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2018-03-10 20:20 0 comments

2396 諸悪の根源マンセー日弁連80(0)

引用元 

浅き夢見氏
本日は山口県弁護士会様からです。配達証明で送られて来ました。(既出でしたら破棄下さいます様に)
◇懲戒請求事案の決定について(通知)
平成30年3月8日
懲戒請求者○○殿
山口県弁護士会
会長 田畑 元久 (朱丸印)
本会は、下記事案につき、綱紀委員会の議決に基づき別紙のとおり対象弁護士を懲戒しない旨決定したので、綱紀委員会及び綱紀手続きに関する会規第54 条第2項の規定により、綱紀委員会議決書の謄本を添付して通知します。
事案番号:平成29年(網)第857号~第862号
※以下を省略します。

◇決定書
平成29年(網)第5号~6598号、6601号~6810号(併合)

山口県岩国市山手町2-8-3 弁護士法人森重法律事務所
対象弁護士 森重知之 (登録番号18906)
上記代理人弁護士 舛本 行広

山口県周南市弥生町3-2 周南法律事務所
対象弁護士 田畑 元久 (登録番号24144)

山口県下関市上田中町1-13-23 白石資朗法律事務所
対象弁護士 白石資朗 (登録番号24789)

山口県山口市吉敷中東2-8-5 iBLD 中東2階
佐伯法律事務所
対象弁護士 佐伯 奉文 (登録番号36805)

山口県山口市駅通り2-3-18 法曹ビル4階
弁護士法人末永法律事務所
対象弁護士 黒川 裕希 (登録番号36804)

山口県岩国市麻里布町2-7-9 岩国Y・Sビル5階
おざわ法律事務所
対象弁護士 小澤 亮平 (登録番号38536)

本会は、上記懲戒請求事案につき、次のとおり決定する。
主文
対象弁護士らにつき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。
理由
上記対象弁護士らに対する懲戒の請求について、綱紀委員会に事案の調査を求めたところ、同委員会が別紙のとおり議決したので、弁護士法第58 条第4項の規定により、主文のとおり決定する。
平成29年11月24日
山口県弁護士会
会長 田畑 元久 (黒丸印)

◇議決書
平成29年(網)第5号~6598号、第6601号~6810号(併合)
〒740-0022
山口県岩国市山手町2-8-3 弁護士法人森重法律事務所
山口県弁護士会所属弁護士
対象弁護士 森重 知之 (登録番号18906)
上記代理人弁護士 舛本行広
〒745-0072
山口県周南市弥生町3-2 周南法律事務所
山口県弁護士会所属弁護士
対象弁護士 田畑 元久 (登録番号24144)
〒750-0009
山口県下関市上田中町1-13-23 白石資朗法律事務所
山口県弁護士会所属弁護士
対象弁護士 白石資朗(登録番号24789)
〒753-0813
山口県山口市吉敷中東2-8-5 iBLD 中東2階
佐伯法律事務所
山口県弁護士会所属弁護士
対象弁護士 佐伯 奉文 (登録番号36805)
〒753-0048
山口県山口市駅通り2-3-18 法曹ビル4階
弁護士法人末永法律事務所
山口県弁護士会所属弁護士
対象弁護士 黒川 裕希(登録番号36804)
〒740-0018
山口県岩国市麻里布町2-7-9 岩国Y・S ビル5階
おざわ法律事務所
山口県弁護士会所属弁護士
対象弁護士 小澤 亮平 (登録番号38536)
主文
対象弁護士につき、いずれも懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。
理由
第1 懲戒請求事由の要旨
各対象弁護士の、違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は、日弁連のみならず山口県弁護士会でも積極的に行われている二重の確信的犯罪行為である。
第2 各対象弁護士の弁明の要旨
1 対象弁護士 森重 知之
本件懲戒事由にある「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明」とは、対象弁護士が山口県弁護士会会長声明において、平成18年4月27日付で山口県知事に通知した、朝鮮学校への助成金増額の要請のことを指すと解されるところ、この要請は、当時、対象弁護士が、山口県弁護士会の所定の手続きを経て、機関として発したものであり、なんら問題となるものではない。
なお、本件懲戒が、この声明を発したことをもってその事由とするものであれば、すでに除斥期間を経過している。
2 対象弁護士 田畑元久
上記の要請は、当時の山口県弁護士会の会長が、会内の所定の手続きを経て機関として発したもので、何ら問題はなく、しかも、行為時から11年も経過し除斥期間を経過している。また、この要請文が、現在山口県弁護士会のホームページに掲載されていることについても、同会の現年度の会長である対象弁護士が、会長に就任するに際して、当会の歴代会長の声明等の意見表明に対し、その内容を審査し、場合によってはホームページから削除する作為義務はない。
3 対象弁護士 白石 資朗
対象弁護士において、懲戒事由は存在しない。

4 その他の各対象弁護士
上記の要請について、賛同、推進する行為はしていない。
第3 証拠
1 (職権)
山口県弁護士会ホームページ掲載文中の「決議、会長声明」における「朝鮮学校への助成金増額の要請」と題する部分。
第4 当委員会の認定する事実および判断
1 対象弁護士 森重知之は、平成18年度の当会の会長であったこと、対象弁護士 田畑元久は、現年度の当会の会長であること、その他の各対象弁護士は、いずれも現年度の当会の副会長であることは、当会において顕著な事実である。
2 当会のホームページに、平成18 年4月27日付で、対象弁護士 森重 知之が当会会長名で行った、山口県知事に対して朝鮮学校への助成金増額を勧告する趣旨の通知が掲載されている。
3 以上の事実から、本件の懲戒事由は、上記の通知が、当会のホームページに現在も掲載されていることから、各対象弁護士が、上記の勧告に賛同し、かかる活動を推進しているとして、この行為をもって確信的犯罪行為であるとするものと解される。
4 上記の勧告の主文は、「山口県におかれては、従前より、県内の朝鮮学校に対し、一定の財政的援助をされてきたところ、今後それらをさらに拡充され、私立学校に対して行うのと同程度の財政援助を行うよう、勧告します」というものであり、かかる勧告は何ら違法とは言えない。
よって主文のとおり議決する。
平成29年11月10日
山口県弁護士会綱紀委員会
委員長 小澤 克介サイン [黒角印]
◇これは、謄本であることを証明する。
平成29年11月24日
山口県弁護士会
会長 田畑 元久 (朱丸印)
以上、ご報告致します。(浅き夢見氏)

踊る愛国者⑥-357
山口県弁護士会から議決書です。
平成29年11月10日付
平成30年3月10日配達
【主文】
各対象弁護士につき、いずれも懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。
【理由】(要約)
山口県に対する、朝鮮学校への財政援助を行うことの勧告は何ら違法とは言えない。

山口県弁護士会は開き直りでしょうか。
ところで、現在森友文書問題を朝日新聞が騒ぎ立てています。決裁文書の書き換え疑惑があるとのことですが、それなら朝日が証拠としてその文書を提出すべきだというもっともな意見も聞かれます。
でもちょっと待ってください。朝日を追求して、仮に朝日がねつ造した証拠を提出したとすると、それがねつ造であることを証明しなければならなくなる恐れがあります。
朝鮮人は我々には理解できないような稚拙な嘘を真顔で吐くので逆に騙されやすいのですが、「それが嘘であることを証明するのが非常にやっかい」であるような嘘であることが多いのです。つまり悪魔の証明を強いられるような状態です。なので、そういう面倒な嘘を誘導するようなこともできれば避けたいところです。安倍政権はそのあたりのことも計算に入れて、現在対応をしているのかもしれないなとちょっと思います。

.....本来、こう答えるべきだよな。ほとんどの弁護士会が会長声明は法違反だと言うことを知っている。だから触れないのだが、山口弁護士会はやっちゃったね。11年間も歴代会長がやってきたそうだから、今更、憲法違反だとしても、おりるにおりられないのだ。他の弁護士会は頭を抱えているだろう。(笑い)

アブラゲ
大阪弁護士会から議決書が届きました。
【第4 から以降抜粋】
第4 調査結果
1 大阪弁護士会は平成28年3月14日に「特定の外国人学校に対する補助金停止に反対する会長声明」(乙2号証)を発出し、日本弁護士連合会は平成28年7月29日に「朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明」(乙1号証)を発出したことが認められる。

2 対象会員中本は日弁連会長声明発出当時に日本弁護士連合会会長であったこと、対象会員松葉は大阪弁護士会会長声明発出当時に大阪弁護士会会長であったこと、対象会員中井、同平野、同岩佐、同山本、同入江、同中務は大阪弁護士会会長声発出当時に大阪弁護士会副会長であったこと、対象会員山口は日弁連会長声明発出当時に日本弁護士連合会副会長兼大阪弁護士会会長であったことが認められる。よって、対象会員らは、各会長声明の発出時に上記各役職の立場から各会長声明の発出に関与したものと認められる。

3 弁護士法1条1項は「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」と定めており、日本弁護士連合会が「弁護士の右使命を達成するために基本的人権の擁護、社会正義の実現の見地から、法律制度の改善(創設、改廃等)について、会としての意見を明らかにし、それに沿った活動をすること」は日本弁護士連合会の目的の範囲内と解されている(平成4年1 2月2 1日 東京高等裁判所判決)。この点は大阪弁護士会ら各単位会についても同様に解することができる。

4 そこで検討すると、本件の日弁連会長声明及び大阪弁護士会会長声明は基本的人権の擁護、社会正義の実現の見地から、法律制度の改善(創設、改廃等)について、会としての意見を明らかにし、それに沿った活動をすること」と同じ趣旨から会長声明という形式でなされたものと認めることができるから、対象会員らが各会長声明発出について各会長・副会長という立場から関与した場合は、それはむしろ上記弁護士法1条1項の弁護士の使命である基本的人権を擁護し社会正義を実現するという法の要請に沿ったものと評価されることがあったとしても、それが弁護士の品位を失うべき非行であるとは認められない。
5 よって、本懲戒請求について対象会員らにはいずれも弁護士法56条1項に定める弁護士の品位を失うべき非行があったとは認められない。
よって、主文のとおり議決する。
【抜粋終わり】

なるほど、通常の売国裁判であれば問題にはならないかも知れませんが(勿論、東京高裁の判決もオカシイですし)、「二重の確信的犯罪行為」には外患罪も含まれるわけです。こと対北朝鮮の有事下における裁判に於いては正に外患罪であるかどうかが問われるわけで、その判断基準として『言動と行動の整合性』が必須になると思うのですが、この文章の「基本的人権を擁護し、」「社会正義の実現」の前にそれぞれ(日本人の)、(日本の)を付け加えると整合性が全く取れませんが、敵対国である(北朝鮮人の)、(北朝鮮の)を付け加えると見事に整合性が取れます。この『整合性』を追及されたら彼らは全く反論出来ないでしょう。
(因みに弁護士法1条1項では「日本人の」、「日本の」とは規定していません)
つまりこれは
「私達は筋金入りの北朝鮮の工作員だ!!」
という宣言ということですね。
向こうからわざわざ自分達は北朝鮮の工作員だという決定的証拠を送り付けて来てるんだから、こちらとしては楽なものです。
印鑑迄しっかり押してありますので、最終弁明ですからこれ以降弁解は一切出来ませんね。
そういえば、第五次告発の時は各弁護士会、マスコミもこぞってギャーギャー騒ぎ立てましたけど、第六次告発に対しては五次とは桁違いの件数にも拘らず何事も無かったかのようにダンマリ決め込んでますね。余程世間に知られたくない事実なのでしょう。
そもそも弁護士会会員全員の懲戒調査なんて彼らに出来るわけはないでしょうし、懲戒理由が懲戒理由だけにそんなことすれば彼ら弁護士会自身が日本中の弁護士から訴えられかねませんからね。
大阪弁護士会も第六次告発を受けるに及んで、弁護士会会員全員に対する懲戒処分を行わない理由付けをするのにいっぱいいっぱいで、かえって大きな墓穴を掘ってしまったようです。彼らも余程追い詰められているのでしょう。

.....現在、らさんに全国弁護士会の過去懲戒請求声明をアップしていただいている。東京弁護士会が終われば、まとめて分析にはいる。というよりは反日弁護士のあぶり出しだね。第二日弁連を作るためにも一回、問題点を洗い出す必要があるだろう。
ここまで汚れるともはや自浄は無理だよな。

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