略称。

3 「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(独立行政法人個人情報保護法)の略称。

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