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2017-07-11 23:27 0 comments

1732 共謀罪アラカルト③(0)

引用元 

山ほととぎす
平成29年7月11日 この記念すべき日に!!!
余命翁様、スタッフの皆様、日本再生大和会の皆様、余命ブログの投稿者・全国の数多くの読者の皆様と共に、共謀罪の施行を意義深く噛み締めたいと思います。
敗戦後72年、我が国の亡国を憂いひたすら日本の再生を願い続けてきましたが、今日この日を期して平時の共謀罪、有事の外患罪をもって更に一歩一歩わたし達は共にひたおしに進んでいきたいと思っております。

dako
平成29年7月11日
祝 共謀罪 施行
しゅく しゅく ? と参りましょう、共に!

此ノ吉日ヲ祝シ
日本再生大和会様ヘノ前線補給ヲ 翌八月壱日ニ実行スルヲ決定ス

2017.07.11 00:00:01 発信 中天満月 ↑(この瞬間をまっていた)


余命様スタッフ様同志の皆様感謝申し上げます。
共謀罪施行 遂に キタ━━━━━(°∀°)━━━━━♪!! キター
祝日本の70年余り長き年月の夜明けが遂に来ました。
心よりお祝い申し上げます。
安部首相はじめ余命様スタッフ様日本再生を願う皆様感謝申し上げます。
これからも余命様の「ひた押し」の言霊を心に足手まといにならぬよう邁進してまいりますので、皆様宜しくお願い申し上げます。
余命様スタッフ様同志の皆様、益々のご健勝をお祈り申し上げます。


こんばんは、
日にちが変わり11日になったので、ご連絡を。
共謀罪(テロ等準備罪?)本日から施行ですね。 執行官や指示を出す人間がしっかり仕事をしてくれることを願っております。
しかし連日の地上波の捏造放送が酷くて、テレビはケーブルで放映されているCSIラスベガス等の海外ドラマや、ヒストリーチャンネルの自衛隊の歩みとかをみつけては観たりしております。 今から20年ちょっと前は朝鮮ドラマなどケーブルでも一切見かけなかったのに、今では地上波もBSもケーブルもキムチ臭くて本当に嫌になります。
早く日本国内だけでなく地球が除鮮されますように……。
最近体調が良くなってきたせいか、怒りが行動に出てしまいそうになってしまいそうなので、なるべく嫌なニュースや日本を陥れる話題を見ても、なるべく落ち着くように心掛けております。

TAS
いよいよ『共謀罪』施行ですね。
2003年からの14年に渡る野党といつもの「こんな人たち」による抵抗に打ち勝ち、日本を取り戻すための大きな一歩ですね。

「共謀罪」法が施行=政府、TOC条約締結へ
7/11(火) 0:06配信 時事通信
「共謀罪」の構成要件を改めた「テロ等準備罪」の新設を柱とする改正組織犯罪処罰法が11日、施行された。
これを受け、政府は各国と組織犯罪に関する捜査情報の共有が可能となる国際組織犯罪防止条約(TOC条約)を速やかに締結する方針だ。
同法は、犯罪を計画段階で処罰することを可能にするもので、2人以上で「計画」し、いずれかが物品の手配など「準備行為」をした段階で、計画に加わった者を処罰する。国会審議では、捜査当局による恣意(しい)的な運用が指摘されており、国民の懸念を払拭(ふっしょく)できるかが課題となる。
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017071000813&g=pol


余命様スタッフ様同志の皆様感謝申し上げます。
いよいよですね。
お知らせまで
テロ準備罪法きょう施行、TOC条約締結へ、早ければ8月10日にも発効
http://www.sankei.com/affairs/news/170711/afr1707110005-n1.html
共謀罪の構成要件を厳格化した「テロ等準備罪」を新設する改正組織犯罪処罰法の11日施行を受け、政府は同日中にも、各国が協力して組織犯罪やテロと対峙(たいじ)する国際組織犯罪防止条約(TOC条約)締結の受諾書を国連事務総長に寄託する手続きを取る方向で準備を進めることが10日、関係者への取材で分かった。早ければニューヨーク時間の11日中にも締結できる見通しという。外務省関係者によると、TOC条約は寄託から30日後に発効すると規定されており、最短で8月10日に効力が生じる。
「TOC条約を締結できなければ、日本は国際社会で取り残される」(法務省幹部)との懸念がようやく解消される。TOC条約締結には、長期4年以上の懲役・禁錮刑に当たる重大な犯罪について、犯罪の計画段階から処罰できる「共謀罪」か、組織的な犯罪集団の活動に参加することを処罰する「参加罪」のいずれかが必要で、テロ等準備罪を新設する改正法は条約締結の条件となる国内担保法だった。法務省によると、これまでは国際社会がテロの事前情報を得ても、日本はその情報を受け取ることさえままならなかった。TOC条約締結後は外交ルートを介さず、現地の捜査当局に直接、協力を依頼することが可能になるという。ただ、テロ等準備罪は構成要件が厳しく、「実務面ではほとんど意味がない」(法務省幹部)との指摘もある。捜査現場で実際に同罪を適用するのは困難とみられている。
皆様ご自愛なさって下さい。

けいちん
慶子さんの御投稿を読んで、改めて共謀罪の内容を見ていましたら、弁護士法に関するものがありますね。
十 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十七条第三号(非弁護士の法律事務の取扱い等)又は第四号(業として行う譲り受けた権利の実行)の罪
これって川崎デモで在日弁護士がやらかしたことがモロ対象になるのではないでしょうか。次のデモでは要注目です。

.....一言で言えば無理だね。お手盛りの弁護士規定では、禁止事項とか罰則規定を設けているが、弁護士の犯罪に関するものはゼロである。
要するに「インディアンウソつかない」=「弁護士ウソつかない」というレベルで完璧な弁護士性善説に基づいたガス抜き規定である。
弁護士法
昭和 24年法律 205号。日本国憲法のもとの弁護士の職責の重大性にかんがみ,その地位の向上を目指して制定された弁護士に関する基本法。弁護士自治の原則に基づき,弁護士の使命,職務,資格,登録,権利義務および弁護士会,日本弁護士連合会,資格審査,懲戒,非弁護士の法律事務の取り扱いの原則的禁止などに関する事項を規定している。

昨年5月における川崎デモで、在日法人である青丘社から公園の使用不許可申請が5人の代理人弁護士により、横浜地裁に提出された。
その時証拠として出されたデモ告知ではヘイトのへの字もなかったのであるが、これを代理人弁護団はヘイトデモにすりかえて虚偽の申請をし、横浜地裁が法的根拠がないにもかかわらず蓋然性という理由をつけて仮処分の決定をしたという未曾有の事件だったが、
弁護士法では、この弁護士のねつ造犯罪に関する罰則規定がないのである。したがって法に基づかない処理をした弁護士については、弁護士の犯罪ではなく一般人の犯罪として扱わざるを得ない。
公権力の行使は法を遵守し、法に基づくものでなければならず、違法な処理は公務とは言えず無効である。横浜地裁判事3名も代理人弁護士5名も、外患罪告発でなければ一般犯罪人として告発あるいは告訴されることになる。

関係箇所を弁護士法から抜粋したが、弁護士の犯罪については一切無視されている。

<(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)
第七十三条 何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。

(非弁護士の虚偽標示等の禁止)
第七十四条 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
2 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
3 弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。
第十章 罰則

(虚偽登録等の罪)
第七十五条 弁護士となる資格を有しない者が、日本弁護士連合会にその資格につき虚偽の申告をして、弁護士名簿に登録をさせたときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 第五条の二第一項の規定による申請において、第五条第一号又は第三号に規定する職に在つた期間、同条第二号に規定する職務に従事した期間及び同号の職務の内容その他の重要な事項につき虚偽の申請をして、法務大臣に同条の認定をさせた者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
(汚職の罪)
第七十六条 第二十六条又は第三十条の二十の規定に違反した者は、三年以下の懲役に処する。

(非弁護士との提携等の罪)
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第二十七条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第二十八条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第七十二条の規定に違反した者
四 第七十三条の規定に違反した者

(虚偽標示等の罪)
第七十七条の二 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
第七十七条の三 第三十条の二十八第六項(第四十三条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。>

現在、川崎デモ関係の告訴と告発に関しての条文とTBS、伏見事案の関係条文は以下の通りである。近日中に詳説の予定である。

<第三十五条 (正当行為) 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

第百四条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

(私文書偽造等)
第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

第百六十一条 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。

(虚偽告訴等)
第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

(公務員職権濫用)
第百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。

(特別公務員職権濫用)
第百九十四条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。

(凶器準備集合及び結集)
第二百八条の二 二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。>

anony
こんばんは。
本日、早速共謀罪の凄さを思い知りました。
近所で、なぜか客もいないのに潰れなかった店が、「7月10日」に急遽閉店しますというケースが次々と発生しています。
まさに2年前の「7月9日」の再来ですね。
改めて、これだけヤバい連中に囲まれていたんだなと実感しました。
今後は今まで我々が繋いできた「導火線」に火が付くことを楽しみにするばかりですね。

合点承知之助
共謀罪施行の由、御同慶の至りに存じます。
前祝いにハンコつきたいです。

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