地検に異変
万事順調とまずはご報告である。
現在、第四次告発状の返戻理由書の分析をしている。9割ほど終わっているが、注目される東京地検に異変が起きているので、とりあえずご報告である。
1.現状、外患罪適用条件下を否定する文言が消えた。
2.外患罪に該当する事実が特定されていないのが返戻理由。
3.返戻書に割り印?がある。
4.処理部署は特別捜査部特殊直告班である。
5.受付ナンバーと返戻ナンバーがある。
6.「直告窓口なし、郵送のみ受付」は窓口の間違いか勘違い。
東京地方検察庁特別捜査部 平成28年11月11日
書面の返戻について
貴殿から送付いただいた書面には「告発状」との記載がありますが、捜査機関に対し犯罪事実を申告して捜査及び犯人の処罰を求める場合、単なる事実の申告のみでは足りず、刑罰法令が定める構成要件に該当する事実を具体的に特定し、かつ、その事実を具体的な証拠によって疎明していただく必要があるところ、同書面には、それらの記載がありません。
また外患誘致罪とは憲法で保障されている表現の自由との兼ね合いにより、予備や未遂についても発言等のみを捉えて適用するような犯罪ではなく、更には犯罪事実から導かれた、かなり具体的な外国からの武力行使(戦闘行為)の事実(もしくは武力行使しようとした事実)との因果関係の証明が必要となります。
よって、これまで送付いただいた書面は当庁において受理することはできませんのですべて返戻いたします。
東地特捜第2206号
日本再生大和会 御中 平成29年4月13日
東京地方検察庁
特別捜査部 特殊直告班
貴殿において取りまとめられ,お送りいただいた35,043通の「告発状」と題する書面(日付け空欄のもの)合計35箱について拝見いたしました。
告訴・告発とは,捜査機関に対して犯罪事実を申告し,その犯人の処罰を求めるものですから,対象となる犯罪事実について,刑罰法規に定められた犯罪構成要件に即した形で特定して記載していただく必要があります。
しかしながら,前記「告発状」については,各被告発人らが,それぞれ,いつ,どこで,どのような方法で,いかなる行為を行ったのかなどという具体的な記載が不見当である上,罪名として記載されている外患誘致罪又は外患援助罪の既遂・未遂,予備又は陰謀に該当する事実がどの部分の記載を指すのかも不明であることから,告発事実が特定されているとは認められません。
よって,貴殿が日本全国各地から預かった上で送付いただいた告発状と題する書面については,受理することができませんので,差出人である貴殿に対し,全て返戻いたします。
平成29年4月21日
日本再生大和会 御中
横浜地方検察庁特別刑事部 公印
書面の返戻について
貴殿において取りまとめられ,お送りいただいた1万1000通の「告発状」
と題する書面(日付け空欄のもの)合計11箱について拝見しました。
告訴・告発とは,捜査機関に対して犯罪事実を申告し,その犯人の処罰を求め
るものですから,対象となる犯罪事実について,刑罰法規に定められた犯罪構成
要件に即した形で特定して記載していただく必要があります。
しかしながら,前記「告発状」については,各被告発人らが,それぞれ,いつ,どこで,どのような方法で,いかなる行為を行ったのかなどという具体的な記載
が不見当である上,罪名として記載されている外患誘致罪または外患援助罪の既遂・未遂,予備または陰謀に該当する事実がどの部分の記載を指すのかも不明で
あることから,告発事実が特定されているとは認められません。
よって,貴殿が日本全国各地から預かった上で送付いただいた告発状と題する
書面については,受理することができませんので,差出人である貴殿に対し,全
て返戻いたします。
1335 あるけむ
素人なので、素っ頓狂な内容になるかも知れませんが、テストの解答です。
1.前半部分
>単なる事実の申告のみでは足りず、刑罰法令が定める構成要件に該当
>する事実を具体的に特定し、かつ、その事実を具体的な証拠によって
>疎明していただく必要がある
刑事訴訟法には、そのような記述は存在しない。
刑事訴訟法第二百三十九条
>何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
この釈明は、川崎デモの告訴のときにも見たような気がします。
2.後半部分
>外患誘致罪とは憲法で保障されている表現の自由との兼ね合いにより、
>予備や未遂についても発言等のみを捉えて適用するような犯罪ではなく
「表現の自由」(すべての見解を、検閲されたり規制されることもなく表明する権利。 外部に向かって思想・意見・主張・感情などを表現したり、発表する自由)は、違法行為を認める事由にはならない。そもそも「表現」の範囲に含まれない行為が告発対象に含まれている。 (以上引用)
日本再生大和会への返戻文書に関する件はすべて第一発信となることから慎重に分析していた。
過去第三回告発までの返戻理由は上記のように外患罪の適用そのものを否定した門前払いであったが第四次告発の返戻理由は
<具体的な記載が不見当である上,罪名として記載されている外患誘致罪または外患援助罪の既遂・未遂,予備または陰謀に該当する事実がどの部分の記載を指すのかも不明>
とあって、焦点であった外患罪の適用を少なくとも否定せず、要件の不備を理由とする返戻となっていた。そもそも一介の行政機関が対外存立有事売国法である外患罪の適用について判断すること自体に問題があり、告発状には政府見解を示して対応を求めていたものであるが、さすがにこの手のひら返しには驚いた。
外患罪法は有事対外存立法であり、適用される事態から当然、時効も聖域もない売国奴に対する万能ツールである。国家の存立法は人権であれ言論の自由であれ、すべての法に優先する。つまり適用時下であれば反日行為はすべて該当するのである。
昨年10月26日からの告発開始以降、検察は在日や反日勢力の盾となってきたが、さすがに韓国情勢と北朝鮮情勢の現状を無視できなくなったのだろう。まあ政府見解に逆らってまでの抵抗そのものが異常事態であった。
横浜地検がまったく同じ文言であるから地検の関東ブロックは打ち合わせ済みだろうが、地方のローカル地検の返戻状況を見ると、どうやらはしごを外されたようだ。
まあ東京地検にしてみればあずかり知らぬことで、勝手にローカル地検が前3回までの返戻状況を参考にしていたということであろう。
本稿が第一発信となることから、これから対象となる在日や反日勢力の発狂と混乱が始まることになる。
はしごを外された顕著な例が公印の有無で、第四次告発返戻書には東京地検、横浜地検共々押印がある。これは今回初めてである。東京地検への問い合わせに、割り印その他いかなるものでも公印があるものは公文書であり、ないものは公文書ではないとのことだが当たり前だよな。
だがしかし、そうであるならば、過去3回の公印のない返戻文書はなあに?ということになる。この東京地検の対応をモデルにしたのだろうが、公印のないワープロ文書の返戻が6件、コピーが2件ある。
ちなみに公印のある文書も受領と返戻の確認であって、受理したわけではなく、検察審査会への申し立てはできないそうだ。なぜか親切に説明をいただいている。要するに文句があるなら検察官適格審査会へ行けということのようだ。
この件は担当者の特定が必要なのだが、窓口では担当者が氏名を名乗らないので、独自に調査中である。
まあ、全国の地検巡りという第四次告発であったが、総じて法を司る機関としての権威は失墜していることがあきらかになった。告発している側は法律には素人の一般国民であるから少々のミスはあるし許されるだろう。しかし地検はそれを職業としているプロ集団のはずである。
しかし、その実態たるや無残なものである。日付が未記入と問題視して返戻理由している地検があるが、外患罪で1000人もの国民が署名告発している事案をよくもまあと驚き入る。地検の中には4月31日とか29年を28年とか間違いがある。これは公文書としては使えるのだろうか。
返戻書には担当者も部署も公印もないにもかかわらず、返戻書類の返送受領については住所氏名と押印を求めている。おかしいとは思わないのだろうか。
東京地検への告発状直告にさいしての電話に、直告窓口はなく、郵送しか受け付けていないといった御仁はどこの人だろう。今回の問い合わせではその件は勘違いか間違いだそうだ。これは横浜地検も同様で、まずコピー審査だそうだ。これも嘘である。
第五次2000人告発の内容だが、従前の事案に、朝鮮人学校補助金支給声明の弁護士会告発に弁護士会幹部が追加される。また、別途懲戒請求の申し立てや、金田法相への要望書、安倍総理への指揮権発動要望書の署名捺印もお願いしている。
検察官適格審査会への申し立ては、被告人特定に時間がかかっており今回は難しそうだ。
川崎6月5日デモについては参加当事者の原告団による告訴準備が進められており、こちらの方では、その支援に原告団への参加署名をお願いしたい。これは朝日新聞訴訟と同じだが、刑事告発と民事告発が同時に提訴ということになる。
この関係では、在日弁護士3名に日本人弁護士2名。横浜地裁判事3名。在日組織青丘社、川崎福田市長、TBS、しばき隊、のりこえネット、有田、福島その他メディアのほとんどが対象となる。
これらの事案は、今月中の共謀罪成立。6月半ばの施行が予定されている。よって今回第五次告発では逃げられても第六次では外患罪と共謀罪のコラボとなるので、現在、必死に反対している輩は一網打尽となるだろう。
共謀罪の成立はFATFから国連安保理国際テロリスト委員会へのやくざ登録へと進みそうなので、今回の山口組分裂はその対応であろう。組織の長をアバウトにすれば広域暴力団の再指定は聴聞事案なので、少なくとも半年から1年はかかる。時間稼ぎだね。
国際テロリスト指定による在日の国籍国への強制送還は、入管特例法の内乱、外患と同じく例外として法務大臣の許可事案ではない。登録されれば日本人やくざは関係がないので、在日朝鮮人だけが駆逐される。少なくとも数千人にはなるだろう。
今回はざっと以上ご報告である。
四次告発参加者には告発状が郵送されるとありますが、四次告発時にPDF出力で参加した場合、今回の参加はどの様にさせていただくことになりますでしょうか?
.....どのような形でも、前回参加された方には追加50件のレターパックが送付される。新規の方は200件パックである。参加されて不要な方はご連絡いただきたい。
前回1000人告発のあと、追加でいただいた告発状は第五次告発になる。新規の方は200件の署名捺印となるので大変な作業となる。できるだけパックをご利用いただきたい。
申し込みは「希望」ファイルにどうぞ。
ファイルは不要も希望もブログの左肩に関連リンクとして貼り付けてある。