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2017-04-20 14:23 0 comments

197 2015年まであと1ヶ月(0)

引用元 

2015年まであと1ヶ月をきりました。11月はテロ関係法と解散総選挙の話題ばかりでそのほかの記事はなおざりになっておりましたが、その間に他方では外国人登録法改正による韓国人住民登録の動きが日本はもちろん、韓国にも在日にも具体的かつ現実となってきて様々な問題を引き起こしておりました。
 その一番の原因は韓国本国の棄民方針ですが、在日とのパイプ役である民団が機能せず、また在日そのものが韓国との繋がりに距離をおいているところがあって問題の解決を複雑にしています。
 とくに韓国は、昨年から米軍の撤退による国防力低下や陰りを見せ始めている経済に対応するために、なりふりかまわず在日の徴兵、資産に食指をのばしはじめています。今回のテーマはその在日のQ&Aのようなもので日本人には全く関係ないものです。しかし、とりあえずざっと知っておけば、今後の流れの方向とか、社会不安や危険の対応に少しは役立つかもしれないと思い取り上げました。

まず記事は遺稿記事で、内容は2012年夏前後と古いのですが流れをおさらいします。

韓国の住民登録法は日韓協調から
 住民基本台帳法が改正されて、外国人も日本人と同一の住民票に記載されるようになると共に、外国人登録法は廃止された。
 また外国人登録証明書に代わり、外国人在留者には「在留カード」が、特別永住者には「特別永住者証明書」と書かれたカードが発行されることになった。
 この日本の住民基本台帳法改正と同時に韓国でも在外韓国人住民登録法が施行された。従来の韓国のスタンスからいえば、日本の法改正は、明らかに在日への締め付け強化であって、文句の一つや二つあるはずであったが実際は何もなかった。実はこの制度改正は韓国にとっても大きなメリットがあったからだ。
 韓国にとって在日は痛し痒しの存在である。日本国内における在日は、韓国系、北朝鮮系の区割りがいい加減で、韓国人が北の運営する朝鮮人学校へ通学したり、北朝鮮と日本がもめると韓国人になったりと総連、民団自由自在だそうだ。実態としては在日の所在動向を韓国は把握できていなかった。韓国としてはこの現状の打開、つまり在日の住民登録は願ってもないことだったのだ。
 いまさら韓国に帰国されても、韓国としてはいい迷惑で、韓国語も読み書き不自由、あるいは理解できない半日本人である若い在日韓国人は血と金以外は用がない棄民なのだ。 今回の法改正では、帰化条件の強化と、住居移動についての自由度が制限された。以前は、どこの役所でも転入できたが、今では前居住地での転出証明がなければ受理されなくなった。つまり移動を追うことが可能となったのだ。
 韓国の住民登録法の狙いは、現時点では、徴兵にしても何も言及せず、単に国外在住韓国人の利便をうたっているが、まず登録させて、あとは国内法による改正で対処にある。 2015年中の登録を呼びかけているが、これは2015年米韓相互防衛条約終了後の米軍撤退を埋めるための徴兵対策が見え見えだ。登録をさせたあと、徴兵制度を義務化して在日にも適用するということだ。拒否者に対しては犯罪人引き渡し協定によって送還させるという段取りだ。これによる送還は日本の永住権の喪失となるので拒否できないという仕掛けだ。
 韓国の意図、要は、帰化できるならどうぞ。ただし日本人になると在日特権はなくなりますよということ。また徴兵という血で払うか、献金という金で払うかどちらでもというスタンスだ。登録後は韓国国内法で在日が生きようが死のうが、どうでもいいという棄民方針だ。
 ところで戦後一貫して韓国は不良朝鮮人、犯罪者、ヤクザの帰国や送還を認めてこなかった。日本の担当者が犯罪者を強制送還しようとしても拒否してきたのである。当然日韓開戦となれば母国から帰国を拒否される彼らは悲惨なことになるのは必至だ。
 この強制送還窓口においてあたりがあったというのである。彼らはメンツも立場もあるからすべてオフレコである。
 その骨子は、従前認めてこなかった犯罪者、ヤクザについて、2015年以降は日本における住民票の確認と身分照会等で帰国の条件を審査するようにしたいということで、戦後方針の大転換、まさにアンビリーバブルであったそうな。韓国のどのレベルから出てきた話かは想像もつかないが、改正国籍法にかなり言及しているので全くガセでもないようだ。
ここまで引用
この後に二行ばかり「受け入れ収容施設その他は兵務庁管轄で、すでに着工しており2015年中には完成予定だという。兵務庁?在日強制収容所?」と記されていますがカットされております。これはまちがいなく在日祖国帰還用施設といわれている「在日村」ですね。
 帰還事業に兵務庁が管理する収容施設ですか。何かぞっとしますね。

Q.....外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間を過ぎて切替えをしなくても強制送還などない。
A.....特別永住者の外国人登録証明書は未更新でも一定の期間特別永住者証明書とみなされますが,その期間が経過しても特別永住者証明書の交付の申請をしなかった場合,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。これは事情によって量刑を考慮する場合もあるということです。入院とか、事故とか、極端な例では半年刑務所にいたとかきちんとした理由がある場合で処罰を受けた後、新登録証が交付されます。
 「未更新の場合でも一定の期間特別永住者証明書とみなされる」というのは、一般的に更新対象者は当人の誕生日が期限です。これを過ぎて未更新の場合は、この改正法のみなし期間終了までの間つまり2015年7月8日までが旧証明書の有効期間ということです。
2013年期限、2014年期限、個々には誕生日は様々なのでそれぞれ期間は違います。
 この更新の絶対期限が2015年7月8日という点に強制送還の誤解があるようです。
更新期限が過ぎている在日が、何にもないよと言っているのはこの猶予期間の誤解です。
これは絶対期限で、そのために2012年7月9日からみなし周知期間を3年もとっているのです。この間、該当者は少なくとも一度や二度は役所において法改正の説明を受けているはずで、また今般、法務省から手続きの案内も送付されていますから、「知らなかった」
はとおりません。わざわざ「1年以下の懲役又は20万円以下の罰金」の罰則を受けて更新するのなら、期限内に更新すればいいだけの話です。
 そういう意味で7月9日における外国人登録証未更新者は不法滞在の確信犯ということになります。これは強制送還という処分になりますね。
 そもそも在日には不法滞在という認識が全くないというのが根本的な要因で、2015年7月9日には空前の大量不法滞在者が発生しそうです。前回でも強制送還における範囲についての法整備が遅れていると記述しましたが、この件もそうですね。この事案は口座凍結とか資産没収はなさそうですが、少なくとも家族は一緒の送還になりそうですね。

Q.....複数の通名口座の扱いはどうなるのか、どうすればいいか。
A.....犯罪者が使う手口にはいろいろあると思いますが、銀行を例にとりますと一般的には、すでに通名口座は開設できません。すでに持っている口座も、外国籍の場合には銀行に本名と通名口座であることが記録されておりますから、名寄せはともかく、個々の口座について、本名への切り替えの通知があると思います。区切りとしては、これも7月8日期限となりそうですね。それまでは手持ちの通名口座は使えるでしょうが、問題はそれ以降ですね。通名口座は凍結される可能性が高いと思いますよ。
 現状であれば、たとえば朴さんがA-朴、B-朴、C-朴の3口座を持っていた場合、あくまでもたぶんですが、朴の口座に簡単に切り替えが可能だと思います。これが先述の期限をこえますと、凍結解除に朴さんとABCが同一人物であるかの証明が必要なんてことになりかねませんから、今のうちに切りかえておいたほうが無難でしょう。
 できれば資格証明書も、通名取得の場合は可能であれば本名に切りかえた方がいいと思います。とくに複数の通名を使用していた場合は本人確認が不可能です。まあ職場にもよると思いますが、最低、登録住民票記載の提示は必要でしょう。この場合、朴-Aで登録されると、通名BやCで取得した証明ができません。朴=B、朴=Cの証明が必要です。 従前、通名は在留管理に必要な情報として法務省が管理していましたが、改正法では総務省管理に移管しました。従って従前の通名使用に関しては、法務省の外国人登録原票の開示請求をもってすることになります。開示請求窓口は,法務省大臣官房秘書課個人情報保護係ですが、いくつもの通名の変更を登録原票に記載してあるのかどうかは個人情報ということで不明です。まあできるなら早めの変更をしたほうがよさそうです。

在日の徴兵法案の概要
 在日男性の多くが徴兵義務を果たしていないことに対して韓国は、過去に遡って罰金課税を行うことを法案に盛り込む見通しだ。
罰金課税の対象も、対象となる男性だけではなく 近縁の家族、親戚にも及ぶことに成りそうだ。具体的には、 七等身以下の親類すべてに徴兵義務を果たしていない親類 一人頭につき、資産の3~5%を課税。国民の義務として 「祖国への徴兵の義務」を説得しなかった事を理由に、資産も差押えとなる。
在日親類の仕送りで得た財産に関しても、 課税される仕組みだ。
キム・ミョンソン記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
ttp://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2014/05/31/201405318007209.html

帰化関連の改正...民団のHP
男性の場合は憲法及び兵役法に定められた兵役義務の関係から、18歳になる年の3月までにいずれかの国籍を選択しなければなりません。
この期間までに国籍を選択しなかった場合は韓国の兵役義務が発生するため、兵役義務期間である35歳(2011年より37歳)までは国籍離脱ができません。

在日の方は日本語の文章の読解が不自由のようですね。条件を付記しておきました。
枝野革マルと帰化韓国人2題から
韓国国籍の喪失と国籍喪失申告
.....「一般的に日本への帰化の際」は国籍離脱証明書が必要。
日本では帰化申請に際しての具備書類に国籍離脱証明書が必要です。一般的に申請後に今までの国から国籍離脱をしていない場合には、帰化が許可される少し前に法務局から連絡があります。それまでの外国国籍からの離脱をするように連絡されますので、国籍離脱の手続きを済ませた後に、法務省に国籍離脱証明書を提出するということになります。
.....「無国籍在日の場合」には、韓国人とみなされて証明書なしで許可されていた。
ところが在日を父母とし、日本で出生、二重国籍で22才までに日本に届けがないと自動的に日本国籍はなくなり、韓国籍となりますが、この際に韓国へ何の届けも出していない場合には韓国には国籍がなく当然証明書の発行はできません。つまり在日の帰化は以前は国籍離脱証明書なしでも許可されていたのです。
.....「韓国籍の場合」は帰化と同時に韓国籍を喪失するので離脱証明書は不必要。
孫正義の帰化もおそらくこのケースだと思われますが、いずれにしても帰化申請の際には「韓国国民で自ら進んで外国に帰化するなど外国国籍を取得した者は、その外国国籍を取得した時に自動的に韓国国籍を喪失する」ということになります。

在日終了Q&A国外財産調書
 海外韓国人の90%以上を占める在日韓国人資産を狙って2010年12月に海外金融口座制度を成立させました。
 ところが資産の把握ができないうちに、情報が漏れて在日資産家が続々と資産を隠匿、あるいは帰化、移民のラッシュとなってしまいました。たった1年で数千億が日本から消えたといわれています。
 在日資産の押さえとして作った海外金融口座制度ですが後手をふんでしまいました。すでにこの時期、日本では武富士問題が大きな話題となっており、2007年、2008年と逆転判決が続いていたことから危険を察知した巨額の在日資産の海外逃避、隠蔽が始まっていたのです。ソフトバンク孫正義も日本帰化から米国帰化とすでに逃走完了しております。
2011年最高裁の武富士勝訴約2000億円還付を受け、韓国が動きました。パチンコ、金融の巨額資産の隠蔽逃避はすべて在日だったからです。
 急遽、民主党を動かして、日本の法改正をしようとしたところに東日本大震災です。結局、野田政権のもとで首をかしげるザル法としてほとんど審議もされずに政権交代前月11月に国外財産調書法(海外財産申告制度)はこっそりと成立しました。この法律よく読むと在日資産逃避防止法ですね。
 韓国海外金融口座制度は約2年の間、全く機能せず、韓国はあせっていました。日本でのこの国外財産調書法がどこまで機能するかも不透明な中で、総理就任早々、安倍さんは韓国に餌をまきました。瞬間、韓国は食いつきました。それが韓国住民登録法です。日本の外国人登録法改正にあわせて日本では住民登録が義務化されました。カード切り換え住民登録、これにより従来韓国が把握しきれなかった在日の移動と国籍が確定することになりました。そのデーターを欲しければあげるよと囁いたのです。(中略)
猶予期間3年が半分過ぎていますが登録はあまり進んでいません。一方で海外財産申告制度の方は2014年度申告分からは罰則が適用されます。つまり2015年度納税分です。
また個人口座分は、否応なしに2015年7月9日以降は通名口座が使えなくなります。日本では個人口座が本名で一本化されるのです。
 この身動きができなくなった時点で、冒頭の韓国人の米における納税者情報の自動交換租税条約の交渉が始まり、すでに合意、2015年9月から施行されるという段取りになっているのです。資産情報の交換については日韓ではすでに昨年基本合意されているようです。法制化にはまだ時期が早く発表されていないだけですね。

.....韓国の安全行政部は11日、海外永住権を保有する在外国民らへの住民登録証発給などを盛り込んだ「住民登録法」施行令の改正案を発表した。
国内に30日以上居住する目的で入国する在外国民は来年1月22日から住民登録証の発給を受けられる。
国外移住を目的に出国する国民も住民登録を維持できる。現行の住民登録法では、在外国民の住民登録は抹消される。安全行政部によると、改正施行後、約11万人が住民登録を行う見通し。在外国民の国内での生活環境が改善されると見込まれる。

.....在日の資産隠蔽、逃避が止まらないため、7月8日を待てず、日本における税務申告対象者をターゲットに住民登録法の一部を改正し、前倒ししたもののようです。7月9日以降は、逃げ場がなくなるため住民登録は強制となると思われます。
 韓国の法体系はご承知のように人治国家であり、法令は大統領令から施行令、内規までもうでたらめです。それを報じる韓国メディアも捏造記事の乱発で、少なくとも一紙の報道では信用できません。とりあえず韓国発は信じない方が良さそうです。

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