⑤-876
余命先生、スタッフの皆様、日本を取り戻したい愛国の皆様、お疲れ様です。
本日、千葉県弁護士会から「調査開始書」が送られてきましたので、ご報告いたします。
岩渕健彦弁護士は当会の弁護士ではないので、懲戒の手続きを行うことはできないとのことです。
日本を取り戻すために無理せずひた押しでがんばりましょう。
小田原の住人
余命さん、チームのみなさん。お疲れさまです。
通知書シリーズの第二回目のご報告です。まだ、送付されていないのは、愛知会と埼玉会(日弁連及び関東弁連は除く)だけと思われます。以下、12以降が前回のものに追記した部分です。全て揃い次第コピーを送付させていただこうと思っています。
1群馬会 6月3日着 普通郵便 一枚(通知書コピー)
2新潟会 6月26日着 普通郵便 一枚(通知書)
3大阪会 6月28日着 普通郵便 一枚(通知書)
4岐阜会 6月29日着 普通郵便 二枚(通知書及び照会案内)
5第二東京会 6月29日着 特定記録 四枚(通知書、ご連絡及び交付申請書)
6京都会 6月29日着 普通郵便 五枚(通知書)
7仙台会 6月30日着 普通郵便 一枚(通知書)
8兵庫会 6月30日着 普通郵便 一枚(通知書)
9札幌会 7月1日着 普通郵便 一枚(通知書)
10東京会 7月1日着 特定記録 二枚(通知書)
11第一東京会 7月1日着 簡易書留 七枚(送付状、受理通知書、懲戒請求説明書及び回答書)
12福岡会 7月3日着 普通郵便 一枚(通知書)
13茨城会 7月6日着 普通郵便 一枚(通知書)
14山口会 7月6日着 普通郵便 一枚(通知書)
15神奈川会 7月6日着 普通郵便 一枚(通知書)
16千葉会 7月8日着 普通郵便 一枚(通知書)
17滋賀会 7月8日着 普通郵便 一枚(通知書)
18広島会 7月10日着 普通郵便 一枚(通知書)
19和歌山会 7月13日着 普通郵便 一枚(通知書)
無事、テロ等準備罪(共謀罪)施行後、国際組織犯罪防止条約の締結手続きが完了したようですね。私としては、ついでに「しれっと朝鮮総連等をテロリスト団体として認定」してくれたら、面白いな‥と妄想しております。元々棄民で死ぬまで戦えと言われている彼らに選択肢はありませんが、反日日本人弁護士はどうするんでしょうか。その際には、是非斜め上からの会長声明を期待しております。
余命さん、チームのみなさん。どうかご自愛ください。
.....<共謀罪の構成要件を厳格化したテロ等準備罪を新設する改正組織犯罪処罰法が11日に施行されたことを受け、指定暴力団山口組が同法に対応するためのマニュアルを記した文書を作成し、組員らに配布していたことが12日、関係者への取材でわかった。
産経新聞が入手した文書は計5枚。同法について、「法律の実績作りのためにヤクザが集中的に対象とされる可能性が高い」「トップを含め根こそぎ摘発、有罪にしようというもの」などと説明。「想定される適用例」として、組関係者が過去に関与した事件を示しながら、警察当局の摘発対象にならないよう警戒を呼び掛けている。
将来的に警察当局による通信傍受が行われることを想定するような記述もあるほか、「取り調べでのやり取りなどを細かくメモするようにすること」と組員が逮捕された場合の対処法も記している。>
暴力団の顧問弁護士というのもアンタッチャブルじゃあるまいし、日本社会では当たり前に違和感があるが、民主党政権の頃から民主党支持とかをあからさまにして政治に大接近をはじめた。もし、そのまま民主党政権が続いたなら、完璧に日本乗っ取りが完成するシナリオだったのだろうが、完全に裏目に出た。それまでは暴力団というのはイコールやくざ、イコール右翼的な日の丸イメージがあり、日本人には受け入れやすい面があったのだが、それが完全に消えた。
ターニングポイントはここ10年で、戦後ずっと、60年安保の時でさえ対左翼対策には暴力団、右翼、やくざ、ということで自民党との親和性は極めて高かったのである。
在日朝鮮人に組織を乗っ取られたのが直接の原因であろうが、裏の組織が表に出てはさすがにまずかろう。2000年代のやくざ構成員の数の大躍進と反比例して締め付けが厳しくなってきた。今では、過去の対第三国人のイメージはどこにもなく、勢力は分裂して半減し、法的にも反社会的暴力組織としての扱いにまで落ち込んでいる。
現在、米では金融制裁措置としていくつかの日本暴力団の個人と組織に対して金融口座が凍結されている。日本ではテロ三法も骨抜き法であったが、共謀罪が成立し、国際組織犯罪防止条約が発効ということになると、北朝鮮関係だけではなく韓国を含めた在日暴力団全体に累が及ぶことになる。北朝鮮への経済制裁で一番効果的なのは日本における金融機関の口座凍結であり、テロリスト制裁として国連安保理テロリスト委員会の国際テロリスト登録である。日本はこの決定がスライドすることになっているのである。
入管特例法は強制送還について内乱の罪、外患の罪、国交に関する罪は除外しているが、国際テロリストの国籍国送還も当然その範疇である。過去ログで既述しているが、これの適用対象は日本人も外国人も一緒であるが、強制送還されるのは当然在日だけである。
ところで懲戒請求であるが、もう各弁護士会の対応が支離滅裂である。
第一波、約200名の懲戒請求書発送に対する弁護士会の通知書が一段落して、第二波の通知報告が入り始めたが、これがまたひどい。
第一波では各弁護士会の対応に問題があった。
(懲戒の請求、調査及び審査)
第五八条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。
弁護士法により、弁護士はすべて日弁連の所属弁護士であるはずである。日本弁護士連合会や関東弁護士連合会が違うのなら、その旨を明記すべきであろう。
また、個々の懲戒請求に対してはその旨を懲戒請求者個々に通知すべきで、大和会への返送などもってのほかである。大和会は事務が大変だろうということでまとめて発送しているだけである。今後は個別の発送に切り替え大和会はタッチしない。
さらに、日弁連への懲戒請求には会長名でこたえるのが常識であり、事務総長名はないだろう。関東弁護士連合会は「事務局長 大橋」とあるだけで取り扱い番号も連合会印も押印されていない怪文書である。
2 弁護士会は、所属の弁護士又は弁護士法人について、懲戒の事由があると思料するとき又は前項の請求があったときは、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査をさせなければならない。
「懲戒請求があったときは、懲戒の手続きに付し、綱紀委員会に事案の調査をさせなければならない」とあり、懲戒請求者には条件が全くない。返送の規定などどこにもないのである。また、いったい証拠とか照会、その他の文書要求は何なのか?
(懲戒の手続に関する通知)
第六四条の七 弁護士会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。
一 綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき その旨及び事案の内容
二 対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき その旨及びその理由
要するに、速やかに懲戒請求者に書面により通知しなければならないのである。
当初、第一波をもってPDFによる比較記事をあげる予定で進めており、明日にも出稿できるのだが、数日遅らせるかも知れない。というのは、まだ第二波はいくらも情報がないのだが、そのいくつかの中に基本的な部分で勘違いか、ある意味完全に間違った対応をしている弁護士会があるのである。
何か先入観があるのだろうか、6月5日、19日、7月3日、16日発送の懲戒請求者はすべて個々別々で、重複はないのに、「前回同様」とか、「前回お知らせしましたように」というような記述がある。現在700通の懲戒請求書を発送しているが、これはすべて相互には何の関係もない別人である。神奈川のように最初から「懲戒請求者の代表者を決めて?」というのは不可能である。東京第一の同姓同名確認はもはやお笑いネタで、調べれば完全な同姓同名ではない。ふられた埼玉県弁護士会や当該弁護士はどうするのだろうか。少なくとも次回の通知で同じようなことはできないだろう。ふられた弁護士は過去履歴をあぶりだされているのである。名誉毀損、業務妨害での損害賠償請求は可能だよな。
これらの弁護士会の第二波の通知がくるのはこれからだが、当然訂正せざるを得ない。同じ事案の懲戒請求に対する通知内容が違うというのは、まあ普通は異常だろうから訂正通知くらいは出さなければならないだろう。
すでに各弁護士会ではいろいろと問題が発生しているらしく、いいわけじみた文書が添付されている。いくつか抜粋して赤字でコメントを入れておいた。
1.懲戒請求は弁護士法第56条1項、第58条1項「職務の内外を問わず、非行のあった弁護士の懲戒を求めるもので、貴殿と弁護士の争いの解決とか、金銭被害の回復というようなものではなく、裁判所の判決に何の法的影響も効力もない。
外患罪適用下における対象国である在日朝鮮人に関する朝鮮人学校補助金支給要求声明は利敵行為であるとしての懲戒請求である。
2.綱紀委員会の事情調査にはある程度の時間がかかる。懲戒委員会に行けばまた時間がかかる。審査結果が出るまではかなりの時間がかかるので待つ必要がある。
月の単位か年の単位かがわからない。
3.結論は議決書という形で通知する。電話等や来会での問い合わせには対応できない。
弁護士会の職員は、事件内容や進行状況等は知らないので問い合わせには答えられない。
何かもう、コメント不能だな。
4.綱紀委員会の議決は部会長1名だけの調査、判断ではない。
信用も信頼もしていないが誰もそんなことは聞いていないぜ。
5.綱紀委員会の議決に不服がある場合は申し立てができるが、同一事実については1回だけである。
誰もあきれていて不服申し立てなど考えていないと思うがね。
眩暈
こんばんは。本日京都弁護士会から調査開始通知書が届きました。厳密な表題は「懲戒請求事件の調査の開始について(通知)」です。日付は7/12、公印有り。再生紙を使っており、対象弁護士につき1枚なので、計5枚がA4大の封筒に入っていました。事案番号は:
平成29年(綱)10423号 浜垣真也
平成29年(綱)20423号 後藤真孝
平成29年(綱)30423号 小川顕彰
平成29年(綱)40423号 大倉英士
平成29年(綱)50423号 松浦由加子
でした。どなたかも書いていらっしゃいましたが、この類のものを糊せずにセロテープで封するってのはどうなんでしょうね。
はる
おはようございます。
余命様、余命チームの皆様いつも有難うございます。
弁護士会様よりのお便りがまとまってから、ご報告させて頂こうと思っていましたが、現在6月末頃に兵庫県弁護士会様よりお便りを頂いたのみです。
日付 2017年(平成29年)6月28日 押印割り印あり
事案番号 平成29年(綱)第1536号ないし同第1542号
対象弁護士 第1536号 春名一典
第1537号 白 承豪
第1538号 尾藤 寛
第1539号 村田吾郎
第1540号 鈴木 亮
第1541号 薮内正樹
第1542号 幸寺 覚
以上です。よろしくお願いいたします。
共謀罪が施行されてから、色々と動いている様でワクワクしてます。
皆様、暑い日が続きますが、お体に気を付けて頂ければと思います。
六文
余命爺様 スタッフの皆様
いつもありがとうございます。
報告です。
7月11日下記弁護士会より
懲戒請求調査開始通知書が届きました。
平成29年7月10日
大阪弁護士会
事件番号平成29年(網)第4395号から第4403号)7月4日調査開始
7月13日下記弁護士会より
懲戒請求調査開始通知書が届きました
平成29年7月11日
千葉県弁護士会
調査開始日記入なし
事件番号平成29年(網)第1682号)
事件番号平成29年(網)第1782号)
事件番号平成29年(網)第1882号)
事件番号平成29年(網)第1982号)
暑い日が続いてます。お身体に気を付けて下さい。
讃岐うどん
余命爺様、PT様、大和会様昼夜の激務ご苦労様です。
本日京都弁護士会から調査開始通知書(7月12日)が届きました。
1.事案の表示 平成29年(綱)第10460号
2.対象弁護士 浜垣 真也
第20460号 後藤 真孝
第30460号 小川 顕彰
第40460号 大倉 英士
第50460号 松浦 由加子
以上5名、通知書5枚です。
皆様御自愛下さいませ。(7月14日)