今回は参考資料である。
弁護士自治を考える会
弁護士非行懲戒専門ブログです
土日は私のブログは弁護士は来ないので普段は言えないことなどを書いています
大阪弁護士会所属弁護士に対して2回目の懲戒処分を取りました
(9月6日付)1回目は京都弁護士会所属弁護士
懲戒処分申立から1年半以上かかり「戒告」の処分をとりました
事件放置して連絡もせず控訴の期間がすぎてから連絡してきたというまったくお粗末な弁護士でした
先日も橋下徹弁護士(大阪府知事)が業務停止2月の懲戒処分を受けました
懲戒処分を決定するのが各弁護士会の懲戒委員会です
綱紀委員会は非行アリ。ナシの議決をするだけです
戒告・業務停止1月から24月まで・退会命令・除名処分などを懲戒委員会が決定します
私の手元に大阪弁護士会懲戒員会からの議決書があります
ここには懲戒委員会の各委員のお名前が記載されています
懲戒処分を取ったものだけが知っていることです
懲戒処分をしない場合は弁護士会の綱紀委員会で棄却の議決書が送られてきます
綱紀委員長の署名捺印のみ記載です
所属弁護士会が懲戒しないのは不服であるという不服申立で
日弁連でも懲戒処分が認められない場合は海渡事務総長の署名捺印
日弁連へ審査請求を求めた場合
棄却された場合にも懲戒委員会の議決書が送られます
(戒告では不十分だなどという場合で棄却された場合)
綱紀委員会から懲戒委員会に議決がまわされるということは弁護士に処分が
あるということです
(綱紀約半年 懲戒約1年かかります)
それでは大阪弁護士会懲戒委員会の顔ぶれです
(実名・法律事務所などの情報を持っていますが仮名にします)
【大阪弁護士会懲戒委員会】
① 委員長 M 弁護士 元弁護士会副会長
② 委員 0 弁護士
③ 委員 A 弁護士
④ 委員 O 弁護士
⑤ 委員 K 弁護士
⑥ 委員 M 弁護士
⑦ 委員 S 弁護士
⑧ 委員 N 弁護士
⑨ 委員 O 弁護士
⑩ 委員 M 憲法学者 大学
⑪ 委員 N 検察官
⑫ 委員 T 大学法学部
⑬ 委員 H 高等検察官
⑭ 委員 H 裁判官
⑮ 委員 T 地検検事
以上15名ですが大阪弁護士会はもうひと組の懲戒委員会があります
【京都弁護士会懲戒委員会】
① 委員長 S 弁護士
② 委員 K 弁護士
③ 委員 A 弁護士
④ 委員 N 弁護士
⑤ 委員 T 地検検事
⑥ 委員 D 大学法学部
⑦ 委員 M 京都地裁裁判官
⑧ 委員 U 裁判官
⑨ 委員 T 弁護士
【日弁連の懲戒委員会】
① 委員長 弁護士 東京弁護士会
② 委員 6名の弁護士 大阪 東京 第一東京 神奈川
③ 委員 裁判官
④ 委員 裁判官
⑤ 委員 検事 東京地検特捜部
⑥ 委員 検事 最高検
⑦ 委員 大学教授 法学部
⑧ 委員 参議院内閣法制局長
⑨ 委員 朝日新聞 論説委員
以上14名 議決書には署名、捺印があります
日弁連もあと何組かの懲戒委員会があります
さすがに日弁連のメンバーはすごい!
日弁連は市民に開かれた綱紀委員会・懲戒委員会と言いますが、裁判官。検事。法学部教授この方たちは法曹関係者ではないのでしょうか
検事、裁判官、法学部教授は退官後は弁護士になれるのです
弁護士にきついこと言えるでしょうか?
もっと違う分野の方を増やすべきと思います
弁護士とは関係ない業界の方。裁判員制度のような検察審査会のような方法はいかがでしょうか
特に綱紀委員会の方に入れていただいたらうれしいですが
私を参加させていただきましたら特にうれしいですが!
最近、私のブログの訪問者の方で懲戒請求を出している方がたくさん来ています
その中で弁護士会の懲戒委員に対し懲戒を出している方がいます
残念ながら懲戒処分はあきらめてください
懲戒委員に懲戒処分はよほどの悪事がないとダメですね
2017年 弁護士 今年の逮捕者・起訴・判決
毎年数多くの逮捕者を出す弁護士業界。これらの中には懲戒処分もなく弁護士会長が責任を取って辞任、謝罪コメントさえなく登録を抹消しただけで終わります。今年、塀の向こうで何人の元弁護士がお正月を迎えたのでしょうか?
① 1月5日 判決 ひき逃げ 懲役3年執行猶予4年
梅田紘二弁護士(愛知)登録抹消・懲戒処分ナシ 会長談話ナシ
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/36168455.html
② 1月10日 渡辺直樹弁護士(愛知) 判決 横領 実刑2年6月
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/35541384.html
③ 1月20日 宮本裕天弁護士 逮捕 株式譲渡益脱税容疑
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/36183316.html
④ 2月15日 北久浩弁護士(東京)事件容疑者に警察に言うな 逮捕
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/36209615.html
4月3日 不起訴
⑤ 4月11日 大分の千葉隆一弁護士 銀行で器物損壊容疑で逮捕
https://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/36267065.html
⑥ 5月12日 堀江幸弘弁護士(兵庫) 有印私文書偽造 在宅起訴
https://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/36298931.html
⑦ 6月12日 西山寛弁護士(東京)裁判所のトイレを放火の疑いで逮捕
https://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/36329074.html
2016年 今年の逮捕者
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/35714150.html
2015年 今年の逮捕者
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/35187134.html
2014年 今年の逮捕者
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/34599362.html
2013年 逮捕者含む・お騒がせ弁護士一覧表
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/34521871.html
弁護士の横領事件が後を絶ちません。
実刑判決で刑務所に服役している弁護士も多くなりました。
横領金額と判決の関係が出たようですので法曹関係者のみなさんは参考にしてください。
ここ5年以内のものをまとめてみました。控訴中もあります。
新しく判決が出ましたら追加をしていきます。
(◎は弁済)
氏名 所属 横領金額 求刑 判決 懲戒
梁英哲(大阪) 5200万円 6年⇒4年6月 除名
安村友宏(兵庫)4978万円 7年⇒5年 ナシ
高橋浩文(福岡)約6億円 15年⇒14年 ナシ
福川律美(岡山)約9億円 15年⇒14年 ナシ
玉城辰巳(大阪)550万円 2年6月⇒2年6月 業務停止1年
関根栄郷(二弁)2000万円 4年⇒3年 退会命令
田中英一(大阪)6000万円 5年⇒4年6月 ナシ
徳田恒光(香川)420万円◎ 2年⇒2年執行猶予5年業務停止2年
松原厚(東京)4200万円 7年⇒5年 ナシ
関康郎(東京)1270万円 4年⇒2年6月 業務停止1月
中川真(静岡)1460万円◎ 3年⇒3年執行猶予4年 ナシ
家木祥文(大阪)1900万円◎ 4年⇒3年執行猶予5年 ナシ
谷口玲爾(広島)約1億円 7年⇒5年 除名
廣嶋聡(愛知)1500万円◎ 4年⇒3年執行猶予5年 ナシ
楠見宗弘(和歌山)1500万円 5年⇒3年6月 除名
渡辺栄子(岩手)5400万円 6年⇒5年 除名
冨田康正(大阪)約3億円 懲役9年 ナシ
島内正人(福岡)1370万円 6年⇒5年 ナシ
渡辺和也(福岡)1900万円◎ 4年⇒3年執行猶予5年 ナシ
小幡一樹(大阪)1100万円◎ 2年6月⇒2年6月執行猶予4年ナシ
松田豊治(一弁)1260万円◎ 3年⇒3年執行猶予5年 除名
上田勝啓(札幌)3300万円 5年⇒4年 ナシ
本田有司(二弁)3億円(詐欺) 12年⇒10年 除名
金尾典良(広島)1700万円 5年⇒3年6月 除名
島崎聡(愛媛)2200万 3年⇒3年執行猶予5年 ナシ
(判決からみて弁済の可能性あり◎)
楠元和貴(横浜)5500万円 6年⇒4年6月 なし
(一部弁済した)
小林正憲(栃木)100万円 2年6月⇒2年6月執行猶予5年 ナシ
(自己破産で登録抹消)
久保田昇(大阪)5億円 13年⇒懲役11年 ナシ
渡部直樹(一弁)1億円 7年⇒懲役6年 返済ナシ ナシ
渡辺直樹(愛知)1820万 4年⇒懲役2年4月 返済あり 退会届
比嘉正憲(沖縄)7500万円 8年⇒懲役7年 返済なし 除名
以上「弁護士自治を考える会」ブログからの引用である。内容については確認していないので、荒っぽい引用だが、実態はわかるだろう。数字や解釈に間違いがあれば、こちらにご指摘をお願いしたい。
社会的地位が高い職種であるだけに、被害金額が桁違いに大きいが、メディアの報道はほとんどない。
数ある職種の中で、これほど犯罪率の高い職種があるだろうか。ダントツのトップであろう。日弁連がこのようなマイナスイメージの情報報道や拡散を意図的にブロックに走るのは、倫理的にも許されないひどい話だが当然ともいえよう。弁護士自治の象徴である懲戒請求というシステムがガス抜きになっているのはそういう理由である。
懲戒請求は彼らが作ったシステムである。過剰な期待は禁物である。日弁連や各弁護士会の対応は様々だが、懲戒請求書を送付しただけでこちら側の手続きは終了している。
このあとの処理は彼らがすることであり、書類提出とか署名というような手続きは一切必要がない。ここは確認しておこう。
「日韓、日朝の関係が紛争状況にあり外患罪が適用下にある」ことを否定して、これにもとづいた「朝鮮人学校補助金支給要求声明は利敵行為」とした懲戒請求に対し、声明を出した組織傘下の弁護士組織が、この懲戒請求を却下することは不可能であるから、所属弁護士会への所属弁護士の懲戒請求に対して、「他の弁護士会に同姓同名がいる。特定できないので回答書を出せ」とか「弁護士でない日弁連の職員が懲戒請求されているからすべて無効につき全書類返送」とか嫌がらせをしてくるのである。
いずれも懲戒請求の目的と本質とは関係がない。放置して粛々と進めばいいだけである。