たんかんです。
数日前から、日本中の弁護士会から封筒が送られて来ていました。
いちいち読むのが面倒なので放置していたのですが(すいません笑)、
今日、余命さんに東京弁護士会からの決定書の内容を報告したのをキッカケに、やっぱり全部読んで報告しておこうと思い立ち、ご報告します。
今日8月4日までに、福岡・岐阜・兵庫・仙台・神奈川・山口・新潟・東京・第二東京・茨城・千葉・広島・札幌弁護士会から調査通知書が届き、
東京・新潟弁護士会から決定書が送られて来ております。
新潟弁護士会の決定書の内容についてご報告します。
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平成29年7月31日
新潟県弁護士会 会長 兒玉武雄
通知
新弁平成29年(綱)第3476号 対象弁護士 遠藤達雄
新弁平成29年(綱)第3477号 対象弁護士 兒玉武雄
新弁平成29年(綱)第3478号 対象弁護士 奈良橋隆
新弁平成29年(綱)第3479号 対象弁護士 氏家信彦
新弁平成29年(綱)第3480号 対象弁護士磯部亘
新弁平成29年(綱)3481号 対象弁護士 岡田典仁
上記懲戒請求事件について調査した結果、別添のとおり決定しましたので通知します。
(中略)
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新弁平成29年(綱)第3008号乃至第4201号事件(併合)
決定書
(中略)
本会は、上記懲戒請求事案につき、次のとおり決定する。
主文
対象弁護士らを懲戒しない。
理由
上記対象弁護士らに対する懲戒の請求について、綱紀委員会に事案の調査を求めたところ、同委員会が別紙のとおり議決したので、弁護士法第58条第4項の規定により、主文のとおり決定する。
平成29年7月31日
新潟県弁護士会 会長 兒玉武雄
これは正本である
平成29年7月31日
新潟県弁護士会会長 兒玉武雄
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平成29年(綱)第3008号乃至4201号事件(併合)
議決書
(中略)
主文
対象弁護士らにつき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。
理由
第1 懲戒事由の要旨
対象弁護士らが、違法な朝鮮人学校補助金支給声明に賛同し、その活動を推進する行為は確信的犯罪行為である。
第2 証拠
懲戒請求者 不提出
丙1 高校無償化法平等な適用を求める会長声明(平成22年8月3日付・新潟県弁護士会会長 遠藤達雄)
第3 当委員会の判断
本件各懲戒請求は、平成29年7月19日に当委員会の調査に付されたものである。対象弁護士らの前記懲戒事由対象行為は、平成22年8月3日付けで会長声明を発し又はこれに賛同したことであると解される(丙1)。
懲戒の手続きは、弁護士法第63条により、懲戒の事由があったときから3年を経過したときはこれを開始することができない。
よって主文のとおり議決する。
平成29年7月26日
新潟県弁護士会綱紀委員会 委員長 鈴木俊
これは謄本である
平成29年7月31日
新潟県弁護士会
会長 兒玉武雄
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以上です。
御隠居
余命翁様、スタッフの皆様お疲れ様です。
今日(8/4)は、札幌弁護士会より懲戒請求調査開始通知書が届きました。
発信日 平成29歳8月2日
懲戒請求者 ○○ ○○ 様
札幌弁護士会
会長 大川 哲也 (会長朱印のみ有り)
調査開始通知書
貴方からの平成29年7月22日付け懲戒の請求について、弁護士法第58条第2項の規定により、本会は綱紀委員会に事案の調査を求めたので通知します。
今後は綱紀委員会から必要に応じて通知があります。貴方の住所、電話番号等連絡先を変更した場合は、すみやかに書面でお届け先下さい。
記
1 事案および対象弁護士の表示
平成29年(綱)第5186号 高崎 暢
平成29年(綱)第5187号 大川 哲也
平成29年(綱)第5188号 磯部 真士
平成29年(綱)第5189号 林 賢一
平成29年(綱)第5190号 高木 淳平
平成29年(綱)第5191号 綱森 史泰
平成29年(綱)第5192号 中村 隆
調査開始日 平成29年8月2日
紙一枚、以上です。
1「行政不服審査法(平成26年法律第68号)は、平成26年に改正された。
2 同法は、「行政不服審査法施行規則」により平成二十八年四月一日から施行された。
以上が確認できたので、37及び39のこの関係の「60日」については「3ヶ月」に訂正させていただいた。また関係記事について一部削除した。明らかな間違いで心からお詫び申し上げる。
行政不服審査法(平成26年法律第68号)
行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条―第八条)
第二章 審査請求
・第一節審査庁及び審理関係人(第九条―第十七条)
・第二節審査請求の手続(第十八条―第二十七条)
・第三節審理手続(第二十八条―第四十二条)
・第四節行政不服審査会等への諮問(第四十三条)
・第五節裁決(第四十四条―第五十三条)
第三章 再調査の請求(第五十四条―第六十一条)
第四章 再審査請求(第六十二条―第六十六条)
第五章 行政不服審査会等
・第一節行政不服審査会
・第一款設置及び組織(第六十七条―第七十三条)
・第二款審査会の調査審議の手続(第七十四条―第七十九条)
・第三款雑則(第八十条)
・第二節地方公共団体に置かれる機関(第八十一条)
第六章 補則(第八十二条―第八十七条)
附則
第一章 総則
(目的等)
第一条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
(第二条 ~ 第十八条は、記載略)
(審査請求期間)
第十八条 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2 処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3 次条に規定する審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
(第十九条 ~ 第八十七条は、記載略)
○総務省令第五号
行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条(同令第十八条、第十九条第一項及び第二十二条において準用する場合を含む。)、第十二条第二項第三号及び第十四条第一項(これらの規定を同令第十九条第一項及び第二十三条において準用する場合を含む。)並びに第十六条(同令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、行政不服審査法施行規則を次のように定める。
平成二十八年一月二十九日
総務大臣山本早苗
行政不服審査法施行規則
(第一条 ~ 第五条は、記載略)
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(第二条は、記載略)
魚拓
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/fufuku/#kaisei
1弁護士会の決定(又は処分)に対する異議の申出
弁護士に対する懲戒の請求をしたにもかかわらず、弁護士会が弁護士を懲戒しない旨の決定をしたとき、又は弁護士会の懲戒の処分が不当に軽いと思料するとき(ただし、処分が除名の場合は除く。)に、日弁連に異議の申出ができます。
2 異議の申出ができる方
異議の申出ができるのは、懲戒請求をした方だけです。
3 異議の申出ができる期間及びその方法
異議申出書は、弁護士会から懲戒をしない旨の通知又は懲戒の処分をした旨の通知を受けた日の翌日から起算して弁護士会からの通知に記載された期間内(ただし、以下のとおり期限の特例があります。)に、郵便、信書便又は持参により提出してください(郵便については、消印有効。また、法で定める一定の信書便についても、通信日付印有効)。
ファクシミリ又は電子メールによる申出は、認められておりません。
〈期限の特例〉
異議申出の期限が以下に該当するときは、その翌日をもって期限とみなします。
日曜日及び土曜日
国民の祝日に関する法律に規定する休日
12月29日から翌年の1月3日までの日
4 異議申出書の記載事項及び提出する通数
書面はA4判横書で、次の各事項を記載し、正本1通と副本2通の計3通(懲戒請求した弁護士が1人の場合。弁護士2人の場合は、副本3通となり計4通。)を提出してください。
(1)表題・宛先
表題は「異議申出書」、宛先は「日本弁護士連合会」としてください。
(2)異議申出人の表示
異議申出人の(1)郵便番号・住所、(2)氏名を記載し、(3)押印してください。
異議申出人が法人等の場合
異議申出人の(1)郵便番号・住所、(2)名称、(3)代表者の氏名を記載し、(4)法人等の代表印を押してください。
また、代表者又は管理人の資格を証する書面(登記事項証明書等)を添付してください。
複数の懲戒請求者が共同で異議を申し出る場合
上記(1)~(3)(全員分)に加え、異議申出人の中から代表1人を選んで、その氏名(法人の場合は名称及び代表者の氏名)を異議申出書に記載してください。
異議申出人代表が選ばれたときは、異議申出人に対する文書の送付及び通知は、異議申出人代表あてにいたします。
(3)懲戒の請求をした弁護士の氏名及び所属弁護士会
弁護士法人に対する懲戒請求の場合は、その弁護士法人の名称、主たる法律事務所の所在地及び懲戒請求した弁護士会の名称
(4)懲戒の請求をした年月日
(5)弁護士会から、懲戒の処分をした旨の通知又は懲戒しない旨の通知を受けた年月日
弁護士会からの通知に書かれた年月日ではなく、その通知を受け取った年月日を記載してください。
(6)弁護士会からの異議申出ができる旨の教示の有無及びその内容
弁護士会から送られた通知に、日本弁護士連合会に異議の申出ができる旨の記載があるかどうか、ある場合はその文章もあわせて記載してください。
(7)異議申出の年月日
(8)異議申出の趣旨
「弁護士会の決定の取消しを求める」又は「弁護士会の処分が不当に軽い」など
(9)異議申出の理由
弁護士会綱紀委員会(又は懲戒委員会)議決書の認定・判断にどのような誤りがあるか、具体的に記載してください。
5 証拠書類等の提出
異議申出に際し、弁護士会にすでに提出した証拠書類及び証拠物を再度提出する必要はありません。新たな証拠書類及び証拠物を提出しようとするときは、異議申出書の提出通数と同数を用意し、異議申出書と一緒に提出してください。(提出された書類等は手続終了後も返却いたしません。)
6 異議申出人の代理人
異議の申出は代理人を選任して行うこともできます。その場合は委任状を提出してください。
7 懲戒とは・・・
懲戒とは、一般にその組織が内部秩序、規律を維持するために、一定の義務違反に対し人的な制裁をその構成員に対して行う制度です。
弁護士会が行う懲戒処分は、広い意味での行政処分として扱われており、懲戒請求者(異議申出人)の損害(被害)回復や救済等を目的とするものではなく、個人的利益や満足のために設けられたものではありません。
異議申出制度は、弁護士に対する懲戒の請求をしたにもかかわらず、弁護士会が弁護士を懲戒しない旨の決定をしたとき、相当の期間内に懲戒の手続を終えないとき、又は弁護士会の懲戒の処分が不当に軽いと思料するときに、日弁連に対する不服申立を認めたものです。
8 異議申出書の提出先・問い合わせ先
日本弁護士連合会 (担当:審査部審査第二課)
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3
TEL:03-3580-9841(代)
<3 異議の申出ができる期間及びその方法
異議申出書は、弁護士会から懲戒をしない旨の通知又は懲戒の処分をした旨の通知を受けた日の翌日から起算して弁護士会からの通知に記載された期間内>
なぜはっきりと3ヶ月以内と明記しないのか?弁護士会からの通知に記載された期間内なのか?はわからない。何か都合があるんだろう。
まあ、予想してはいたが、それにしても完全にブロックしているね。この指定された条件を満たせる方はほとんどいないだろう。複雑にして面倒にしていることからして異議申し立てをさせないという意図が見え見えである。
議決の理由が理由になっていないから、大きく仕切り直しということになりそうだ。