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2018-01-03 03:03 0 comments

2165 諸悪の根源マンセー日弁連27(0)

引用元 

匿名希望
「国旗及び国歌に関する法律案」国会提出に関する会長声明
政府は、去る6月11日、「国旗及び国歌に関する法律案」を急遽国会に提出した。
「日の丸」「君が代」は、国民の間にある程度浸透していることは事実である。しかし、過去のいまわしい戦争を想起させ、また被害を受けた諸国民に対する配慮の面からも、国際協調を基本とする現行憲法にふさわしくないと指摘する声も少なくない。
政府は、今回の上程にあたり、「君が代」の「君」は「日本国憲法に規定された国民統合の象徴としての天皇」であるとの新たな見解を示した。このような解釈をとるとしても、なお「君が代」の歌詞は国民主権という憲法の基本原則にふさわしくないとする意見があることも事実である。
また政府は、法案は「日の丸」の掲揚、「君が代」の斉唱を強制するものではないと説明している。しかし国旗・国歌が尊重されるのは、国民的心情によるものであるべきで、法制化によって強制の傾向が強まることは問題である。
国旗・国歌はその性質からして大多数の国民に喜んで迎えられるものでなければならない。今回の法案上程は、国民の間における混乱を持ちこみかねないものであり、あまりに性急といわねばならない。
当連合会は、国旗・国歌が現行憲法にふさわしいものとして国民的合意が得られるよう、その法制化の要否も含めて、十分時間をかけて議論がなされるべきであると考え、国会において格別慎重に審議されることを求めるものである。
1999年(平成11年)7月14日
日本弁護士連合会
会長 小堀 樹

 

匿名希望
日教組ホテル利用拒絶に関する会長談話
日本教職員組合(日教組)が本年2月2日に開催を予定していた教育研究全国集会の全体集会の会場使用をグランドプリンスホテル新高輪が契約に違反して使用拒否をした件につき、東京地方裁判所は、本年1月16日、仮処分決定をもって使用拒否をしてはならないことを命じ、東京高等裁判所も本年1月30日、日教組の会場使用を認め、ホテル側の抗告を棄却した。

しかしながら、ホテル側は、自ら契約を締結しておきながら、しかも会場使用を認める裁判所の決定があったにもかかわらず、街宣車の大騒音等により周辺住民等に迷惑がかかると判断したとして、日教組の会場使用を拒否し続け、これによりやむなく全体集会の開催が中止される事態に至った。
集会の自由は、憲法21条によって保障され、市民がその意思を交流し、表現するための極めて重大な基本的人権である。我が国が批准している市民的及び政治的権利に関する国際規約21条も平和的な集会の権利を保障している。
 このような集会の自由及び平和的な集会の権利は最大限保障されなければならないことは言うまでもない。ホテル側が使用拒否の理由とする、周辺住民等への迷惑については、東京高裁が「(ホテル側が)日教組や警察当局と十分に打ち合わせをすることで混乱は防止出来る」と指摘している通り、会場使用を拒絶する理由とならず、ひいては市民の集会の自由を侵害することにすら繋がりかねない。
それにもかかわらず、ホテル側が裁判所の決定さえ無視して全体集会会場の使用を拒否するに至ったことは、企業の社会的責任が強く問われる現代に逆行するものであるばかりか、憲法第21条の精神にてらし、極めて残念なことである。また、不法な圧力に屈する結果を招来しているといわざるをえない。
こうした事態が拡がることになれば、今後、市民にとって極めて重大な意味を持つ自由・人権が危機にさらされ、法による支配を揺るがす事態を招来することとなる。
よって、当連合会は、今般のホテル側の会場使用拒否が極めて遺憾である旨を表明するとともに、集会の会場を使用させる企業等に対して、集会の自由という基本的人権を尊重し、その社会的責任を自覚して、今後二度とこのような事態を招かぬよう強く要請するものである。
2008年(平成20年)2月8日
日本弁護士連合会
会長 平山 正剛

 

匿名希望
法務省入国管理局ウェブサイトの情報提供制度に対する意見書
2005年3月17日
日本弁護士連合会
本意見書について
法務省入国管理局が、不法滞在者が深刻化する外国人犯罪の温床になっているとの見解を前提として、2004年2月16日から、そのウェブサイト上において、不法滞在と思われる外国人に関する情報を電子メールで提供させるシステムを開始し、匿名によることも可能であるとして積極的に情報提供を求めていることは、一般市民をして、外国人一般及び外国人と思われる外見を有する民族的少数者に対し、不法滞在者ではないかという注意を向けさせ、社会の監視を強める効果を有するのみならず、これらの者に対する偏見や差別を助長するものであり、多民族・多文化の共生する社会への流れを逆行させるものと言わざるを得ない。
よって、当連合会は、このシステムを中止するよう求める。
匿名希望
出入国管理及び難民認定法並びに住民基本台帳法の改正法の成立に際しての会長声明
本日、在留管理を強化する出入国管理及び難民認定法等の改正法及び外国人登録制度を廃止して外国人住民を住民基本台帳に記載することとする住民基本台帳法の改正法が、衆議院における修正を経て成立した。
改正法においては、特別永住者の特別永住者証明書の常時携帯義務が削除されたことやDVによる場合などの正当な理由に基づく別居については配偶者の在留資格の取消制度は適用されないことなどが明記されたほか、修正によって当連合会の指摘した問題点が一定程度改善されたことについては評価する。
 しかし、外国人登録証の常時携帯義務に代えて、在留カードの常時携帯義務が、一般永住者を含めてなお続くという問題点が残された。
 また、国は在留カード番号の変更履歴などを把握できることから、在留カード番号をマスターキーとして、さまざまな情報が名寄せされて、外国人への監視が強められ、多民族多文化の共生する社会の構築の妨げとなるのではないか、との懸念はなお拭い切れていない。
 さらに、難民認定申請者を含む仮放免許可者などの、現に住民として生活している外国人の一部が住民基本台帳に記載されないこととなった。このことにより、外国人住民すべてに保障されるべき教育を受ける権利や緊急医療、母子保健などのサービスが、今後は事実上保障されなくなるのではないかとの懸念もある。
 当連合会は、国に対し、今回の改正法の運用にあたって、外国人のプライバシー権ないし自己情報コントロール権を侵害せず、またすべての外国人住民への権利保障などを低下させるものとならないよう求めるとともに、多民族多文化の共生する社会を構築する視点からも、遅くとも、施行後3年とされた見直し期間までに、在留カードの常時携帯義務の削除や住民基本台帳への記載対象者の拡大などの改正に着手することを求めるものである。
2009年7月8日
日本弁護士連合会
会長 宮﨑 誠

 

匿名希望
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」の成立に関する会長声明
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が、本年11月18日成立した。
改正法は、在留資格として「介護」を新設するほか、「偽りその他不正の手段により」在留資格許可等を受けた場合や、上記行為の営利目的の幇助者に対し「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設した。また、在留資格取消しの対象に、所定の「活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(正当な理由がある場合を除く。)」を新たに加えた。
当連合会は、2015年3月19日付「『出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案』における罰則の強化等に反対する意見書」において、罰則の新設・強化については、その構成要件が曖昧であるため、濫用的な告発などにより、申請者本人や関係者等に対し捜査及び訴追が及ぶおそれがあること、難民認定申請を畏縮させる可能性があること、弁護士の職務への不当な介入のおそれがあることといった点で問題があることを指摘し、 在留資格取消事由の拡大についても、就労関係等の在留資格を有する外国人の地位を著しく不安定にするものであり、入管当局の主観的な判断によって安易に在留資格の取消しがされるおそれがあることを危惧して、強く反対の意見を表明した。しかるに、これらの点の修正等がなされないまま改正法が成立したことは遺憾である。
しかし、こうした懸念も踏まえて、衆議院及び参議院の各法務委員会で附帯決議がなされた。即ち、新設の罰則規定の運用について、入国・在留手続の適正な支援業務に不当な介入が行われることがないよう十分に留意すること、さらに、難民その他の者が、日本に庇護を求めることを躊躇させることのないよう留意することなどが決議された。更に、在留資格取消事由の拡大については、「正当な理由」を限定的に解釈することなど、恣意的な判断に基づき新設規定が不当に適用されることがないよう十分に留意すること、特に、人権侵害行為等によりやむを得ず一時的に実習を行うことができない技能実習生に対して、同新設規定が不当に適用されることがないよう慎重な運用を行うことなどが議決された。両附帯決議は、当連合会が懸念している問題点にも対応したものと評価することができる。
当連合会は、国に対し、附帯決議を遵守し、庇護申請者を含む日本に入国・在留しようとする外国人やこれを支援する者に不当な影響が生じないよう、また、職場を移転しようとする技能実習生などの外国人が在留を不当に取り消されることのないよう慎重な運用を行い、必要があると認めたときには所要の改善措置を速やかに行うことを求めるものである。
2016年(平成28年)11月24日
日本弁護士連合会
会長 中本 和洋
匿名希望
新たな在留管理制度の構築及び外国人台帳制度の整備に対する意見書
2009年2月19日
日本弁護士連合会
本意見書について
現在、政府は、法務省において、2009年通常国会に関係法案を提出することを前提として、法務大臣が日本に在留する外国人の在留管理に必要な情報を一元的かつ継続的に把握する新たな在留管理制度の構築に向けた具体的な検討を行っています。他方、政府は、これに対応し、総務省及び法務省において、市区町村における外国人台帳制度の整備の検討を行っています。
日弁連では、これらの制度に対し、外国人の基本的人権の保障、多民族・多文化の共生する社会の実現、現代社会における自己情報コントロール権の保障等の観点から、2009年2月19日の理事会で意見書を取りまとめ、同年同月24日に内閣総理大臣・総務大臣・法務大臣などに提出しました。
意見の概要
1 新たな在留管理制度の構築に対する意見
(1) 新たな在留管理制度については、管理を強化する必要性を裏付ける事実の有無や必要最小限の管理であるかなどの視点から、その採否自体を含め、慎重かつ厳格な検討をあらためて行うべきである。
(2) また、その具体的内容については、次のような問題点がある。
ア 外国人からの在留状況の届出については、在留資格の更新等の判断に具体的な必要性のない事項についてまで対象とすべきではない。
イ 全ての中長期滞在の外国人(特別永住者を除く。)にICチップの組み込まれた在留カード(仮称)を交付し、罰則をもって携帯を義務付けることに反対する。
ウ 特別永住者に現行の外国人登録証明書と同様の証明書を交付するとしても、その常時携帯を義務付けるものであってはならない。
エ 外国人の留・就学先等の教育機関に対し、所属する外国人の情報を法務大臣に提供することを義務付けることに反対する。
オ 行政機関による情報の相互照会・提供においては、個別具体的な必要性及び客観的な合理性を要件として、個別の照会・提供の方法によるべきであるが、まずもって、独立した監督機関の設置を先行すべきである。
カ 法務大臣による新たな情報利用の仕組として、新たに在留資格の取消事由の対象を拡大する制度を設けるべきではない。
2 外国人台帳制度の整備に対する意見
(1) 市区町村に外国人台帳を整備すること自体には賛成であるが、市区町村による住民行政の実現の観点から、すべての外国人住民の基本的人権を等しく保障するものとなるようあらためて構想されるべきである。
(2) また、その具体的内容については、次のとおりとすべきである。
ア 難民の可能性がある一時庇護上陸許可者・仮滞在許可者や、適法な在留資格を有しない外国人についても、その必要に応じ、市区町村が外国人台帳制度の対象とすることを許容するものとすべきである。他方、国や自治体は、外国人台帳に掲載されていない外国人であるからといって、そのことを理由に行政サービスの給付を拒否すべきではない。
イ 外国人台帳制度における情報は、あくまで外国人住民に対する行政サービスの目的のために利用されるべきであり、外国人の在留管理等の目的のために利用すべきではない。
.....日本を破壊させるための組織だな。

 

匿名希望
外国人の在留管理を強化する入管法等の「改正」法案に対する会長声明
外国人の在留管理を国に一元化して強化する、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)などの改正法案の審議が国会で開始された。
当連合会は、外国人の在留管理の強化に対しては、外国人の人権保障と多民族多文化共生社会の構築の観点から意見を述べてきたところであり、今回の改正法案についても、以下のとおりの大きな問題点がある。
第1に、今回の改正法案によって、外国人登録証明書が廃止され、国は、中長期在留者の外国人には在留カードを、特別永住者には特別永住者証明書を交付し、その常時携帯を罰則(中長期在留外国人については特に刑罰を科す。)をもって義務づけることとなる。しかし、戦前から日本で生活する旧植民地出身者やその子孫である特別永住者、一般の永住者まで含む全ての中長期の在留者に対して常時携帯を義務づけることは、外国人に過度の負担を課すと同時に、外国人全てを監視の対象とすることにより差別や偏見を助長するものとなりかねないことから、常時携帯義務を課すべきではない。
第2に、在留カード、特別永住者証明書については、カードに組み込んだICチップ及び券面の双方に各カードの番号を記録するとしているが、カード番号の閲覧・利用に制限がないため、カード番号をマスターキーとして、すべての個人情報が名寄せされ、利用される危険がある。少なくとも、住民基本台帳法における住民票コードを含む本人確認情報保護の対策等と同様の個人情報保護のための特別な規定が整備されるべきである。
第3に、外国人が所属する学校などの機関が、所属する外国人に関して、受入れの開始及び終了に加えて「その他受入れの状況」に関する事項の届出を国に行うよう義務づけられることとなるが、このように、広範な情報を国に報告させることも可能となるような制度は、学問の自由や外国人のプライバシー権を侵害するものとなりかねない。
第4に、日本人の配偶者がその「身分を有する者としての活動を継続して3月以上行わない」ときなども、在留資格取消制度の新たな対象とするとしているが、相手方の不貞行為やDVの被害が原因で別居を余儀なくされている者まで取消の対象となりかねず、外国人配偶者の立場を著しく弱めるものとなる。
第5に、今回の改正では、外国人住民も新たに住民基本台帳に記載し、外国人住民の利便の増進などを図るとしている。当連合会もこの方針を評価するものであるが、中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者又は仮滞在許可者などに記載の対象を限定せず、少なくとも仮放免許可者を加えるなどするべきである。
当連合会は、少なくともこれらの問題点の修正なくして、今回の改正法案を成立させることには反対であり、抜本的な修正に向けて慎重な審議を行うことを求めるものである。
2009年4月24日
日本弁護士連合会
会長 宮﨑 誠

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