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2016-12-01 00:57 0 comments

1338 東京地検返戻文書の疑問4(0)

引用元 

ここから赤字部分は再掲。なお日付は入っているので付記した。
27日、久しぶりに全メンバーで合同会議。大和会会長から告発状況の報告があった。
現在、第一次告発、第二次告発が終了し、来月早々に第三次告発作業に入るが、先日、第一次分が返送されてきた。
この返送に添付されてきた書面が凄い。
地検の返戻理由についての文書についてはあまりよくは知らないが、少なくとも公式文書である以上、受付番号あるいは受理番号等の記載と扱い担当部署、そして最低公印でなくても受付の検印くらいは必要であろう。他の事例を見るとそれはみなきちんとしている。
ところが、今回はそれが全くない。どこの誰が扱ったのかが全く不明なワープロ文書である。公的証拠としては全く使えない代物だ。そして一番の問題はその内容である。
大和会では、この文書が異様な形式のため内容よりは、まず真偽の問い合わせをするという。また、前回、横浜地検での不受理の件では、その却下理由の文書さえ出ていない。
これも文書で明示するよう申し入れることとなった。
今回はこの返戻理由書の内容についてどこが間違っているかのテストである。この件は特にコーナーを設けるのでどんどんコメントをお寄せいただきたい。

東京地方検察庁特別捜査部         平成28年11月11日
書面の返戻について
貴殿から送付いただいた書面には「告発状」との記載がありますが、捜査機関に対し犯罪事実を申告して捜査及び犯人の処罰を求める場合、単なる事実の申告のみでは足りず、刑罰法令が定める構成要件に該当する事実を具体的に特定し、かつ、その事実を具体的な証拠によって疎明していただく必要があるところ、同書面には、それらの記載がありません。
 また外患誘致罪とは憲法で保障されている表現の自由との兼ね合いにより、予備や未遂についても発言等のみを捉えて適用するような犯罪ではなく、更には犯罪事実から導かれた、かなり具体的な外国からの武力行使(戦闘行為)の事実(もしくは武力行使しようとした事実)との因果関係の証明が必要となります。
 よって、これまで送付いただいた書面は当庁において受理することはできませんのですべて返戻いたします。

コトリ
この返答は、「公文書偽造」にあたるのではないでしょうか?
私の回答は、”外患誘致罪とは憲法で保障されている表現の自由との兼ね合いにより”が誤文。
”予備や未遂についても発言等のみを捉えて適用するような犯罪ではなく”が誤文。
このふたつの文章は、パヨクが大好きなフレーズですよね。
余命爺、ご自愛ください。

優游涵泳
> 単なる事実の申告のみでは足りず、刑罰法令が定める構成要件に該当する事実を具体的に特定し、かつ、その事実を具体的な証拠によって疎明していただく必要があるところ

この一文は、「刑事訴訟法 第二編 第一審 第一章 捜査」に規定されている検察官、検察事務官又は司法警察職員以外の者に捜査をせよと教唆、或いは強いる行為であるとも解釈出来ます。
若し、上記の解釈が成立するのならば、非常に問題のある行為であると言えるでしょう。
司法官憲自身が司法を放棄し、司法制度を覆す一大事件とも言える一文です。
やはりこれは、内閣府への上申が必要でしょう。

> かなり具体的な外国からの武力行使(戦闘行為)の事実(もしくは武力行使しようとした事実)との因果関係の証明

この一文に関しては、韓国軍の竹島防衛演習だけでもクリアしていますが、独島警備隊が我が国の領土を許可無く占拠している事から、これらを支援する者は常に刑法第八十一条、第八十二条、第八十七条、第八十八条の現行犯であるとも解釈する事が出来ます。
独島警備隊が武力を行使(戦闘行為)している事実を定義する根拠法は『ジュネーヴ諸条約第一追加議定書 第二部戦闘員及び捕虜の地位 第四十三条軍隊』と言う国際条約で、その1項に「紛争当事者の軍隊は、部下の行動について当該紛争当事者に対して責任を負う司令部の下にある組織され及び武装したすべての兵力、集団及び部隊から成る(当該紛争当事者を代表する政府又は当局が敵対する紛争当事者によって承認されているか否かを問わない。)。」とあり、2項には「紛争当事者の軍隊の構成員(第三条約第三十三条に規定する衛生要員及び宗教要員を除く。)は、戦闘員であり、すなわち、敵対行為に直接参加する権利を有する。」と戦闘員特権を付与している事からも、独島警備隊は紛れも無く軍隊であり、我が国の領土を占拠している事実を以て、武力行使(戦闘行為)の事実が成立します。
従って大和会が真偽の問合わせをする際に、検察として武力行使(戦闘行為)の事実が認められ無いと解釈するその法的根拠、及び理由を追及する事をお勧め致します。
この際に、検察から政治判断を匂わす言質が取れれば、ステージは一部内閣府に移行する運びに成るでしょう。

> また外患誘致罪とは憲法で保障されている表現の自由との兼ね合いにより、予備や未遂についても発言等のみを捉えて適用するような犯罪ではなく

この一文は、被疑者は既に言動だけでは無く行動している為、たとえ表現の自由を根拠とした適用除外を正と仮定しても、被疑者の行動は発言の範疇を超えており返戻事由に該当しません。
更に、刑法第八十七条に「第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。」、第八十八条に「第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。」と、予備や未遂を罰する事が規定されていますが、どこにも「発言等は八十七条、及び八十八条に当たらない」とは規定されていません。
従って、返戻の正当な根拠法が存在しないにも関わらず返戻したのですから、この度の返戻は不当な行為と定義出来ます。
尤も、法は状況に応じて拡大解釈、縮小解釈をする事を前提に定められておりますので、告訴に至るかどうかは議論の余地があるとも言えます。
然し乍ら、拡大解釈するか縮小解釈するかすら議論せずに返戻する行為は、検察が事案を選り好みして職務遂行している事を意味し、我が国の司法は公正では無いと宣言したに等しいと言えるでしょう。

SINCE2003
最近、東京地検の動きが鈍いです。それに引き替え、厚労省の動きは早く、電通も長時間労働での書類送検、下手をすれば、責任者の逮捕もあり得る状況です。
厚労省もかなり生保の不正受給について、頭を痛めているようです。つまり、市町村長、都道府県知事が、ザイニチの圧力で勝手に「生保」を認めてしまうので、厚労省ではどうにもならないので、相当頭に来ているようです。
それで無くとも、医療費圧縮と財務省から圧力をかけられています。そこに高樹容疑者の大麻取締法違反逮捕。しかも、全国の厚生局から一斉に沖縄まで出向いての逮捕。つまり、誰が「逮捕責任者」か「ザイニチ」に悟られ無いようにしたかの如く。こんな感じで警視庁と犬猿の仲と言われる厚労省麻取部門が逮捕しまくって息巻いているのが現状です。(官邸メールが効いた?)
東京地検を労働基準法違反(怠慢行為)で、厚労省に告発するのも面白いかも知れません。
どっちのザイニチが勝つか?(笑)

ひふみ
敵の巣窟の横浜地検になど行けるものではないですよね。
どんな罠が仕掛けられているか分からないですもん。

おかちゃん
やはり不受理でしたか…。
外患罪はやはり実現不可能なんでしょうか…。
蓮舫などの反日連中の一斉死刑を楽しみにしていたのですが。


閧です
些細な事で間違っているかも知れませんが、一点気になった事が有ります。
>捜査機関に対し犯罪事実を申告して捜査及び犯人の処罰を>求める場合、単なる事実の申告のみでは足りず
ここで犯人と書かれている事が気になりました。
罪状の確定して居ない人物に対して「犯人」と言う断定的な言葉を検察が使うものなのでしょうか?
逮捕前ですし「該当者」などと呼ぶべきと思います。
・送り返された書類はA4でしたでしょうか?官公庁の公式書類はA4で統一されている筈なので間違ってたら済みません。

.....A4だね。

検察側からの返信についてepi
告発状の書き方
◯ 捜査機関に対し犯罪事実を申告して捜査及び犯人の処罰を求める場合:
① 刑罰法令が定める構成要件に該当する事実を具体的に特定し、かつ、
② その事実を具体的な証拠によって疎明していただく必要がある。
◯ 外患誘致罪での告発における留意点
外患誘致罪とは憲法で保障されている表現の自由との兼ね合いにより、予備や未遂についても発言等のみを捉えて適用するような犯罪ではないという点、更に
犯罪事実から導かれた、かなり具体的な外国からの武力行使(戦闘行為)の事実(もしくは武力行使しようとした事実)との因果関係の証明が必要となる点。
※ 返信内容は、単純に↑こんな感じだと思いますけど。要するに、情報の寄せ集めではなく、この返信にあるように書き替えて、改めて出してほしい、ということではないかと思います。なので、条文内容を構成要件ごとに分解し、これら要件ごとに証拠を示し、さらにこれらを統合して、条文の内容に適合していることを示せばよいのではないかと思いますし、この返信に表現の自由(憲法21)が示されていますが、これは、表現の自由とはいえ、この自由が濫用(憲法12)に当たるということをいえればよいかもしれないと思います。
ここにコメントを書き込むくらいのことしかできない私が、(~すればよい)的なコメントをして申し訳もないのですが、ただ、返信文(赤字部分のみ)を読んだ限りでは、(個人的には、)告発状に必要な書き方とか留意点を書いてくれているように思うので、悪い印象はありません。

あまむし
東京地方検察庁特別捜査部からの『書面の返戻について』の文章を見させて頂いた。こんなものは「公文書」でもなんでもないだろう。書式自体馬鹿馬鹿しい。
今回の一件でみんな東京地検に怒りに燃えている。
実に面白くなって来た。
この余命の外患誘致罪告発は、桜井誠、トランプ次期大統領と同様、左翼のあぶり出しのための〝リトマス試験紙〟〝踏み絵〟だね。これにパスできる人は、真に日本を愛していると言えそうだ。
今回の東京地検からの回答によって、東京地検の内部に、左翼、反日の要素が入り込んでいることが〝明白〟となった。
結局のところ、「東京地検」を構成している担当者一人一人が、どのような思想を把持しているかという問題に帰する。地検は、地検担当者の名前を明記して、外患誘致罪告発に対して、責任ある対応をすべきである。
そうでなければ、〝責任の所在〟が特定できない。すべて最後は〝人〟が決定しているのであって、その決定に対して〝責任〟を取るのは、〝人〟でなければならない。
「東京地方検察庁特別捜査部」という曖昧な〝組織名〟で回答することによって、この回答文書を作成決定した〝人物〟は、外患罪告発を曖昧にし〝責任逃れ〟を行おうとしているのだろうが、断固それを許してはならない。
今回の『書面の返戻について』を決定した〝担当者〟の特定がまず必要である。
外患誘致罪告発状を、住所氏名を明記の上告発した日本国民、さらにそれに添付された「告発委任状」に住所氏名捺印した大勢の日本国民に対して、担当者の名前も明記せずまとめて送り返すが如きは、〝失礼千万〟人の風上にも置けぬ輩である。
そんな卑劣な輩が東京地検の人間であるということを、今回日本国中に知らしめる結果となった。今回の出来事はネットで無限に拡散されることだろう。覚悟した方が良い。
「東京地方検察庁特別捜査部」ということであれば、Wikipediaによれば、現在の東京地方検察庁特別捜査部長は、[吉田安志 2016年8月5日−]となっている。今の段階では、吉田安志特捜部長の決断で、今回の〝失礼千万〟な『書面の返戻について』を発行したと判断せざるをえない。
ならば、吉田安志特捜部長に対して、今回の『書面の返戻について』の正式回答を要請すべきではないだろうか。
その上で、吉田安志特捜部長の回答が、反日的、売国的要素を含有していると解釈すれば、再度正式に吉田安志特捜部長に対する外患誘致罪告発を検討しては如何か。(あまむし)

小幡 勘兵衛
横浜地検からは本来不要のはずの呼び出しですか…ワナですかね。訪ねて来た所を隠しカメラの類で盗撮して…そんな所から始まって色々仕掛けて来るつもりとしか思えないです。それにしても大丈夫ですかね日本?何かいい例があるといいですね、連中からすれば是が非でも通したい件が今回の様な不自然な経緯で不受理になる、そういう有り難い例が…

田舎ママ
久々はらわたが煮えくり返る思いですね。
外患罪スパイラルを避けるように責任の所在を明らかにせず不受理というのなら、直接持って行って検事に直接手渡ししてやりたくなりますね。
民主党政権時代に自衛隊さんがクーデター起こしてくれてた方がよかったんですかね?
きっと検察の中にも心が通じる日本人がいるはずです。
その人達が立ち上がってくれることを期待します。
公安のこころある同志が処理してくれる方が早いのですかね・・

にゃーふー
これを地検の闇とか言って、上手く拡散できませんかね。外患罪とは関係なく同じように返された状況があるか情報を集めるのも必要だと思います。地検の人間が自らの責任を取らずに隠蔽した事実を公表して、官邸メールやデモに発展させるべきだと思います。外患罪だと動けないけど、地検の審査もせずに隠蔽なら動ける人間はいるのではないかと思います。

高天原 正
外患誘致罪告発を不受理とした検察への抗議のメールについて
素人なので余り詳しくはないのですが、法務委員会で西田譲元議員が外患罪について質問されたように、官邸メールだけでなく、自民党や自民党議員、愛國議員にもメールを送る必要はございませんか?

あのつまる
こんばんは。
今回の不受理の件、予想通り過ぎて笑いました。
添付文書は私の想像よりお粗末で、主人の想像通りでした。
主人は検察にも関わる仕事をしております。。。
受理したくない時の言い訳なんでしょうね。
個人的には、内容証明付で全国の検察に一斉に送ってみて欲しいです。
どこかしらは検印押しそうです。
私なら押しますw
あ!
しまった、とかいって。
でも、次は返送理由は全国統一されると思います。
うちの職場では、明らかにやばい文書については検印を押さず開封せずに所属長に届けます。
まさか検察がそんなことしている訳は無いと思うのですが。
封筒にでかでかと「外患罪 ○○の件」って書かないですもんねえ。。。

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