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2016-10-29 03:58 0 comments

1239 大阪ヘイトスピーチ条例告発状(0)

引用元 

日本人
余命翁
ご質問すみませんが、拙者、告発委任状を6枚出しておりますが(①~⑥)、
確か委任状のフォーマットに電話番号の記載欄はなかったと思います。
ゆえに住所・氏名、郵便番号しか記載しておりませんが、大丈夫でしょうか?
(日本人)
..... 委任状の場合はまずほとんどの場合必要な要件は緩いので大丈夫。
現状は委任状で告発しているがご自分で告発される場合は、以下の赤字部分を記入するだけで、あとはコピーでOKである。ただその場合は、いったん大和会のほうにお送り願いたい。500、1000と告発案件ごとにまとめて原告団に追加する。
 いずれ書式がずれないようにPDFにする予定である。

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成○年○月○日

告発人 
氏名
住所
電話番号

たぬき
検察が不起訴にしても、法務大臣が指揮権を発動して起訴するって可能性もありますね。そして、不起訴にした検察内部の不穏分子を一掃する。なんてシナリオの存在を疑って疑心暗鬼に陥っている売国奴検察官もそれなりに居てるんでしょうね。

.....まあ、在日朝鮮人や帰化人ならともかく、外患誘致罪で告発されれば有罪=死刑が確定している外国人を擁護して、在日のために自身も有罪=死刑なんて馬鹿げたことをする日本人がいるだろうか。確率としてはあるレベルで内ゲバ崩壊が起きる可能性のほうがはるかに高いだろう。

 国会議員の国籍や出自が問題になっている。民進党代表蓮舫とその他、帰化国会議員、帰化元国会議員の国籍と出自の開示については外患誘致罪の適用を求め告発しているが、その国籍や出自を隠蔽し、またヘイトや人権問題にすり替えようと工作する者がいる。
今回はそのヘイトスピーチの関係である。

真太郎
朝鮮人に朝鮮人と、ヤクザにヤクザと言ったりするのが違法なはずがないです。自身の出自が公表できない人物は公人足りえないと思います。外患誘致罪刑事告発も始まったのでまともな裁判がこれまでよりも行われるようになると信じています。産経新聞から。
 2審も橋下氏敗訴 出自記事訴訟 内容の真実性認められる
 橋下徹前大阪市長が、自身の出自などを取り上げた月刊誌の記事で名誉を傷つけられたとして、発行元の新潮社と執筆したノンフィクション作家を相手取り、慰謝料など1100万円の支払い求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。江口とし子裁判長は、記事の公益性を認めた1審大阪地裁判決を支持、橋下氏の控訴を退けた。
 1、2審判決によると、同社は平成23年の月刊誌上で、橋下氏の父親や叔父と反社会的勢力との関係について取り上げた。
 判決理由で江口裁判長は「反社会的勢力と政治家との関係の有無は、政治家の適性判断に資する事実だ」として記事の公共性を認定。当時の取材メモや別の訴訟での叔父の証言などを踏まえ、記事内容の真実性も認められるとした。

他称右翼
続々とリストアップですね。
経団連会長 榊原定征、前会長 米倉弘昌、これらも出自はあちらとの話があります。
連中のやってることは支那、朝鮮への利益供与です。
決して撃ち漏らすことがないよう祈っております。

ななこ
余命様、スタッフの皆様、お疲れにもかかわらず精力的な更新をありがとうございます。
 外患誘致罪の適用に向けて、法治国家として厳正な対処を求める「官邸メール」の文案を作ってみました。あまりにシンプル過ぎてこれでいいものかどうかわかりませんが、委任状よりも簡単に参加できることと、数を積み上げられることが大切かと考えました。

官邸メール案
2016年10月25日から、日本の国家存立を脅かす外国に加担した日本人に対して、国民運動としての外患誘致罪での告発がはじまりました。
 検察が、国家存立を脅かす売国奴に外患誘致罪を、法に基づき厳正な適用をされることを希望します。

.....一通り告発したあとは、官邸メールの見直しと、上記のような要望は必要だね。

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人 
○○○○

被告発人 
吉村洋文(大阪市長)
小野一郎(弁護士),肥後橋法律事務所,大阪府,大阪市西区土佐堀1-3-7 肥後橋シミズビル10階 TEL06-6441-0645 FAX06-6441-0622
角松生史(神戸大学大学院教授/行政法),兵庫県,神戸市灘区六甲台町1-1 Email: kado@kobe-u.ac.jpmailto:kado@kobe-u.ac.jp
坂元茂樹(同志社大学教授/国際法),京都府,京都市上京区今出川通烏丸東入玄武町601番地
濱田佳志(弁護士),濱田佳志法律事務所,大阪府,大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング7階 TEL06-6363-0588 FAX06-6363-0599
松本和彦(大阪大学大学院教授/憲法),大阪府,吹田市山田丘1番1号
大阪市ヘイトスピーチ審査会委員を務める弁護士の事務所
肥後橋法律事務所
藤田増夫(弁護士/No.29521),肥後橋法律事務所,大阪府,大阪市西区土佐堀1-3-7 肥後橋シミズビル10階 TEL06-6441-0645 FAX06-6441-0622
野田殷稔(弁護士/No.31147),肥後橋法律事務所,大阪府,大阪市西区土佐堀1-3-7 肥後橋シミズビル10階 TEL06-6441-0645 FAX06-6441-0622
森下久美子(弁護士/No.41623),肥後橋法律事務所,大阪府,大阪市西区土佐堀1-3-7 肥後橋シミズビル10階 TEL06-6441-0645 FAX06-6441-0622
溝上武尊(弁護士/No.49221),肥後橋法律事務所,大阪府,大阪市西区土佐堀1-3-7 肥後橋シミズビル10階 TEL06-6441-0645 FAX06-6441-0622
濱田佳志法律事務所
西村諭規庸(弁護士/No.49576),濱田佳志法律事務所,大阪府,大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング7階 TEL06-6363-0588 FAX06-6363-0599

第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、また、いかなる理由があろうとも日本人を貶める行為は断罪されなければならない。
 そのヘイトスピーチ法と称する条例施行に際し、我々は関係する重要当事者を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。

条例全文
大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例
  (目的)
第1条 この条例は、ヘイトスピーチが個人の尊厳を害し差別の意識を生じさせるおそれがあることに鑑み、ヘイトスピーチに対処するため本市がと る措置等に関し必要な事項を定めることにより、市民等の人権を擁護するとともにヘイトスピーチの抑止を図ることを目的とする。
  (定義)
第2条 この条例において「ヘイトスピーチ」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する表現活動をいう。
   (1) 次のいずれかを目的として行われるものであること(ウについては、当該目的が明らかに認められるものであること)
  ア 人種若しくは民族に係る特定の属性を有する個人又は当該個人により構成される集団(以下「特定人等」という。)を社会から排除すること
  イ 特定人等の権利又は自由を制限すること
  ウ 特定人等に対する憎悪若しくは差別の意識又は暴力をあおること
 (2) 表現の内容又は表現活動の態様が次のいずれかに該当すること
  ア 特定人等を相当程度侮蔑し又は誹謗中傷するものであること
  イ 特定人等(当該特定人等が集団であるときは、当該集団に属する個人の相当数)に脅威を感じさせるものであること
 (3) 不特定多数の者が表現の内容を知り得る状態に置くような場所又は方法で行われるものであること
2 この条例にいう「表現活動」には、次に掲げる活動を含むものとする。
 (1) 他の表現活動の内容を記録した印刷物、光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)その他の物の販売若しくは頒布又は上映
 (2) インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して他の表現活動の内容を記録した文書図画又は画像等を不特定多数の者による閲覧又は視聴ができる状態に置くこと
 (3) その他他の表現活動の内容を拡散する活動
3 この条例において「市民」とは、本市の区域内に居住する者又は本市の区域内に通勤し若しくは通学する者をいう。
4 この条例において「市民等」とは、市民又は人種若しくは民族に係る特定の属性を有する市民により構成される団体をいう。
(啓発)
第3条 本市は、ヘイトスピーチが個人の尊厳を害し差別の意識を生じさせるおそれがあることに鑑み、ヘイトスピーチによる人権侵害に関する市民の関心と理解を深めるための啓発を行うものとする。
(措置等の基本原則)
第4条 次条及び第6条の規定による措置及び公表は、市民等の人権を擁護することを目的として実施されるものであることに鑑み、国による人権侵犯事件に係る救済制度等による救済措置を補完することを旨としつつ、同救済制度等と連携を図りながら実施されなければならない。
(拡散防止の措置及び認識等の公表)
第5条 市長は、次に掲げる表現活動がヘイトスピーチに該当すると認めるときは、事案の内容に即して当該表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置をとるとともに、当該表現活動がヘイトスピーチに該当する旨、表現の内容の概要及びその拡散を防止するためにとった措置並びに当該表現活動を行ったものの氏名又は名称を公表するものとする。ただし、当該表現活動を行ったものの氏名又は名称については、これを公表することにより第1条の目的を阻害すると認められるとき、当該表現活動を行ったものの所在が判明しないときその他特別の理由があると認めるときは、公表しないことができる。
 (1) 本市の区域内で行われた表現活動
 (2) 本市の区域外で行われた表現活動(本市の区域内で行われたかどうか明らかでない表現活動を含む。)で次のいずれかに該当するもの
  ア 表現の内容が市民等に関するものであると明らかに認められる表現活動
  イ アに掲げる表現活動以外の表現活動で本市の区域内で行われたヘイトスピーチの内容を本市の区域内に拡散するもの
2 前項の規定による措置及び公表は、表現活動が自らに関するヘイトスピーチに該当すると思料する特定人等である市民等の申出により又は職権で行うものとする。
3 市長は、第1項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表に係るヘイトスピーチを行ったものに公表の内容及び理由を通知するとともに、相当の期間を定めて、意見を述べるとともに有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該公表に係るヘイトスピーチを行ったものの所在が判明しないとき又は当該公表の内容が次条第3項の規定に基づき第7条の規定による大阪市ヘイトスピーチ審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴く対象とした公表の内容と同一であり、かつ、審査会において当該公表の内容が妥当であるとの意見が述べられたときは、この限りでない。
4 前項本文の意見は、市長が口頭ですることを認めたときを除き、書面により述べなければならない。
5 市長は、第1項の規定による公表に当たっては、当該ヘイトスピーチの内容が拡散することのないよう十分に留意しなければならない。
6 第1項の規定による公表は、インターネットを利用する方法その他市規則で定める方法により行うものとする。
(審査会の意見聴取)
第6条 市長は、前条第2項の申出があったとき又は同条第1項各号に掲げる表現活動がヘイトスピーチに該当するおそれがあると認めるときは、次に掲げる事項について、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。ただし、同条第2項の申出があった場合において、当該申出に係る表現活動が同条第1項各号のいずれにも該当しないと明らかに認められるときは、この限りでない。
 (1) 当該表現活動が前条第1項各号のいずれかに該当するものであること
 (2) 当該表現活動がヘイトスピーチに該当するものであること
2 市長は、前項ただし書の規定により審査会の意見を聴かなかったときは、速やかにその旨を審査会に報告しなければならない。この場合において、審査会は市長に対し、当該報告に係る事項について意見を述べることができる。
3 市長は、前2項の規定に基づく審査会の意見が述べられた場合において、前条第1項の規定による措置及び公表をしようとするときは、当該措置及び公表の内容について、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。ただし、同項の規定による措置については、緊急を要するときその他第1条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、審査会の意見を聴かないでとることができる。
4 市長は、前項ただし書の規定により審査会の意見を聴かないで前条第1項の規定による措置をとったときは、速やかにその旨を審査会に報告しなければならない。この場合において、審査会は市長に対し、当該報告に係る事項について意見を述べることができる。
5 市長は、前項の規定に基づく審査会の意見が述べられたときは、前条第1項の規定による公表において、当該意見の内容を公表するものとする。
(審査会の設置)
第7条 前条第1項から第4項までの規定によりその権限に属するものとされた事項について、諮問に応じて調査審議をし、又は報告に対して意見を述べさせるため、市長の附属機関として審査会を置く。
2 審査会は、前項に定めるもののほか、この条例の施行に関する重要な事項について、市長の諮問に応じて調査審議をするとともに、市長に意見を述べることができる。
(審査会の組織)
第8条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 審査会の委員は、市長が、学識経験者その他適当と認める者のうちから市会の同意を得て委嘱する。
3 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、1回に限り再任されることができる。
5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6 審査会の委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
7 市長は、審査会の委員が前2項の規定に違反したときは、当該委員を解嘱することができる。
(審査会の調査審議手続)
第9条 審査会は、必要があると認めるときは、市長又は調査審議の対象となっている表現活動に係る第5条第2項の規定による申出をした市民等(以下「申出人」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を述べさせることその他必要な調査をすることができる。
2 審査会は、調査審議の対象となっている表現活動に係る申出人又は当該表現活動を行ったもの(以下これらを「関係人」という。)に対し、相当の期間を定めて、書面により意見を述べるとともに有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。ただし、関係人の所在が判明しないときは、当該関係人については、この限りでない。
3 前項に定めるもののほか、審査会は、関係人から申立てがあったときは、相当の期間を定めて、当該関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
4 前項本文の場合においては、関係人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
5 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に次に掲げる事項を行わせることができる。
 (1) 第1項の規定による調査
 (2) 第3項本文の規定による関係人の意見の陳述を聴くこと
 (3) 第6条第2項の規定による報告を受けること
6 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。ただし、第7条第2項に規定する事項に関する調査審議の手続については、特段の支障がない限り、公開して行うものとする。
(審査会に関する規定の委任)
第10条 前3条に定めるもののほか、審査会の組織及び運営並びに調査審議の手続に関し必要な事項は、市規則で定める。
(適用上の注意)
第11条 この条例の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(施行の細目)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
   附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条まで及び次項の規定の施行期日は、市長が定める。
2 第4条から第6条までの規定は、これらの規定の施行後に行われた表現活動について適用する。
3 市長は、国においてヘイトスピーチに関する法制度の整備が行われた場合には、当該制度の内容及びこの条例の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
以上

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